1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 中央公害対策 審議会 令(1967年政令第350号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (中央環境審議会の委員の任期に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において従前の環境庁の中央環境 審議会 の委員である者の任期は、第23条の規定による改正後の 中央環境審議会令 第5条第1項
《委員の任期は、2年とし、再任されることを…》
妨げない。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。