中央環境審議会令《本則》

法番号:1993年政令第372号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 環境基本法 1993年法律第91号)第42条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 中央環境 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 環境基本法 第41条第2項 《2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 環境基本計画に関し、第15条第3項に規定する事項を処理すること。 2 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。 3 自然公園法1957年法律第1 及び第3項に規定するもののほか、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第56条 《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》 産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第33条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 1999年法律第86号第18条 《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》 済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの 及び プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 並びに 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 1974年政令第202号第1条第2項 《2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》 臣は、前項第35号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等国家行政組織法19 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2項 審議会 は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。

4条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

6条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4項 部会長は、部会の事務を掌理する。

5項 第4条第3項 《3 会長に事故があるときは、会長があらか…》 じめ指名する委員が、その職務を代理する。 の規定は、部会長に準用する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

7条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 審議会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会に準用する。

8条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務のうち次に掲げるものについて、委員及び臨時委員を補佐する。

1号 環境基本法 第41条第2項第1号 《2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 環境基本計画に関し、第15条第3項に規定する事項を処理すること。 2 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。 3 自然公園法1957年法律第1 に掲げる事務

2号 環境基本法 第41条第2項第2号 《2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 環境基本計画に関し、第15条第3項に規定する事項を処理すること。 2 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。 3 自然公園法1957年法律第1 に掲げる事務のうち環境の保全に関する基本的事項に係るもの

4項 幹事は、非常勤とする。

9条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。

10条 (雑則)

1項 前各条に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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