1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
6条 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《資本準備金を資本金として計上する場合の認…》
可申請 協同組織金融機関は、法第42条第4項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政
の規定による改正後の 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律施行令第6条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第6条第2号の規定は、1996年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 新令 第6条第3号
《優先出資者が閲覧等を求めることができる書…》
類 第6条 法第22条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。 1 農林中央金庫 農林中央金庫法2001年法律第93号第20条の2
から第5号までの規定は、1997年4月1日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。この場合において、新令第6条第3号及び第5号に掲げる者の1998年3月31日に終了する事業年度に係る書類についての同条第3号及び第5号の規定の適用については、同条第3号中「第5条の5第12項の規定により読み替えて適用する同法第5条の4第8項」とあるのは「第5条の4第8項」と、同条第5号中「同法第39条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第39条第8項」とあるのは「第39条第8項」とする。
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。