離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:1993年自治省令第1号

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制定文 離島振興法 1953年法律第72号第19条 《税制上の措置等 国は、離島について、人…》 の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図 に基づき、 離島振興法 第19条 《税制上の措置等 国は、離島について、人…》 の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図 の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。


1条 (法第20条に規定する総務省令で定める事業)

1項 離島振興法 以下「」という。第20条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業下宿営業を除く。、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設 に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 有線放送業

2号 インターネット附随サービス業

3号 次に掲げる業務( 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第38条第1号 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第38条 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法19 ハに規定する方法により行うものに限るものとし、情報サービス業及び前2号に掲げる事業に係るものを除く。及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業

商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

4号 第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業

2条 (法第20条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第20条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業下宿営業を除く。、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

第2条第2項 《2 主務大臣は、前項の指定をした場合にお…》 いては、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日(その日が1993年4月1日前である場合には、同日。以下「 公示日 」という。)から2025年3月31日までの間に、法第4条第1項に規定する離島振興計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域(以下「 産業振興促進区域 」という。)内において、当該離島振興計画において振興すべき業種の用に供する 租税特別措置法 1957年法律第26号第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号又は 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の規定の適用を受ける設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区(以下「 過疎地区 」という。)内において営む当該事業の用に供する設備を除く。)(法第20条に掲げる事業の用に供する1の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「 特別償却設備 」という。)に限る。)を新設し、又は増設した者(以下「 特別償却設備設置者 」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税

(1) 製造業又は旅館業5,010,000円( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第28条の9第10項第1号 《10 法第45条第2項に規定する旅館業の…》 用に供する設備で政令で定める規模のものは、1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額法第42条の4第19項第8号に規定する適用 に規定する資本金の額等が50,010,000円超200,000,000円以下である法人にあっては10,010,000円とし、資本金の額等が200,000,000円超である法人にあっては20,010,000円とする。)以上のもの

(2) 情報サービス業及び 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい に掲げる事業5,010,000円以上のもの

産業振興促進区域 内において、畜産業、水産業又は薪炭製造業( 過疎地区 内において営む畜産業又は水産業を除く。)を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の一以下であるものについて、 公示日 の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税

2号 不動産取得税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 公示日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 公示日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3条 (対象設備に係る所得金額等の計算方法)

1項 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。

1号 その行う主たる事業が電気供給業( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

2号 前号以外の場合

2項 鉄道事業又は軌道事業(以下「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3項 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分の所得の算定については、 地方税法 1950年法律第226号第72条の48第4項 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 から第6項まで、第11項及び第12項並びに 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

4条 (法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

1項 第20条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業下宿営業を除く。、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設 に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。

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