別紙様式第1号 (第19条関係)
第69条の5において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に関係)
法番号:1993年大蔵省令第9号
略称: 中協法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
第69条の5において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に関係)
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