特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令《本則》

法番号:1993年大蔵省令第22号

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制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第4条第1項第3号及び第5項並びに第6項、 第5条第1項 《法第4条第6項の規定により特定有価証券の…》 発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 1 内国投資信託受益証券 第1号様式 2 外国投資 及び第4項、 第7条 《開示が行われている場合 法第4条第7項…》 第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該特定有価証券と同1の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券定義府令第10条の2第13条第1項 《提出した有価証券届出書及びその添付書類に…》 つき、法第7条第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 1 当該有価証券届出書提出日前に発生した から第4項まで、第15条第2項、第23条の13第1項及び第3項、第23条の14第1項及び第2項、 第24条第4項 《4 前項の規定による承認に係る第1項第3…》 号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。 において準用する同条第1項及び第2項、同条第4項及び第5項、第24条の5第2項において準用する同条第1項、同条第3項、 第25条第1項 《第9条第1項の規定は、外国特定有価証券の…》 発行者が令第4条の2第1項において準用する令第4条第1項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 及び第2項並びに証券取引法施行令(1965年政令第321号)第4条第4項において準用する同条第1項及び第3項、同条第2項第3号及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国投資信託証券の発行者の内容等の開示に関する省令(1972年大蔵省令第78号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令(第9号の4に掲げる用語にあっては、次条第2号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定有価証券 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下法という。第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 特定有価証券 をいう。

2号 投資信託証券 :次号及び第2号の3に掲げる有価証券をいう。

2_2号 内国 投資信託証券 :次に掲げるものをいう。

内国投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券をいう。以下同じ。

内国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券、 新投資口予約権証券 以下「 新投資口予約権証券 」という。及び 投資法人債券 以下「 投資法人債券 」という。)をいう。以下同じ。

2_3号 外国 投資信託証券 :次に掲げるものをいう。

外国投資信託受益証券(法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。

外国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券をいう。以下同じ。

3号 資産流動化証券 :次に掲げるものをいう。

内国 資産流動化証券 特定内国資産流動化証券、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号。以下「 資産流動化法 」という。第2条第10項 《10 この法律において「特定約束手形」と…》 は、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第15号に掲げる約束手形であって、特定目的会社が第205条の規定により発行するものをいう。 に規定する特定約束手形及び 第8条第2号 《特定目的会社名簿 第8条 内閣総理大臣は…》 、第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内 に掲げる有価証券をいう。以下同じ。

外国 資産流動化証券 第8条第4号 《特定目的会社名簿 第8条 内閣総理大臣は…》 、第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内 に掲げる有価証券をいう。以下同じ。

3_2号 特定内国 資産流動化証券 :法第2条第1項第4号及び第8号に掲げる有価証券をいう。

3_3号 特定外国 資産流動化証券 :法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第4号及び第8号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。

3_4号 資産信託流動化受益証券 :次に掲げるものをいう。

内国 資産信託流動化受益証券 法第2条第1項第13号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。

外国 資産信託流動化受益証券 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第13号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。

4号 信託受益証券 :次に掲げるものをいう。

内国 信託受益証券 法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(第6号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。

外国 信託受益証券 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。

4_2号 信託社債券 :次に掲げるものをいう。

内国 信託社債券 第8条第1号 《令第2条の13第13号に掲げる特定有価証…》 券 第8条 令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債会社法施行規則2006年法務省令第12号第2条第3項 に掲げるものをいう。以下同じ。

外国 信託社債券 第8条第3号 《令第2条の13第13号に掲げる特定有価証…》 券 第8条 令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債会社法施行規則2006年法務省令第12号第2条第3項 に掲げるものをいう。以下同じ。

4_3号 抵当証券等 :次に掲げるものをいう。

内国抵当証券(法第2条第1項第16号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。

外国抵当証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。

4_4号 外国貸付債権 信託受益証券 :法第2条第1項第18号に規定する有価証券をいう。

5号 信託受益権 :次に掲げるものをいう。

内国 信託受益権 法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下「」という。第2条の13第8号 《特定有価証券の範囲 第2条の13 法第5…》 条第1項法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める有価証券以下この章において「特定有価証券」という。は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第4号、第8号、第13号及び第15号 に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。

外国 信託受益権 法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び第2条の13第9号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。

5_2号 内国有価証券投資事業権利等 :法第2条第2項第3号及び第5号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(1又は2)に掲げる権利に該当するものをいう。

5_3号 外国有価証券投資事業権利等 :法第2条第2項第4号及び第6号に掲げる権利のうち法第3条第3号イ(2)に掲げる権利に該当するものをいう。

5_4号 特定内国電子記録移転権利 第2条の13第10号及び第12号に掲げる権利(法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。

5_5号 特定外国電子記録移転権利 第2条の13第11号及び第12号に掲げる権利(法第2条第2項第6号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。

6号 特定有価証券 信託受益証券 第2条の13第6号及び 第8条第6号 《令第2条の13第13号に掲げる特定有価証…》 券 第8条 令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債会社法施行規則2006年法務省令第12号第2条第3項 に掲げる有価証券をいう。

6_2号 特定預託証券 第8条第7号 《令第2条の13第13号に掲げる特定有価証…》 券 第8条 令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債会社法施行規則2006年法務省令第12号第2条第3項 に掲げる有価証券をいう。

7号 内国 特定有価証券 :第2号の二、第3号イ、第3号の二、第3号の四イ、第4号イ、第4号の二イ、第4号の三イ、第5号イ、第5号の二及び第5号の4に掲げる有価証券並びに第6号及び第6号の2に掲げる有価証券(内国法人が発行者であるものに限る。)をいう。

8号 外国 特定有価証券 :第2号の三、第3号ロ、第3号の三、第3号の四ロ、第4号ロ、第4号の二ロ、第4号の三ロ、第4号の四、第5号ロ、第5号の三及び第5号の5に掲げる有価証券並びに第6号及び第6号の2に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)をいう。

9号 ファンド 投資信託証券 の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する特定資産をいう。)に対する投資として運用する財産をいう。

9_2号 管理資産 資産流動化証券 の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。

9_3号 特定信託財産 資産信託流動化受益証券 に係る信託の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。

9_4号 信託財産 信託受益証券 信託社債券 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 に係る 信託財産 をいう。

9_5号 組合等財産 内国有価証券投資事業権利等 若しくは 外国有価証券投資事業権利等 又は 特定内国電子記録移転権利 若しくは 特定外国電子記録移転権利 の発行者が当該内国有価証券投資事業権利等若しくは当該外国有価証券投資事業権利等又は当該特定内国電子記録移転権利若しくは当該特定外国電子記録移転権利に係る事業のために管理、運用又は処分する財産をいう。

10号 有価証券の種類 :法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。

11号 有価証券の募集 :法第2条第3項に規定する 有価証券の募集 及び法第2条の3第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。

12号 有価証券の売出し :法第2条第4項に規定する 有価証券の売出し 、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。 第4条の4 《届出を要しない特定投資家向け有価証券の一…》 般投資家向け勧誘 発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなった特定有価証券の所有者当該特定有価証券の発行者を除く。が において同じ。及び法第2条の3第5項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。

13号 発行者 :法第2条第5項に規定する 発行者 をいう。

14号 引受人 :法第15条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する 引受人 をいう。

15号 目論見書 :法第2条第10項に規定する 目論見書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

16号 有価証券通知書 :法第4条第6項に規定する通知書であって 特定有価証券 に係るものをいう。

17号 有価証券届出書 :法第5条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第5条第1項の規定による届出書をいう。

17_2号 外国会社届出書 :法第5条第8項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する 外国会社届出書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

17_3号 募集事項等記載書面 :法第5条第10項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する 募集事項等記載書面 をいう。

18号 届出 目論見書 :法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。

19号 届出仮 目論見書 :法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る 特定有価証券 の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。

19_2号 発行登録 目論見書 :法第23条の12第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。

19_3号 発行登録仮 目論見書 :法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第23条の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。

19_4号 発行登録追補 目論見書 :法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。

19_5号 発行登録通知書 :法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。 第18条の8 《発行登録通知書の記載内容等 法第23条…》 の8第4項において準用する法第4条第6項の規定により特定有価証券の発行者が提出する発行登録通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなけ において同じ。)において準用する法第4条第6項の規定による通知書であって 特定有価証券 に係るものをいう。

19_6号 発行登録書 :法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 発行登録書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

19_7号 訂正 発行登録書 :法第23条の四(法第27条において準用する場合を含む。 第18条の3 《訂正発行登録書の提出事由等 法第23条…》 の4に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 1 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなったこと。 2 記載された発行残高の上限を減額しなけ において同じ。)に規定する 訂正発行登録書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

19_8号 発行登録追補書類 :法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。 第18条の6 《発行登録追補書類の記載内容等 法第23…》 条の8第1項の規定により登録されている特定有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該特定有価証券の募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式 において同じ。)に規定する 発行登録追補書類 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

20号 有価証券報告書 :法第24条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 有価証券報告書 をいう。

20_2号 外国会社報告書 :法第24条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社報告書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

21号 半期報告書 :法第24条の5第3項(法第27条において準用する場合を含む。 第28条 《半期報告書の記載内容等 法第24条の5…》 第3項において準用する同条第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通当該特定有価証券が資産信託流 において同じ。)において準用する法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 半期報告書 をいう。

21_2号 外国会社 半期報告書 :法第24条の5第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社半期報告書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

22号 臨時報告書 :法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。 第29条 《臨時報告書の記載内容等 特定有価証券に…》 係る法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合同項第10号又は第13号に掲げる場合にあっては、第23条第2号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該発行者が加入している金融 及び 第29条の3第2項 《2 法第24条の5第20項の規定により臨…》 時代替書面同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同じ。を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する法第24条の5第4項に規定する において同じ。)に規定する 臨時報告書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

22_2号 外国会社 臨時報告書 :法第24条の5第15項(法第27条において準用する場合を含む。 第29条の2 《外国会社臨時報告書の提出 法第24条の…》 5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資 において同じ。)に規定する 外国会社臨時報告書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

22_3号 自己株券買付状況報告書 :法第24条の6第2項に規定する 自己株券買付状況報告書 であって 特定有価証券 に係るものをいう。

23号 金融商品取引所 :法第2条第16項に規定する 金融商品取引所 をいい、本邦( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第1号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。

24号 金融商品取引業者 :法第2条第9項に規定する 金融商品取引業者 法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。

25号 特定投資家向け売付け勧誘等 :法第2条第6項に規定する 特定投資家向け売付け勧誘等 をいう。

26号 特定投資家向け有価証券 :法第4条第3項に規定する 特定投資家向け有価証券 をいう。

27号 特定投資家向け取得勧誘 :法第4条第3項第1号に規定する 特定投資家向け取得勧誘 をいう。

28号 特定証券等情報 :法第27条の33に規定する 特定証券等情報 をいう。

29号 発行者等情報 :法第27条の34に規定する 発行者 等情報をいう。

1条の2 (有価証券信託受益証券)

1項 第2条の3第3号に規定する内閣府令で定める事項は、 特定有価証券 信託受益証券にあっては、次に掲げる事項とする。

1号 当該 特定有価証券 信託受益証券に係る 信託財産 に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。

受託有価証券(第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)である 特定有価証券

特定有価証券 に係る受取配当金、利息その他の給付金

社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。第127条の32第1項 《第127条の5第1項の通知があった場合に…》 は、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産

2号 当該 特定有価証券 信託受益証券に係る受託有価証券が同1種類の特定有価証券(特定有価証券の 発行者 が同一で、 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号。以下「 定義府令 」という。第10条の2第1項 《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》 に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及び並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4 各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。

受託有価証券の 発行者 に適用される法令若しくは当該受託有価証券に係る定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書若しくはこれらに準ずる書類又は当該発行者の決定により当該受託有価証券に係る受託者が当該受託有価証券の所有者として当該発行者の発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「 割当有価証券 」という。)であること。

当該受託有価証券に係る信託の受益者による当該信託の受託者に対する 割当有価証券 の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が 信託財産 信託法(2006年法律第108号)第2条第3項に規定する信託財産をいう。)として所有する有価証券であること。

3号 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。

4号 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の 発行者 による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。

5号 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。

1条の3 (特定現物出資)

1項 第2条の9第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬( 競馬法 1948年法律第158号第14条 《馬の登録 日本中央競馬会が行う登録を受…》 けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。同法第22条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。)とする。

1条の4 (法第2章の規定が適用されない信託の受益権)

1項 第2条の10第1項第1号リに規定する内閣府令で定める信託の受益権は、次に掲げる信託の受益権とする。

1号 法第43条の2の2の規定により財産を 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第142条の4第1項 《金融商品取引業者等は、法第43条の2の2…》 の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場 に定める信託により管理する場合における当該信託の受益権

2号 法第43条の3第1項の規定により金銭その他の保証金を 金融商品取引業等に関する内閣府令 第143条第1項第1号 《金融商品取引業者等は、法第43条の3第1…》 項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連 に定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権

3号 定義府令 第16条第1項第14号の2の規定により金銭を分別して管理するものであって、同号ロに定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権

4号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第16条 《発行保証金信託契約 前払式支払手段発行…》 者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為 に規定する発行保証金信託契約及び同法第45条に規定する履行保証金信託契約に係る信託の受益権

2条 (届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

1項 発行者 特定有価証券 の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の当該募集又は売出しとする。

1号 募集又は売出しに係る 特定有価証券 新投資口予約権証券 、外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものに限る。以下「 外国新投資口予約権証券 」という。)、法第2条第1項第8号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券(以下この号及び 第11条第1号 《有価証券届出書等の記載の特例 第11条 …》 法第5条第5項において準用する同条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第5条第5項において準用する において「 新優先出資引受権証券 」という。又は外国 資産流動化証券 新優先出資引受権証券 又は同項第9号に掲げる新株予約権証券の性質を有するものに限る。)(以下「新投資口予約権証券等」と総称する。)である場合で、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は売出価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し

