計量法施行令《本則》

法番号:1993年政令第329号

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制定文 内閣は、 計量法 1992年法律第51号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (証明とみなされる計量)

1項 計量法 以下「」という。第2条第3項 《3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガス…》 その他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。 の政令で定める計量は、次のとおりとする。

1号 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

2号 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

2条 (特定計量器)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「計量器」とは、計量…》 をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

1号 タクシーメーター

2号 質量計のうち、次に掲げるもの

非自動はかりのうち、次に掲げるもの

(1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの(2又は3)に掲げるものを除く。

(2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの

(3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。

自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの

表す質量が十ミリグラム以上の分銅

定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。

3号 温度計のうち、次に掲げるもの

ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの

(1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。

(2) ガラス製体温計

抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。

4号 皮革面積計

5号 体積計のうち、次に掲げるもの

積算体積計のうち、次に掲げるもの

(1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの

(2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの

(3) 燃料油 メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「 燃料油 」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(50リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。

(4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの

(5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。

(6) 排ガス積算体積計

(7) 排水積算体積計

量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの

6号 流速計のうち、次に掲げるもの

排ガス流速計

排水流速計

7号 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの

耐圧密度浮ひょう以外のもの

耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの

8号 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの

計ることができる圧力が0・1メガパスカル以上200・2メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の150分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。

アネロイド型血圧計

9号 流量計のうち、次に掲げるもの

排ガス流量計

排水流量計

10号 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの

11号 最大需要電力計

12号 電力量計

13号 無効電力量計

14号 照度計

15号 騒音計

16号 振動レベル計

17号 濃度計のうち、次に掲げるもの

ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積100分率以上二十五体積100分率以下のもの

溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積1,010,000分率以上のもの

磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積100分率以上二十五体積100分率以下のもの

紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積1,010,000分率以上のもの

紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積1,010,000分率以上のもの

非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積1,010,000分率未満のもの及び最小の目量が百体積1,010,000分率以上二百体積1,010,000分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積100分率未満のもの

化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積1,010,000分率以上のもの

ガラス電極式水素イオン濃度検出器

ガラス電極式水素イオン濃度指示計

酒精度浮ひょう

18号 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

比重浮ひょう

重ボーメ度浮ひょう

日本酒度浮ひょう

3条 (標準物質に係る物象の状態の量)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「標準物質」とは、政…》 令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。 の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

2章 適正な計量の実施

4条 (特定市町村)

1項 第10条第2項 《2 都道府県知事又は政令で定める市町村若…》 しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧 の政令で定める市町村又は特別区(以下「 特定市町村 」という。)は、別表第1のとおりとする。

5条 (使用の制限の特例に係る特定計量器)

1項 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

1号 第2条第2号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの

平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が0・一以下のもの

ひょう量が0・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの(イに掲げるものを除く。

2号 第2条第2号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 イ(3)に掲げるもの

3号 第2条第2号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 ロに掲げるもののうち、次に掲げるもの以外のもの

ホッパースケール

充塡用自動はかり

コンベヤスケール

自動捕捉式はかりのうち、ひょう量が5キログラム以下のもの

4号 第2条第5号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 イ(3)に掲げるもののうち、粘度が0・1パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える 燃料油 の体積の計量に使用するもの

5号 第2条第5号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 イ(5)に掲げるもののうち、圧力が10キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの

6号 第2条第5号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 イ(6及び7)に掲げるもの

7号 第2条第6号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 及び第9号に掲げるもの

8号 基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの

9号 第102条第1項 《検定、定期検査その他計量器の検査であって…》 経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査以下「基準器検査」という。は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。 の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。

10号 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の特定標準器等

11号 第135条第1項 《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》 指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定 の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第143条第1項の登録を受けた者が法第136条第2項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの

12号 第2条第3号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 イ(1)に掲げるもののうち、 気象業務法 1952年法律第165号第35条 《気象証明等 気象庁は、一般の依頼により…》 、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。 2 前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 の証明に用いる温度計であって、同法第9条第1項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの

6条 (変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

1項 第16条第2項 《2 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は…》 指定検定機関が電気計器電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。及びこれとともに使用する変成器について行う検査以下「変成器付電気 の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

1号 最大需要電力計

2号 電力量計

3号 無効電力量計

7条 (装置検査に係る特定計量器)

1項 第16条第3項 《3 車両その他の機械器具に装置して使用さ…》 れる特定計量器であって政令で定めるもの以下「車両等装置用計量器」という。は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査以下「装置検査」という。を受け、これに合格 の政令で定める特定計量器(以下「 車両等装置用計量器 」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。

8条 (特殊容器の使用に係る商品)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の政令で定める商品は、次のとおりとする。

