金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令《附則》

法番号:1993年大蔵省令第14号

略称: 証取法定義に関する内閣府令・定義府令

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附 則

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月25日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1996年2月29日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年8月31日大蔵省令第109号) 抄

1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年11月24日大蔵省令第138号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1998年12月16日大蔵省令第171号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の証券取引法第2条に規定する定義に関する省令(以下「 新令 」という。)第4条第1項第16号の規定により同号に掲げる者として大蔵大臣に届出を行おうとする者(以下この項において「 届出者 」という。)は、同号、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その旨を記載した書面を1999年4月1日から同年4月30日までの間に当該 届出者 の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長を経由して大蔵大臣に提出することができる。この場合において、同条第1項第16号中「毎年7月1日」とあるのは「1999年4月1日」と、「当該届出が行われた日の属する年の9月1日から1年を経過する日までの間」とあるのは「1999年6月1日から2000年8月31日までの間」と、同条第4項中「当該届出が行われた日の属する年の9月1日」とあるのは「1999年6月1日」と読み替えるものとする。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第138号)

1項 この府令は、2000年12月1日から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項

2項 商法等 改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令( 第7条 《出資対象事業に係る収益の配当等を受領する…》 権利から除かれるもの 令第1条の3の3第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 株券の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の第12条 《特定投資家向け取得勧誘における有価証券の…》 譲渡に関する制限等 令第1条の5の2第2項第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。 1 社債券及び法第2条第1項第17第13条 《取得勧誘における多数の者への有価証券の譲…》 渡に関する制限等 令第1条の7第2号ロ4に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を 及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3項 商法等 改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4項 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

4条 (証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《取得勧誘類似行為 法第2条第3項各号列…》 記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 株券 当該株券の発行者が会社法第199条第1項又は第774条の2の規定に基づいて行 の規定による改正後の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第4条第1項第17号及び第19号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「 届出者 」という。)は、同項第17号及び第19号並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する書面を施行日から2003年4月30日までの間に同項第1号及び第2号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。この場合において、同条第1項第17号及び第19号中「当該届出が行われた日の属する年の9月1日から1年を経過する日までの間」とあるのは「2003年6月1日から2004年8月31日までの間」と、同条第4項中「当該届出が行われた日の属する年の9月1日」とあるのは「2003年6月1日」と読み替えるものとする。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月13日内閣府令第56号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月23日内閣府令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2003年6月6日内閣府令第63号)

1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月22日内閣府令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

5条 (証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《持株会 令第1条の3の3第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと の規定による改正後の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第5条、 第6条 《持株会 令第1条の3の3第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと 及び 第7条 《出資対象事業に係る収益の配当等を受領する…》 権利から除かれるもの 令第1条の3の3第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 株券の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の の規定は、施行日以後に開始する証券取引法第2条第3項に規定する新たに発行される有価証券の取得の申込みの 勧誘 この条において「 勧誘 」という。)について適用し、同日前に開始した勧誘については、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年2月16日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日内閣府令第89号)

1項 この府令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日内閣府令第98号)

1項 この府令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月10日内閣府令第8号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日内閣府令第31号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月7日内閣府令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

2条 (証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)

1項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(1990年大蔵省令第35号

2号 証券取引法第79条の三及び第116条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(2005年内閣府令第8号

3号 証券取引法第172条の2第1項第2号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令(2005年内閣府令第104号

3条 (証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、 の規定による改正前の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第4条第1項第21号、第22号及び第24号の規定により届出を行った者であって、同条第5項の規定によりその名称、住所及び 適格機関投資家 に該当する期間が金融庁長官により官報に公告されたものについては、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から当該期間の終了する日(当該日が 施行日 以後である場合に限る。)までの間は、適格機関投資家とみなす。

2項 施行日 において現に存する信用協同組合については、 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、 の規定による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(以下「 新2条定義府令 」という。)第10条第1項第9号の規定にかかわらず、2008年3月1日までの間は、 適格機関投資家 とみなす。

4条

1項 証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に次に掲げる規定により届出書を提出した者は、 施行日 において、 新2条定義府令 第16条第1項第8号 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業 ロの規定により届出をしたものとみなす。

1号 金融 商品 取引業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号)附則第6条の規定による廃止前の証券会社の行為規制等に関する内閣府令(1965年大蔵省令第60号。第4号において「 旧行為規制府令 」という。)第1条第5項の規定