1_2号 募集又は売出しに係る 特定有価証券 の発行価額又は売出価額の総額(当該特定有価証券が 新投資口予約権証券 等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は売出価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条及び 第11条の3第4項 《4 法第5条第5項において準用する同条第…》 4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商 において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前1年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに 発行登録追補書類 を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該特定有価証券と同1の種類の有価証券(この条において、 特定内国資産流動化証券 令第33条の5第2号に規定する転換特定社債券又は第1条の4第2号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券に限る。)、 特定外国資産流動化証券 当該特定内国資産流動化証券の性質を有するものに限る。)、内国 資産流動化証券 法第2条第1項第5号に掲げる社債券であって新株予約権を付与されているものに限る。又は外国資産流動化証券(当該内国資産流動化証券の性質を有するものに限る。)( 第11条第1号 《有価証券届出書等の記載の特例 第11条 …》 法第5条第5項において準用する同条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第5条第5項において準用する の5において「新優先出資引受権付特定社債券等」と総称する。)は、 第1条第10号 《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》 用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条 の規定にかかわらず、それぞれ、法第2条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券であって同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第9号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券であって同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものと同1の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し

2号 募集(第1条の6に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る 特定有価証券 の発行価額の総額に、当該特定有価証券の発行される日以前3月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集

2_2号 売出し(第1条の8の3に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る 特定有価証券 の売出価額の総額に、当該特定有価証券の売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号及び 第19条の2第1項 《特定有価証券に係る法第23条の13第3項…》 各号これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項 において同じ。)が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該売出し

3号 同1の種類の 特定有価証券 でその発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が200,000,000円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し

4号 発行価額若しくは売出価額の総額が200,000,000円以上である 特定有価証券 の募集若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る特定有価証券と同1の種類の 有価証券の募集 又は売出し

5号 法第10条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第11条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う 特定有価証券 の募集又は売出し

6号 法第23条の10第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う 特定有価証券 の募集又は売出し

3条 (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

1項 その有価証券発行勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第23条の13第1項(法第27条において準用する場合を含む。 第19条 《適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容…》 等 特定有価証券に係る法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。が において同じ。)に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。 第19条 《適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容…》 等 特定有価証券に係る法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。が において同じ。)に該当する 特定有価証券 第4条 《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》 機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 において「 適格機関投資家向け特定有価証券 」という。)を発行する外国の者は、本邦内に住所を有する者であって、当該 外国特定有価証券 の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の 発行者 を代理する権限を有するもの(同条において「 発行者の代理人 」という。)を定めなければならない。

3条の2 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

1項 法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第1項第4号に規定する 有価証券の売出し に該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。

4条 (法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)

1項 適格機関投資家向け特定有価証券 発行者 及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

4条の2 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

1項 第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。)で 特定有価証券 に該当するもの( 第11条の3第4項第1号 《4 法第5条第5項において準用する同条第…》 4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商 において「 特定上場特定有価証券 」という。及び特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの( 第11条の3第4項第1号 《4 法第5条第5項において準用する同条第…》 4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商 において「 特定店頭売買特定有価証券 」という。)とする。

4条の3 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等)

1項 第2条の12の4第1項に規定する有価証券で 特定有価証券 に該当するものの 発行者 が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 申請時における当該 特定有価証券 の所有者の名簿の写し

2項 第2条の12の4第1項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。

1号 内国特定有価証券 申請のあった日の属する特定期間( 第23条 《特定期間 法第24条第5項に規定する内…》 閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該期間の末 に規定する期間をいう。以下同じ。)の直前特定期間の末日及び直前特定期間の開始の日前2年以内に開始した特定期間(次号において「 基準特定期間 」という。)全ての末日において当該 特定有価証券 の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数

2号 外国特定有価証券 基準特定期間の末日において当該 特定有価証券 の保管の委託を受けている 金融商品取引業者 等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者( 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいう。 第25条第4項第2号 《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》 平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、 において同じ。)を除く。)の数

3項 第1項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

4条の4 (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

1項 発行者 特定有価証券 の発行者である場合における法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して1年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。

4条の5 (同1種類の有価証券)

1項 法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、 定義府令 第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である 特定有価証券 とする。

4条の6 (暗号資産又は電子決済手段の換算等)

1項 この府令の規定により作成することとされている書類中、 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産又は同条第5項に規定する電子決済手段をもって数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たって採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。

2項 法第2条の二及び第1条の23に定めるもののほか、暗号等資産(法第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第193条に規定する内閣府令の定めるところによる。

4条の7 (氏名の記載)

1項 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。及び名を括弧書で併せて記載することができる。

5条 (有価証券通知書)

1項 法第4条第6項の規定により 特定有価証券 発行者 が提出する 有価証券通知書 は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資 信託受益証券 第1号様式

2号 外国投資 信託受益証券 第1号の二様式

3号 内国投資証券第1号の三様式

4号 外国投資証券第2号様式

5号 内国 資産流動化証券 第2号の二様式

6号 外国 資産流動化証券 第2号の三様式

7号 内国 資産信託流動化受益証券 第2号の四様式

8号 外国 資産信託流動化受益証券 第2号の五様式

9号 内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 及び内国 信託受益権 第3号様式

10号 外国 信託受益証券 、外国 信託社債券 、外国 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 第3号の二様式

11号 内国抵当証券第3号の三様式

12号 外国抵当証券第3号の四様式

13号 内国有価証券投資事業権利等 及び 特定内国電子記録移転権利 第3号の五様式

14号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 第3号の六様式

15号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

16号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 有価証券通知書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 当該 特定有価証券 の募集又は売出しに際し 目論見書 が使用される場合における当該目論見書

3号 外国特定有価証券 の募集又は売出しの場合には、当該募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文並びに 外国為替及び外国貿易法 第21条第1項 《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》 取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結 又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面

3項 法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該 有価証券の売出し に係る有価証券の所有者である当該有価証券の 発行者

2号 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の 発行者 から当該有価証券を取得した 金融商品取引業者

3号 当該 有価証券の売出し に係る 引受人 法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する 金融商品取引業者

4号 法第2条第6項第3号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であって 特定有価証券 であるものをいう。以下この号及び 第14条第2号 《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》 第14条 法第13条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限り ニにおいて同じ。又は当該新株予約権証券に係る新株予約権(同項第3号に規定する新株予約権をいう。 第14条第2号 《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》 第14条 法第13条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限り ニにおいて同じ。)を行使することにより取得した有価証券に係る 有価証券の売出し を行う 金融商品取引業者 等(同項第3号に規定する契約を行う 引受人 に該当するものに限る。

4項 特定有価証券 に係る法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円(当該特定有価証券が 新投資口予約権証券 等である場合には、10,010,000円から当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。 第18条の8第5項 《5 特定有価証券に係る法第23条の8第4…》 項において準用する法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円とする。 において同じ。)とする。

6条 (変更通知書)

1項 前条第1項の規定による 有価証券通知書 の提出日以後当該募集又は売出しに係る 特定有価証券 の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。

7条 (開示が行われている場合)

1項 法第4条第7項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該 特定有価証券 と同1の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券( 定義府令 第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該特定有価証券と同一である他の特定有価証券をいう。次号において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該特定有価証券の 発行者 が法第24条第5項において準用する同条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。

2号 当該 特定有価証券 又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて 発行登録追補書類 が既に提出されている場合(当該特定有価証券の 発行者 が法第24条第5項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。

3号 当該 特定有価証券 が法第24条第5項において準用する同条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この号及び 第11条の3第4項第1号 《4 法第5条第5項において準用する同条第…》 4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商 イにおいて同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、法第24条第5項において準用する同条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該特定有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなった日の属する特定期間の直前特定期間に係る 有価証券報告書 が関東財務局長に提出されている場合

8条 (令第2条の13第13号に掲げる特定有価証券)

1項 第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第17号に定める信託社債をいう。第3号において同じ。)を表示するもの

2号 法第2条第1項第5号又は第15号に掲げる有価証券( 資産流動化法 第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの

当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人(以下「 特別目的法人 」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)される金銭債権その他の資産(ロにおいて「 譲渡資産 」という。)が存在すること。

特別目的法人 が当該有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換のために発行されるものを含む。)上の債務の履行について 譲渡資産 の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。

3号 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するもので信託社債の性質を有する権利を表示するもの

4号 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第5号、第6号、第9号若しくは第15号に掲げる有価証券の性質を有するもので第2号に掲げる要件の全てを満たすもの又は同項第4号若しくは第8号に掲げるものの性質を有するもの

5号 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第13号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの

6号 有価証券 信託受益証券 令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

7号 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券のうち、第2条の13第1号から第5号までに掲げる有価証券又は第1号から第5号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

9条 (代理人)

1項 外国特定有価証券 発行者 は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により 有価証券届出書 外国会社届出書 又は 募集事項等記載書面 これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

2項 外国特定有価証券 発行者 は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、 発行登録書 又は 発行登録追補書類 これらに係る 訂正発行登録書 を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

10条 (有価証券届出書の記載内容等)

1項 法第5条第5項において準用する同条第1項の規定により 有価証券届出書 を提出しようとする 特定有価証券 発行者 は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が 資産信託流動化受益証券 である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者( 定義府令 第9条第2号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては住所とし、原委託者が外国の者である場合にあっては前条第1項の規定により当該原委託者を代理する権限を有する者の住所とする。)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「 原委託者管轄財務局等 」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店又は主たる事務所の所在地(受託者が外国の者である場合には、前条第1項の規定により当該受託者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。 第22条第1項 《法第24条第5項において準用する同条第1…》 又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券第28条第1項 《法第24条の5第3項において準用する同条…》 第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合にお 及び 第29条第2項 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等 において「 受託者管轄財務局等 」という。)と異なるときは、当該異なる 原委託者管轄財務局等 の数に3を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資 信託受益証券 第4号様式

2号 外国投資 信託受益証券 第4号の二様式

3号 内国投資証券第4号の三様式

4号 外国投資証券第4号の四様式

5号 内国 資産流動化証券 第5号の二様式

6号 外国 資産流動化証券 第5号の三様式

7号 内国 資産信託流動化受益証券 第5号の四様式

8号 外国 資産信託流動化受益証券 第5号の五様式

9号 内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 及び内国 信託受益権 第6号様式

10号 外国 信託受益証券 、外国 信託社債券 、外国 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 第6号の二様式

11号 内国抵当証券第6号の三様式

12号 外国抵当証券第6号の四様式

13号 内国有価証券投資事業権利等 及び 特定内国電子記録移転権利 第6号の五様式

14号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 第6号の六様式

15号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

16号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 前項の規定により 有価証券届出書 を提出しようとする場合において、当該 特定有価証券 信託受益証券 又は 信託受益権 定義府令 第14条第2項第2号ハ又は同条第3項第1号ハに掲げる場合に該当するものに限る。 第22条第3項 《3 第1項の規定により有価証券報告書を提…》 出する場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者第22条の2第2号 《有価証券報告書の提出が免除される者 第2…》 2条の2 法第24条第5項において準用する同条第1項本文法第27条において準用する場合を含む。以下この条、第24条第1項及び第26条において同じ。及び第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各第28条第4項 《4 第1項の規定により半期報告書を提出す…》 る場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者第29条第5項 《5 第2項の規定により臨時報告書を提出す…》 る場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者 及び 第31条 《有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧 …》 特定有価証券に係る法第25条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者当該特定有価証券が、資産信託流動化受益証券である場合にあっては当該資 において同じ。)であるときは、前項中「 資産信託流動化受益証券 である」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権である」と、「当該資産信託流動化受益証券の 発行者 である原委託者(定義府令第9条第2号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権の発行者である信託の効力が生ずるときにおける委託者࿸以下この項において「当初委託者」という。)」と、「原委託者が」とあるのは「当初委託者が」と、「 原委託者管轄財務局等 」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者」とあるのは「当該信託受益証券又は当該信託受益権の発行者である受託者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

11条 (有価証券届出書等の記載の特例)

1項 法第5条第5項において準用する同条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第5条第5項において準用する同条第1項ただし書、法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 投資法人債券 、外国投資証券(投資法人債券に類するものに限る。以下「 外国投資法人債券 」という。又は 資産流動化証券 法第2条第1項第8号に掲げる優先出資証券(以下「 特定優先出資証券 」という。)、 新優先出資引受権証券 及び外国資産流動化証券のうち法第2条第1項第6号、第8号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項

発行価格

申込証拠金

利率

申込取扱場所

利息の支払場所

引受人 元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所

引受金額及び引受けの条件

投資法人債管理者( 投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の8 《投資法人債管理者の設置 投資法人は、投…》 資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各投資法人債の金額が200,00 に規定する投資法人債管理者をいい、投資法人債管理補助者(同法第139条の9の2第1項に規定する投資法人債管理補助者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)若しくは投資法人債(同法第2条第19項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)の管理会社、社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)若しくは社債の管理会社、特定社債管理者( 資産流動化法 第126条に規定する特定社債管理者をいい、特定社債管理補助者(資産流動化法第127条の2第1項に規定する特定社債管理補助者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)若しくは特定社債(資産流動化法第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)の管理会社又はこれらに類する管理会社(以下この条及び 第25条第4項第1号 《4 前項に規定する数は、次の各号に掲げる…》 有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国特定有価証券 次に掲げる内国特定有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める数 イ 内国投資信託受益証券 申請時又は申請のあった において「 投資法人債管理者等 」という。)の名称(投資法人債管理補助者、社債管理補助者又は特定社債管理補助者にあっては、氏名又は名称及びその住所

投資法人債管理者等 の委託の条件

1_2号 特定優先出資証券 又は外国 資産流動化証券 法第2条第1項第9号に掲げる株券又は特定優先出資証券の性質を有するものに限る。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項

発行価格

資本組入額

申込証拠金

申込取扱場所

引受人 元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所

引受口数及び引受けの条件

1_3号 内国投資証券( 新投資口予約権証券 及び 投資法人債券 を除く。)、外国投資証券( 外国新投資口予約権証券 及び 外国投資法人債券 を除く。)、 資産信託流動化受益証券 又は 信託受益証券 につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項

発行価格

申込証拠金

申込取扱場所

引受人 元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所

引受口数及び引受けの条件

1_4号 新投資口予約権証券 等につき、当該新投資口予約権証券等に表示された権利(以下この号において「 新投資口予約権等 」という。)の行使により取得される有価証券(以下この号において「 投資証券等 」という。)の発行価格又は当該新投資口予約権証券等の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項