1号 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料

2号 乳酸菌飲料

3号 ウスターソース類

4号 しょうゆ

5号 食酢

6号 飲料水

7号 発泡性の清涼飲料

8号 果実飲料

9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料

10号 みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。

11号 酒類( 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類(同法第3条第22号に規定する粉末酒を除く。)をいう。

12号 液状の農薬

9条 (使用方法等の制限に係る特定計量器)

1項 第18条 《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》 用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定 の政令で定める特定計量器は別表第2の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。

10条 (定期検査の対象となる特定計量器)

1項 第19条第1項 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

1号 非自動はかり( 第5条第1号 《第5条 前2条に規定する計量単位のほか、…》 これらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質 又は第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり

2号 皮革面積計

2項 第19条第1項第3号 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては1年とし、皮革面積計にあっては6月とする。

11条 (定期検査の実施時期)

1項 第21条第1項 《定期検査は、1年以上において特定計量器ご…》 とに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。 の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては2年とし、皮革面積計にあっては1年とする。

11条の2 (指定定期検査機関の指定等の有効期間)

1項 第28条の2第1項 《第20条第1項の指定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。法第106条第3項、第121条第2項、第121条の十及び第142条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

3章 正確な特定計量器等の供給

12条 (一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)

1項 第50条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》 2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに の政令で定める特定計量器は、別表第3第2号イ、ロ、ハ(1及び並びに第3号から第6号までに掲げるものとする。

13条 (販売の事業の届出に係る特定計量器)

1項 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。

14条 (製造等における基準適合義務に係る特定計量器)

1項 第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

1号 ひょう量が20キログラムを超え、200キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの

2号 ひょう量が20キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの

3号 ひょう量が3キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの

15条 (譲渡等の制限に係る特定計量器)

1項 第57条第1項 《体温計その他の政令で定める特定計量器の製…》 造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

1号 ガラス製体温計

2号 抵抗体温計

3号 アネロイド型血圧計

16条 (指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)

1項 第69条第3項 《3 前項第2号の規定による検査に要する費…》 用政令で定めるものに限る。は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。 の政令で定める費用は、同条第2項第2号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

4章 検定等

17条 (検定の申請)

1項 第70条 《検定の申請 特定計量器について第16条…》 第1項第2号イの検定以下単に「検定」という。を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。 の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第4の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの( 第12条 《一定期間の経過後修理が必要となる特定計量…》 器 法第50条第1項の政令で定める特定計量器は、別表第3第2号イ、ロ、ハ1及び並びに第3号から第6号までに掲げるものとする。 で定める特定計量器であって法第84条第1項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。

2項 別表第4の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関( 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの指定検定機関をいう。以下同じ。)のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき(同表第8号又は第12号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器 検定所法 1964年法律第150号。以下「 検定所法 」という。)第23条第2項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき)は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、国立研究開発法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。

18条 (検定証印等の有効期間のある特定計量器)

1項 第72条第2項 《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》 検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。 の政令で定める特定計量器は別表第3の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

19条 (変成器付電気計器検査の申請)

1項 第73条第1項 《電気計器について変成器付電気計器検査を受…》 けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。 の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、 第17条第2項 《2 第63条第1項の表示が付された特殊容…》 器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。 ただし、同条第2項第69条第1項において準用する場合を含む。の規定により表記した容 の規定を準用する。

20条 (装置検査の申請)

1項 第75条第1項 《車両等装置用計量器について装置検査を受け…》 ようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。 の申請書は、その 車両等装置用計量器 の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

21条 (装置検査証印の有効期間)

1項 第75条第3項 《3 装置検査証印の有効期間は、車両等装置…》 用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。 の政令で定める期間は、1年とする。

22条 (型式の承認を行う者)

1項 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認は、別表第4第9号から第11号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。

23条 (型式の承認の有効期間)

1項 第83条第1項 《第76条第1項及び第81条第1項の承認は…》 、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。法第89条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、10年とする。

24条 (指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)

1項 第91条第2項 《2 前項の規定により申請をした届出製造事…》 業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第93条第2項の書面を添え の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

1号 別表第4第8号及び第12号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は 検定所法 第23条第2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事

2号 別表第4第9号から第11号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事

3号 前2号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事

25条 (基準器検査を行う者)

1項 第102条第1項 《検定、定期検査その他計量器の検査であって…》 経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査以下「基準器検査」という。は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。 の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

1号 長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。)その計量器の所在地を管轄する都道府県知事

2号 電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所

3号 照度計日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は 検定所法 第23条第2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所

4号 前3号に掲げる計量器以外の計量器国立研究開発法人産業技術総合研究所

26条 (指定検定機関の指定の区分)

1項 第106条第1項 《第16条第1項第2号イの指定は、政令で定…》 める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定変成器付電気計器検査、装置検査、第78条第1項第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。の試験及び第93条第1項の調査を含む。以 の政令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 非自動はかり

