2条 (法定受託事務から除かれる事務)
1項 環境基本法 第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の政令で定める事務は、同法第16条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第1項の基準についての同条第2項の規定による地域の指定に関する事務とする。