制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第2条並びに証券取引法施行令(1965年政令第321号)第1条の五、
第1条
《信用協同組合等の認可の申請等 信用協同…》
組合等信用協同組合又は信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、協同組合による金融事業に関す
の六及び第1条の7の規定に基づき、証券取引法第2条に規定する定義に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。
2項 この府令において「第1種金融商品取引業」、「第2種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ 法
第28条
《 この章において「第1種金融商品取引業」…》
とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64
に規定する第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。
3項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 オプション : 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する オプション をいう。
2号 出資対象事業 : 法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に規定する 出資対象事業 をいう。
2_2号 電子記録移転権利 : 法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する 電子記録移転権利 をいう。
3号 適格機関投資家 : 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する 適格機関投資家 をいう。
3_2号 特定投資家等 : 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
ロ(2)に規定する 特定投資家等 をいう。
3_3号 特定投資家向け有価証券 : 法
第4条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》
第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融
に規定する 特定投資家向け有価証券 をいう。
4号 投資一任契約 : 法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する 投資一任契約 をいう。
5号 登録金融機関 : 法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する 登録金融機関 をいう。
6号 商品 : 法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の3に規定する 商品 をいう。
7号 金融 商品 取引業者等 : 法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する 金融商品取引業者等 をいう。
8号 所管金融庁長官等 : 法
第57条の2第2項
《2 特別金融商品取引業者前項の規定による…》
届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。につき、前項の規定による届出をした日以下この款において「届出日」という。において当
に規定する特別金融 商品 取引業者及び 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号。以下令という。)
第42条第2項
《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》
機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外
又は
第43条第2項
《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》
機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長に委任
の規定により金融庁長官の指定を受けた 金融商品取引業者等 にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
9号 組合契約 : 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する 組合契約 をいう。
10号 匿名 組合契約 :商法(1899年法律第48号)第535条に規定する 匿名組合契約 をいう。
11号 投資事業有限責任 組合契約 : 投資事業有限責任組合契約 に関する法律(1998年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。
12号 有限責任事業 組合契約 : 有限責任事業組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
2条 (コマーシャル・ペーパー)
1項 法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
1号 銀行
2号 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
3号 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
4号 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3条 (外国貸付債権信託受益証券等)
1項 法
第2条第1項第18号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。
4条 (学校債券に表示する事項)
1項 令第1条第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令第1条第2号に掲げる証券又は証書(以下「 学校債券 」という。)を発行する学校法人等(同号に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の名称
2号 当該 学校債券 に係る金銭債権の金額
3号 当該 学校債券 に係る金銭債権の償還の方法及び期限
4号 当該 学校債券 に係る金銭債権の利息並びにその支払の方法及び期限
4条の2 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
1項 令第1条の2第1号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他の預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、 預金保険法施行令 (1971年政令第111号)
第3条第1号
《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す
、第2号又は第7号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、 農水産業協同組合貯金保険法施行令 (1973年政令第201号)
第6条第1号
《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。
、第2号又は第7号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。
5条 (金銭の全部を充てて取得した物品)
1項 令第1条の3第4号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。
6条 (持株会)
1項 令第1条の3の3第5号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。
2項 令第1条の3の3第5号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないこととする。
3項 第1項の「被支配会社等」とは、会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当する会社をいう。
7条 (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)
1項 令第1条の3の3第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 株券の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)に基づく権利
2号 株券の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付け(金融 商品 取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)に基づく権利
2_2号 投資証券( 法
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる投資証券をいう。以下同じ。)の発行者である投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人をいう。以下この号及び
第10条第1項第2号
《投資信託財産として有する有価証券に係る議…》
決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ず
において同じ。)の資産運用会社(同法第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下この号において同じ。)又はその特定関係法人(法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。以下この号において同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付け(金融 商品 取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)に基づく権利
3号 法人その他の団体が他の法人その他の団体と共同して専らコンテンツ事業( コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 (2004年法律第81号)
第2条第3項
《3 この法律において「コンテンツ事業」と…》
は、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。
に規定するコンテンツ事業をいい、これに附帯する事業を含む。)を行うことを約する契約に基づく権利であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 出資者(当該権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全てが、当該権利に係る 出資対象事業 の全部又は一部に従事すること(出資者の親会社等(令第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。ロにおいて同じ。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)が当該出資対象事業の全部又は一部に従事することを含む。)。
ロ 出資者の全てが、当該権利に係る 出資対象事業 から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のほか、次に掲げる権利のいずれかを有すること(出資者の親会社等又は子会社等が次に掲げる権利のいずれかを有することを含む。)。
(1) 当該 出資対象事業 に従事した対価の支払を受ける権利
(2) 当該 出資対象事業 に係るコンテンツの利用( コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
第2条第2項第2号
《2 この法律において「コンテンツ制作等」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 コンテンツの制作 2 コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信その他の利用コンテンツの複製物の譲渡、貸与及び展示を含む。 3 コンテンツに係る知的財産
に掲げる行為をいう。)に際し、当該出資者(その親会社等又は子会社等を含む。以下(2)において同じ。)の名称の表示をし又は当該出資者の事業につき広告若しくは宣伝をすることができる権利
ハ 当該権利について、他の出資者に譲渡する場合及び他の出資者の全ての同意を得て出資者以外の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止されること。
2項 前項第1号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
1号 会社が他の会社の総株主等の議決権( 法
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の二十五以上の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を保有する場合における当該他の会社
2号 会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の100分の五十以上である場合における当該他の会社
3号 会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の100分の五十以上である場合における当該他の会社
8条 (学校法人等に対する貸付けに係る債権)
1項 令第1条の3の4第1号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。
2項 令第1条の3の4第2号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 学校法人等の設置する学校(令第1条の3の4第2号イに規定する学校法人等の設置する学校をいう。次号において同じ。)に在学する者の父母その他これらに準ずる者で授業料その他在学に必要な費用を負担する者
2号 学校法人等の設置する学校を卒業した者
3号 学校法人等の役員( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第35条第1項
《一般社団・財団法人法第285条及び第28…》
6条の規定は、第33条第3項の規定による理事の解任の訴えについて準用する。
に規定する役員をいう。)、評議員(同法に規定する評議員をいう。)及び職員(同法第26条の二(同法第64条第5項において準用する場合を含む。)に規定する職員をいう。)
9条 (取得勧誘類似行為)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 株券当該株券の発行者が会社法第199条第1項又は第774条の2の規定に基づいて行う当該株券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
2号 特定目的信託の受益証券( 法
第2条第1項第13号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる特定目的信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この号及び
第14条第2項第1号
《2 法第2条第5項に規定する有価証券を発…》
行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 特定目的信託の受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託
において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
3号 受益証券発行信託の受益証券( 法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が1個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。)当該有価証券に係る信託の委託者が当該有価証券(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
4号 抵当証券( 抵当証券法 (1931年法律第15号)に規定する抵当証券をいう。以下同じ。)及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの 抵当証券法
第11条
《 第6条の催告に指定したる期間内に異議の…》
申立なきときは登記官は抵当権の目的物ガ其の登記所の管轄地のみに在る場合には直に、抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在する場合には嘱託を受けたる登記所より抵当証券の送付を受けたる後直に抵当証券を交
に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者が当該有価証券を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
5号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの当該有価証券の発行者が当該発行者の設立に当たって準拠した外国の法令に基づいて行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
6号 法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
及び第2号に掲げる権利であって、当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が1個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
9条の2 (電子記録移転権利から除かれる場合)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 次に掲げる要件の全てに該当する場合
イ 当該財産的価値を次のいずれかに該当する者以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(1) 適格機関投資家
(2) 令第17条の12第1項第1号から第11号まで又は第13号に掲げる者
(3) 企業年金基金であって、金融 商品 取引業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号)第233条の2第2項に定める要件に該当するもの
(4) 金融 商品 取引業等に関する内閣府令第233条の2第3項に定める要件に該当する個人
(5) 金融 商品 取引業等に関する内閣府令第233条の2第4項に定める者
ロ 当該財産的価値の移転は、その都度、当該権利を有する者からの申出及び当該権利の発行者の承諾がなければ、することができないようにする技術的措置がとられていること。
2号 法
第2条第2項第3号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。
イ 当該財産的価値を業務を執行する社員(当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業に係る業務執行の決定について同意をするか否かの意思を表示し、かつ、当該事業の全部又は一部に従事する者に限る。)以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ 当該財産的価値に表示される権利を有する者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又はイに規定する事業に係る財産の分配を受けることがないこと。
2項 前項の規定により同項第1号イ(3)から(5)までに規定する金融 商品 取引業等に関する内閣府令第233条の2第2項から第4項までの規定を適用する場合には、同条第2項中「第62条第1項第1号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第62条第1項第1号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。
10条 (適格機関投資家の範囲)
1項 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
1号 金融 商品 取引業者(第1種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、 法 第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。)
2号 投資法人
3号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第25項
《25 この法律において「外国投資法人」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。
に規定する外国投資法人
4号 銀行
5号 保険会社
6号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
7号 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
8号 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
9号 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会
10号 株式会社地域経済活性化支援機構( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第22条第1項第1号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
、第2号イ及びハ、第3号、第7号並びに第8号に掲げる業務を行う場合に限る。)
10_2号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第16条第1項第1号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 対象事業者第20条第1項に規定する対象事業者をいう。以下この項及び第3項並びに第19条第4項において同じ。に対して金融機関等が有する債権の買取り又は対象事業者に対して金融
並びに第2号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。)
11号 財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者
12号 年金積立金管理運用独立行政法人
13号 株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫
14号 株式会社日本政策投資銀行
15号 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会
16号 令第1条の9第5号に掲げる者( 法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定により登録を受けたものに限る。)
