別表第1 (第1条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
1 法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする者 |
一件につき 74,900円(電子申請等による場合にあっては、70,800円) |
2 法第91条第2項の検査を受けようとする者 |
一件につき 426,300円 |
3 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき 2,000円(電子申請等による場合にあっては、1,250円) |
4 計量士の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき 650円(電子申請等による場合にあっては、550円) |
5 計量士の登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき 380円(電子申請等による場合にあっては、320円) |
6 計量士国家試験を受けようとする者 |
一件につき 8,500円 |
7 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 |
一件につき 2,700円(電子申請等による場合にあっては、2,000円) |
8 法第143条第1項の登録を受けようとする者(次号及び第12号に掲げる者を除く。) |
一件につき 81,500円に当該登録に係る計量器等の区分(計量器又は標準物質(法第2条第6項の標準物質をいう。)についての区分であって経済産業省令で定めるものをいう。以下この表において同じ。)の数を乗じて得た額及び183,500円の合計額 |
9 現に法第143条第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る事業所について当該登録に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録を受けようとするもの |
一件につき 81,500円に新たに登録を受けようとする計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
10 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者(次号及び第13号に掲げる者を除く。) |
一件につき 74,100円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額及び129,600円の合計額 |
11 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者であって当該登録の更新に係る事業所について当該登録の更新に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料として前号下欄に定める額を納めているもの |
一件につき 74,100円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
12 法第143条第1項の登録を受けようとする者であって同項の登録の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの |
一件につき 第8号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
13 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者であって同項の登録の更新の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの |
一件につき 第10号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
別表第2 (第2条、第3条関係)
特定計量器 |
1個についての金額 |
1 タクシーメーター |
550円 |
2 質量計 |
|
イ 非自動はかり |
|
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの |
|
ひょう量が30キログラム以下のもの |
1,000円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
1,250円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの |
1,650円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの |
2,000円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの |
2,350円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
|
ひょう量が10キログラム以下のもの |
100円 |
ひょう量が10キログラムを超えるもの |
190円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
|
ひょう量が5キログラム以下のもの |
150円 |
ひょう量が20キログラム以下のもの |
180円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの |
240円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
340円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの |
510円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの |
900円 |
ひょう量が一トン以下のもの |
1,500円 |
ひょう量が二トン以下のもの |
2,450円 |
ひょう量が五トン以下のもの |
6,100円 |
ひょう量が十トン以下のもの |
7,700円 |
ひょう量が二十トン以下のもの |
11,400円 |
ひょう量が三十トン以下のもの |
14,100円 |
ひょう量が四十トン以下のもの |
18,900円 |
ひょう量が五十トン以下のもの |
21,300円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの |
37,900円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の20,000分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。 |
|
ロ 自動はかり |
|
(1) ホッパースケール |
|
ひょう量が20キログラム以下のもの |
106,600円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
113,800円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの |
132,900円 |
ひょう量が一トン以下のもの |
141,700円 |
ひょう量が一トンを超えるもの |
175,600円 |
(2) 充塡用自動はかり |
|
最大充塡量(充塡用自動はかりを用いて1の容器又は包装に充塡される最大質量をいう。以下(2)及び別表第4第2号ロ(2)において同じ。)が1キログラム以下のもの |
81,600円 |
最大充塡量が10キログラム以下のもの |
101,400円 |
最大充塡量が25キログラム以下のもの |
127,800円 |
最大充塡量が100キログラム以下のもの |
167,700円 |
最大充塡量が100キログラムを超えるもの |
167,700円にその超える量が100キログラムまでを増すごとに60,100円を加えた額 |
(3) コンベヤスケール |
|
ベルトの長さが20メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの |
188,200円 |
ベルトの長さが20メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの |
231,900円 |
ベルトの長さが50メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの |
242,900円 |
ベルトの長さが50メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの |
330,400円 |
ベルトの長さが50メートルを超えるものであって、ベルトの速度が単速度のもの |
242,900円にその超える長さが50メートルまでを増すごとに54,600円を加えた額 |
ベルトの長さが50メートルを超えるものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの |
330,400円にその超える長さが50メートルまでを増すごとに76,500円を加えた額 |
(4) 自動捕捉式はかり |
|
(i) 自動重量選別機 |
|
ひょう量が六百グラム以下のもの |
56,700円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの |
60,700円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
|
ひょう量が六百グラム以下のもの |
44,000円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの |
48,000円 |
3 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) |
|
イ ガラス製温度計 |
|
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの |
290円 |
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの |
370円 |
ロ 抵抗体温計 |
130円 |
4 体積計(量器用尺付タンクを除く。) |
|
イ 水道メーター |
|
口径が二十五ミリメートル以下のもの |
70円 |
口径が四十ミリメートル以下のもの |
160円 |
口径が百ミリメートル以下のもの |
1,200円 |
口径が百ミリメートルを超えるもの |
1,600円 |