発行価格

申込証拠金

申込取扱場所

引受人 元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所

引受 新投資口予約権等 及び引受けの条件

新投資口予約権等 の行使に際して払い込むべき金額

新投資口予約権等 の行使により 投資証券等 を発行する場合における当該投資証券等の発行価格

新投資口予約権等 の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1_5号 新優先出資引受権付特定社債券等につき、当該新優先出資引受権付特定社債券等に付与された権利(以下この号において「 新優先出資引受権等 」という。)の行使により取得される 特定優先出資証券 等(特定優先出資証券又は法第2条第1項第9号に掲げる株券(同項第17号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)をいう。以下この号において「 特定優先出資証券等 」という。)の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項

発行価格

利率

申込証拠金

申込取扱場所

利息の支払場所

新優先出資引受権等 の行使に際して払い込むべき金額

新優先出資引受権等 の行使により 特定優先出資証券 等を発行する場合における当該特定優先出資証券等の発行価格

新優先出資引受権等 の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

引受人 元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所

引受金額及び引受けの条件

投資法人債管理者等 の名称(投資法人債管理補助者、社債管理補助者又は特定社債管理補助者にあっては、氏名又は名称及びその住所

投資法人債管理者等 の委託の条件

2号 内国投資証券( 投資法人債券 を除く。)、外国投資証券( 外国投資法人債券 を除く。又は 資産流動化証券 につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項

売出価格

申込証拠金

申込受付場所

売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所

売出しの委託契約の内容

3号 前各号に掲げる場合に係る 特定有価証券 以外の特定有価証券につき、発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しをする必要がある場合次に掲げる事項

発行価格又は売出価格

申込証拠金

11条の2 (組込方式による有価証券届出書)

1項 法第5条第5項において準用する同条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び 第12条第1項第2号 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、 において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。

2項 法第5条第5項において準用する同条第3項に規定する 有価証券報告書 のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。

1号 内国投資証券第7号の三様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

2号 外国投資証券(法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出した者以外の者が 発行者 であるものに限る。)第8号様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

2_2号 外国投資証券(前号に掲げる外国投資証券以外のものに限る。)法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した 外国会社報告書

3号 特定内国資産流動化証券 第8号の二様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

4号 特定外国資産流動化証券 法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出した者以外の者が 発行者 であるものに限る。)第8号の三様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

5号 特定外国資産流動化証券 前号に掲げる特定外国資産流動化証券以外のものに限る。)法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した 外国会社報告書

6号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。次項第5号において同じ。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

7号 特定預託証券 第1号から第5号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。次項第6号において同じ。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第5号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

3項 第1項に規定する期間継続して 有価証券報告書 のうち前項に規定するものを提出している者が、 有価証券届出書 を提出しようとする場合には、法第5条第5項において準用する同条第3項の規定により、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。

1号 内国投資証券第4号の3の二様式

2号 外国投資証券第4号の4の二様式

3号 特定内国資産流動化証券 第5号の2の二様式

4号 特定外国資産流動化証券 第5号の3の二様式

5号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

11条の3 (参照方式による有価証券届出書)

1項 法第5条第5項において準用する同条第4項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、 有価証券届出書 を提出しようとする場合には、法第5条第5項において準用する同条第4項(法第27条において準用する場合を含む。 第12条第1項第3号 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、 イにおいて同じ。)の規定により、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。

1号 内国投資証券第4号の3の三様式

2号 外国投資証券第5号様式

3号 特定内国資産流動化証券 第5号の2の三様式

4号 特定外国資産流動化証券 第5号の3の三様式

5号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。第4項第3号において同じ。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。第4項第4号において同じ。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 法第5条第5項において準用する同条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。

3項 法第5条第5項において準用する同条第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定する 有価証券報告書 とする。

4項 法第5条第5項において準用する同条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書 を提出しようとする者が、本邦の 金融商品取引所 に上場されている内国投資証券若しくは外国投資証券( 特定上場特定有価証券 を除く。イにおいて「 上場投資証券 」という。又は認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)に店頭売買有価証券(同条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)として登録されている内国投資証券若しくは外国投資証券( 特定店頭売買特定有価証券 を除く。イにおいて「 店頭登録投資証券 」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかに該当すること。

上場日等(当該者の発行する内国投資証券又は外国投資証券が、 上場投資証券 である場合にあっては法第24条第5項において準用する同条第1項第1号に掲げる有価証券に該当することとなった日、 店頭登録投資証券 である場合にあっては法第24条第5項において準用する同条第1項第2号に掲げる有価証券に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)が当該 有価証券届出書 の提出日の3年6月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、当該有価証券届出書の提出日の6月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この号において「 算定基準日 」という。)以前3年間の金融商品市場(法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下イにおいて同じ。)における 売買金額 又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「 売買金額 」という。)の合計を三で除して得た額が10,100,000,000円以上であり、かつ、3年平均 時価総額 当該 算定基準日 、その日の属する年(以下イ及びロにおいて「 算定基準年 」という。)の前年の応当日及び当該 算定基準年 の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この号において「 時価総額 」という。)の合計を三で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が10,100,000,000円以上であること。

上場日等が当該 有価証券届出書 の提出日以前3年6月前の日後の日で2年6月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、 算定基準日 以前2年間の 売買金額 の合計を二で除して得た額が10,100,000,000円以上であり、かつ、2年平均 時価総額 当該算定基準日及び 算定基準年 の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が10,100,000,000円以上であること。

上場日等が当該 有価証券届出書 の提出日の2年6月前の日後の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、 算定基準日 以前1年間の 売買金額 が10,100,000,000円以上であり、かつ、基準時 時価総額 当該算定基準日における時価総額をいう。ニにおいて同じ。)が10,100,000,000円以上であること。

当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、3年平均 時価総額 上場日等が当該 有価証券届出書 の提出日の3年6月前の日後の日で2年6月前の日以前の日である場合には2年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の2年6月前の日後の日である場合には基準時時価総額)が25,100,000,000円以上であること。

当該 有価証券届出書 の提出日以前5年間において、当該者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は 発行登録追補書類 を提出することにより発行し、又は交付された内国投資証券又は外国投資証券の発行価額又は売出価額の総額が10,100,000,000円以上であること。

2号 特定内国資産流動化証券 又は 特定外国資産流動化証券 有価証券届出書の提出日以前5年間において、当該 有価証券届出書 を提出しようとする者が、本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は 発行登録追補書類 を提出することにより発行し、又は交付された特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券の発行価額又は売出価額の総額が10,100,000,000円以上であること。

3号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前2号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める基準

4号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号又は第2号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める基準

11条の4 (外国会社届出書の提出要件)

1項 特定有価証券 に係る法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が 有価証券届出書 に代えて 外国会社届出書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2項 特定有価証券 に係る法第5条第6項第2号(法第27条において準用する場合を含む。次条第1項及び 第13条の2 《外国会社訂正届出書の提出要件 特定有価…》 証券に係る法第7条第2項法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

2号 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 第19条の2第1項第2号 《特定有価証券に係る法第23条の13第3項…》 各号これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項 において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

11条の5 (外国会社届出書の提出等)

1項 法第5条第6項の規定により 外国会社届出書 を提出しようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した同項第1号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同項第2号に掲げる書類及びその補足書類(法第5条第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び 第13条の3第2項 《2 特定有価証券に係る法第7条第2項にお…》 いて準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂 において同じ。)に規定する補足書類をいう。 第13条の3第2項第1号 《2 特定有価証券に係る法第7条第2項にお…》 いて準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂第15条 《届出を要する有価証券に係る交付しなければ…》 ならない目論見書の記載内容 法第13条第2項第1号イ1法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 及び 第16条 《届出を要する有価証券に係る請求があったと…》 きに交付しなければならない目論見書の記載内容 法第13条第2項第2号イ1法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定 において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 外国投資 信託受益証券 第4号の2の二様式

2号 外国投資証券第4号の4の三様式

3号 外国 資産流動化証券 第5号の3の四様式

4号 外国 資産信託流動化受益証券 第5号の5の二様式

5号 外国 信託受益証券 、外国 信託社債券 、外国 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 第6号の2の二様式

6号 外国抵当証券第6号の4の二様式

7号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 第6号の6の二様式

8号 特定有価証券 信託受益証券(第1号から第6号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第6号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

9号 特定預託証券 第1号から第6号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第6号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 特定有価証券 に係る法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第4号の二様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「1ファンドの性格」の「(3)ファンドの仕組み」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「2投資方針」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「3投資リスク」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「4手数料等及び税金」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「5運用状況」(「(4)販売及び買戻しの実績」を除く。

「第二部 ファンド 情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

2号 第4号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「1外国投資法人の概況」の「(1)主要な経営指標等の推移」及び「(3)外国投資法人の仕組み」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「2投資方針」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「3投資リスク」

「第二部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「4手数料等及び税金」

「第二部 ファンド 情報」及び「第三部外国投資法人の詳細情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

3号 第5号の三様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部 管理資産 情報」の「第1管理資産の状況」の「1概況」の「(2)管理資産の基本的性格」

「第二部 管理資産 情報」の「第1管理資産の状況」の「2管理資産を構成する資産の概要」

「第二部 管理資産 情報」の「第1管理資産の状況」の「3管理及び運営の仕組み」の「(1)資産管理等の概要」の「②管理報酬等」

「第二部 管理資産 情報」の「第1管理資産の状況」の「4証券所有者の権利行使等」の「(3)課税上の取扱い」

「第二部 管理資産 情報」の「第1管理資産の状況」の「6投資リスク」

「第二部 管理資産 情報」の「第2管理資産の経理状況」の「1主な資産の内容」、「2主な損益の内容」及び「3収入金(又は損失金)の処理」

「第二部 管理資産 情報」のうち、イからヘまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

4号 第5号の五様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部 特定信託財産 情報」の「第1特定信託財産の状況」の「2特定信託財産を構成する資産の概要」

「第二部 特定信託財産 情報」の「第1特定信託財産の状況」の「3特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1)特定信託財産の流動化の概要」

「第二部 特定信託財産 情報」の「第1特定信託財産の状況」の「5投資リスク」

「第二部 特定信託財産 情報」の「第1特定信託財産の状況」の「6財務書類」の「(1)貸借対照表」、「(2)損益計算書」及び「(3)利益処分計算書(又は損失処理計算書)」

「第二部 特定信託財産 情報」の「第1特定信託財産の状況」の「7証券所有者に関する事項」の「(2)課税上の取扱い」

「第二部 特定信託財産 情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

5号 第6号の二様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部 信託財産 情報」の「第1信託財産の状況」の「2信託財産を構成する資産の概要」

「第二部 信託財産 情報」の「第1信託財産の状況」の「3信託の仕組み」の「(1)信託の概要」の「①信託の基本的仕組み」

「第二部 信託財産 情報」の「第1信託財産の状況」の「5投資リスク」

「第二部 信託財産 情報」の「第1信託財産の状況」の「6財務書類」

「第二部 信託財産 情報」の「第1信託財産の状況」の「7証券所有者に関する事項」の「(2)課税上の取扱い」

「第二部 信託財産 情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

6号 第6号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部原資産情報」の「第1抵当権の状況」の「2貸付債権の概要」及び「3外国抵当証券保有者の権利」の「(2)課税上の取扱い」

「第二部原資産情報」の「第2外国抵当証券の目的財産の概況」の「1外国抵当証券の目的財産の概要」

「第二部原資産情報」の「第3リスク情報」

「第三部特別情報」の「第1 発行者 の経理状況」及び「第2貸付債権に係る債務者の経理の概況」

「第二部原資産情報」及び「第三部特別情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

7号 第6号の六様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第二部 発行者 情報」の「第1外国組合等の状況」の「1外国組合等の概況」の「(1)主要な経営指標等の推移」及び「(4)外国組合等の仕組み」

「第二部 発行者 情報」の「第1外国組合等の状況」の「2投資方針」

「第二部 発行者 情報」の「第1外国組合等の状況」の「3投資リスク」

「第二部 発行者 情報」の「第1外国組合等の状況」の「4手数料等及び税金」

「第二部 発行者 情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

3項 特定有価証券 に係る法第5条第7項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による 有価証券届出書 に記載すべき事項であって、当該書類に記載されていない事項(次項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4項 特定有価証券 に係る法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 不記載事項 第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの

2号 第2項各号に掲げる様式による 有価証券届出書 に記載すべき事項と当該事項に相当する 外国会社届出書 との対照表

11条の6 (募集事項等記載書面)

1項 法第5条第10項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる 特定有価証券 とする。

1号 内国投資 信託受益証券

2号 外国投資 信託受益証券

3号 内国 信託受益証券

4号 外国 信託受益証券

5号 内国 信託受益権

6号 外国 信託受益権

7号 特定有価証券 信託受益証券(第1号から第4号までに掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。第3項第5号において同じ。

8号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。第3項第6号において同じ。

2項 法第5条第10項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。

3項 法第5条第10項の規定により 募集事項等記載書面 を提出しようとする 特定有価証券 届出書提出会社(同項に規定する特定有価証券届出書提出会社又は特定有価証券届出書提出者をいう。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により募集事項等記載書面三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資 信託受益証券 第6号の七様式

2号 外国投資 信託受益証券 第6号の八様式

3号 内国 信託受益証券 及び内国 信託受益権 第6号の九様式

4号 外国 信託受益証券 及び外国 信託受益権 第6号の十様式

5号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

12条 (有価証券届出書の添付書類)

1項 法第5条第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により 有価証券届出書 に添付すべき書類(次条において「 添付書類 」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、当該書類が当該有価証券届出書提出前1年以内に当該有価証券届出書に係る 特定有価証券 と同1の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く。

1号 内国特定有価証券 の募集又は売出しに係る 有価証券届出書 第4号の3の二様式、第4号の3の三様式、第5号の2の二様式及び第5号の2の三様式により作成された有価証券届出書を除く。)次に掲げる書類

定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類(法第5条第11項(法第27条において準用する場合を含む。 第22条 《有価証券報告書の記載内容等 法第24条…》 第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通当該特定有 の二及び 第27条第1項第1号 《特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添…》 付すべき書類として法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この項において「定款等」 イにおいて同じ。)の規定により 募集事項等記載書面 有価証券報告書 と併せて提出される場合を除く。

当該 内国特定有価証券 の発行につき役員会( 投資信託及び投資法人に関する法律 第112条 《役員会 役員会は、すべての執行役員及び…》 監督役員で構成する。 に規定する役員会その他これに類する機関をいう。以下同じ。)の決議、投資主総会(同法第89条第1項に規定する投資主総会その他これに類する機関をいう。以下同じ。)の決議若しくは組合員等(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合の組合員、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約における営業者、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合の組合員又はこれらに類する者をいう。以下ロ及び 第25条第2項第3号 《2 令第4条の2第1項において準用する令…》 第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 2 当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、申請時 において同じ。)の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し若しくは当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し又はこれらに類する書面

ファンド の資金を運用する法人又はファンド、 信託財産 管理資産 特定信託財産 若しくは 組合等財産 第29条 《臨時報告書の記載内容等 特定有価証券に…》 係る法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合同項第10号又は第13号に掲げる場合にあっては、第23条第2号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該発行者が加入している金融 において「 ファンド等 」と総称する。)に関し業務上密接な関係を有する法人(当該 有価証券届出書 の提出者が第27条第2号イ又はロに規定する投資法人である場合にあっては、特定 関係法人 を含む。以下「 関係法人 」という。)のうち主要なものとの間に締結した契約の契約書の写し又は締結しようとする契約の内容を記載した書面(当該締結した契約又は当該締結しようとする契約の主要な内容が当該有価証券届出書に記載されている場合を除く。

当該 内国特定有価証券 特定有価証券 信託受益証券(内国法人が 発行者 であるものに限る。)である場合には、当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し

当該 内国特定有価証券 特定預託証券 内国法人が 発行者 であるものに限る。)である場合には、当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し

当該 内国特定有価証券 が特定電子記録移転権利(法第2条第3項に規定する電子記録移転権利で 特定有価証券 に該当するものをいう。以下同じ。)である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面( 目論見書 を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面

2号 第4号の3の二様式又は第5号の2の二様式により作成された 有価証券届出書 次に掲げる書類

前号イに掲げる書類( 第27条第1項 《特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添…》 付すべき書類として法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この項において「定款等」 ただし書の規定により、当該書類が当該 有価証券届出書 の組込書類(法第5条第5項において準用する同条第3項の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。第6号イにおいて同じ。)に含まれていない場合に限る。

前号ロからヘまでに掲げる書類

3号 第4号の3の三様式により作成された 有価証券届出書 次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類( 第27条第1項 《特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添…》 付すべき書類として法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この項において「定款等」 ただし書の規定により、当該書類が当該 有価証券届出書 の参照書類(法第5条第5項において準用する同条第4項に規定する参照書類をいう。以下同じ。)に含まれていない場合に限る。

第1号ロからヘまでに掲げる書類

当該 有価証券届出書 の提出者が法第5条第5項において準用する同条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面

当該 有価証券届出書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出するときにはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面

4号 第5号の2の三様式により作成された 有価証券届出書 前号イからニまでに掲げる書類

5号 外国特定有価証券 の募集又は売出しに係る 有価証券届出書 第4号の4の二様式、第5号様式、第5号の3の二様式及び第5号の3の三様式により作成された有価証券届出書を除く。又は 外国会社届出書 次に掲げる書類

第1号に定める書類

有価証券届出書 に記載された当該 外国特定有価証券 発行者 の代表者が当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 外国特定有価証券 の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該 外国特定有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

外国為替及び外国貿易法 第21条第1項 《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》 取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結 又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面

6号 第4号の4の二様式及び第5号の3の二様式により作成された 有価証券届出書 次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類( 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 ただし書の規定により、当該書類が当該 有価証券届出書 の組込書類に含まれていない場合に限る。

第1号ロからヘまでに掲げる書類

前号ロからホまでに掲げる書類

7号 第5号様式により作成された 有価証券届出書 次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類( 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 ただし書の規定により、当該書類が当該 有価証券届出書 の参照書類に含まれていない場合に限る。

前号ロ及びハに掲げる書類

第3号ハ及びニに掲げる書類

外国投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第25項 《25 この法律において「外国投資法人」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。 に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面

8号 第5号の3の三様式により作成された 有価証券届出書 前号イからハまでに掲げる書類

2項 前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、前項第1号ヘに掲げる書類並びに 第11条の2第2項第2号 《2 法第5条第5項において準用する同条第…》 3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国投資証券 第7号の三様式により作成し、関東財務局長に の2に規定する 外国会社報告書 を提出した 発行者 が第4号の4の二様式又は第5号様式により作成した 有価証券届出書 を提出する場合、同項第5号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第5号の3の二様式又は第5号の3の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合及び 外国会社届出書 を提出する場合における前項各号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

3項 第1項第1号ハの「特定 関係法人 」とは、投資法人の資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する親会社をいう。又は当該資産運用会社の利害関係人等(同法第201条第1項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、第29条の3第3項各号のいずれかに掲げる取引( 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 2007年内閣府令第59号第55条 《重要事実となる子会社の売上高等の予想値等…》 法第166条第2項第7号に規定する法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものは、令第27条の二各号に掲げる有価証 の八各項に定める基準に該当するものに限る。)を行い、若しくは行った法人をいう。

13条 (有価証券届出書の自発的訂正)

1項 提出した 有価証券届出書 及びその 添付書類 につき、法第7条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

1号 当該 有価証券届出書 提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその 添付書類 に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

2号 当該 有価証券届出書 又はその 添付書類 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

3号 第11条 《有価証券届出書等の記載の特例 法第5条…》 第5項において準用する同条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第5条第5項において準用する同条第1 各号に定める事項で当該 有価証券届出書 に記載しなかったものにつき、その内容が決定したこと。

13条の2 (外国会社訂正届出書の提出要件)

1項 特定有価証券 に係る法第7条第2項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第2号に規定する外国において開示をいう。 第27条 《有価証券報告書の添付書類 特定有価証券…》 の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として法第24条第6項法において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この の八及び 第28条の4 《外国会社半期訂正報告書の提出要件 法第…》 24条の5第12項法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。において準用する法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国会社訂正届出書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

13条の3 (外国会社訂正届出書の提出等)

1項 第11条の5 《外国会社届出書の提出等 法第5条第6項…》 の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した同項第1号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる書 の規定は、届出書提出外国会社が 外国会社訂正届出書 を提出する場合について準用する。

2項 特定有価証券 に係る法第7条第2項において準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。

1号 訂正の対象となる 外国会社届出書 及びその補足書類の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及びその内容

14条 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

1項 法第13条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 有価証券の売出し とする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。

1号 法第2条第4項に規定する 有価証券の売出し に該当しないもの

2号 次に掲げる 有価証券の売出し に該当しないもの

有価証券の売出し に係る有価証券の所有者である当該有価証券の 発行者 が行う当該有価証券の売出し

当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の 発行者 から当該有価証券を取得した 金融商品取引業者 等が行う当該 有価証券の売出し

有価証券の売出し に係る 引受人 法第2条第6項第1号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する 金融商品取引業者 等が行う当該有価証券の売出し

法第2条第6項第3号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した 金融商品取引業者 等(同号に規定する契約を行う 引受人 に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る 有価証券の売出し

14条の2 (目論見書の作成を要しない新投資口予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)

1項 法第27条において準用する法第13条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 新投資口予約権証券 に関して法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定による届出を行った日

2号 第14条の12の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるもの

3号 当該 新投資口予約権証券 の発行に関する問合せを受けるための 発行者 の連絡先

15条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

1項 法第13条第2項第1号イ(1)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

1号 内国投資 信託受益証券 第25号様式により記載すべき事項

2号 外国投資 信託受益証券 第25号の二様式により記載すべき事項

3号 内国投資証券次に掲げる事項

第4号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項

第4号の3の二様式第一部から第四部までに掲げる事項

第4号の3の三様式第一部から第三部までに掲げる事項

4号 外国投資証券次に掲げる事項

第4号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項

第4号の4の二様式第一部から第四部までに掲げる事項

第5号様式第一部から第四部までに掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

5号 内国 資産流動化証券 第5号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項

6号 外国 資産流動化証券 次に掲げる事項

第5号の三様式第一部から第三部までに掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

7号 内国 資産信託流動化受益証券 第5号の四様式第一部から第三部までに掲げる事項

8号 外国 資産信託流動化受益証券 次に掲げる事項

第5号の五様式第一部から第三部までに掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

9号 内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 及び内国 信託受益権 第6号様式第一部から第三部までに掲げる事項

10号 外国 信託受益証券 、外国 信託社債券 、外国 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 次に掲げる事項

第6号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

11号 内国抵当証券第6号の三様式第一部から第二部までに掲げる事項

12号 外国抵当証券次に掲げる事項

第6号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

13号 内国有価証券投資事業権利等 及び 特定内国電子記録移転権利 第6号の五様式第一部及び第二部に掲げる事項

14号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 次に掲げる事項

第6号の六様式第一部から第三部までに掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

15号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項

16号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項

15条の2 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

1項 法第13条第2項第1号イ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 届出目論見書 次に掲げる事項

当該 届出目論見書 に係る有価証券(内国 投資信託受益証券 及び外国投資信託受益証券(次号イ及び 第16条の2第1項 《法第13条第2項第2号イ2法第27条にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見書 次に掲げる事項 イ 当該届出目論見書に係る有価証券投資信 において「 投資 信託受益証券 」という。)に限る。)の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

当該 届出目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨

法第13条第2項第2号(法第27条において準用する場合を含む。)に定める事項に関する内容を記載した 目論見書 次条第1項第1号ロにおいて「 詳細情報を記載した目論見書 」という。)は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

当該 特定有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

当該 特定有価証券 外国貸付債権信託受益証券 又は内国 信託受益証券 若しくは内国 信託受益権 のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨

法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合には、内国投資証券にあっては 第12条第1項第3号 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、 ハからホまでに掲げる書類に記載された事項、外国投資証券にあっては同項第7号ハ及びニに掲げる書類に記載された事項

2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項

当該 届出仮目論見書 に係る有価証券( 投資信託受益証券 に限る。)の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法

当該 届出仮目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨

当該 届出仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨

前号ハからヘまでに掲げる事項

2項 前項第1号ヘに掲げる事項(同項第2号に掲げる 届出仮目論見書 に記載するものを含む。)は、 届出目論見書 又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

15条の3 (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

1項 法第13条第2項第1号ロ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 届出目論見書 次に掲げる事項

有価証券の売出し に係る 目論見書 の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨

詳細情報を記載した目論見書 は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

当該 特定有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

当該 特定有価証券 外国貸付債権信託受益証券 又は内国 信託受益証券 若しくは内国 信託受益権 のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨

前条第1項第1号ヘに掲げる事項

2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項

有価証券の売出し に係る 目論見書 の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨

当該 届出仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨

前号ロからホまでに掲げる事項

2項 前項第1号ホに掲げる事項(同項第2号に掲げる 届出仮目論見書 に記載するものを含む。)は、 届出目論見書 又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

16条 (届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の記載内容)

1項 法第13条第2項第2号イ(1)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第25条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

1号 内国 投資信託受益証券 第4号様式に掲げる事項(同様式第三部の第2及び第3に掲げる事項を除く。

2号 外国 投資信託受益証券 次に掲げる事項

第4号の二様式に掲げる事項(同様式第三部の第2から第4までに掲げる事項を除く。

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

3号 内国投資証券第4号の三様式第三部に掲げる事項

4号 外国投資証券次に掲げる事項

第4号の四様式第三部に掲げる事項

外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項

16条の2 (届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)

1項 法第13条第2項第2号イ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 届出目論見書 次に掲げる事項

当該 届出目論見書 に係る有価証券( 投資信託受益証券 に限る。)の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

当該 届出目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨

当該 特定有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

当該 特定有価証券 外国貸付債権信託受益証券 又は内国 信託受益証券 若しくは内国 信託受益権 のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨

2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項

当該 届出仮目論見書 に係る有価証券( 投資信託受益証券 に限る。)の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法

当該 届出仮目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨

当該 届出仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨

前号ハ及びニに掲げる事項

2項 前項各号に定める事項は、当該 届出目論見書 又は 届出仮目論見書 の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

16条の3 (既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)

1項 法第13条第2項第2号ロ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 届出目論見書 次に掲げる事項

有価証券の売出し に係る 目論見書 の場合には、法第4条第1項から第3項までの届出が行われていない旨

当該 特定有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

当該 特定有価証券 外国貸付債権信託受益証券 又は内国 信託受益証券 若しくは内国 信託受益権 のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨

2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項

有価証券の売出し に係る 目論見書 の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨

当該 届出仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨

前号ロ及びハに掲げる事項

2項 前項各号に定める事項は、当該 届出目論見書 又は 届出仮目論見書 の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

17条 (発行価格等の公表の方法)

1項 特定有価証券 に係る法第15条第5項及び第23条の12第7項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。

1号 国内において時事に関する事項を総合して報道する 日刊新聞紙 並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「 日刊新聞紙 」という。)のうち二以上に掲載する方法

2号 日刊新聞紙 のうち一以上に掲載し、かつ、 発行者 又はその 特定有価証券 を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法

3号 発行者 発行者が 外国特定有価証券 の発行者である場合にあっては、当該発行者又は 第9条 《代理人 外国特定有価証券の発行者は、当…》 該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等 の規定により当該発行者を代理する権限を有する者及びその 特定有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(当該特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。

2項 前項第2号及び第3号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあっては、その 特定有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。

17条の2 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

1項 法第21条第4項第3号(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる 特定有価証券 とする。

1号 新株予約権付社債券

2号 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの

3号 新投資口予約権証券

4号 外国投資証券で 新投資口予約権証券 に類する証券

2項 法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。

1号 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの

2号 新投資口予約権

3号 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの

18条 (発行登録書の記載内容等)

1項 法第23条の3第1項の規定により 特定有価証券 の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により 発行登録書 三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資証券第15号様式

