1条 (施行期日)
1項 この府令は、 法 の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、1995年2月16日から施行する。
1項 この府令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第52号)の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
1項 この府令は、1995年12月1日から施行する。
1項 この府令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第169号)の施行の日(1999年3月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の日前に
第10条
《 削除…》
の規定による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ト並びに
第37条第1項第2号
《法第48条の4第1項第3号の環境省令で定…》
める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められる
ロ及びハ(4)並びに第3号ハの規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、
第10条
《 削除…》
の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ト並びに
第37条第1項第2号
《法第48条の4第1項第3号の環境省令で定…》
める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められる
ロ及びハ(4)並びに第3号ハの規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
1項 この府令は、2000年7月19日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年7月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)様式第三及び様式第5から様式第七までによる身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)の様式によるものとみなす。
1項 旧規則 様式第四及び様式第4の2による登録票は、当分の間、それぞれ 新規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 郵政民営化法 の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年6月30日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)附則第7条の規定により有線放送電話に関する法律の規定の適用についてなお従前の例によることとされる 放送法 等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第3条の許可を受けている者が行う同法第2条第2項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係る
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1条の2第4号
《希少野生動植物種の加工品 第1条の2 絶…》
滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令以下「令」という。別表第5の加工品の欄の環境省令で定める加工品は、次の表の科名の欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定めるものとす
ラの規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(2013年農林水産省令第5号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月11日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この省令は、2015年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年1月2日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2項 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により同法の施行の日に登録を受けたものとみなされた個体等(この省令による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 (以下この項において「 改正省令 」という。)
第11条第3項
《3 法第20条第2項第4号の環境省令で定…》
める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第4号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする
各号に掲げる種の生きている個体であって、個体識別措置が講じられていないものに限る。)については、その登録の更新を受けるまでの間は、 改正省令 第11条第7項第2号
《7 法第20条第6項の規定による変更登録…》
の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体等に係る登録票及び当該個体等の写真を添えて、これを環境大臣に個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録
ヘ、同条第9項第2号ニ及び同条第10項第2号ヘ、
第11条の2第1項第2号
《法第20条第11項の規定による届出は、次…》
に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録
ヘ並びに
第12条第1項第2号
《法第21条第5項の規定による届出は、次に…》
掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機
ヘの規定は、適用しない。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(令和元年11月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2023年2月23日)から施行する。
1項 この省令は、博物館法の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
4条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を 海上運送法 第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
の許可を受けた者とみなして、
第3条
《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》
期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に
の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条第8号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
リの規定を適用する。
2項 改正法 附則第6条第5項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新 海上運送法 第22条第1項
《一般不定期航路事業を営もうとする者は、国…》
土交通大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者とみなして、
第3条
《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》
期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に
の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条第8号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
リの規定を適用する。
1項 この省令は、2025年2月12日から施行する。