ロ 温水メーター |
200円 |
ハ 燃料油メーター |
|
(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの |
590円 |
(2) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) |
1,550円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
2,050円 |
ニ 液化石油ガスメーター |
6,400円 |
ホ ガスメーター |
|
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの |
100円 |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの |
220円 |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの |
590円 |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの |
960円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの |
2,250円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの |
5,400円 |
5 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) |
|
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) |
|
計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの |
80円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの |
440円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの |
920円 |
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。) |
140円 |
6 積算熱量計 |
1,250円 |
7 最大需要電力計 |
6,400円 |
8 電力量計 |
|
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 |
|
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が500キロワット未満のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
1,600円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
2,050円 |
(2) 最大電力が20,000キロワット未満のもの |
3,450円 |
(3) 最大電力が20,000キロワット以上のもの |
13,600円 |
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) |
|
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
300円 |
(ii) 単相三線式のもの |
360円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
400円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
540円 |
(ii) 単相三線式のもの |
670円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
690円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
640円 |
(ii) 単相三線式のもの |
720円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
760円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
950円 |
(ii) 単相三線式のもの |
1,150円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
1,200円 |
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) |
|
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの |
180円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの |
|
(i) 単相三線式のもの |
180円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
200円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの |
|
(i) 単相三線式のもの |
290円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
320円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの |
|
(i) 単相三線式のもの |
860円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
890円 |
ニ 直流用の電力量計 |
3,400円 |
9 無効電力量計 |
2,100円 |
10 照度計 |
23,900円 |
11 騒音計 |
|
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの |
16,400円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの |
29,400円 |
12 振動レベル計 |
28,300円 |
13 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) |
|
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 |
67,700円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
94,600円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
75,600円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 |
77,700円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
83,300円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
83,700円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
83,600円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
77,700円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2,300円 |
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
17,800円 |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から31,900円を減額するものとする。 |
|
ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 |
|
ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に22,900円を加算するものとする。 |
|
備考 1 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第5号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。 2 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第4号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、4,100円とする。 3 第1号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第5号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額(当該同種の電力量計がこの表の第8号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。 4 第2号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、4,100円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに10円)を合算するものとする。 5 第3号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに10円を合算するものとする。 |
別表第3 (第2条関係)
特定計量器 |
1個についての金額 |
ガラス製温度計(計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) |
|
イ 計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの |
460円 |
ロ 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの |
590円 |
別表第4 (第2条、第4条関係)
特定計量器 |
一件についての金額 |
1 タクシーメーター |
408,600円 |
2 質量計 |
|
イ 非自動はかり |
|
(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの |
559,200円 |