2号 ホッパースケール

3号 充塡用自動はかり

4号 コンベヤスケール

5号 自動捕捉式はかり

6号 第2条第3号 《定義等 第2条 この法律において「計量」…》 とは、次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角 イ(1)に掲げるガラス製温度計

7号 ガラス製体温計

8号 抵抗体温計

9号 水道メーター及び温水メーター

10号 燃料油 メーター( 第5条第4号 《第5条 前2条に規定する計量単位のほか、…》 これらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質 に掲げるものを除く。以下同じ。

11号 液化石油ガスメーター

12号 ガスメーター( 第5条第5号 《第5条 前2条に規定する計量単位のほか、…》 これらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質 に掲げるものを除く。以下同じ。

13号 アネロイド型血圧計

14号 積算熱量計

15号 最大需要電力計

16号 電力量計

17号 無効電力量計

18号 照度計

19号 騒音計

20号 振動レベル計

21号 ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計

22号 ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計

5章 計量証明の事業

26条の2 (計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)

1項 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。

1号 国立研究開発法人産業技術総合研究所

2号 独立行政法人製品評価技術基盤機構

3号 国立研究開発法人国立環境研究所

4号 独立行政法人労働者健康安全機構

27条 (計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)

1項 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

1号 労働災害防止団体法 1964年法律第118号第19条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。同法第45条において準用する場合を含む。

2号 下水道事業センターの一部を改正する法律(1975年法律第41号)による改正前の下水道事業センター法(1972年法律第41号)第10条第1項

3号 作業環境測定法 1975年法律第28号第33条 《作業環境測定機関 作業環境測定機関にな…》 ろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代

4号 浄化槽法 1983年法律第43号第57条 《指定検査機関 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域において第7条第1項及び第11条第1項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。 2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。 3 第1項

28条 (計量証明の事業に係る物象の状態の量)

1項 第107条第2号 《計量証明の事業の登録 第107条 計量証…》 明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなら の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。

1号 大気(大気中に放出される気体を含む。 第29条の2 《特定計量証明事業 法第121条の2の政…》 令で定める事業は、次のとおりとする。 1 大気、水又は土壌中のダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。の濃度の計量証明法第19条第 において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度

2号 音圧レベル( 計量単位令 1992年政令第357号)別表第2第6号の聴感補正に係るものに限る。

3号 振動加速度レベル( 計量単位令 別表第2第7号の感覚補正に係るものに限る。

28条の2 (認定を要する計量証明の事業)

1項 第109条第3号 《登録の基準 第109条 都道府県知事は、…》 第107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 1 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 前 の政令で定める事業は、 第29条の2第1号 《特定計量証明事業 第29条の2 法第12…》 1条の2の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 大気、水又は土壌中のダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。の濃度の計量証明 に掲げる事業とする。

29条 (計量証明検査を行うべき期間)

1項 第116条第1項 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 の政令で定める特定計量器は別表第5の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第116条第1項第1号 《計量証明事業者は、第107条の登録を受け…》 た日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。であって政令で定めるものについて、その登録をした都 の政令で定める期間は、別表第5の下欄に掲げるとおりとする。

29条の2 (特定計量証明事業)

1項 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 大気、水又は土壌中のダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第1項 《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明( 第19条第1項第1号 《特定計量器第16条第1項又は第72条第2…》 項の政令で定めるものを除く。のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計 の計量証明をいう。以下同じ。)の事業

2号 大気、水又は土壌中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT又は1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業

29条の3 (認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)

1項 第121条の4第1項 《第121条の2の認定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

6章 計量士

30条 (計量行政審議会の認定)

1項 第122条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の規定により計量行政 審議会 以下「 審議会 」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。

2項 審議会 は、前項の認定の申請をした者が 第122条第2項第1号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。

31条 (計量士資格認定証の再交付)

1項 前条第2項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、 審議会 に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。

32条 (登録の申請)

1項 第122条第1項 《経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量…》 管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。 の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。

2項 前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が 第122条第2項第1号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、 審議会 の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。

33条 (計量士登録簿)

1項 計量士登録簿は、経済産業省に備える。

34条 (計量士登録証の交付)

1項 経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。

2項 計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

35条 (計量士登録証の訂正)

1項 計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。

36条 (計量士登録証の再交付)

1項 計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。

37条 (計量士登録証の返納)

1項 計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。

1号 登録が取り消されたとき。

2号 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。

38条 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

1項 計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。

7章 特定標準器以外の計量器による校正等

38条の2 (校正等の事業を行う者の登録の有効期間)

1項 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、4年とする。

8章 雑則

39条 (報告の徴収)

1項 第147条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は の規定により経済産業大臣(法第168条の5第5号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第147条第1項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は都道府県知事若しくは 特定市町村 の長が報告させることができる事項は、別表第6の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 経済産業大臣が 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 の指定外国製造者に対し同条第2項第1号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