2号 外国投資証券第16号様式

3号 特定内国資産流動化証券 第15号の二様式

4号 特定外国資産流動化証券 第16号の二様式

5号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 法第23条の8第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける 特定有価証券 の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により 発行登録書 三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 投資法人債券 であって 投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債を表示するもの(以下「 短期投資法人債券 」という。)第15号の三様式

2号 外国投資法人債券 であって 第18条の7の2 《発行登録追補書類の提出を要しない有価証券…》 特定有価証券に係る令第3条の2の2第4号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債社債等振替法第127条において準用する社債等振替法第66条第1号を除く。に規定する振替外債同条に規定する振替社債、 に規定する短期外債(外国投資証券に表示されるべき権利であって 社債等振替法 第116条に規定する振替投資法人債に類するものに限る。)に係るもの第16号の三様式

18条の2 (発行登録書の添付書類)

1項 法第23条の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる 発行登録書 の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 第15号様式及び第15号の三様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類

規約( 第27条第1項 《特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添…》 付すべき書類として法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この項において「定款等」 ただし書の規定により、当該 発行登録書 の参照書類に含まれていない場合に限る。

当該 発行登録書 の提出者が法第5条第5項において準用する同条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面

当該 発行登録書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面

当該 特定有価証券 が特定電子記録移転権利である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面( 目論見書 を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面

2号 第16号様式及び第16号の三様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類

前号イからハまで及びホに掲げる書類

外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面

当該 発行登録書 に記載された当該 発行者 当該発行登録書を提出する外国投資証券の発行者をいう。ニ及び次項第2号ロにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書

3号 第15号の二様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類

定款( 第27条第1項 《特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添…》 付すべき書類として法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この項において「定款等」 ただし書の規定により、当該 発行登録書 の参照書類に含まれていない場合に限る。

第1号ロ、ハ及びホに掲げる書類

4号 第16号の二様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類

前号に定める書類

第2号ロ及びホに掲げる書類

当該 発行登録書 に記載された当該 発行者 当該発行登録書を提出する 特定外国資産流動化証券 の発行者をいう。ニ及び次項第4号ロにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2項 発行登録書 訂正発行登録書 を含む。 第18条の8第2項 《2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる…》 特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類第18条の2第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。を添付しなければならない。 1 内国投資証券の発行者 次 及び 第18条の9第1項 《特定有価証券に係る法第23条の8第5項法…》 第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類第18条の2第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書 において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。

1号 第15号様式及び第15号の三様式により作成した 発行登録書 当該発行登録書に係る 特定有価証券 の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し

2号 第16号様式及び第16号の三様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類

前号に定める書類

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録書 に係る 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該 発行登録書 に係る 特定有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書

3号 第15号の二様式により作成した 発行登録書 当該 特定有価証券 の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面

4号 第16号の二様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類

前号に定める書類

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録書 に係る 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

第2号ハに掲げる書類

3項 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。

1号 第1項第2号及び第4号並びに前項第2号及び第4号に定める書類(次号に掲げるものを除く。)であって日本語により記載されていないもの日本語による翻訳文

2号 第1項第1号ホに掲げる書類並びに 第11条の2第2項第2号 《2 法第5条第5項において準用する同条第…》 3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国投資証券 第7号の三様式により作成し、関東財務局長に の2に規定する 外国会社報告書 を提出した 発行者 が第16号様式及び第16号の三様式により作成した 発行登録書 を提出する場合並びに同項第5号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第16号の二様式により作成した発行登録書を提出する場合における第1項第2号及び第4号並びに前項第2号及び第4号に定める書類であって日本語又は英語により記載されていないもの日本語又は英語による翻訳文

18条の3 (訂正発行登録書の提出事由等)

1項 法第23条の4に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

1号 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなったこと。

2号 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。

3号 記載された引受けを予定する 金融商品取引業者 のうちの主たるものに異動があったこと。

4号 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があったこと。

2項 法第23条の4の規定により 訂正発行登録書 を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資証券第17号様式

2号 外国投資証券第18号様式

3号 特定内国資産流動化証券 第17号の二様式

4号 特定外国資産流動化証券 第18号の二様式

5号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

3項 特定有価証券 に係る法第23条の4に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 発行予定額又は発行残高の上限の増額

2号 発行予定期間の変更

3号 有価証券の種類 の変更

18条の4 (発行登録に係る発行予定期間)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の6第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、1年間又は2年間とする。

18条の5 (発行登録取下届出書の記載内容)

1項 法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により 特定有価証券 の発行登録を取り下げようとする発行登録者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資証券第19号様式

2号 外国投資証券第20号様式

3号 特定内国資産流動化証券 第19号の二様式

4号 特定外国資産流動化証券 第20号の二様式

5号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

18条の6 (発行登録追補書類の記載内容等)

1項 法第23条の8第1項の規定により登録されている 特定有価証券 を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該特定有価証券の募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により 発行登録追補書類 三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資証券第21号様式

2号 外国投資証券第22号様式

3号 特定内国資産流動化証券 第21号の二様式

4号 特定外国資産流動化証券 第22号の二様式

5号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

18条の7 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の8第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる 各号に掲げるもの以外の特定有価証券の募集又は売出しとする。

18条の7の2 (発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)

1項 特定有価証券 に係る第3条の2の2第4号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債( 社債等振替法 第127条において準用する社債等振替法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債、社債等振替法第117条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号イからニまでを除く。)に規定する振替社債、社債等振替法第118条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債又は社債等振替法第116条に規定する振替投資法人債の性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「 短期外債 」という。)とする。

1号 円建てで発行されるものであること。

2号 各振替外債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

3号 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

4号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

18条の8 (発行登録通知書の記載内容等)

1項 法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項の規定により 特定有価証券 発行者 が提出する 発行登録通知書 は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国投資証券第23号様式

2号 外国投資証券第24号様式

3号 特定内国資産流動化証券 第23号の二様式

4号 特定外国資産流動化証券 第24号の二様式

5号 特定有価証券 信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。次項第5号において同じ。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

6号 特定預託証券 第1号から第4号までに掲げる 特定有価証券 に係る権利を表示するものに限る。次項第6号において同じ。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 発行登録通知書 には、次の各号に掲げる 特定有価証券 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める書類( 第18条の2第1項 《法第23条の3第2項法第27条において準…》 用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 第15号様式及び第15号の三様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 又は第2項の規定により 発行登録書 に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。

1号 内国投資証券の 発行者 次に掲げる書類

当該 特定有価証券 の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し

当該 特定有価証券 の募集又は売出しに際し 目論見書 が使用される場合における当該目論見書

2号 外国投資証券の 発行者 次に掲げる書類

前号に定める書類

当該 特定有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書

外国為替及び外国貿易法 第21条第1項 《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》 取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結 又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面

3号 特定内国資産流動化証券 発行者 次に掲げる書類

当該 特定有価証券 の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面

第1号ロに掲げる書類

4号 特定外国資産流動化証券 発行者 次に掲げる書類

前号に定める書類

第2号ロ及びハに掲げる書類

5号 特定有価証券 信託受益証券の 発行者 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ当該各号に定める書類

6号 特定預託証券 発行者 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第4号までに掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ当該各号に定める書類

3項 前項第2号イ及びロに掲げる書類並びに第4号から第6号までに定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

4項 第6条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地 の規定は、 発行登録通知書 に記載された内容に変更があった場合について準用する。

5項 特定有価証券 に係る法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円とする。

18条の9 (発行登録追補書類の添付書類)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の8第5項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる 発行登録追補書類 の区分に応じ、当該各号に定める書類( 第18条の2第1項 《法第23条の3第2項法第27条において準…》 用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 第15号様式及び第15号の三様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 又は第2項の規定により 発行登録書 に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。

1号 第21号様式により作成した 発行登録追補書類 次に掲げる書類

当該 特定有価証券 の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し

当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面

当該 特定有価証券 が特定電子記録移転権利である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面( 目論見書 を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面

2号 第22号様式により作成した 発行登録追補書類 次に掲げる書類

前号イ、ロ及びニに掲げる書類

外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面

当該 発行登録追補書類 に記載された当該 発行者 当該発行登録追補書類を提出する外国投資証券の発行者をいう。ニにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該 発行登録追補書類 の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書

3号 第21号の二様式により作成した 発行登録追補書類 次に掲げる書類

当該 特定有価証券 の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面

第1号ロ及びニに掲げる書類

4号 第22号の二様式により作成した 発行登録追補書類 次に掲げる書類

前号に定める書類

第2号ロ及びホに掲げる書類

当該 発行登録追補書類 に記載された当該 発行者 当該発行登録追補書類を提出する 特定外国資産流動化証券 の発行者をいう。ニにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2項 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。

1号 前項第2号及び第4号に定める書類(次号に掲げるものを除く。)であって日本語により記載されていないもの日本語による翻訳文

2号 前項第1号ニに掲げる書類並びに 第11条の2第2項第2号 《2 法第5条第5項において準用する同条第…》 3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国投資証券 第7号の三様式により作成し、関東財務局長に の2に規定する 外国会社報告書 を提出した 発行者 が第22号様式により作成した 発行登録追補書類 を提出する場合及び同項第5号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第22号の二様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合における前項第2号及び第4号に定める書類であって日本語又は英語により記載されていないもの日本語又は英語による翻訳文

18条の10 (発行登録目論見書等の特記事項)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の12第2項において読み替えて準用する法第13条第2項本文(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 発行登録目論見書 次に掲げる事項

当該 発行登録目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨

当該 発行登録目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨

当該 特定有価証券 を取得させ、又は売り付ける場合には、 発行登録追補目論見書 を交付する旨

当該 特定有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

当該 発行登録目論見書 に係る 発行登録書 の提出者が法第5条第5項において準用する同条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項

当該 発行登録書 又は当該 訂正発行登録書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 のうち、直近のものの提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

投資法人又は外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項

2号 発行登録仮目論見書 次に掲げる事項

当該 発行登録仮目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨

当該 発行登録仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨

前号ハからトまでに掲げる事項

3号 発行登録追補目論見書 次に掲げる事項

当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

第1号ニからトまでに掲げる事項

2項 前項各号に定める事項のうち、同項第1号ホからトまで、同項第2号ハ(同項第1号ホからトまでに掲げる事項に限る。並びに同項第3号イ及びロ(同項第1号ホからトまでに掲げる事項に限る。)に関する事項は、同項各号に掲げる 目論見書 の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

19条 (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 当該 特定有価証券 に係る権利を表示する財産的価値について第1条の4第1号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容

1_2号 当該 特定有価証券 の有価証券発行勧誘等に第1条の4第1号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容

2号 当該 特定有価証券 に係る権利を表示する財産的価値について第1条の7の4第1号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容

2_2号 当該 特定有価証券 の有価証券交付勧誘等に第1条の7の4第1号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容

3号 当該 特定有価証券 定義府令 第11条第1項又は第13条の4第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容

4号 当該 特定有価証券 定義府令 第11条第2項又は第13条の4第2項に定める要件に該当している場合当該要件の内容

2項 特定有価証券 に係る法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る特定有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額(当該特定有価証券が 新投資口予約権証券 等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は譲渡価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項及び 第20条第2項 《2 特定有価証券に係る法第23条の13第…》 4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた少人数向け勧誘他の者が行ったものを除く。に係る当該 において同じ。)に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該特定有価証券と同1種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が200,000,000円未満となる場合とする。

19条の2 (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の13第3項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。

1号 取引所金融商品市場(法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該取引所金融商品市場を開設する 金融商品取引所 を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法

2号 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

3号 前2号に掲げる場合以外の場合自ら、又は他の者に委託して行う方法

2項 特定有価証券 に係る法第23条の13第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に関し法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていないこと。

2号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定有価証券 特定投資家向け有価証券 に該当し、又は該当することとなること。

2_2号 当該 特定有価証券 に係る権利を表示する財産的価値について第1条の5の2第2項第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)若しくは 定義府令 第12条第1項第1号ロ(1又は令第1条の8の2第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)若しくは定義府令第13条の6第1号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容

3号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に、それぞれ第1条の5の2第2項第1号ロ(2)若しくは第2号ロ(2)若しくは 定義府令 第12条第1項第1号ロ(2)()若しくは(ii又は令第1条の8の2第1号ロ(2)若しくは第2号ロ(2)若しくは定義府令第13条の6第1号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容

4号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定有価証券 の有価証券交付勧誘等について、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があること。

5号 法第27条の31第2項の規定により当該 特定投資家向け取得勧誘 若しくは当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定証券等情報 若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る 特定有価証券 について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により 発行者 等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。

6号 当該 特定有価証券 の所有者に対し、法第27条の32の規定により 発行者 等情報の提供又は公表が行われること。

3項 特定有価証券 に係る法第23条の13第3項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該有価証券交付勧誘等に係る 特定有価証券 特定投資家向け有価証券 に該当すること。

2号 当該 特定投資家向け有価証券 に関して開示が行われている場合に該当しないこと。

3号 当該有価証券交付勧誘等が 第4条の4 《届出を要しない特定投資家向け有価証券の一…》 般投資家向け勧誘 発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなった特定有価証券の所有者当該特定有価証券の発行者を除く。が に定める場合に該当するものとして行われる場合には、その旨

4号 当該 特定投資家向け有価証券 の有価証券交付勧誘等について、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があること。

5号 法第27条の31第2項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る 特定有価証券 について既に行われた 特定投資家向け取得勧誘 若しくは 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定証券等情報 が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により 発行者 等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。

6号 当該 特定有価証券 の所有者に対し、法第27条の32の規定により 発行者 等情報の提供又は公表が行われること。

20条 (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)

1項 特定有価証券 に係る法第23条の13第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第23条の13第4項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 当該 特定有価証券 定義府令 第13条第1項又は第13条の7第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容

2号 前号に掲げる場合のほか当該 特定有価証券 定義府令 第13条第2項若しくは第3項又は第13条の7第2項若しくは第3項に定める要件を満たしている場合当該要件のうち当該特定有価証券の所有者の権利を制限するものの内容

3号 当該 特定有価証券 第1条第5号 《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》 用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条 から第5号の三までのいずれかに掲げる特定有価証券(特定電子記録移転権利に該当するものを除く。)である場合当該特定有価証券が法第2条第2項各号に掲げる権利であること

