制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第61条の5の規定に基づき、入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令を次のように定める。前文 入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令入国審査官及び入国警備官服制(1981年法務省令第42号)の全部を次のように改正する。1項 入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。