計量法関係手数料令《附則》

法番号:1993年政令第340号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

2項 計量法関係手数料令 1967年政令第154号)は、廃止する。

附 則(1995年11月29日政令第395号)

1項 この政令は、1995年12月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年2月24日政令第28号)

1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 地方自治法 1947年法律第67号第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市であって 計量法 1992年法律第51号第10条第2項 《2 都道府県知事又は政令で定める市町村若…》 しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧 の特定市町村でないものについては、 第29条 《定期検査の方法 指定定期検査機関は、定…》 期検査を行うときは、第28条第1号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第2号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。 の規定による改正後の 計量法 施行令 第4条の規定は、2001年3月31日までは、適用しない。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第280号)

1項 この政令は、 計量法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第287号)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第410号)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

12条 (計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(2003年法律第76号)附則第2条の規定により同法第1条の規定による改正後の 計量法 1992年法律第51号第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の 計量法関係手数料令 別表第1第8号下欄中「81,500円」とあるのは「74,100円」と、「183,500円」とあるのは「134,100円」とする。

附 則(2007年12月7日政令第359号)

1項 この政令は、2007年12月15日から施行する。

附 則(2010年5月14日政令第134号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年6月27日政令第172号)

1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2015年3月6日政令第65号)

1項 この政令は、2015年3月7日から施行する。

附 則(2017年3月10日政令第34号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月21日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2019年3月25日政令第60号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2024年4月1日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている自動捕捉式はかりについて 計量法 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの検定を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額に係る 計量法関係手数料令 第2条 《検定に係る手数料の額 法第158条第1…》 項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。 の規定の適用については、同条第3号中「同1の構造を有するものごとに、別表第4に掲げる金額と別表第2に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額」とあるのは、「別表第2に掲げる金額」とする。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年4月1日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (ホッパースケール等の検定に係る手数料の額に関する特例)

1項 2028年4月1日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているホッパースケール、充塡用自動はかり又はコンベヤスケールについて 計量法 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 イの検定を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額に係る 計量法関係手数料令 第2条 《検定に係る手数料の額 法第158条第1…》 項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。 の規定の適用については、同条第3号中「同1の構造を有するものごとに、別表第4に掲げる金額と別表第2に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額」とあるのは、「別表第2に掲げる金額」とする。

附 則(2021年7月27日政令第215号)

1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月5日政令第270号)

1項 この政令は、2022年8月8日から施行する。ただし、 第2条 《検定に係る手数料の額 法第158条第1…》 項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 法第84条第1項法第89条第4項において準用する場合を含む。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第377号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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