2項 特定有価証券 に係る法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同1種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が200,000,000円未満となる場合とする。

21条 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)

1項 特定有価証券 に係る第3条の3第3号に規定する内閣府令で定めるものは、 短期外債 とする。

22条 (有価証券報告書の記載内容等)

1項 法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により 有価証券報告書 を提出すべき 特定有価証券 発行者 は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通(当該特定有価証券が 資産信託流動化受益証券 である場合において、 原委託者管轄財務局等 受託者管轄財務局等 と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に3を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国 投資信託受益証券 第7号様式

2号 外国 投資信託受益証券 第7号の二様式

3号 内国投資証券第7号の三様式

4号 外国投資証券第8号様式

5号 内国 資産流動化証券 第8号の二様式

6号 外国 資産流動化証券 第8号の三様式

7号 内国 資産信託流動化受益証券 第8号の四様式

8号 外国 資産信託流動化受益証券 第8号の五様式

9号 内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 及び内国 信託受益権 第9号様式

10号 外国 信託受益証券 、外国 信託社債券 、外国 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 第9号の二様式

11号 内国抵当証券第9号の三様式

12号 外国抵当証券第9号の四様式

13号 内国有価証券投資事業権利等 及び 特定内国電子記録移転権利 第9号の五様式

14号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 第9号の六様式

15号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

16号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定による 有価証券報告書 を提出する場合について準用する。

3項 第1項の規定により 有価証券報告書 を提出する場合において、当該 特定有価証券 信託受益証券 又は 信託受益権 であるときは、同項中「 資産信託流動化受益証券 」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「 原委託者管轄財務局等 」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。

22条の2 (有価証券報告書の提出が免除される者)

1項 法第24条第5項において準用する同条第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。以下この条、 第24条第1項 《法第24条第5項において準用する同条第1…》 項各号法第27条において準用する場合を含む。次条第1項及び第26条において同じ。に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が法第24条第5項において準用する同条第1項本文に規定する承認を受 及び 第26条 《有価証券報告書の提出を要しない場合 法…》 第24条第5項において準用する同条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第5項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当するこ において同じ。及び第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同条第5項において準用する同条第1項本文及び第3項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める者とする。ただし、法第5条第11項の規定により 募集事項等記載書面 有価証券報告書 と併せて提出される場合はこの限りでない。

1号 資産信託流動化受益証券 原委託者

2号 信託受益証券 又は 信託受益権 信託の効力が生ずるときにおける委託者

23条 (特定期間)

1項 法第24条第5項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる 特定有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該期間の末日が休日( 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日(12月29日及び12月30日を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する場合には、当該末日の翌日を当該期間の末日とすることができる。

1号 内国投資証券、外国投資証券、 資産流動化証券 抵当証券等 内国有価証券投資事業権利等 外国有価証券投資事業権利等 特定内国電子記録移転権利 及び 特定外国電子記録移転権利 並びに 特定有価証券 信託受益証券でこれらの特定有価証券(内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利を除く。)を受託有価証券とするもの又は 特定預託証券 でこれらの特定有価証券(内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利を除く。)に係る権利を表示するもの当該特定有価証券の 発行者 の事業年度

2号 前号に掲げる 特定有価証券 以外の特定有価証券当該特定有価証券に係る信託の計算期間(当該特定有価証券が特定有価証券信託受益証券又は 特定預託証券 である場合には、当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券又は当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券に係る信託の計算期間

24条 (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 法第24条第5項において準用する同条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。次条第1項及び 第26条 《有価証券報告書の提出を要しない場合 法…》 第24条第5項において準用する同条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第5項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当するこ において同じ。)に掲げる有価証券の 発行者 である 内国特定有価証券 の発行者が法第24条第5項において準用する同条第1項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 有価証券報告書 の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 当該 有価証券報告書 に係る特定期間終了の日

3号 当該 有価証券報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由

4号 第3項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 前項第3号に規定する理由を証する書面

3項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該 内国特定有価証券 発行者 が、やむを得ない理由により 有価証券報告書 を当該内国特定有価証券に係る特定期間経過後3月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後3月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

4項 前項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

24条の2 (外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 法第24条第5項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の 発行者 である 外国特定有価証券 の発行者が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 有価証券報告書 の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 当該 有価証券報告書 に係る特定期間終了の日

3号 当該 有価証券報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該 外国特定有価証券 発行者 の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項

4号 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3項 第1項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 当該承認申請書に記載された当該 外国特定有価証券 発行者 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

3号 当該 外国特定有価証券 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

4号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

5号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該 外国特定有価証券 発行者 が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 有価証券報告書 を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後6月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後6月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の 外国特定有価証券 発行者 が毎特定期間経過後6月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。

1号 当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

25条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)

1項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が令第4条の2第1項において準用する第4条第1項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

2項 第4条の2第1項において準用する令第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 当該 特定有価証券 の所有者の名簿がある場合には、申請時におけるその写し

3号 第4条第2項第1号に掲げる者については、解散を決議した役員会の決議、投資主総会の決議又は組合員等の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し又は当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面

4号 第4条第2項第2号に掲げる者については、事業休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面

5号 当該 特定有価証券 外国特定有価証券 である場合には、当該承認申請書に記載された当該特定有価証券の 発行者 の代表者が当該申請に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

6号 当該 特定有価証券 外国特定有価証券 である場合には、当該特定有価証券の 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

3項 第4条の2第1項において準用する令第4条第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。

4項 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。

1号 内国特定有価証券 次に掲げる内国特定有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める数

内国 投資信託受益証券 申請時又は申請のあった日の属する特定期間の直前特定期間(以下この項において「 基準特定期間 」という。)の末日において当該 特定有価証券 に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数

内国投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券に限る。)申請時又は 基準特定期間 の末日において 投資信託及び投資法人に関する法律 第77条の3第1項 《投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次…》 に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。 1 投資主の氏名又は名称及び住所 2 前号の投資主の有する投資口の口数 3 第1号の投資主が投資口を取得した日 4 第2号の に規定する投資主名簿に記載され、又は記録されている者の数

内国投資証券( 新投資口予約権証券 に限る。)申請時又は 基準特定期間 の末日において 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の5第1項 《投資法人は、新投資口予約権を発行した日以…》 後遅滞なく、新投資口予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新投資口予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 無記名式の新投資口予約権証券が発行されている新投資口 に規定する新投資口予約権原簿その他のその所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数

内国投資証券( 投資法人債券 に限る。)申請時又は 基準特定期間 の末日において 投資法人債管理者等 の有する当該投資法人債券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数

内国 資産流動化証券 申請時又は 基準特定期間 の末日において 資産流動化法 第43条第1項に規定する優先出資社員名簿に記載され、若しくは記録され、又は 投資法人債管理者等 の有する当該 特定有価証券 の所有者の名簿に記載され、若しくは記録されている者の数

内国 資産信託流動化受益証券 申請時又は 基準特定期間 の末日において 資産流動化法 第235条第1項に規定する権利者名簿に記載され、又は記録されている者の数

内国 信託受益証券 申請時又は 基準特定期間 の末日において信託法第186条に規定する受益権原簿に記載され、又は記録されている者の数

内国 信託社債券 申請時又は 基準特定期間 の末日において会社法(2005年法律第86号)第681条に規定する社債原簿に記載され、又は記録されている者の数

内国 信託受益権 申請時又は 基準特定期間 の末日において当該 特定有価証券 信託財産 の受託者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数

内国有価証券投資事業権利等 法第2条第2項第3号に掲げる権利に該当するものに限る。及び 特定内国電子記録移転権利 令第2条の13第10号に掲げる権利に該当するものに限る。)申請時又は 基準特定期間 の末日において当該 特定有価証券 の所有者である社員として定款に記載され、又は記録されている者の数

内国有価証券投資事業権利等 法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当するものに限る。及び 特定内国電子記録移転権利 令第2条の13第12号に掲げる権利に該当するものに限る。)申請時又は 基準特定期間 の末日において当該 特定有価証券 発行者 の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数

2号 外国特定有価証券 申請時又は 基準特定期間 の末日において当該 特定有価証券 の保管の委託を受けている 金融商品取引業者 又は登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数

5項 特定有価証券 に係る第4条の2第1項において準用する令第4条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、4年とする。

6項 特定有価証券 に係る第4条の2第1項において準用する令第4条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 当該 特定有価証券 の所有者の名簿がある場合には、当該特定期間の末日における所有者の名簿の写し

2号 当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書(当該 特定有価証券 が株券の性質を有するものである場合には、定時株主総会の承認を受けたもの又はこれらに準ずるものに限る。

7項 第2項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

26条 (有価証券報告書の提出を要しない場合)

1項 法第24条第5項において準用する同条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第5項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受けない者の発行する 特定有価証券 が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。

1号 その該当することとなった日がその日の属する特定期間開始の日から3月( 外国特定有価証券 の場合は6月、第3条の4により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。

2号 当該 特定有価証券 がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第5項において準用する同条第1項の規定により提出された 有価証券届出書 に、当該有価証券届出書が提出された日の属する特定期間の直前特定期間に係る財務諸表( 財務諸表等規則 第1条第1項第1号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。又は財務書類(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類のうち 外国特定有価証券 発行者 が提出するものをいう。以下同じ。)が掲げられているとき。

3号 当該 特定有価証券 がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第5項において準用する同条第1項の規定により提出された 有価証券届出書 に、財務諸表及び財務書類が掲げられていないとき。

26条の2 (有価証券の所有者数の算定方法)

1項 法第24条第5項において準用する同条第4項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である 特定有価証券 ごとに、その所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数により算定するものとする。

1号 法第2条第2項第1号に掲げる権利 信託財産 、当該権利に係る受益債権の内容及び弁済期

2号 法第2条第2項第3号に掲げる権利社員権の内容

3号 法第2条第2項第5号に掲げる権利出資者の権利の内容

27条 (有価証券報告書の添付書類)

1項 特定有価証券 発行者 有価証券報告書 に添付すべき書類として法第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(以下この項において「 定款等 」という。)とする。ただし、 定款等 について、当該有価証券報告書に記載されたもの又は当該有価証券報告書提出前5年以内に当該有価証券報告書に係る特定有価証券と同1の種類の特定有価証券について提出された有価証券報告書に添付して提出されたもの(以下この項において「 添付書類 」という。)がある場合には、定款等と 前添付書類 とで異なる内容の部分とする。

1号 内国投資信託証券 発行者 次に掲げる書類

定款、約款又は規約(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合(法第5条第11項の規定により 募集事項等記載書面 が有価証券報告書と併せて提出される場合を除く。次号イ、第7号及び第8号イにおいて同じ。)のものを除く。

当該 有価証券報告書 の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る会社法第435条第2項の貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「 計算書類等 」という。)で、定時株主総会の承認を受けたもの(株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの

2号 外国投資信託証券 発行者 次に掲げる書類

定款、約款又は規約(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合のものを除く。

有価証券報告書 に記載された当該 発行者 の代表者が有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、 有価証券報告書 の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

前号ロに掲げる書類

3号 内国 資産流動化証券 発行者 次に掲げる書類

定款

当該 有価証券報告書 の提出者及び当該提出者の主要な 関係法人 について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る 計算書類等 資産流動化法 第102条第2項の貸借対照表及び損益計算書を含む。)で、定時株主総会(資産流動化法第52条第1項に規定する定時社員総会を含む。)の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの

4号 外国 資産流動化証券 発行者 次に掲げる書類

定款

第2号ロ及びハに掲げる書面

当該 有価証券報告書 の提出者及び当該提出者の主要な 関係法人 について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る 計算書類等 で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの

5号 内国 資産信託流動化受益証券 発行者 次に掲げる書類

信託契約書(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合のものを除く。

当該 有価証券報告書 の提出者及び当該提出者の主要な 関係法人 について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る 計算書類等 で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの

6号 外国 資産信託流動化受益証券 発行者 次に掲げる書類

約款又は信託契約書(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合のものを除く。

第4号ロ及びハに掲げる書類

7号 内国 信託受益証券 及び内国 信託受益権 発行者 次に掲げる書類

第5号イに掲げる書類(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合のものを除く。

第5号ロに掲げる書類

イに掲げる書類が1個の信託約款に基づく信託契約書である場合には当該信託契約書に代えて当該信託約款(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合のものを除く。

8号 外国 信託受益証券 及び外国 信託受益権 発行者 次に掲げる書類

第6号イに掲げる書類(当該 有価証券報告書 有価証券届出書 と同時に提出される場合のものを除く。

第6号ロに掲げる書類

前号ハに掲げる書類

9号 内国 信託社債券 発行者 次に掲げる書類

受託者の定款

当該 有価証券報告書 の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る 計算書類等 で、定時株主総会の承認を受けたもの

当該有価証券の信託に係る信託契約書

10号 外国 信託社債券 発行者 次に掲げる書類

前号に定める書類に準ずる書類

第2号ロ及びハに掲げる書面

11号 内国抵当証券の 発行者 当該有価証券に表示される債権及び抵当権の設定に係る契約書の写し

12号 外国抵当証券の 発行者 次に掲げる書類

前号に定める書類に準ずる書類

第2号ロ及びハに掲げる書面

13号 外国貸付債権信託受益証券 発行者 次に掲げる書類

約款

第2号ロ及びハに掲げる書面

14号 内国有価証券投資事業権利等 及び 特定内国電子記録移転権利 発行者 定款、約款、規約若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

15号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 発行者 次に掲げる書類

前号に定める書類

第2号ロ及びハに掲げる書面

16号 特定有価証券 信託受益証券の 発行者 次に掲げる書類

当該 特定有価証券 信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第13号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類

当該 特定有価証券 信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し

17号 特定預託証券 発行者 次に掲げる書類

当該 特定預託証券 に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第13号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類

当該 特定預託証券 の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し

2項 前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

27条の2 (外国会社報告書の提出要件)

1項 特定有価証券 に係る法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。以下同じ。)が 有価証券報告書 等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて 外国会社報告書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

27条の3 (外国会社報告書の提出等)

