附 則
1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。
附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第382条の規定及び 特別会計に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。