1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
3項 第3条
《法第12条に規定する総務省令で定める教養…》
文化施設等 法第12条に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 1 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物当該対象施設の用に供する部分
の規定による改正後の 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条及び第36条の地方公共団体等を定める省令 第3条
《法第12条に規定する総務省令で定める教養…》
文化施設等 法第12条に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 1 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物当該対象施設の用に供する部分
の規定は、この省令の施行の日以後に設置される教養文化施設等について適用し、同日前に設置された教養文化施設等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。