制定文
内閣は、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第2項
《2 前項の基準が、二以上の類型を設け、か…》
つ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (環境基本法第16条第2項第1号の政令で定める水域)
1項 環境基本法
第16条第2項第1号
《2 前項の基準が、二以上の類型を設け、か…》
つ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
2条 (法定受託事務から除かれる事務)
1項 環境基本法
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の政令で定める事務は、同法第16条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第1項の基準についての同条第2項の規定による地域の指定に関する事務とする。