特定計量器 | 1個についての金額 |
1 タクシーメーター | 550円 |
2 質量計 | |
イ 非自動はかり | |
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの | |
ひょう量が30キログラム以下のもの | 1,000円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,250円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,650円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,000円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 2,350円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | |
ひょう量が10キログラム以下のもの | 100円 |
ひょう量が10キログラムを超えるもの | 190円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | |
ひょう量が5キログラム以下のもの | 150円 |
ひょう量が20キログラム以下のもの | 180円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 240円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 340円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 510円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 900円 |
ひょう量が一トン以下のもの | 1,500円 |
ひょう量が二トン以下のもの | 2,450円 |
ひょう量が五トン以下のもの | 6,100円 |
ひょう量が十トン以下のもの | 7,700円 |
ひょう量が二十トン以下のもの | 11,400円 |
ひょう量が三十トン以下のもの | 14,100円 |
ひょう量が四十トン以下のもの | 18,900円 |
ひょう量が五十トン以下のもの | 21,300円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 37,900円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の20,000分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。 |
ロ 自動捕捉式はかり | |
(1) 自動重量選別機 | |
ひょう量が六百グラム以下のもの | 56,700円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの | 60,700円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | |
ひょう量が六百グラム以下のもの | 44,000円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの | 48,000円 |
3 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) | |
イ ガラス製温度計 | |
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの | 290円 |
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの | 370円 |
ロ 抵抗体温計 | 130円 |
4 体積計(量器用尺付タンクを除く。) | |
イ 水道メーター | |
口径が二十五ミリメートル以下のもの | 70円 |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 160円 |
口径が百ミリメートル以下のもの | 1,200円 |
口径が百ミリメートルを超えるもの | 1,600円 |
ロ 温水メーター | 200円 |
ハ 燃料油メーター | |
(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの | 590円 |
(2) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) | 1,550円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 2,050円 |
ニ 液化石油ガスメーター | 6,400円 |
ホ ガスメーター | |
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの | 100円 |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの | 220円 |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの | 590円 |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの | 960円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの | 2,250円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの | 5,400円 |
5 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) | |
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) | |
計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの | 80円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの | 440円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの | 920円 |
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。) | 140円 |
6 積算熱量計 | 1,250円 |
7 最大需要電力計 | 6,400円 |
8 電力量計 | |
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 | |
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が500キロワット未満のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 1,600円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 2,050円 |
(2) 最大電力が20,000キロワット未満のもの | 3,450円 |
(3) 最大電力が20,000キロワット以上のもの | 13,600円 |
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) | |
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 300円 |
(ii) 単相三線式のもの | 360円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 400円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 540円 |
(ii) 単相三線式のもの | 670円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 690円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 640円 |
(ii) 単相三線式のもの | 720円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 760円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの | |
(i) 単相二線式のもの | 950円 |
(ii) 単相三線式のもの | 1,150円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 1,200円 |
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) | |
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの | 180円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの | |
(i) 単相三線式のもの | 180円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 200円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの | |
(i) 単相三線式のもの | 290円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 320円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの | |
(i) 単相三線式のもの | 860円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 890円 |
ニ 直流用の電力量計 | 3,400円 |
9 無効電力量計 | 2,100円 |
10 照度計 | 23,900円 |
11 騒音計 | |
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 16,400円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 29,400円 |
12 振動レベル計 | 28,300円 |
13 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) | |
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 67,700円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 94,600円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 75,600円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 77,700円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 | 83,300円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 | 83,700円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 83,600円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 77,700円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 2,300円 |
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 17,800円 |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から31,900円を減額するものとする。 |
ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 |
ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に22,900円を加算するものとする。 |
備考 1 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第5号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。 2 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第4号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、4,100円とする。 3 第1号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第5号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額(当該同種の電力量計がこの表の第8号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。 4 第2号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、4,100円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに10円)を合算するものとする。 5 第3号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに10円を合算するものとする。 |