2号 金融 商品 取引業等に関する内閣府令附則第24条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第35号)第18条第5項の規定

3号 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令(2007年第55号)の規定による廃止前の金融先物取引法施行規則(平成元年大蔵省令第18号)第23条第4項の規定

4号 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第37号)第24条第17項において準用する 旧行為規制府令 第1条第5項の規定

5条

1項 改正法 の施行の際現に改正法附則第159条第1項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「 整備法 」という。)第41条の規定により改正法第3条の規定による改正後の金融 商品 取引法(以下この条及び次条において「 金融商品取引法 」という。)第29条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている 金融商品取引法 第2条第8項第15号に掲げる行為に対する 新2条定義府令 第16条第1項 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業第10号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「 第2条第8項第15号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律࿸2006年法律第65号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第159条第1項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第41条の規定により法第29条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第2条第8項第15号に掲げる行為(改正法附則第1条に規定する 施行日 ホにおいて「 施行日 」という。)前に取得の申込みの 勧誘 を開始した権利に係るものに限る。)」と、「同項」とあるのは「法第2条第8項」と、同号ホ中「 出資契約等 の成立前」とあるのは「施行日から起算して6月以内」とする。

6条

1項 改正法 の施行の際現に改正法附則第159条第1項及び 整備法 第41条の規定により 金融商品取引法 第29条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新 金融商品取引法 第2条第8項第15号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為( 金融商品取引法 第63条第1項第2号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず に掲げる行為を除く。)に対する 新2条定義府令 第16条第1項 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「 第2条第8項第15号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律࿸2006年法律第65号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第159条第1項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第41条の規定により法第29条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第2条第8項第15号に掲げる行為」と、「1の相手方と締結した 匿名組合契約 」とあるのは「1の相手方と締結した匿名組合契約࿸改正法附則第1条に規定する 施行日 ࿸ロにおいて「施行日」という。)前に締結されたものに限る。)」と、同号イ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)」とあるのは「改正法」と、同号ロ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「当該匿名組合契約の締結前」とあるのは「施行日から起算して6月以内」と、同号ハ中「相手方又は相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」とする。

附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日内閣府令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《持株会 令第1条の3の3第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと の規定による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第11条及び 第13条第3項 《3 令第1条の7第2号ハ3に規定する内閣…》 府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転するこ の規定は、 施行日 以後に開始する有価証券発行 勧誘 等( 金融商品取引法 1948年法律第25号第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条において同じ。又は有価証券交付勧誘等(同法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

附 則(2008年1月31日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月28日内閣府令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(次項において「 旧定義府令 」という。)第10条第3項の規定により2006年7月1日以降に金融庁長官に届出を行った者(次項において「 届出者 」という。)は、当該届出に係る事項(この府令による改正後の 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第3項において「 新定義府令 」という。第10条第6項 《6 第3項の規定により届出を行った場合の…》 適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から2年を経過する日までとする。 の規定により、変更があった場合に届出が必要となるものに限る。次項において「旧届出事項」という。)とこの府令の施行の日における当該事項が異なる場合には、この府令の施行の日に変更があったものとして、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。

2項 旧届出者 は、この府令の施行の日の翌日から 旧定義府令 第10条第4項 《4 前項に規定する書面に記載する氏名につ…》 いては、旧氏住民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の13に規定する旧氏をいう。及び名を括弧書で併せて記載することができる。 の規定により 適格機関投資家 に該当することとなる期間の末日までの間に、旧届出事項に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。

3項 新定義府令 第10条第4項 《4 前項に規定する書面に記載する氏名につ…》 いては、旧氏住民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の13に規定する旧氏をいう。及び名を括弧書で併せて記載することができる。 の規定は、前2項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第4項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。

4項 金融庁長官は、第1項又は第2項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。

附 則(2009年3月31日内閣府令第10号)

1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年9月9日内閣府令第62号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月24日内閣府令第63号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

4条 (海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の日前に行われた旧金融 商品 取引法第23条の14第1項に規定する海外発行証券の少人数向け 勧誘 第2条 《コマーシャル・ペーパー 法第1項第15…》 号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第14条の16第2項、 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の15第2項又は 第4条 《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》 募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ の規定による改正前の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第21条第2項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第1条の規定による改正後の 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。次項において「 金融商品取引法施行令 」という。第2条の12 《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》 募集又は売出し 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下こ の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の規定による改正後の 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第13条の7第3項 《3 令第1条の8の4第3号ハ3に規定する…》 内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転す の規定の適用については、2016年3月31日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の 取得者 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第2条の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号)第14条の16第2項第2号イ、 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 1972年大蔵省令第26号)第11条の15第2項第1号イ又は 第4条 《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》 募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ の規定による改正前の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1993年大蔵省令第22号)第21条第2項第2号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日内閣府令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において 改正法 第1条の規定による改正後の金融 商品 取引法(1948年法律第25号。以下「 金融商品取引法 」という。)第34条の3第1項の規定による申出をしようとする地方公共団体は、 施行日 前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、 施行日 前においても、 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定の例により、書面による同意を得ることができる。

3項 前2項の規定による申出及び書面による同意は、 施行日 において 金融商品取引法 第34条の3第1項及び第2項の規定によりされたものとみなす。

4項 前3項の規定は、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第2条 《信託業法の準用等 信託業法第11条、第…》 22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされ の二、 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四及び 第11条の10 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理 の三、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の九(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。及び 第15条 《専門的知識及び経験を有すると認められる者…》 等 令第1条の8の6第1項第2号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を の七(同法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨同法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。)、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5 《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》 の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52 の二、 信用金庫法 1951年法律第238号第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 の二、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 の二、 労働金庫法 1953年法律第227号第94条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 の二、銀行法(1981年法律第59号)第13条の四及び第52条の2の五、 保険業法 1995年法律第105号第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 の二、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三及び 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七、 改正法 第5条の規定による改正後の 信託業法 2004年法律第154号第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二( 保険業法 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に同法第199条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。並びに 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 において 金融商品取引法 第34条の3第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月6日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、 中金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第23号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定(「第26号」を「第27号」に改める部分及び同項に1号を加える部分を除く。)、同条第4項第4号、第5項及び第8項の改正規定並びに同条第10項の改正規定(「基金の総額」の下に「及び同項第27号に掲げる者に係る最近事業年度に係る 純資産額 」を、「第25号まで」の下に「及び第27号」を加える部分を除く。)は、2011年5月1日から施行する。

2条 (金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、 の規定による改正前の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第23号ハに掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第8項の規定により 適格機関投資家 に該当する期間(当該期間の終了する日が前条ただし書に定める日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、前条ただし書に定める日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。

附 則(2011年7月29日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月2日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月22日内閣府令第5号)

1項 この府令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月26日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年12月14日内閣府令第78号)

1項 この府令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月15日内閣府令第7号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月29日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月26日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。

附 則(2014年3月24日内閣府令第18号)

1項 この府令は、 貸金業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月14日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

6条 (金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《コマーシャル・ペーパー 法第1項第15…》 号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合 の規定による改正前の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第19号に掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第8項の規定により 適格機関投資家 に該当する期間(当該期間の終了する日が 施行日 以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、施行日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。

2項 この府令の施行の際現に新金融 商品 取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等を行っている金融商品取引業者であって、 第2条 《コマーシャル・ペーパー 法第1項第15…》 号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合 の規定による改正前の 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第16条第1項第14号 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業 に掲げる行為を行っている者についての 第2条 《コマーシャル・ペーパー 法第1項第15…》 号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合 の規定による改正後の 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第16条第1項 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業 の規定の適用については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に 金融商品取引法 第29条の2第1項第6号に掲げる事項について新 金融商品取引法 第31条第4項 《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》 項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、なお従前の例によることができる。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月25日内閣府令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (適格機関投資家に関する経過措置)

1項 この府令による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第11項後段の規定は、2015年10月1日前に行う同条第3項又は第6項の規定による届出については、適用しない。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び 第6条第1項 《令第1条の3の3第5号に規定する内閣府令…》 で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月5日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月25日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月19日内閣府令第47号)

1項 この府令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。

附 則(2020年7月22日内閣府令第53号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月18日内閣府令第61号)

1項 この府令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月9日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年1月28日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日の翌日から施行する。

3条 (金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《コマーシャル・ペーパー 法第1項第15…》 号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合 の規定による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第13条第2項第1号の規定は、 施行日 以後に開始する取得 勧誘 金融商品取引法 次条において「」という。第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月30日内閣府令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2022年9月12日内閣府令第53号)

1項 この府令は、2022年10月3日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日内閣府令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月22日から施行する。

2条 (電子記録移転権利から除かれる場合に関する経過措置)

1項 この府令による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第9条の2の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し( 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5同条第5項において準用し、及びこれらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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