17号 銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号)第17条の3第2項第12号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が600,000,000円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
18号 投資事業有限責任組合契約 に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合
19号 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。第23号及び第3項第2号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。第3項第2号ホにおいて「 旧 厚生年金保険法 」という。)第176条第2項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表( 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号。第3項第2号ニにおいて「 2014年経過措置政令 」という。)
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号。第3項第2号ニにおいて「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第39条第1項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が10,100,000,000円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表( 確定給付企業年金法施行規則 (2002年厚生労働省令第22号)
第117条第3項第1号
《3 決算に関する報告書は、次に掲げるもの…》
とする。 ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第1号及び第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積
の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が10,100,000,000円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会
20号 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第71条第1項第1号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)
21号 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社(同条第4項に規定する管理型信託会社を除く。
第16条第1項第1号
《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
の二イ(3)、第4号の二ハ及び第7号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者
22号 信託業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国信託会社」とは…》
、第53条第1項の内閣総理大臣の免許又は第54条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する外国信託会社(同条第7項に規定する管理型外国信託会社を除く。
第16条第1項第1号
《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
の二イ(3)、第4号の二ハ及び第7号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者
23号 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等( 組合契約 を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、 匿名組合契約 を締結した営業者若しくは 有限責任事業組合契約 を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第24号において同じ。)として取引を行う場合に限る。)
イ 当該届出を行おうとする日の直近の日(以下この条において「 直近日 」という。)における当該法人が保有する有価証券の残高が1,100,000,000円以上であること。
ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げる要件の全てに該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 直近日 における当該 組合契約 、 匿名組合契約 若しくは 有限責任事業組合契約 又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る 出資対象事業 により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が1,100,000,000円以上であること。
(2) 当該法人が当該届出を行うことについて、当該 組合契約 に係る組合の他の全ての組合員、当該 匿名組合契約 に係る 出資対象事業 に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該 有限責任事業組合契約 に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。
23_2号 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号。以下「 資産流動化法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。
第23条第6号
《特定目的会社の成立 第23条 特定目的会…》
社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
において同じ。)
イ 資産流動化法 第4条第1項の規定による届出が行われた資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画(当該資産流動化計画の変更に係る資産流動化法第9条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該変更後の資産流動化計画。第3項第3号トにおいて同じ。)における特定資産(資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号において同じ。)に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が1,100,000,000円以上であること。
ロ 資産流動化法 第200条第1項の規定により、特定資産(その取得勧誘( 法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する取得勧誘をいい、法第2条の3第2項に規定する組織再編成発行手続を含む。
第13条第2項
《2 令第1条の7第2号ロ4に規定する内閣…》
府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 当該有価証券当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券当該同種の新規発行証券の取得勧
を除き、以下同じ。)が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものである有価証券に限る。ハにおいて同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため信託会社等(資産流動化法第33条第1項に規定する信託会社等のうち、 適格機関投資家 に該当する者をいう。第3項第3号チにおいて同じ。)と当該特定資産に係る信託契約を締結しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
ハ 資産流動化法 第200条第2項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務を当該特定資産の譲渡人である金融 商品 取引業者(投資運用業を行う者に限る。以下この号及び第3項第3号リにおいて同じ。)又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する金融商品取引業者に委託しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
24号 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)
イ 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 直近日 における当該個人が保有する有価証券の残高が1,100,000,000円以上であること。
(2) 当該個人が 金融商品取引業者等 に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して1年を経過していること。
ロ 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げる要件の全てに該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 直近日 における当該 組合契約 、 匿名組合契約 若しくは 有限責任事業組合契約 又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る 出資対象事業 により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が1,100,000,000円以上であること。
(2) 当該個人が当該届出を行うことについて、当該 組合契約 に係る組合の他の全ての組合員、当該 匿名組合契約 に係る 出資対象事業 に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該 有限責任事業組合契約 に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。
25号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
イ 第1種金融 商品 取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、 法 第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務と同種類の業務のみを行うものを除く。)50,010,000円
ロ 投資運用業50,010,000円
ハ 銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業2,100,000,000円
ニ 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業1,100,000,000円
ホ 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業(同条第3項に規定する管理型信託業以外のものに限る。)200,000,000円
26号 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者
27号 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者
イ 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されていること。
ロ 最近事業年度に係る財務計算に関する書類であって貸借対照表に相当するものにおける資産の総額から負債の総額を控除して得た額(第3項第4号ニ及び第11項において「 純資産額 」という。)が10,100,000,000円以上であること。
2項 その発行の際にその取得勧誘が 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる 適格機関投資家 を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは法第2条の3第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第4条第7項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第1号から第14号まで若しくは第16号から第27号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第9号、第17号、第19号若しくは第21号から第27号までに掲げる者について第6項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第1号から第14号まで若しくは第16号から第27号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第9号、第17号、第19号若しくは第21号から第27号までに掲げる者について第6項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第4条第2項の規定を適用する。
3項 第1項第9号、第17号、第19号又は第21号から第27号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「 届出者 」という。)は、次の各号に掲げる 届出者 の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
1号 第1項第9号、第17号、第21号、第22号、第25号及び第26号に掲げる者に係る 届出者 次に掲げる事項
イ 商号又は名称
ロ 代表者の役職名及び氏名
ハ 本店又は主たる事務所の所在地
ニ 第12項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所(第1項第25号及び第26号に掲げる者に係る 届出者 に限る。)
ホ 適格機関投資家 の種別(第1項各号の種別をいう。第3号ホにおいて同じ。)
ヘ この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額(第1項第17号及び第25号に掲げる者に係る 届出者 に限る。)
ト 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令(第1項第25号に掲げる者に係る 届出者 に限る。)
2号 第1項第19号に掲げる者に係る 届出者 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 代表者の役職名及び氏名
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表( 2014年経過措置政令 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前厚生年金基金令 第39条第1項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額又は最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表( 確定給付企業年金法施行規則
第117条第3項第1号
《3 決算に関する報告書は、次に掲げるもの…》
とする。 ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第1号及び第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積
の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額
ホ 旧 厚生年金保険法 第176条第2項の規定による届出の日(第1項第19号に掲げる者のうち存続厚生年金基金に係る 届出者 に限る。)
3号 第1項第23号から第24号までに掲げる者に係る 届出者 次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 代表者の役職名及び氏名(第1項第23号及び第23号の2に掲げる者に係る 届出者 に限る。)
ハ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
ニ 第12項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所(非居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)である 届出者 に限る。)
ホ 適格機関投資家 の種別及び第1項第23号イ若しくはロのいずれに該当するかの別、同項第23号の二イからハまでのいずれに該当するかの別又は同項第24号イ若しくはロのいずれに該当するかの別
ヘ 直近日 において保有する有価証券の残高(第1項第23号イ若しくはロ又は同項第24号イ若しくはロに該当する場合に限る。)
ト 資産流動化法 第2条第4項に規定する資産流動化計画の届出日並びに当該資産流動化計画に記載された有価証券の種類及び価額(第1項第23号の二イに該当する場合に限る。)
チ 第1項第23号の二ロに規定する信託契約を締結している信託会社等の名称
リ 第1項第23号の二ハに規定する金融 商品 取引業者の名称
ヌ 第1項第23号の二ロ又はハに規定する決議を行った社員総会の議事の内容
4号 第1項第27号に掲げる者に係る 届出者 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 代表者の役職名及び氏名
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 最近事業年度に係る 純資産額
ホ 第12項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
ヘ 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令
4項 前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
5項 届出者 は、第3項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第1項第9号に掲げる者に係る 届出者 当該届出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
2号 第1項第17号、第21号及び第22号に掲げる者に係る 届出者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長
イ 有価証券報告書( 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない者に該当する場合 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号)
第20条
《有価証券通知書等の提出先 有価証券通知…》
書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。並びにこれらの添付書類を提出する場合に
の規定により有価証券報告書を提出しなければならない財務局長又は福岡財務支局長
ロ イに掲げる場合以外の場合当該 届出者 の本店(第1項第22号に掲げる者に係る届出者にあっては、 信託業法
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
に規定する主たる支店)又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
3号 第1項第19号に掲げる者に係る 届出者 当該届出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
4号 第1項第23号から第24号までに掲げる者(非居住者を除く。)に係る 届出者 当該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
5号 第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者に係る 届出者 関東財務局長
6項 第3項の規定により届出を行った場合の 適格機関投資家 に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から2年を経過する日までとする。
7項 第3項の規定により届出を行った者は、前項に規定する 適格機関投資家 に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第3項第1号イ若しくはハ、第2号イ若しくはハ、第3号イ若しくはハ又は第4号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
8項 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第5項中「第3項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。
9項 金融庁長官は、第3項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、 適格機関投資家 に該当する期間(第6項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第1項第23号ロ又は第24号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。
10項 金融庁長官は、第7項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。
11項 第1項第23号から第24号までに掲げる者に係る 届出者 の 直近日 における有価証券の残高又は価額、同項第25号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第27号に掲げる者に係る最近事業年度に係る 純資産額 を本邦通貨に換算する場合には、同項第23号から第25号まで及び第27号に規定する届出の時における外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
12項 第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者に係る 届出者 は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第3項及び第7項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、第3項又は第7項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第3項及び第7項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。
13項 第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる 適格機関投資家 を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは法第2条の3第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第23条の13第1項の規定による告知及び同条第2項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
10条の2 (同1種類の有価証券等)
1項 令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4第3号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
1号 転換特定社債券( 資産流動化法 に規定する転換特定社債券をいう。)次に掲げる事項
イ 償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)
ロ 金額を表示する通貨(当該有価証券に係る金額を表示するものについて単1の通貨で表示することとされている場合に限る。第17号ロ及び第18号ロにおいて同じ。)
ハ 転換により発行される優先出資( 資産流動化法 第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法(同号において「 優先出資に係る利益の配当等 」という。)の内容
2号 新優先出資引受権付特定社債券(令第1条の4第2号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。)次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 新優先出資引受権(令第1条の4第2号に規定する新優先出資引受権をいう。)の行使により発行される優先出資一口の発行価額及び 優先出資に係る利益の配当等 の内容
3号 社債券(特定社債券( 法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる特定社債券をいう。)並びに投資法人債券(同項第11号に掲げる投資法人債券をいう。以下この号及び
第13条の3第2項第1号
《2 令第1条の7の3第9号に規定する内閣…》
府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券新株予約権付社債券を除く。、同項第11号に掲げる有価証券投資
において同じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類するもの及び社会医療法人債券(令第2条の8に規定する社会医療法人債券をいう。)を含み、 社債等振替法 第66条第1号に規定する短期社債、 保険業法
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
に規定する短期社債、 資産流動化法 第2条第8項に規定する特定短期社債、 投資信託及び投資法人に関する法律
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前2号及び次号から第6号までに掲げる有価証券以外のもの並びに 学校債券 第1号イ及びロに掲げる事項
4号 新株予約権付社債券(会社法第249条第2号に掲げる新株予約権付社債券をいう。
第13条の3第2項第1号
《2 令第1条の7の3第9号に規定する内閣…》
府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券新株予約権付社債券を除く。、同項第11号に掲げる有価証券投資
において同じ。)次に掲げる事項
イ 第1号イ及びロに掲げる事項
ロ 新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式一株の発行価額並びに株式に係る剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び議決権を行使することができる事項(以下この項において「 株式に係る剰余金の配当等 」という。)の内容
5号 社債券(第1号、第2号及び前号に掲げる有価証券を除く。)のうち、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「 対象証券 」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し 対象証券 による償還を受ける権利を有しているものに限る。)次に掲げる事項
イ 第1号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該 対象証券 の発行者
ハ 当該 対象証券 が株券の場合にあっては 株式に係る剰余金の配当等 の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容
6号 社債券で、第1号、第2号及び前2号に掲げる有価証券に表示される権利以外の権利が表示されているもの次に掲げる事項
イ 第1号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該社債券に表示される権利の内容
7号 優先出資証券( 法
第2条第1項第7号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び同法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法
8号 優先出資証券( 法
第2条第1項第8号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容
9号 株券 株式に係る剰余金の配当等 の内容
10号 新株予約権証券新株予約権の行使により発行され、又は移転される 株式に係る剰余金の配当等 の内容
11号 投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「投資信託」とは、委…》
託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
に規定する投資信託をいう。以下同じ。)及び外国投資信託(同条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券次に掲げる事項
イ 投資信託及び投資法人に関する法律
第3条第2号
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信
に規定する投資信託財産
ロ 信託の元本の償還及び収益の分配の方法
ハ 信託の元本の償還期限
12号 投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「投資口」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
に規定する投資口をいう。次号において同じ。)又は当該外国投資証券に表示される権利(同号において「 外国投資口 」という。)に係る利益の分配の内容
12_2号 新投資口予約権証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第18項
《18 この法律において「新投資口予約権証…》
券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。
に規定する新投資口予約権証券をいう。以下この号及び
第14条の2第1項第3号
《法第2条第6項第3号に規定する内閣府令で…》
定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新株予約権付社債券 2 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 3 新投資口予約権証券 4 外国投資証
において同じ。)及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券新投資口予約権(同法第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び
第14条の2第2項第1号
《2 法第2条第6項第3号に規定する内閣府…》
令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの 2 新投資口予約権 3 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
において同じ。)又は外国投資法人(同法第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。
第14条の2第2項第3号
《2 法第2条第6項第3号に規定する内閣府…》
令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの 2 新投資口予約権 3 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
において同じ。)に対する権利であって新投資口予約権に類するものの行使により発行され、又は移転される投資口又は 外国投資口 に係る利益の分配の内容
13号 特定目的信託の受益証券次に掲げる事項
イ 資産流動化法 第223条に規定する特定目的信託契約の期間
ロ 特定信託財産( 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)
第1条第9号
《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》
用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項法第2
の3に規定する特定信託財産をいう。)
ハ 受益権に係る金銭の分配の内容
14号 受益証券発行信託の受益証券次に掲げる事項
イ 信託財産
ロ 信託法(2006年法律第108号)第2条第7項に規定する受益債権の内容
ハ 弁済期
15号 抵当証券次に掲げる事項
イ 抵当権の目的たる土地、建物又は地上権
ロ 債権額及び元本の弁済期
ハ 利率
16号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で第1号から第10号までに掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が有する第1号から第10号までに掲げる有価証券の性質の区分に応じ、それぞれ第1号から第10号までに定める事項
17号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第1号及び第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの次に掲げる事項
イ 当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)
ロ 金額を表示する通貨
18号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもの(次号及び第20号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項
イ 当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)
ロ 金額を表示する通貨
19号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「 対象証券 」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し 対象証券 による償還を受ける権利を有しているものに限る。)次に掲げる事項
イ 前号に定める事項
ロ 当該 対象証券 の発行者
ハ 当該 対象証券 が株券の場合にあっては 株式に係る剰余金の配当等 の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容
20号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、前号に規定する特約以外の特約が付されているもの次に掲げる事項
イ 第18号に定める事項
ロ 当該有価証券に表示される権利の内容
21号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う出資の消却の方法
22号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で特定目的信託の受益証券の性質を有するもの第13号に定める事項に準ずる事項
23号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの第14号に定める事項に準ずる事項
24号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で抵当証券の性質を有するもの第15号に定める事項
25号 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券に表示される オプション の内容
26号 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利の内容
27号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第1号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)次に掲げる事項
イ 信託財産
ロ 信託法第2条第7項に規定する受益債権の内容
ハ 弁済期
28号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項
29号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業
30号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第4号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項
31号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第5号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。) 出資対象事業
32号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第6号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項
33号 法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる令第1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)第1号イ及びロに掲げる事項
2項 令第1条の六及び第1条の8の3に規定する当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券は、当該有価証券と発行者が同一で、前項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
3項 第1項第3号の「短期外債」とは、 社債等振替法 第127条において準用する社債等振替法第66条(第1号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「 振替外債 」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
1号 円建てで発行されるものであること。
2号 各 振替外債 の金額が200,000,000円を下回らないこと。
3号 元本の償還について、 振替外債 の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
4号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
11条 (取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
1項 令第1条の4第2号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
1号 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合当該財産的価値を 適格機関投資家 以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 当該有価証券に 適格機関投資家 に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「 転売制限 」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
ハ 社債等振替法 の規定により加入者(社債等振替法第2条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2項 令第1条の4第3号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を 適格機関投資家 以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ イに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 当該有価証券に 転売制限 が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
(2) 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
(3) 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2号 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 有価証券信託受益証券(令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券(令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に定める場合に該当すること。
ロ 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。
(1) 有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券(
第13条第3項第2号
《3 前項第1号及び第2号に掲げる場合の目…》
論見書であつて、第5条第4項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示され
ロ(1)、
第13条の4第2項第2号
《2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内…》
閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転する
ロ(1)及び
第13条の7第3項第2号
《3 令第1条の8の4第3号ハ3に規定する…》
内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転す
ロ(1)において「 原有価証券 」という。)が令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に定める場合
(2) 当該有価証券に表示される オプション の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
ハ 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。
(1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に定める場合
(2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
ニ 社債券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第1条の4第1号若しくは第2号若しくは第1条の7の4第1号若しくは第2号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「 転換債券 」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「 償還有価証券 」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 令第1条の4第1号又は第1条の7の4第1号に掲げる有価証券令第1条の4第1号に定める場合(当該 償還有価証券 が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該 転換債券 の発行者の親会社(会社法第2条第4号に掲げる親会社をいう。
第13条第3項第2号
《3 令第1条の7第2号ハ3に規定する内閣…》
府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転するこ
ニ(1)及び(2)、
第13条の4第2項第2号
《2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内…》
閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転する
ニ(1)並びに
第13条の7第3項第2号
《3 令第1条の8の4第3号ハ3に規定する…》
内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転す
ニ(1)及び(2)において同じ。)又は子会社(同法第2条第3号に掲げる子会社をいう。
第13条第3項第2号
《3 令第1条の7第2号ハ3に規定する内閣…》
府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転するこ
ニ(1)及び(2)、
第13条の4第2項第2号
《2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内…》
閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転する
ニ(1)並びに
第13条の7第3項第2号
《3 令第1条の8の4第3号ハ3に規定する…》
内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転す
ニ(1)及び(2)において同じ。)でない場合(以下(1)及び(2)において「 既発行償還有価証券である場合 」という。)には、令第1条の4第1号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第1条の7の4第1号に定める場合( 既発行償還有価証券である場合 には、同号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)
(2) 令第1条の4第2号又は第1条の7の4第2号に掲げる有価証券令第1条の4第2号に定める場合( 既発行償還有価証券である場合 には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第1条の7の4第2号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)
(3) ロに掲げる有価証券ロに定める要件に該当する場合
(4) ハに掲げる有価証券ハに定める要件に該当する場合
3項 第1項第2号ロ又は前項第1号ロ(2)に規定する書面を交付する者(以下この条において「 書面交付者 」という。)は、第1項第2号ロ又は前項第1号ロ(2)に規定する書面の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 書面被交付者 」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 転売制限情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、 書面交付者 は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 書面交付者 の使用に係る電子計算機と 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 転売制限 情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 書面交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 転売制限 情報を電気通信回線を通じて 書面被交付者 の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録( 法
第13条第5項
《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》
若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
に規定する電磁的記録をいう。
第16条第1項第1号
《前条の規定に違反して有価証券を取得させた…》
者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに 転売制限 情報を記録したものを交付する方法
4項 前項各号に掲げる方法は、 書面被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5項 第3項の「電子情報処理組織」とは、 書面交付者 の使用に係る電子計算機と、 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6項 書面交付者 は、第3項の規定により 転売制限 情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 書面被交付者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
1号 第3項各号に掲げる方法のうち 書面交付者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
7項 前項の規定による同意を得た 書面交付者 は、当該 書面被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者に対し、 転売制限 情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
11条の2 (特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
1項 令第1条の5の2第2項第1号ロ(1)及び第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第2号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を 特定投資家等 以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
2項 令第1条の5の2第2項第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
1号 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を 特定投資家等 以外の者に譲渡しないこと。
2号 次に掲げる場合には、当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を 特定投資家等 以外の者に譲渡することができること。
イ 公開買付け( 法
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する公開買付けをいう。
第13条の5第2項第2号
《2 令第1条の8の2第1号ロ2及び第2号…》
ロ2に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。とする。 1 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い
イにおいて同じ。)に応じて株券等(法第27条の2第1項に規定する株券等をいう。同号イにおいて同じ。)を公開買付者(法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。同号イにおいて同じ。)に対して譲渡する場合
ロ 令第2条の12の4第2項第4号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合
ハ 当該有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条及び
第13条の5第2項第2号
《2 令第1条の8の2第1号ロ2及び第2号…》
ロ2に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。とする。 1 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い
ハにおいて「 特定役員 」という。)若しくは当該 特定役員 の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条及び同号ハにおいて同じ。)に対して譲渡する場合
ニ 当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合
3項 特定役員 とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第2号ハ及びこの項の規定を適用する。
4項 第2項第2号ハ及び前項の被支配法人等とは、 特定役員 が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
5項 第2項第2号ハ及びニ、第3項(
第13条の5第3項
《3 第11条の2第3項及び第4項の規定は…》
、前項第2号ハに掲げる場合について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに前項(同条第3項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、 社債等振替法 第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
12条 (特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)
1項 令第1条の5の2第2項第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
1号 社債券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、 学校債券 、抵当証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに 電子記録移転権利 (次号に掲げるものを除く。)次に掲げる要件の全て
イ 当該有価証券と同1種類の有価証券(当該有価証券と発行者が同一で、
第10条の2第1項
《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》
に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4
各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいう。以下同じ。)が、 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号(法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び
第13条の6
《特定投資家向け売付け勧誘等における有価証…》
券の譲渡に関する制限等 令第1条の8の2第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。 1 社債券及び法第2条第1項第17号に
において同じ。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合前条第2項第2号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を 特定投資家等 以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(i) 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下(2)において「 取得者 」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該 取得者 との間において、前条第2項に規定する事項((ii)において「 転売制限 」という。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
(ii) 転売制限 の内容が、 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に表示される権利の内容として記載されており(当該有価証券が外国において発行される有価証券である場合は、金融 商品 取引所が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認める書面において、当該有価証券に係る取引の条件として記載されている場合を含む。)、かつ、当該有価証券の取得勧誘を行う者( 金融商品取引業者等 に限る。)が当該取得者に転売制限の内容を説明した上で、当該取得者が転売制限を遵守することに同意することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
2号 有価証券信託受益証券当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 受託有価証券が令第1条の5の2第2項第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 受託有価証券が令第1条の5の2第2項第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 受託有価証券が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
3号 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の5の2第2項第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 当該有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の5の2第2項第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 当該有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
ニ 当該有価証券に表示される オプション の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
4号 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の5の2第2項第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の5の2第2項第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
ニ 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
5号 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の5の2第2項第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の5の2第2項第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の5の2第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
6号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち令第1条の5の2第2項第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同1種類の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
2項 前項第1号ロ(2)(ii)に規定する書面を交付する者(以下この条において「 書面交付者 」という。)は、同号ロ(2)(ii)に規定する書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 書面被交付者 」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 転売制限情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、 書面交付者 は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 書面交付者 の使用に係る電子計算機と 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 転売制限 情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 書面交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 転売制限 情報を電気通信回線を通じて 書面被交付者 の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 転売制限 情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、 書面被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項の「電子情報処理組織」とは、 書面交付者 の使用に係る電子計算機と、 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 書面交付者 は、第2項の規定により 転売制限 情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 書面被交付者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち 書面交付者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による同意を得た 書面交付者 は、当該 書面被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者に対し、 転売制限 情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
13条 (取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
1項 令第1条の7第2号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
1号 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「 転売制限 」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
ロ 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
ハ 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2項 令第1条の7第2号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が 適格機関投資家 であって、当該同種の新規発行証券が令第1条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第1号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ イに掲げる場合以外の場合当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「 分割制限 」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 分割制限 が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
(2) 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 分割制限 が付されている旨の記載がされていること。
(3) 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 分割制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
3項 令第1条の7第2号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2) 当該有価証券の枚数又は単位(以下(2)において単に「単位」という。)の総数が五十未満である場合において、単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ イに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 次のいずれかの制限(以下ロにおいて「 転売制限 」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
(i) 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限
(ii) 当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限
(2) 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
(3) 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2号 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 有価証券信託受益証券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件に該当すること。
ロ 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 原有価証券 が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件
(2) 当該有価証券に表示される オプション の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。
ハ 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件
(2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。
ニ 社債券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第1条の7第2号イ若しくはロ若しくは第1条の8の4第3号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「 転換債券 」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「 償還有価証券 」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに掲げる有価証券令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに定める要件(当該 償還有価証券 が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該 転換債券 の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号イ(1)又は第1条の8の4第3号イ(1)に掲げる要件を除く。)
(2) 令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに掲げる有価証券令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに定める要件(当該 償還有価証券 が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該 転換債券 の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号ロ(2)又は第1条の8の4第3号ロ(2)に掲げる要件を除く。)
(3) ロに掲げる有価証券ロに定める要件
(4) ハに掲げる有価証券ハに定める要件
4項 第1項第2号ロ、第2項第2号ロ(2)及び前項第1号ロ(2)に規定する書面を交付する者(以下この条において「 書面交付者 」という。)は、第1項第2号ロ、第2項第2号ロ(2)及び前項第1号ロ(2)に規定する書面の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 書面被交付者 」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 転売制限情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、 書面交付者 は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 書面交付者 の使用に係る電子計算機と 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 転売制限 情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 書面交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 転売制限 情報を電気通信回線を通じて 書面被交付者 の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 転売制限 情報を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、 書面被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6項 第4項の「電子情報処理組織」とは、 書面交付者 の使用に係る電子計算機と、 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7項 書面交付者 は、第4項の規定により 転売制限 情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 書面被交付者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
1号 第4項各号に掲げる方法のうち 書面交付者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
8項 前項の規定による同意を得た 書面交付者 は、当該 書面被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者に対し、 転売制限 情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
13条の2 (売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「有価証券の売出し」…》
とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価
に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第67条の19
《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》
条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員
に規定する通知その他法令上の義務の履行として行う当該有価証券に関する情報の提供
2号 認可金融 商品 取引業協会(令第1条の7の3第6号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次条第1項第4号及び
第13条の7第10項
《10 令第1条の8の4第4号イに規定する…》
内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。 1 発行者の名称及び本店所在地 2 当該譲渡制限のない海外発行証券が第10条の2第1項各号に掲げる有価証券に該当する場
において同じ。)その他 金融商品取引業者等 を会員とする協会その他の団体に対して、当該協会その他の団体の規則に基づき行われる当該有価証券に関する情報の提供
13条の3 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
1項 令第1条の7の3第6号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第5号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに
第13条の7第9項
《9 令第1条の8の4第4号イに規定する内…》
閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。
及び第10項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
1号 発行者の名称及び本店所在地
2号 銘柄
3号 当該譲渡制限のない海外発行証券が
第10条の2第1項
《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》
に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4
各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項
4号 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融 商品 取引業協会が定める事項(前3号に掲げる事項を除く。)
2項 令第1条の7の3第9号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第4号までに掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)、同項第11号に掲げる有価証券(投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類するものに限る。)及び同項第15号に掲げる有価証券
2号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3号 法
第2条第1項第18号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券
4号 令第1条第1号に規定する譲渡性預金の預金証書
13条の4 (売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
1項 令第1条の7の4第2号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
1号 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を 適格機関投資家 以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 当該有価証券に 適格機関投資家 に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「 転売制限 」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
ロ 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
ハ 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2項 令第1条の7の4第3号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を 適格機関投資家 以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ イに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 当該有価証券に 転売制限 が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
(2) 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
(3) 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2号 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 有価証券信託受益証券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に定める場合に該当すること。
ロ 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。
(1) 原有価証券 が令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に定める場合
(2) 当該有価証券に表示される オプション の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
ハ 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。
(1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の四各号又は第1条の7の四各号に定める場合
(2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
ニ 社債券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第1条の4第1号若しくは第2号若しくは第1条の7の4第1号若しくは第2号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「 転換債券 」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「 償還有価証券 」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 令第1条の4第1号又は第1条の7の4第1号に掲げる有価証券令第1条の4第1号に定める場合(当該 償還有価証券 が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該 転換債券 の発行者の親会社又は子会社でない場合(以下(1)及び(2)において「 既発行償還有価証券である場合 」という。)には、同号イに掲げる要件を除く。)又は令第1条の7の4第1号に定める場合( 既発行償還有価証券である場合 には、同号イに掲げる要件を除く。)
(2) 令第1条の4第2号又は第1条の7の4第2号に掲げる有価証券令第1条の4第2号に定める場合( 既発行償還有価証券である場合 には、同号ロに掲げる要件を除く。)又は令第1条の7の4第2号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。)
(3) ロに掲げる有価証券ロに定める要件に該当する場合
(4) ハに掲げる有価証券ハに定める要件に該当する場合
3項 第1項第2号ロ又は前項第1号ロ(2)に規定する書面を交付する者(以下この条において「 書面交付者 」という。)は、第1項第2号ロ又は前項第1号ロ(2)に規定する書面の交付に代えて、第6項で定めるところにより当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 書面被交付者 」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 転売制限情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、 書面交付者 は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 書面交付者 の使用に係る電子計算機と 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 転売制限 情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 書面交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 転売制限 情報を電気通信回線を通じて 書面被交付者 の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 転売制限 情報を記録したものを交付する方法
4項 前項各号に掲げる方法は、 書面被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5項 第3項の「電子情報処理組織」とは、 書面交付者 の使用に係る電子計算機と 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6項 書面交付者 は、第3項の規定により 転売制限 情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 書面被交付者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
1号 第3項各号に掲げる方法のうち 書面交付者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
7項 前項の規定による同意を得た 書面交付者 は、当該 書面被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者に対し、 転売制限 情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
13条の5 (特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
1項 令第1条の8の2第1号ロ(1)及び第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第2号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を 特定投資家等 以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
2項 令第1条の8の2第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
1号 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を 特定投資家等 以外の者に譲渡しないこと。
2号 次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を 特定投資家等 以外の者に譲渡することができること。
イ 公開買付けに応じて株券等を公開買付者に対して譲渡する場合
ロ 令第2条の12の4第2項第4号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合
ハ 当該有価証券の発行者又はその 特定役員 若しくは当該特定役員の被支配法人等に対して譲渡する場合
ニ 当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権( 社債等振替法 第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合
3項 第11条の2第3項
《3 特定役員とその被支配法人等が合わせて…》
他の法人等法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員
及び第4項の規定は、前項第2号ハに掲げる場合について準用する。
13条の6 (特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)
1項 令第1条の8の2第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。
1号 社債券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、 学校債券 、抵当証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに 電子記録移転権利 (次号に掲げるものを除く。)次に掲げる要件の全て
イ 当該有価証券と同1種類の有価証券が、 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合前条第2項第2号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を 特定投資家等 以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合当該有価証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、前条第2項に規定する事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
2号 有価証券信託受益証券当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 受託有価証券が令第1条の8の2第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 受託有価証券が令第1条の8の2第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 受託有価証券が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
3号 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の8の2第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 当該有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の8の2第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 当該有価証券に表示される オプション の行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
ニ 当該有価証券に表示される オプション の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
4号 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の8の2第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の8の2第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
ニ 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
5号 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の8の2第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ロ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の8の2第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合
ハ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の8の2第1号及び第2号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同1種類の有価証券が 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合
6号 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち令第1条の8の2第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が第1号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同1種類の有価証券が法第24条第1項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
13条の7 (売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
1項 令第1条の8の4第3号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
1号 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「 転売制限 」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
ロ 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
ハ 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2項 令第1条の8の4第3号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等(令第1条の7の三各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が 適格機関投資家 であって、当該同種の既発行証券が令第1条の7の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第1号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ イに掲げる場合以外の場合当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「 分割制限 」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 分割制限 が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
(2) 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 分割制限 が付されている旨の記載がされていること。
(3) 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 分割制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
3項 令第1条の8の4第3号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(2) 当該有価証券の枚数又は単位(以下(2)において単に「単位」という。)の総数が五十未満である場合において、単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
ロ イに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 次のいずれかの制限(以下ロにおいて「 転売制限 」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の 取得者 に当該有価証券が交付されること。
(i) 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限
(ii) 当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限
(2) 当該有価証券の 取得者 に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に 転売制限 が付されている旨の記載がされていること。
(3) 社債等振替法 の規定により加入者が当該有価証券に 転売制限 が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2号 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ 有価証券信託受益証券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利( 電子記録移転権利 に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件に該当すること。
ロ 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 原有価証券 が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件
(2) 当該有価証券に表示される オプション の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。
ハ 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第1条の7第2号イからハまで又は第1条の8の4第3号イからハまでに定める要件
(2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。
ニ 社債券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第1条の7第2号イ若しくはロ若しくは第1条の8の4第3号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「 転換債券 」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「 償還有価証券 」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに掲げる有価証券令第1条の7第2号イ又は第1条の8の4第3号イに定める要件(当該 償還有価証券 が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該 転換債券 の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号イ(1)又は第1条の8の4第3号イ(1)に掲げる要件を除く。)
(2) 令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに掲げる有価証券令第1条の7第2号ロ又は第1条の8の4第3号ロに定める要件(当該 償還有価証券 が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該 転換債券 の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第1条の7第2号ロ(2)又は第1条の8の4第3号ロ(2)に掲げる要件を除く。)
(3) ロに掲げる有価証券ロに定める要件
(4) ハに掲げる有価証券ハに定める要件
4項 第1項第2号ロ、第2項第2号ロ(2)及び前項第1号ロ(2)に規定する書面を交付する者(以下この条において「 書面交付者 」という。)は、第1項第2号ロ、第2項第2号ロ(2)及び前項第1号ロ(2)に規定する書面の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 書面被交付者 」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「 転売制限情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、 書面交付者 は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 書面交付者 の使用に係る電子計算機と 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 転売制限 情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 書面交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 転売制限 情報を電気通信回線を通じて 書面被交付者 の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 転売制限 情報を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、 書面被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6項 第4項の「電子情報処理組織」とは、 書面交付者 の使用に係る電子計算機と、 書面被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7項 書面交付者 は、第4項の規定により 転売制限 情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 書面被交付者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
1号 第4項各号に掲げる方法のうち 書面交付者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
8項 前項の規定による同意を得た 書面交付者 は、当該 書面被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者に対し、 転売制限 情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
9項 令第1条の8の4第4号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。
10項 令第1条の8の4第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。
1号 発行者の名称及び本店所在地
2号 当該譲渡制限のない海外発行証券が
第10条の2第1項
《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》
に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4
各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項
3号 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融 商品 取引業協会が定める事項(前2号に規定する事項を除く。)
14条 (権利の発行)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において、「発行者」とは、有…》
価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ
に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第20号に掲げる有価証券とする。
2項 法
第2条第5項
《5 この法律において、「発行者」とは、有…》
価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ
に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 特定目的信託の受益証券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者
2号 受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者( 信託業法施行令 (2004年政令第427号)
第2条
《受託者と密接な関係を有する者の範囲 法…》
第3項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 受託者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又はこれらに類する役職にある者
各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第3項第1号イにおいて同じ。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合当該有価証券に係る信託の委託者
ロ イに掲げる場合以外の場合(当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。)当該有価証券に係る信託の受託者
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合当該有価証券に係る信託の委託者及び受託者
3号 受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
4号 抵当証券及び 法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの 抵当証券法
第11条
《 第6条の催告に指定したる期間内に異議の…》
申立なきときは登記官は抵当権の目的物ガ其の登記所の管轄地のみに在る場合には直に、抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在する場合には嘱託を受けたる登記所より抵当証券の送付を受けたる後直に抵当証券を交
に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者
5号 法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者
3項 法
第2条第5項
《5 この法律において、「発行者」とは、有…》
価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ
に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)及び同項第2号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合当該権利に係る信託の委託者
ロ イに掲げる場合以外の場合(当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。)当該権利に係る信託の受託者
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の委託者及び受託者
1_2号 法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
2号 法
第2条第2項第3号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 当該権利が 法
第3条第3号
《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》
、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者
に掲げる有価証券に該当しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
(1) 当該権利が特定有価証券( 法
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に規定する特定有価証券をいう。次号イ(1)において同じ。)に該当する場合業務を執行する社員
(2) (1)に掲げる場合以外の場合当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社
ロ イに掲げる場合以外の場合業務を執行する社員
3号 法
第2条第2項第4号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 当該権利が 法
第3条第3号
《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》
、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者
に掲げる有価証券に該当しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
(1) 当該権利が特定有価証券に該当する場合業務を執行する者
(2) (1)に掲げる場合以外の場合当該権利を有する者が社員となる外国法人
ロ イに掲げる場合以外の場合業務を執行する者
4号 法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 組合契約 に基づく権利当該組合契約によって成立する組合の業務の執行を委任される組合員
ロ 匿名組合契約 に基づく権利当該匿名組合契約における営業者
ハ 投資事業有限責任組合契約 に基づく権利当該投資事業有限責任組合契約によって成立する組合の無限責任組合員
ニ 有限責任事業組合契約 に基づく権利当該有限責任事業組合契約によって成立する組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員
ホ 法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利のうち、イからニまでに掲げる権利以外の権利 出資対象事業 に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する者(無限責任組合員に類する者があるときは、当該無限責任組合員に類する者)
5号 法
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者
6号 令第1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該学校法人等
4項 法
第2条第5項
《5 この法律において、「発行者」とは、有…》
価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ
に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
及び第2号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時
イ 当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者である場合(信託契約が1個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡する時
ロ イに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の効力が生ずる時
2号 法
第2条第2項第3号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
及び第4号に掲げる権利当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時
3号 法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
及び第6号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時
イ 前項第4号イからホまでに掲げる権利又は同項第5号に掲げる権利のうち同項第4号イからホまでに掲げる権利に類する権利当該権利に係る契約の効力が生ずる時
ロ 前項第5号に掲げる権利のうち法人に対する出資又は拠出に係る権利前号に定める時
4号 令第1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該債権の発生の時
14条の2 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
1項 法
第2条第6項第3号
《6 この法律第5章を除く。において「引受…》
人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売
に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1号 新株予約権付社債券
2号 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
3号 新投資口予約権証券
4号 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券
2項 法
第2条第6項第3号
《6 この法律第5章を除く。において「引受…》
人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売
に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
1号 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
2号 新投資口予約権
3号 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
15条 (専門的知識及び経験を有すると認められる者等)
1項 令第1条の8の6第1項第2号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 金融 商品 取引業者(第1種金融商品取引業を行う者( 法
第29条の4の2第9項
《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》
第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、
に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)又は 登録金融機関
2号 第10条第1項各号(第25号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
3号 外国の法令上前2号に掲げる者に相当する者
4号 前3号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者
2項 令第1条の8の6第1項第2号ロに規定する内閣府令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
16条 (金融商品取引業から除かれるもの)
1項 令第1条の8の6第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、 金融商品取引業者等 (法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融 商品 取引業者とみなされる者を含む。以下この号において同じ。)による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結するもの(当該代理又は媒介に係る業務の委託契約書その他の書類(電磁的記録を含む。)において、当該販売を行う者が当該金融商品取引業者等に勧誘の全部を委託する旨が明らかにされているものに限る。)
1_2号 法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第3号に掲げる行為(外国市場デリバティブ取引(法第28条第8項第5号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)のうち、金融 商品 取引業者及び法第33条第1項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者が行うものであって、次のいずれかに該当するもの
イ 外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの
(1) 政府又は日本銀行
(2) 金融 商品 取引業者及び金融機関( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第209条
《有価証券の売買等の相手方とできる金融機関…》
の範囲 令第17条の3第1号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関第8号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。とする。 1
各号に掲げる金融機関をいう。(3)並びに第4号の二ロ及びハにおいて同じ。)のうち、外国市場デリバティブ取引等を業として行う者
(3) 金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において外国市場デリバティブ取引を行う場合に限る。)
(4) 金融 商品 取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。)
ロ 外国市場デリバティブ取引等についての勧誘をすることなく、外国から行う次に掲げる行為(イに該当するものを除く。)
(1) 国内にある者(令第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。(2)において同じ。)の注文を受けて、当該者を相手方として行う 法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第3号に掲げる行為
(2) 外国市場デリバティブ取引等を業として行う金融 商品 取引業者(第2種金融商品取引業を行うことにつき 法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う法第2条第8項第2号に掲げる行為
2号 法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
若しくは第3号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為(媒介、取次ぎ又は代理に限る。以下この号において同じ。)のうち、金融 商品 取引業者(投資運用業を行う者に限る。)が関係外国運用業者の委託(当該関係外国運用業者が外国において行う投資運用業に係る運用(その指図を含む。以下同じ。)として行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)又はデリバティブ取引に係るものに限る。)を受けて行うもの(同項第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、関係外国運用業者の委託を受けて行う同項第2号又は第4号に掲げる行為の相手方が 金融商品取引業者等 である場合に限る。)
2_2号 法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(同項第1号に規定する 商品 関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)のうち、 商品先物取引法施行令 (1950年政令第280号)
第2条第2号
《商品先物取引業の適用除外 第2条 法第2…》
条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第22項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
に規定する外国商品先物取引業者(金融商品取引業者及び法第33条第1項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第2条第8項第3号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が、同項第3号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から、同令第2条第2号に規定する国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う同項第3号に規定する取次ぎ
3号 法
第2条第8項第4号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(次に掲げるものに限る。)のうち、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために当該取引を行う場合における個人をいう。)を相手方として行うものであり、かつ、当該取引により生ずる当該事業者が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において通貨の売買(イに掲げる取引を除く。)を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
4号 法
第2条第8項第4号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含み、令第4条の2の7第1項に定めるものに限る。)が、子会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方として前号イ若しくはロに掲げる取引を行い、又は子会社のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(当該子会社が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限り、同号に掲げる行為に該当するものを除く。)
4_2号 法
第2条第8項第4号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第185条の24第1項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融 商品 取引業者及び法第33条第1項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第1条の8の6第1項第2号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。)
イ 政府又は日本銀行
ロ 金融 商品 取引業者及び金融機関のうち、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者
ハ 金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。)
ニ 金融 商品 取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。)
5号 法
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、金融 商品 取引業者(第2種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以上であるものに限る。以下この号において同じ。)が、同条第2項第5号に掲げる権利( 匿名組合契約 (当該匿名組合契約の営業者が当該金融商品取引業者によりその発行済株式の全部を所有されている株式会社であるものに限る。)に基づく権利のうち、当該権利に係る 出資対象事業 が機械類その他の物品又は物件を使用させる業務であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第6項第1号に掲げるものを行う行為
6号 法
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、金融 商品 取引業者(第2種金融商品取引業を行う法人に限る。)が、同条第2項第5号に掲げる権利( 匿名組合契約 に基づく権利のうち、当該権利に係る 出資対象事業 が不動産に係る同項第1号に掲げる権利に対する投資を行う事業であるものに限る。)の私募に際し、同条第6項第1号に掲げるもの(当該匿名組合契約に基づく権利を他の1の匿名組合契約の営業者に取得させることを目的とするものに限る。)を行う行為
7号 法
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、信託会社又は外国信託会社が、法第2条第2項第1号に掲げる権利(当該権利に係る信託の受託者が当該信託会社又は外国信託会社であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第6項第1号に掲げるものを行う行為
7_2号 法
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 次に掲げる買付けが行われることを目的として、株券を取得するものであること。
(1) 次に掲げる契約に基づき対象従業員(株券の発行者である会社又はその被支配会社等(
第6条第3項
《3 第1項の「被支配会社等」とは、会社法…》
2005年法律第86号第2条第3号に規定する子会社に該当する会社をいう。
に規定する被支配会社等をいう。以下この号において同じ。)若しくは関係会社(
第7条第2項
《2 前項第1号の「関係会社」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する会社をいう。 1 会社が他の会社の総株主等の議決権法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。の100分の二十五以上の議決権社債、株式等の振替に関する法律20
に規定する関係会社をいう。以下この号において同じ。)の従業員をいう。以下この号において同じ。)が行う買付け
(i) 令第1条の3の3第5号に規定する契約(
第6条第2項
《2 令第1条の3の3第5号に規定する内閣…》
府令で定める要件は、各役員等同号に規定する役員等をいう。の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないこととする。
に規定する要件を満たすものに限る。)
(ii) 第7条第1項第1号に規定する契約
(2) 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社の従業員が、当該株券に対する投資として信託財産を運用することを目的とした信託契約(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に基づく買付け
(i) 対象従業員が委託者であること。
(ii) 対象従業員が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けの指図を行うこと。
(iii) 信託財産が他の対象従業員を委託者とする信託契約に係る信託財産と合同して運用されるものであること。
(iv) 信託財産への各対象従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないこと。
ロ 当該行為がイ(1)(i)若しくは(ii)に掲げる契約又はイ(2)に規定する信託契約を実施するためのものであること。
ハ 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社が、当該行為に係る業務によって生じる損失の補塡その他の当該行為をする者への給付を行う場合において、当該給付が、その目的、給付の水準その他の状況に照らし、イの対象従業員の福利厚生のためのものであると認められるものであること。
ニ 当該行為に係る業務によって生じる利益がイの対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に帰属するものであること。
ホ イの対象従業員又はイ(2)の信託財産が当該行為に係る業務によって生じる債務の弁済の責任を負わないものであること。
ヘ 当該行為により取得した株券に係る議決権が、イの対象従業員の指図に基づき行使されるものであること。
8号 法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為( 投資一任契約 に係るものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 関係外国金融 商品 取引業者から売買の別及び銘柄(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)については金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき当該金融商品取引業者が行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
ロ 取引一任契約(関係外国金融 商品 取引業者の計算による取引に関し、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づき当該金融商品取引業者が行う有価証券の売買又はデリバティブ取引であって、当該金融商品取引業者が当該取引一任契約の成立前に次に掲げる事項を 所管金融庁長官等 に届け出ているもの
(1) 商号、名称又は氏名
(2) 登録年月日及び登録番号
(3) 当該取引一任契約の相手方となる関係外国金融 商品 取引業者の商号又は名称及び所在地
9号 法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為( 投資一任契約 に係るものに限る。)のうち、 商品 投資顧問業者等( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第33条第1項
《商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒…》
介以下この項及び第35条において「締結等」という。を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの次項において「商品投資顧問業者等」という。に対して商品投資に係る投資判断
に規定する商品投資顧問業者等をいう。)が商品投資(同法第2条第1項に規定する商品投資をいう。)に付随して、通貨デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行う行為(当該商品投資に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)
9_2号 法
第2条第8項第14号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者が、外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの
10号 法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、当該行為を行う者(以下この号において「 対象行為者 」という。)が 金融商品取引業者等 との間で 投資一任契約 を締結し、当該契約に基づき、当該行為に係る同項第15号イからハまでに掲げる権利(以下この号において「 対象権利 」という。)を有する者(以下この号において「 対象権利者 」という。)のため運用を行う権限の全部を委託するものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 対象権利 に係る契約その他の法律行為(以下この号において「 出資契約等 」という。)において、次に掲げる事項の定めがあること。
(1) 対象権利 者のため運用を行う権限の全部を委託する旨及び当該 金融商品取引業者等 の商号又は名称(当該金融商品取引業者等が適格投資家向け投資運用業( 法
第29条の5第1項
《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》
録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1
に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。)を行うことにつき法第29条の登録を受けた者であるときは、その旨を含む。)
(2) 当該 投資一任契約 の概要
(3) 当該 投資一任契約 に係る報酬を運用財産( 対象行為者 が 対象権利 者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。ハ(1)(ii)及びニにおいて同じ。)から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
ロ 出資契約等 及び当該 投資一任契約 において、次に掲げる事項の定めがあること。
(1) 当該 金融商品取引業者等 は、 対象権利 者のため忠実に投資運用業を行わなければならないこと。
(2) 当該 金融商品取引業者等 は、 対象権利 者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならないこと。
ハ 出資契約等 及び当該 投資一任契約 において、当該 金融商品取引業者等 は、金融 商品 取引業等に関する内閣府令第128条第1号若しくは第3号若しくは第129条第1項第1号若しくは第6号に掲げる行為又は次に掲げる行為に該当するものを除き、自己、その取締役若しくは執行役又はその運用を行う他の運用財産( 法
第35条第1項第15号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する運用財産をいう。(2)において同じ。)との間における取引を行うことを内容とした運用((1)において「自己取引等」という。)を行うことができない旨の定めがあること。
(1) 個別の取引ごとに全ての 対象権利 者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((ii)及び(2)(iii)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての対象権利者の同意(次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(i)の同意を含む。)を得た取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(i) 全ての 対象権利 者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての対象権利者の有する対象権利の4分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には自己取引等を行うことができる旨
(ii) 自己取引等を行うことに同意しない 対象権利 者が取引説明を受けた日から20日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、 対象行為者 は、当該自己取引等を行った日から60日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該対象権利者の有する対象権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該対象権利に係る契約を解約する旨を含む。)
(2) 当該他の運用財産との間における次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(i) 当該他の運用財産の運用が 法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第15号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。
(ii) 全ての 対象権利 者及び当該他の運用財産の全ての権利者(金融 商品 取引業等に関する内閣府令第129条第1項第5号ロに規定する権利者をいう。(iii)において同じ。)が 適格機関投資家 であること。
(iii) 個別の取引ごとに全ての 対象権利 者及び当該他の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての対象権利者の有する対象権利及び当該全ての権利者の有する権利の3分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
(iv) 不動産信託受益権(金融 商品 取引業等に関する内閣府令第7条第6号に規定する不動産信託受益権をいう。)に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
ニ 対象行為者 が、 法
第42条の4
《分別管理 金融商品取引業者等は、その行…》
う投資運用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
に規定する方法に準ずる方法により、当該行為に係る運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理し、その管理を当該 金融商品取引業者等 が監督すること。
ホ 当該 金融商品取引業者等 が、 出資契約等 の成立前に、 対象行為者 に関する次に掲げる事項を 所管金融庁長官等 に届け出ること。
(1) 商号、名称又は氏名
(2) 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
(3) 法人であるときは、 法
第29条の2第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する役員の氏名又は名称
(4) 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人又は当該使用人の権限を代行し得る地位にある使用人があるときは、これらの者の氏名
(5) 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
(6) 他に事業を行っているときは、その事業の種類
ヘ 対象行為者 に関するホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該 金融商品取引業者等 が、遅滞なく、その旨を 所管金融庁長官等 に届け出ること。
11号 法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(法第63条第1項第2号に掲げる行為を除く。)のうち、不動産に係る法第2条第2項第1号に掲げる権利に対する投資として1の相手方と締結した 匿名組合契約 に基づき出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 当該 匿名組合契約 の相手方になろうとする者が他の匿名組合契約の営業者であって、かつ、 金融商品取引業者等 (投資運用業を行う者に限る。)、 法
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
若しくは
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定による届出を行った者(法第63条第1項第2号に掲げる行為を業として行う者に限る。)、法第63条の9第1項若しくは第63条の11第1項の規定による届出(法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により法第63条の9第1項の規定による届出とみなされるものを除く。)を行った者又は証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務を行う者であること。
ロ 当該 匿名組合契約 の相手方になろうとする者が、当該匿名組合契約の締結前に、当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項を、次に掲げる当該相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれ次に定める者に届け出ること。
(1) 金融商品取引業者等 所管金融庁長官等
(2) 金融商品取引業者等 以外の者当該者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)
ハ 当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該 匿名組合契約 の相手方又は相手方になろうとする者が、遅滞なく、その旨をロ(1)又は(2)に掲げる当該相手方又は相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれロ(1)又は(2)に定める者に届け出ること。
12号 法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、金融 商品 取引業等に関する内閣府令第7条第4号ニ(2)に掲げる権利に対する投資として、同号ニ(1)に掲げる権利を有する者から出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの
13号 法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、同条第2項第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ 直接出資者(当該権利を有する居住者( 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第5号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
前段に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が 適格機関投資家 、法第63条第2項若しくは第63条の3第1項の規定による届出を行った者( 法
第63条第1項第2号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
に掲げる行為を業として行う者に限る。)又は法第63条の9第1項若しくは第63条の11第1項の規定による届出を行った者であること。
ロ 間接出資者(当該権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利( 法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利に該当するものに限る。)を有する居住者をいう。ハにおいて同じ。)が 適格機関投資家 であること。
ハ 直接出資者の数(間接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該権利に対する投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)及び間接出資者の数の合計数が十未満であること。
ニ 直接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額が、当該権利を有する全ての者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額の3分の1に相当する額を超えないこと。
14号 法
第2条第8項第16号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、金融 商品 取引業者(第2種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以上であるものに限る。次号において同じ。)が、その行う同項第9号に掲げる行為(売出しの取扱い及び電子申込型電子募集取扱業務等( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第70条の2第3項
《3 前項第2号から第7号までの「電子申込…》
型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方以下この項において「顧客」という。に有価証券の取得の申込みをさせるものをい
に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。次号において同じ。)に係るものを除き、法第2条第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる権利に係るものに限る。)に関して、顧客から金銭の預託を受ける行為であって、法第42条の4に規定する方法に準ずる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの
14_2号 法
第2条第8項第16号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、金融 商品 取引業者が、電子申込型電子募集取扱業務等(売出しの取扱いを除く。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該電子申込型電子募集取扱業務等に関して顧客から金銭の預託を受ける行為であって、次に掲げる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの
イ 銀行、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該金融 商品 取引業者が当該金銭についてロに掲げる金銭信託をする基準日として週に1日以上設ける日の翌日から起算して三営業日以内に当該金銭信託をする場合に限る。)
ロ 信託会社( 信託業法
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該金融 商品 取引業者を委託者とし、当該金融商品取引業者の行う電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客を元本の受益者とするもののうち、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第141条第1項第4号
《法第43条の2第2項に規定する信託以下「…》
顧客分別金信託」という。について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件令第18条の7の2第1項に規定する金融商品取引業者及び第1種少額電子募集取扱業者投資者保護基金にその会員として加入していない者に限
に掲げる方法により運用されるもの又は元本補塡の契約のあるものに限る。)
15号 法
第2条第8項第17号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、 社債等振替法 第44条第1項第13号に掲げる者が行うもの
16号 法
第2条第8項第17号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち、金融 商品 取引業者(同項第7号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「 投資信託受益権 」という。)についての同条第8項第7号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が、その発行する 投資信託受益権 について行うものであって、法第43条の2第1項及び第2項に規定する方法に準ずる方法により、当該投資信託受益権と自己の固有財産とを分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第3項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)
17号 法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において第1種金融 商品 取引業又は投資運用業を行う者が、災害その他の事由により当該外国においてその行う業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがある場合において、当該業務を継続するために金融庁長官の承認を受けて期間を限定して国内において行うもの
2項 前項第2号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
1号 前項第2号の金融 商品 取引業者の子会社等(令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。第3号及び次項において同じ。)
2号 前項第2号の金融 商品 取引業者の親会社等(令第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。次号及び次項において同じ。)
3号 前項第2号の金融 商品 取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。)
3項 第1項第8号の「関係外国金融 商品 取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第1種金融商品取引業又は第2種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
1号 第1項第8号の金融 商品 取引業者の子会社等
2号 第1項第8号の金融 商品 取引業者の親会社等
3号 第1項第8号の金融 商品 取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。)
4項 第1項第9号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
1号 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1) 通貨の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2) イ及びハに掲げる取引
ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融 商品 (法第2条第24項第2号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。ハ及び次号ハにおいて同じ。)又は金融指標(通貨の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。ハ及び次号ハにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同条第24項第2号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
2号 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1) 通貨の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2) イ及びハに掲げる取引
ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融 商品 (法第2条第24項第2号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
3号 外国市場デリバティブ取引のうち、第1号イからハまでに掲げる取引と類似の取引
5項 第1項第17号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 本店又は主たる事務所及び国内における主たる営業所又は事務所の所在地
3号 代表者の役職名及び氏名
4号 国内における代表者の氏名及び連絡先
5号 承認を受けて行おうとする行為に国内において従事する者(次項第2号において「 国内従事者 」という。)の役職名及び氏名
6号 承認を受けて行おうとする行為を行っている外国の当局(証券監督者国際機構における多国間情報交換枠組みの署名当局に限る。)の名称及び当該外国の当局から受けている許可その他の行政処分の内容
7号 外国において業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがあることの概要
8号 承認を受けて行おうとする行為の具体的内容
9号 承認を受けて行おうとする行為を行う期間(3月以内に限る。)
10号 国内において他に事業を行うときは、その事業の具体的内容
6項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。
1号 次に掲げる事項を誓約する書面
イ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまで及び第2号のいずれにも該当しないこと。
ロ 承認を受けて行おうとする行為が外国の法令に抵触するものでないこと。
ハ 承認を受けて行おうとする行為以外の 法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を国内において行わないこと。
ニ 国内における法令を遵守するための体制の確立を適切に図ること。
2号 国内従事者 が法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内従事者が誓約する書面
3号 登記事項証明書に準ずる書面
4号 国内における代表者の履歴書
5号 前項第6号の外国の当局から許可その他の行政処分を受けていることを証する書面
7項 第5項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。
8項 金融庁長官は、第1項第17号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。
9項 金融庁長官は、第1項第17号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第5項第8号に掲げる事項の概要及び同項第9号に掲げる事項並びに同項第10号に掲げる事項の概要を公表するものとする。
10項 第1項第17号の承認を受けた者は、第5項第1号から第5号まで又は第10号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。
11項 金融庁長官は、第1項第17号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
1号 不正の手段により第1項第17号の承認を受けたとき。
2号 第5項の承認申請書及び第6項の規定によりこれに添付すべき書類に記載された事項と相違する事実が判明したとき。
3号 第1項第17号の承認を受けて行う行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき。
16条の2 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)
1項 令第1条の9の2第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第2条第2項第3号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
及び第4号に掲げる権利以外のものが当該財産的価値に表示される場合
2号 法
第2条第2項第3号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが
第9条の2第1項第2号
《法第2条第3項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該財産的価値を次のいずれかに該当する者以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置
イ又はロに掲げる要件に該当するとき。
17条 (私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)
1項 法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法
2号 金融 商品 取引業者が、同1の銘柄に対し自己又は他の 金融商品取引業者等 の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。)
18条 (有価証券の利率に準ずるもの)
1項 法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。
19条 (金融商品の利率に準ずるもの)
1項 法
第2条第21項第4号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する内閣府令で定めるものは、金融 商品 に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。
20条 (信用状態に係る事由に類似するもの)
1項 令第1条の13に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。
21条 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
1項 令第1条の14第2号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。
1号 為替取引の制限又は禁止
2号 私人の債務の支払の猶予又は免除について講ずる措置
3号 その債務に係る債務不履行宣言
21条の2 (暗号等資産の範囲)
1項 法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の2に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。
21条の3 (不動産の価格等に準ずるもの)
1項 令第1条の18第4号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。
1号 行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等(賃料、稼働率、空室率その他の不動産の価値又は収益に関する数値をいう。以下この条において同じ。)又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値
2号 不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値
22条 (委託に際しあらかじめ特定すべき事項)
1項 法
第2条第27項第2号
《27 この法律において「有価証券等清算取…》
次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引次項に規定する「対象取引」を
に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 有価証券の売買売買の別、有価証券の銘柄及び数又は金額(これらの事項が金融 商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託後遅滞なく特定されるものとされている場合にあっては、当該委託に係る取引の内容を適確に示すための事項。第13号及び第14号において「 有価証券の銘柄等 」という。)、価格並びに受渡日
2号 法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引売買の別、金融 商品 の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日
3号 法
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引現実数値(同号に規定する現実数値をいう。第8号において同じ。)が約定数値(同項第2号に規定する約定数値をいう。第8号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融 商品 の銘柄、数又は金額、約定数値及び受渡日
4号 法
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 オプション を付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融 商品 又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日
5号 法
第2条第21項第4号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融 商品 の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
5_2号 法
第2条第21項第4号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
の2に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が 商品 について定めた数量並びに受渡日
6号 法
第2条第21項第5号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
7号 法
第2条第22項第1号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引売買の別、金融 商品 の銘柄(当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日
8号 法
第2条第22項第2号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融 商品 の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、約定数値及び受渡日
9号 法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
又は第4号に掲げる取引 オプション を付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(法第2条第22項第3号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融 商品 の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前2号、次号又は第11号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日
10号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融 商品 の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
11号 法
第2条第22項第6号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
12号 令第1条の19第1号に掲げる取引貸借の別、金銭の額及び受渡日
13号 令第1条の19第2号に掲げる取引貸借の別、 有価証券の銘柄等 及び受渡日
14号 令第1条の19第3号から第5号までに掲げる取引受渡しの別、 有価証券の銘柄等 又は金銭の額及び受渡日
23条 (特定投資家の範囲)
1項 法
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
2号 法
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する投資者保護基金
3号 預金保険機構
4号 農水産業協同組合貯金保険機構
5号 保険業法
第259条
《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》
節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の
に規定する保険契約者保護機構
6号 特定目的会社
7号 金融 商品 取引所に上場されている株券の発行者である会社
8号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が600,000,000円以上であると見込まれる株式会社
9号 金融 商品 取引業者、 法
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務 届出者 又は法第63条の9第4項に規定する海外投資家等特例業務届出者である法人
10号 外国法人
24条 (信用格付の範囲)
1項 法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する法人に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法人でない団体
2号 事業を行う個人
3号 法人又は個人の集合体
4号 信託財産
2項 法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する記号又は数字に類するものとして内閣府令で定めるものは、順序を示す簡易な文章又は文字とする。
3項 法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金利、通貨又は 商品 の価格、金融商品市場における流動性及び相場その他の指標に係る変動に関する評価の結果について表示した等級
2号 有価証券の発行者その他の者が行う資産の運用その他これに類似する事業の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級
3号 債権の管理及び回収に関する業務の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級
4号 信託財産の管理能力その他信託業務の運営の適切性に関する評価の結果について表示した等級
5号 前各号に掲げるもののほか、主として信用状態以外の事項に関する評価の結果について表示した等級
25条 (信用格付業から除かれる行為)
1項 法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 格付関係者( 法
第66条の33第2項
《2 前項に規定する業務管理体制は、専門的…》
知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第66条の35において同じ。の利益
に規定する格付関係者をいう。)その他の者の要求に基づき信用格付を付与し、かつ、当該信用格付を当該格付関係者その他の者に対してのみ提供する行為(当該格付関係者その他の者が当該信用格付を第三者に提供し、又は閲覧に供するおそれがない場合に限る。)
2号 法人(前条第1項第1号又は第2号に掲げるものを含み、 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
各号に掲げる中小企業者に該当する者であり、かつ、 法
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものとしてあらかじめ定めて公表された範囲に属するものに限る。)の信用状態に関する評価として、主として当該法人の信用状態に関する客観的な指標に基づきあらかじめ定められた計算方法により算定した結果について、記号又は数字(前条第2項に規定する文章又は文字を含む。)を用いて表示した等級を提供し、又は閲覧に供する行為
26条 (高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)
1項 法
第2条第41項
《41 この法律において「高速取引行為」と…》
は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。
1号 金融 商品 取引所
2号 法
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた金融 商品 取引業者
2項 法
第2条第41項
《41 この法律において「高速取引行為」と…》
は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。
1号 法
第2条第41項
《41 この法律において「高速取引行為」と…》
は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引
の伝達に係る同項の判断を行う電子情報処理組織が設置されている施設が、前項に定める者が当該伝達を受けるための電子情報処理組織を設置する場所(これに隣接し、又は近接する場所を含む。)に所在すること。
2号 法
第2条第41項
《41 この法律において「高速取引行為」と…》
は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引
の伝達が他の伝達(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の前項に定める者に対する伝達をいう。)と競合することを防ぐ仕組みが講じられていること。