1項 法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第9項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び 第27条の9第2項 《2 法第24条の2第4項において準用する…》 法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及 において同じ。)に規定する補足書類をいう。 第27条の9第2項第1号 《2 法第24条の2第4項において準用する…》 法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及 において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、報告書提出外国会社が法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出する場合について準用する。

3項 法第24条第9項に規定する 外国会社報告書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第7号の二様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「1ファンドの性格」の「(2)ファンドの仕組み」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「2投資方針」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「3投資リスク」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「4手数料等及び税金」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「5運用状況」(「(4)販売及び買戻しの実績」を除く。

2号 第8号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「1外国投資法人の概況」の「(1)主要な経営指標等の推移」及び「(3)外国投資法人の仕組み」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「2投資方針」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「3投資リスク」

「第一部 ファンド 情報」の「第1ファンドの状況」の「4手数料等及び税金」

3号 第8号の三様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第1 管理資産 の状況」の「1概況」の「(1)管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」

「第1 管理資産 の状況」の「2管理資産を構成する資産の概要」

「第1 管理資産 の状況」の「3管理及び運営の仕組み」の「(1)資産管理等の概要」の「②管理報酬等」

「第1 管理資産 の状況」の「4証券所有者の権利行使等」の「(3)課税上の取扱い」

「第1 管理資産 の状況」の「6投資リスク」

「第2 管理資産 の経理状況」の「1主な資産の内容」、「2主な損益の内容」及び「3収入金(又は損失金)の処理」

4号 第8号の五様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第1 特定信託財産 の状況」の「2特定信託財産を構成する資産の概要」

「第1 特定信託財産 の状況」の「3特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1)特定信託財産の流動化の概要」

「第1 特定信託財産 の状況」の「5投資リスク」

「第1 特定信託財産 の状況」の「6特定信託財産の経理状況」の「(1)貸借対照表」、「(2)損益計算書」及び「(3)利益処分計算書(又は損失処理計算書)」

「第1 特定信託財産 の状況」の「7証券所有者に関する事項」の「(2)課税上の取扱い」

5号 第9号の二様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第1 信託財産 の状況」の「2信託財産を構成する資産の概要」

「第1 信託財産 の状況」の「3信託の仕組み」の「(1)信託の概要」の「①信託の基本的仕組み」

「第1 信託財産 の状況」の「5投資リスク」

「第1 信託財産 の状況」の「6信託財産の経理状況」

「第1 信託財産 の状況」の「7証券所有者に関する事項」の「(2)課税上の取扱い」

6号 第9号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第一部原資産情報」の「第1抵当権の状況」の「1概況」の「(2)外国抵当証券の基本的性格」、「2貸付債権の概要」及び「3外国抵当証券保有者の権利」の「(2)課税上の取扱い」

「第一部原資産情報」の「第2外国抵当証券の目的財産の概況」の「1外国抵当証券の目的財産の概要」

「第一部原資産情報」の「第3リスク情報」

「第二部特別情報」の「第1 発行者 の経理状況」及び「第2貸付債権に係る債務者の経理の概況」

7号 第9号の六様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第1外国組合等の状況」の「1外国組合等の概況」の「(1)主要な経営指標等の推移」及び「(4)外国組合等の仕組み」

「第1外国組合等の状況」の「2投資方針」

「第1外国組合等の状況」の「3投資リスク」

「第1外国組合等の状況」の「4手数料等及び税金」

4項 法第24条第9項に規定する 外国会社報告書 に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による 有価証券報告書 に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されていない事項(次項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

5項 法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 不記載事項 第3項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの

2号 第3項各号に掲げる様式による 有価証券報告書 に記載すべき事項と当該事項に相当する 外国会社報告書 の記載事項との対照表

3号 当該 外国会社報告書 に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

4号 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該 外国会社報告書 の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

5号 第7号の2の二様式により作成した書面

6項 前項第3号及び第4号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

27条の4 (外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出しようとする報告書提出外国会社が第4条の2の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 外国会社報告書 の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 当該 外国会社報告書 に係る特定期間終了の日

3号 当該 外国会社報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項

4号 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、報告書提出外国会社が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。

3項 第1項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

3号 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

4号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

5号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 外国会社報告書 外国特定有価証券 に係る特定期間経過後4月以内(当該特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後4月以内(直前特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。

5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎特定期間経過後4月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。

1号 当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨

2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

27条の4の2 (報告書代替書面の提出等)

1項 法第24条第14項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則とする。

2項 法第24条第14項の規定により報告書代替書面(同項に規定する報告書代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする 特定有価証券 発行者 は、報告書代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する 有価証券報告書 次項において「 原有価証券報告書 」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。

3項 法第24条第14項の規定により報告書代替書面を提出しようとする 特定有価証券 発行者 が同項に規定する承認を受けようとする場合には、 原有価証券報告書 に係る特定期間の終了後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 原有価証券報告書 に係る特定期間

2号 当該報告書代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由

3号 当該報告書代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は 金融商品取引所 若しくは金融商品取引業協会の規則の規定

4項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

5項 第3項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類

2号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

3号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

4号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

5号 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文

6項 関東財務局長は、第3項の承認の申請があった場合において、同項第3号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第1号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る報告書代替書面の提出について、承認をするものとする。

7項 関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

27条の5 (公告の方法)

1項 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 2002年内閣府令第45号。以下この項において「 電子手続府令 」という。第1条 《電子開示手続又は任意電子開示手続の方法 …》 金融商品取引法施行令1965年政令第321号。以下「令」という。第14条の10第1項の規定により電子開示手続金融商品取引法以下「法」という。第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。 の規定は 特定有価証券 に係る法第24条の2第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告を電子公告(第4条の2の4第1項第1号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、 電子手続府令 第2条 《電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届…》 出等 令第14条の10第2項の規定により届け出ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電 の規定は特定有価証券に係る法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第1条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1993年大蔵省令第22号)第26号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である 有価証券報告書 の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第1項 《令第14条の10第2項の規定により届け出…》 ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第1号様式に記載すべき事項そ 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第17条の5第1項 《開示用電子情報処理組織による手続の特例等…》 に関する内閣府令2002年内閣府令第45号。以下この項において「電子手続府令」という。第1条の規定は法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告令第4条の2の4第1項第1号に規定する電子公告をいう。 発行者 以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(1990年大蔵省令第38号)第9条第1項及び 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 1994年大蔵省令第95号第3条第1項 《開示用電子情報処理組織による手続の特例等…》 に関する内閣府令2002年内閣府令第45号。以下この項において「電子手続府令」という。第1条の規定は法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告令第14条の において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第2項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第3項から第5項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。

2項 法第24条の2第2項に規定する公告をする者が、第4条の2の4第1項第2号の規定により 日刊新聞紙 に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。

27条の6 (電子公告による公告ができない場合の承認等)

1項 特定有価証券 に係る法第24条の2第2項に規定する公告をする者が、第4条の2の4第3項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている関東財務局長に提出しなければならない。

1号 公告をする者の商号又は名称

2号 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地

3号 電子公告による公告をすることができない理由

4号 電子公告に代えて公告する方法

2項 特定有価証券 に係る第4条の2の4第3項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 全国において時事に関する事項を掲載する 日刊新聞紙 に掲載する方法

2号 金融庁長官が指定する方法

27条の7 (公告の中断の内容の公告)

1項 特定有価証券 に係る法第24条の2第2項に規定する公告をする者が、第4条の2の4第4項第3号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に付して次に掲げる事項を公告するものとする。

1号 公告の中断の期間

2号 公告の中断の原因

27条の8 (外国会社訂正報告書の提出要件)

1項 法第24条の2第4項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国会社訂正報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

27条の9 (外国会社訂正報告書の提出等)

1項 第27条 《有価証券報告書の添付書類 特定有価証券…》 の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として法第24条第6項法において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この の三(第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が 外国会社訂正報告書 を提出する場合について準用する。

2項 法第24条の2第4項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。

1号 訂正の対象となる 外国会社報告書 及びその補足書類の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及び訂正の内容

28条 (半期報告書の記載内容等)

1項 法第24条の5第3項において準用する同条第1項の規定により 半期報告書 を提出すべき 特定有価証券 発行者 は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通(当該特定有価証券が 資産信託流動化受益証券 である場合において、 原委託者管轄財務局等 受託者管轄財務局等 と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に3を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 内国 投資信託受益証券 第10号様式

2号 外国 投資信託受益証券 第10号の二様式

3号 内国投資証券第10号の三様式

4号 外国投資証券第11号様式

5号 内国 資産流動化証券 第11号の二様式

6号 外国 資産流動化証券 第11号の三様式

7号 内国 資産信託流動化受益証券 第11号の四様式

8号 外国 資産信託流動化受益証券 第11号の五様式

9号 内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 及び内国 信託受益権 第12号様式

10号 外国 信託受益証券 、外国 信託社債券 、外国 信託受益権 及び 外国貸付債権信託受益証券 第12号の二様式

11号 内国抵当証券第12号の三様式

12号 外国抵当証券第12号の四様式

13号 内国有価証券投資事業権利等 及び 特定内国電子記録移転権利 第12号の五様式

14号 外国有価証券投資事業権利等 及び 特定外国電子記録移転権利 第12号の六様式

15号 特定有価証券 信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

16号 特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る 特定有価証券 につき、第1号から第12号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が法第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する 半期報告書 を提出する場合について準用する。

3項 外国特定有価証券 発行者 が提出する 半期報告書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が当該半期報告書提出前5年以内に当該半期報告書に係る 特定有価証券 と同1の種類の特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場合には、これを除く。

1号 半期報告書 に記載された当該 発行者 の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

2号 当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、 半期報告書 の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

4項 第1項の規定により 半期報告書 を提出する場合において、当該有価証券が 信託受益証券 又は 信託受益権 発行者 であるときは、同項中「 資産信託流動化受益証券 」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「 原委託者管轄財務局等 」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。

28条の2 (外国会社半期報告書の提出要件)

1項 特定有価証券 に係る法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が 半期報告書 に代えて 外国会社半期報告書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

28条の3 (外国会社半期報告書の提出等)

1項 法第24条の5第7項の規定により 外国会社半期報告書 を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び 第28条の5第2項 《2 法第24条の5第12項において準用す…》 る同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及 において同じ。)に規定する補足書類をいう。 第28条の5第2項第1号 《2 法第24条の5第12項において準用す…》 る同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及 において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、報告書提出外国会社が法第24条の5第7項の規定により 外国会社半期報告書 を提出する場合について準用する。

3項 法第24条の5第8項に規定する 外国会社半期報告書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

1号 第10号の二様式「1 ファンド の運用状況」

2号 第11号様式「1外国投資法人の概況」の「(1)主要な経営指標等の推移」

3号 第11号の三様式「1 管理資産 を構成する資産の状況」及び「2管理資産の経理の概況」

4号 第11号の五様式「1 特定信託財産 を構成する資産の状況」及び「2特定信託財産の経理状況」

5号 第12号の二様式「1 信託財産 を構成する資産の状況」、「2投資リスク」及び「3信託財産の経理状況」

6号 第12号の四様式「第1貸付債権の状況」、「第2外国抵当証券の目的財産の状況」、「第3 発行者 の経理状況」及び「第4貸付債権に係る債務者の経理の概況」

7号 第12号の六様式「1外国組合等の概況」の「(1)主要な経営指標等の推移」

4項 法第24条の5第8項に規定する 外国会社半期報告書 に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による 半期報告書 に記載すべき事項であって、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

5項 特定有価証券 に係る法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 不記載事項 第3項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの

2号 第3項各号に掲げる様式による 半期報告書 に記載すべき事項と当該事項に相当する 外国会社半期報告書 の記載事項との対照表

3号 外国会社半期報告書 に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

4号 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該 外国会社半期報告書 の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

5号 第10号の2の二様式により作成した書面

6項 前項第3号及び第4号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

28条の4 (外国会社半期訂正報告書の提出要件)

1項 法第24条の5第12項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国会社半期訂正報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

28条の5 (外国会社半期訂正報告書の提出等)

1項 第28条 《半期報告書の記載内容等 法第24条の5…》 第3項において準用する同条第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通当該特定有価証券が資産信託流 の三(第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が 外国会社半期訂正報告書 を提出する場合について準用する。

2項 法第24条の5第12項において準用する同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。

1号 訂正の対象となる 外国会社半期報告書 及びその補足書類の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及び訂正の内容

28条の6 (半期代替書面)

1項 法第24条の5第13項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。

2項 法第24条の5第13項の規定により半期代替書面(同項に規定する半期代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする 特定有価証券 発行者 は、半期代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する 半期報告書 次項において「 原半期報告書 」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。

3項 法第24条の5第13項の規定により半期代替書面を提出しようとする 特定有価証券 発行者 が同項に規定する承認を受けようとする場合には、 原半期報告書 に係る特定期間開始後6月を経過する日以後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 原半期報告書 に係る特定期間

2号 当該半期代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由

3号 当該半期代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は 金融商品取引所 若しくは金融商品取引業協会の規則の規定

4項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

5項 第3項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

2号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

3号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

4号 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文

6項 関東財務局長は、第3項の承認の申請があった場合において、同項第3号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第1号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る半期代替書面の提出について、承認をするものとする。

7項 関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

29条 (臨時報告書の記載内容等)

1項 特定有価証券 に係る法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合(同項第10号又は第13号に掲げる場合にあっては、 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる特定有価証券の 発行者 が、当該発行者が加入している金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、当該金融商品取引業協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法により、当該特定有価証券に係る ファンド 等の名称及び次項第10号又は第13号に掲げる事項を公表したときを除く。)とする。

2項 法第24条の5第4項の規定により 臨時報告書 を提出すべき 特定有価証券 発行者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が 資産信託流動化受益証券 である場合において、 原委託者管轄財務局等 受託者管轄財務局等 と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に3を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 発行者 の発行する 特定有価証券 と同1の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が法第2条第3項に規定する第1項有価証券である場合には、均1の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。又は売出し(同条第4項に規定する 有価証券の売出し のうち、当該特定有価証券が同条第3項に規定する第1項有価証券である場合には、均1の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合(当該募集又は売出しに係る特定有価証券と同1の種類の特定有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であって、その本邦における募集又は売出しに係る 有価証券届出書 又は 発行登録追補書類 に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。)次に掲げる事項

