制定文
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第12条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業
及び
第36条
《不動産取得税の不均一課税に伴う措置 地…》
方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当
の規定に基づき、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条及び第36条の地方公共団体等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第12条及び第36条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
1項 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号。以下「 法 」という。)
第12条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業
及び
第36条
《不動産取得税の不均一課税に伴う措置 地…》
方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当
に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 法
第6条第7項
《7 都道府県知事は、基本計画が次の各号の…》
いずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。 1 第2項各号に掲げる事項並びに第4項及び第5項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。 2 指定地域に係る第
の規定による基本計画の同意の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない都道府県又は0・73に満たない市町村とする。
2条 (法第12条及び第36条に規定する総務省令で定める産業業務施設)
1項 法
第12条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業
及び
第36条
《不動産取得税の不均一課税に伴う措置 地…》
方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当
に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 1の家屋(産業業務施設の用に供する部分に限る。)であって、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が300,000,000円を超えるものであること。
2号 産業業務施設に係る家屋につき当該産業業務施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除く。以下同じ。)のうちに当該産業業務施設に含まれる部分の床面積の占める割合が2分の一以上のものであること。
3条 (法第12条に規定する総務省令で定める教養文化施設等)
1項 法
第12条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業
に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「 事務所等 」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又 は法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が300,000,000円を超えるものであること。
2号 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又 は法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。
3号 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
2項 対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
1号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (1992年政令第266号。以下「 令 」という。)
第4条
《基本計画に係る教養文化施設等 法第6条…》
第5項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
に規定する教養文化施設次に定める施設
イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ 博物館(歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ニ 美術館
ホ 植物園(各種植物を収集し、栽培し、展示して一般公衆の利用に供する施設をいう。)
2号 令
第4条
《基本計画に係る教養文化施設等 法第6条…》
第5項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
に規定するスポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設
イ 庭球場
ロ 水泳場
ハ スキー場
ニ スケート場
ホ 体育館
ヘ トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ト 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
チ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
リ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
ヌ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設及びこれらの船舶の利便に供する 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第1号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
、第2号、第4号から第6号まで、第8号の二又は第9号の3から第10号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
3号 令
第4条
《基本計画に係る教養文化施設等 法第6条…》
第5項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
に規定する集会施設次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
ハ 展示施設
4条 (法第12条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第12条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
1号 不動産取得税法第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号。以下この条において「 地方分権推進整備法 」という。)附則第149条の規定により同意とみなされた承認(2000年3月31日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して5年(当該期間内に 法
第2条第2項
《2 この法律において「拠点地区」とは、地…》
方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。
の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第1項に規定する教養文化施設等を設置した者(以下「 教養文化施設等設置者 」という。)について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(当該同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。
第5条
《地方拠点都市地域の変更等 都道府県知事…》
は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条の規定は前項の規定による変更について、同条第
において同じ。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
2号 固定資産税法第6条第7項の規定による基本計画の同意( 地方分権推進整備法 附則第149条の規定により同意とみなされた承認(2000年3月31日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して5年(当該期間内に 法
第6条第3項
《3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画…》
においては、指定地域に係る第1条に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に
第2条
《定義 この法律において「地方拠点都市地…》
域」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の
に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(当該同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下この号において同じ。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合又は 教養文化施設等設置者 について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
5条 (法第36条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第36条
《不動産取得税の不均一課税に伴う措置 地…》
方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当
に規定する総務省令で定める場合は、法第33条第3項の認定(2002年3月31日までに行われたものに限る。)の日から起算して5年(当該期間内に法第6条第4項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該認定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に
第2条
《法第12条及び第36条に規定する総務省令…》
で定める産業業務施設 法第12条及び第36条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 1の家屋産業業務施設の用に供する部分に限る。であって、これを構成する減
に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合とする。