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のもの |
|
ひょう量が150キログラム以下のもの |
307,000円 |
ひょう量が150キログラムを超えるもの |
295,500円 |
(3) ひょう量が二トンを超えるもの |
763,900円 |
ロ 自動はかり |
|
(1) ホッパースケール |
|
ひょう量が100キログラム以下のもの |
1,776,700円 |
ひょう量が100キログラムを超えるもの |
1,998,700円 |
(2) 充塡用自動はかり |
|
最大充塡量(累積はかりにあっては「ひょう量」とする。以下(2)において同じ。)が100キログラム以下のもの |
1,746,700円 |
最大充塡量が100キログラムを超えるもの |
1,938,700円 |
(3) コンベヤスケール |
1,545,500円 |
(4) 自動捕捉式はかり |
1,584,100円 |
ハ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり |
20,900円 |
3 温度計 |
|
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) |
86,300円 |
ロ ガラス製体温計 |
81,100円 |
ハ 抵抗体温計 |
422,600円 |
4 皮革面積計 |
15,800円 |
5 体積計 |
|
イ 水道メーター又は温水メーター |
|
(1) 表示機構が電気式のもの |
403,100円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
285,500円 |
ロ 燃料油メーター |
|
(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの |
309,200円 |
(2) 充塡機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの |
440,200円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
344,700円 |
ハ 液化石油ガスメーター |
440,200円 |
ニ ガスメーター |
|
(1) 表示機構が電気式のもの |
523,600円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
310,500円 |
ホ 量器用尺付タンク |
83,200円 |
6 密度浮ひょう |
|
イ 耐圧密度浮ひょう |
31,100円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
21,600円 |
7 アネロイド型圧力計 |
|
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) |
201,300円 |
ロ アネロイド型血圧計 |
|
(1) 表示機構が電気式のもの |
284,000円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
204,100円 |
8 積算熱量計 |
629,500円 |
9 最大需要電力計 |
1,730,000円 |
10 電力量計 |
|
イ 定格電流が五アンペアのもの |
1,730,000円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
1,486,700円 |
11 無効電力量計 |
1,730,000円 |
12 照度計 |
769,100円 |
13 騒音計 |
|
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの |
683,700円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの |
706,100円 |
14 振動レベル計 |
727,300円 |
15 濃度計 |
|
イ ジルコニア式酸素濃度計 |
451,400円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
660,800円 |
ハ 磁気式酸素濃度計 |
463,600円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
570,800円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 |
571,300円 |
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
578,000円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
579,100円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
150,000円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
356,700円 |
ヌ 酒精度浮ひょう |
21,600円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から450,300円を減額するものとする。 |
|
ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に37,700円を加算するものとする。 |
|
16 浮ひょう型比重計 |
21,600円 |
備考 上欄に掲げる特定計量器(第1号、第2号イ(1)及び(3)、第5号イ(1)、ロ、ハ及びニ(1)、第7号イ、第8号、第13号並びに第15号イからトまでに限る。)について法第71条第2項の経済産業省令で定める方法に基づき次の各号に掲げる試験を受ける場合にあっては、下欄に掲げる金額に当該各号に定める金額を合算するものとする。 1 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 121,300円 2 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 54,400円 3 サージイミュニティ試験 38,600円 4 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 82,700円 |
別表第5 (第3条関係)
変成器 |
1個についての金額 |
1 変圧器 |
|
イ 単相二線式の変圧器 |
|
定格一次電圧が千ボルト以下のもの |
1,250円 |
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの |
3,300円 |
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの |
9,300円 |
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの |
21,600円 |
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの |
87,900円 |
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの |
129,600円 |
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの |
155,500円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
|
定格一次電圧が千ボルト以下のもの |
1,550円 |
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの |
4,600円 |
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの |
14,100円 |
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの |
32,400円 |
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの |
131,800円 |
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの |
194,500円 |
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの |
233,400円 |
2 変流器 |
|
イ 単相二線式の変流器 |
|
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの |
2,400円 |
定格一次電流が五百アンペア以下のもの |
3,500円 |
定格一次電流が二千アンペア以下のもの |
4,350円 |
定格一次電流が一万アンペア以下のもの |
8,700円 |
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの |
28,300円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
|
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの |
3,300円 |
定格一次電流が五百アンペア以下のもの |
5,100円 |
定格一次電流が二千アンペア以下のもの |
7,300円 |
定格一次電流が一万アンペア以下のもの |
13,000円 |
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの |
42,600円 |
備考 |
|
1 二以上の定格一次電圧又は定格一次電流を有するものにあっては、最大の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額に、他の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額の五割の額を合算するものとする。 |
|
2 変圧変流器にあっては、変圧器に応ずる金額と変流器に応ずる金額とを合算するものとする。 |
|
3 二以上の定格周波数又は使用負担の範囲を有するものにあっては、定格周波数又は使用負担の範囲が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |