法番号:1993年法務省令第26号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
2項 入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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