附 則
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
2項 入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(1998年4月9日法務省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年8月13日法務省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1993年法務省令第26号
略称:
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
2項 入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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