1号 製造をした特殊容器( 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び

2号 特殊容器の製造及び検査の状況

3号 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する法第63条第1項の表示を付した特殊容器の型式及び

3項 経済産業大臣が 第89条第2項 《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》 「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。 の承認外国製造事業者に対し同条第5項第1号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

1号 第89条第4項 《4 第61条、第62条第2項、第79条第…》 1項、第84条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。 この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2 において準用する法第84条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び

2号 製造技術基準( 第80条 《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》 製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準 の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況

4項 経済産業大臣が 第101条第2項 《2 第16条第1項第2号ロの指定を受けた…》 外国製造事業者以下「指定外国製造事業者」という。は、その指定に係る工場又は事業場において、第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第7 の指定外国製造事業者に対し同条第3項において準用する法第89条第5項第1号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

1号 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する法第96条第1項の表示を付した特定計量器の型式及び

2号 品質管理の状況

3号 第101条第2項 《2 第16条第1項第2号ロの指定を受けた…》 外国製造事業者以下「指定外国製造事業者」という。は、その指定に係る工場又は事業場において、第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第7 の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況

4号 第101条第3項 《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》 請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は において準用する法第95条第2項の規定による検査の実施状況

40条 (立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

1項 第154条第1項 《第151条第1項に規定する場合のほか、経…》 済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の1に該当するときは、その特定計量器に付されて の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

1号 水道メーター

2号 温水メーター

3号 燃料油 メーターのうち、使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

4号 ガスメーター

5号 積算熱量計

6号 最大需要電力計

7号 電力量計

8号 無効電力量計

41条 (都道府県が処理する事務)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ第59条 《指定の申請 第17条第1項の指定を受け…》 ようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特殊容器の第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第64条 《適合命令 経済産業大臣は、指定製造者が…》 第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第67条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定製造…》 者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。 2 第64条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

2項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 、第2項及び第4項、 第131条 《適合命令 経済産業大臣は、第127条第…》 1項の指定を受けた者が第128条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第132条 《指定の取消し 経済産業大臣は、第127…》 条第1項の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第130条第2項又は次条において準用する第62条第1項の規定に違反したとき。 2 次条において準用する第9 並びに 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 において準用する法第62条第1項及び第65条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。

3項 前項の規定により都道府県知事が 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 、第2項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第2項中「都道府県知事(その所在地が 特定市町村 の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。

4項 第1項及び第2項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

42条 (事務の区分)

1項 第30条第1項 《法第122条第2項第2号の規定により計量…》 行政審議会以下「審議会」という。の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地第31条 《計量士資格認定証の再交付 前条第2項の…》 規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量第32条 《登録の申請 法第122条第1項の規定に…》 より計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。 2 前項の規定による登録の申第35条 《計量士登録証の訂正 計量士は、計量士登…》 録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。第36条 《計量士登録証の再交付 計量士は、計量士…》 登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。 及び 第37条 《計量士登録証の返納 計量士登録証の交付…》 を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証を経 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 前条第2項の規定により都道府県知事が 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 、第2項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により 特定市町村 が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

43条 (権限の委任)

1項 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第46条第2項において準用する場合を含む。)、 第44条 《政令で定める都道府県又は特定市町村の事務…》 法第169条の2第1項の政令で定める事務は、前条第2項の規定により経済産業局長が法第127条第1項、第2項及び第4項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第2項から第第45条第1項 《法附則第20条第1項の政令で定める特定計…》 量器は、酒精度浮ひょうとする。法第46条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項、第48条、第147条第1項、第148条第1項及び第149条第1項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第44条、第48条、第147条第1項、第148条第1項及び第149条第1項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 、第2項及び第4項、 第131条 《適合命令 経済産業大臣は、第127条第…》 1項の指定を受けた者が第128条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第132条 《指定の取消し 経済産業大臣は、第127…》 条第1項の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第130条第2項又は次条において準用する第62条第1項の規定に違反したとき。 2 次条において準用する第9 並びに 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 において準用する法第62条第1項及び第65条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。

3項 前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。

44条 (政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)

1項 第169条の2第1項 《第40条第2項第42条第3項、第45条第…》 2項及び第100条において準用する場合を含む。、第91条第2項及び第3項並びに第127条第2項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務同条第2項から第4項までに規定するものにあ の政令で定める事務は、前条第2項の規定により経済産業局長が法第127条第1項、第2項及び第4項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。

2項 第169条の2第2項 《2 第127条第2項から第4項までの規定…》 により特定市町村が処理することとされている事務政令で定めるものに限る。は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の政令で定める事務は、前条第2項の規定により経済産業局長が法第127条第1項、第2項及び第4項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により 特定市町村 が処理することとされている事務とする。

45条 (比較検査を行う特定計量器)

1項 法附則第20条第1項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。

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