計量法附則第19条第1項の日を定める政令《本則》

法番号:1993年政令第330号

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制定文 内閣は、 計量法 1992年法律第51号)附則第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 計量法 以下「」という。)附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。

1号 タクシーメーター1997年5月1日

2号 皮革面積計1998年5月1日

3号 密度浮ひょう1998年5月1日

4号 最大需要電力計1998年10月31日

5号 電力量計1998年10月31日

6号 無効電力量計1998年10月31日

7号 照度計1997年5月1日

8号 騒音計1996年5月1日

9号 振動レベル計1996年5月1日

10号 浮ひょう型比重計1998年5月1日

2項 法附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。

1号 質量計1994年5月1日、1997年5月1日又は1998年5月1日

2号 温度計1995年5月1日又は1998年5月1日

3号 体積計1995年5月1日、1996年5月1日又は1997年5月1日

4号 アネロイド型圧力計1994年5月1日又は1996年5月1日

5号 熱量計1995年5月1日又は1998年5月1日

6号 濃度計1994年5月1日、1996年5月1日、1997年5月1日又は1998年5月1日

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