制定文
民法施行法 (1898年法律第11号)
第8条第1項
《私署証書に確定日附を附することを登記所又…》
は公証人役場に請求する者は命令の定むる所に依り手数料を納むることを要す
の規定に基づき、 確定日付手数料規則 (1909年司法省令第16号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が納付しなければならない手数料の額は、一件につき700円とする。
2項 前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。