当該 特定有価証券 の名称

発行数又は売出数

発行価格又は売出価格

発行価額の総額又は売出価額の総額

引受人 又は売出しをする者の氏名又は名称

募集又は売出しをする地域

発行年月日又は受渡年月日

新投資口予約権証券 にあっては、イからトまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項

(1) 新投資口予約権の目的となる投資証券の内容及び口数

(2) 新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額

(3) 新投資口予約権の行使期間

(4) 新投資口予約権の行使の条件

(5) 新投資口予約権の譲渡に関する事項

2号 当該 発行者 の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等の主要な 関係法人 の異動(関係法人であった法人が関係法人でなくなること又は関係法人でなかった法人が関係法人になることをいう。以下この号において同じ。)が当該発行者における業務執行を決定する機関(当該発行者が 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分を決定する機関。以下この号及び第14号において「 業務執行等決定機関 」という。)により決定された場合(当該主要な関係法人の異動の決定を次に掲げる事項とともに記載した 有価証券届出書 その訂正届出書を含む。以下この号及び次号において同じ。)を既に提出した場合を除く。又は主要な関係法人の異動があった場合(当該主要な関係法人の異動が当該発行者における 業務執行等決定機関 により決定されたことについて 臨時報告書 若しくは次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合又は当該主要な関係法人の異動を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項

当該主要な 関係法人 の名称、資本金の額及び関係業務の概要

当該異動の理由及びその年月日

3号 当該 発行者 の発行する 投資信託証券 に係る ファンド の運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは利子若しくは配当の分配方針、当該発行者の発行する 資産流動化証券 に係る 管理資産 の状況若しくは資産流動化に関する計画、当該発行者の発行する 資産信託流動化受益証券 に係る 特定信託財産 の状況若しくは資産流動化に関する計画又は当該発行者の発行する 信託受益証券 若しくは 信託受益権 に係る 信託財産 の状況について、重要な変更があった場合(当該変更があったことを次に掲げる事項とともに記載した 有価証券届出書 を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項

変更の内容についての概要

当該変更の年月日

4号 第23条 《特定期間 法第24条第5項に規定する内…》 閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該期間の末 ただし書の規定により、6月ごとに 有価証券報告書 が提出されている場合(同条ただし書の規定により、休日の翌日を特定期間の末日とした場合の当該期間に係る有価証券報告書が提出された場合を含む。)において、当該 特定有価証券 に係る信託の計算期間(3月に満たない場合は3月とすることができる。)が満了した場合当該特定有価証券に係る ファンド 等の当該計算期間に係る計算に関する書類

5号 当該 発行者 の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等に係る重要な災害(当該ファンド等の当該災害による被害を受けた資産(有価証券を除く。)の帳簿価額が当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)の100分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項

当該重要な災害の発生年月日

当該重要な災害が発生した場所

当該重要な災害により被害を受けた資産(有価証券を除く。)の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額

当該重要な災害による被害が当該 ファンド 等の運用実績に及ぼす影響

6号 当該 発行者 若しくは当該発行者の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等の主要な 関係法人 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に限る。以下この号において同じ。)に対し訴訟(同条第2号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る訴訟に限る。以下この号において同じ。)が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額(同条第2号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償請求金額に限る。ニにおいて同じ。)が、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の十五以上に相当する額である場合又は当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額(同号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償支払金額に限る。ホ(2)において同じ。)が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項

当該訴訟を提起された者が当該 発行者 の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等の主要な 関係法人 である場合にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名

当該訴訟の提起があった年月日

当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所

当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項

(1) 訴訟の解決があった年月日

(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

7号 当該 発行者 投資法人に限る。以下この号及び次号において同じ。)の資産の額が、当該発行者の最近特定期間の末日における純資産額の100分の十以上増加することが見込まれる吸収合併( 投資信託及び投資法人に関する法律 第147条第1項 《投資法人が吸収合併投資法人が他の投資法人…》 とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 に規定する吸収合併をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者の営業収益が、当該発行者の最近特定期間の営業収益(当該発行者の特定期間が6月である場合にあっては、最近の連続特定期間(連続する二特定期間をいう。第12号において同じ。)における各特定期間の営業収益の合計額)の100分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は当該発行者が消滅することとなる吸収合併に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合次に掲げる事項

当該吸収合併の相手方となる投資法人についての次に掲げる事項

(1) 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針

(2) 最近3年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益

(3) 主要投資主(投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいう。以下同じ。)のうち、その有する投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の口数の多い順に五名をいう。以下(3及び次号イ(3)において同じ。)の氏名又は名称及び発行済投資口(同法第77条の2第1項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合

(4) 当該 発行者 との間の資本関係、人的関係及び取引関係

当該吸収合併の目的

当該吸収合併の方法、吸収合併消滅法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第147条第1項第1号 《投資法人が吸収合併投資法人が他の投資法人…》 とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 に規定する吸収合併消滅法人をいう。)となる投資法人の投資口一口に割り当てられる吸収合併存続法人(同号に規定する吸収合併存続法人をいう。ホにおいて同じ。)となる投資法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「 吸収合併に係る割当ての内容 」という。)その他の吸収合併契約の内容

吸収合併に係る割当ての内容 の算定根拠(当該 発行者 又は当該吸収合併の相手方となる投資法人以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。

当該吸収合併の後の吸収合併存続法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針

8号 新設合併( 投資信託及び投資法人に関する法律 第148条第1項 《二以上の投資法人が新設合併二以上の投資法…》 人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する新設合併をいう。以下この号において同じ。)に係る契約の締結が、当該 発行者 の役員会により承認された場合次に掲げる事項

当該新設合併における当該 発行者 以外の新設合併消滅法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第148条第1項第1号 《二以上の投資法人が新設合併二以上の投資法…》 人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)となる投資法人についての次に掲げる事項

(1) 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針

(2) 最近3年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益

(3) 主要投資主の氏名又は名称及び発行済投資口の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合

(4) 当該 発行者 との間の資本関係、人的関係及び取引関係

当該新設合併の目的

当該新設合併の方法、新設合併消滅法人となる投資法人の投資口一口に割り当てられる新設合併設立法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第148条第1項第2号 《二以上の投資法人が新設合併二以上の投資法…》 人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する新設合併設立法人をいう。ホにおいて同じ。)となる法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「 新設合併に係る割当ての内容 」という。)その他の新設合併契約の内容

新設合併に係る割当ての内容 の算定根拠(当該 発行者 又は当該発行者以外の新設合併消滅法人となる投資法人以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。

当該新設合併の後の新設合併設立法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針

9号 ファンド の併合( 投資信託及び投資法人に関する法律 第16条第2号 《投資信託約款の変更内容等の届出 第16条…》 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とす同法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。第14号において同じ。)に規定する併合( 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 2000年総理府令第129号第29条 《投資信託約款の重大な内容の変更 法第1…》 7条第1項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第4条第2項第1号、第2号、第5号から第11号まで及び第13号から第15号までに掲げる事項並びに第7条各号に掲げ の二、 第91条 《投資信託約款の重大な内容の変更 法第5…》 4条第1項において準用する法第17条第1項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第49条第2項第1号、第3号から第12号まで及び第14号から第16号までに掲げる の二又は 第99条の2 《受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資…》 信託の併合 法第59条において準用する法第17条第1項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する外国投資信託の併合 に規定する併合に該当する場合を除く。)をいう。)について、当該 発行者 が同法第16条(同法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。第14号において同じ。)の規定による届出を行った場合次に掲げる事項

当該併合に係る各 ファンド の名称

当該併合後の ファンド の名称

当該併合の内容及び理由

当該併合がその効力を生ずる日

当該併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件

10号 当該 発行者 、当該発行者の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等の主要な 関係法人 又は当該発行者の発行する特定有価証券( 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に係る 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号及び次号において「 破産手続開始の申立て等 」という。)があった場合次に掲げる事項

当該 破産手続開始の申立て等 を行った者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行った者が当該 発行者 である場合を除く。

当該 破産手続開始の申立て等 を行った年月日

当該 破産手続開始の申立て等 に至った経緯

当該 破産手続開始の申立て等 の内容

11号 当該 発行者 に債務を負っている者及び当該発行者から債務の保証を受けている者( 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる 特定有価証券 にあっては、当該特定有価証券に係る ファンド 等に属する債権に係る債務を負っている者。以下この号において「 債務者等 」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、 破産手続開始の申立て等 又はこれらに準ずる事実があり、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の三以上に相当する額の当該 債務者等 に対する売掛金、貸付金、賃料その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項

当該 債務者等 の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所

当該 債務者等 に生じた事実及びその事実が生じた年月日

当該 債務者等 に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額

当該事実が当該 ファンド 等の管理、運用又は処分に及ぼす影響

12号 当該 発行者 の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象( 財務諸表等規則 第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の三以上かつ最近五特定期間における純利益(当該発行者の特定期間が6月である場合にあっては、最近の五連続特定期間(連続特定期間(最近の連続特定期間を含む。)の開始日の前日に終了するものに限る。)における合計後純利益(1の連続特定期間における各特定期間の純利益の合計額又は純利益及び純損失の合計額(当該合計額が零を上回る場合に限る。)をいう。)の平均額の100分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項

当該事象の発生年月日

当該事象の内容

当該事象の損益に与える影響額

13号 当該 発行者 の発行する 特定有価証券 に係る ファンド 等の管理、運用又は処分に関して、当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な 関係法人 又は当該発行者の発行する特定有価証券( 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に対し、登録の取消し又は業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分(これらに相当する外国の法令に基づく処分を含む。以下この号において同じ。)があった場合次に掲げる事項

当該処分の年月日

当該 発行者 、その主要な 関係法人 又は当該信託及び当該処分を行った行政庁の名称

当該処分の内容

当該処分が当該 ファンド 等の管理、運用又は処分に与える影響

14号 当該 発行者 の解散若しくは当該発行者の発行する 第23条第2号 《特定期間 第23条 法第24条第5項に規…》 定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該 に掲げる 特定有価証券 に係る信託の終了(以下この号において「 解散等 」という。又は 解散等 の決議(投資主総会又は受益者集会の決議その他これらに準ずるものをいう。)に関する議案を提案することが、当該発行者における 業務執行等決定機関 により決定された場合(第7号若しくは第8号の承認又は ファンド の併合( 投資信託及び投資法人に関する法律 第16条第2号 《投資信託約款の変更内容等の届出 第16条…》 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とす に規定する併合をいう。)についての同法第16条の規定による届出に係る決定が行われた場合を除く。)次に掲げる事項

当該 解散等 の年月日

当該 解散等 に係る決定に至った理由

法令に基づき当該 解散等 に係る決定に関する情報を当該 発行者 の発行する 特定有価証券 の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

3項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が法第24条の5第4項の規定により 臨時報告書 を提出する場合について準用する。

4項 外国特定有価証券 発行者 が提出する 臨時報告書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が 外国会社臨時報告書 を提出する場合であって次に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

1号 臨時報告書 に記載された当該 発行者 の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

2号 当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、 臨時報告書 の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面

5項 第2項の規定により 臨時報告書 を提出する場合において、当該有価証券が 信託受益証券 又は 信託受益権 発行者 であるときは、同項中「 資産信託流動化受益証券 」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「 原委託者管轄財務局等 」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。

29条の2 (外国会社臨時報告書の提出)

1項 法第24条の5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、 臨時報告書 を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて 外国会社臨時報告書 を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2項 法第24条の5第15項の規定により 外国会社臨時報告書 を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社臨時報告書三通を関東財務局長に提出しなければならない。

3項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が法第24条の5第15項の規定により 外国会社臨時報告書 を提出する場合について準用する。

29条の3 (臨時代替書面)

1項 法第24条の5第20項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。

2項 法第24条の5第20項の規定により臨時代替書面(同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする 特定有価証券 発行者 は、臨時代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する法第24条の5第4項に規定する 臨時報告書 と併せて関東財務局長に提出しなければならない。

3項 法第24条の5第20項の規定により臨時代替書面を提出しようとする 特定有価証券 発行者 が同項に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該臨時代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由

2号 当該臨時代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は 金融商品取引所 若しくは金融商品取引業協会の規則の規定

4項 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面こ の規定は、 外国特定有価証券 発行者 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

5項 第3項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

2号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

3号 当該承認申請書の提出者が 外国特定有価証券 発行者 である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

4号 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文

6項 関東財務局長は、第3項の承認の申請があった場合において、同項第2号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該臨時代替書面の提出について、承認をするものとする。

29条の4 (自己株券買付状況報告書の記載内容等)

1項 法第24条の6第1項の規定により 自己株券買付状況報告書 を提出すべき者は、第25号の三様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

30条 (承認申請書等の提出先)

1項 第4条の2第1項において準用する令第4条第1項の規定による承認申請書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。

2項 この府令の規定により関東財務局長に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、関東財務局長に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第9条第1項若しくは 第10条第1項 《法第5条第5項において準用する同条第1項…》 の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券であるこれらの規定を法第24条の2第1項、第24条の5第5項若しくは第24条の6第2項において準用し、又はこれらの規定(同項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書 の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。

31条 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

1項 特定有価証券 に係る法第25条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者(当該特定有価証券が、 資産信託流動化受益証券 である場合にあっては当該資産信託流動化受益証券の 発行者 である受託者に、 信託受益証券 又は 信託受益権 である場合にあっては当該信託受益証券又は信託受益権の発行者である受託者に限る。)の本店又は主たる事務所の所在地(提出者が外国の者である場合には、 第9条第1項 《外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定…》 有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第5項において準用する同条第1項又は同条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面ここの府令の他の規定において準用する場合を含む。又は第2項の規定により当該提出者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2項 資産信託流動化受益証券 又は 信託受益証券 若しくは 信託受益権 に係る法第25条第1項各号に掲げる書類は、前項に規定する財務局のほか、資産信託流動化受益証券である場合にあっては 原委託者管轄財務局等 に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当初委託者管轄財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供する。

32条

1項 特定有価証券 に係る法第25条第1項各号に掲げる書類を提出した者(個人を除く。)は、同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりこれらの書類の写しを公衆の縦覧に供する場合には、当該 発行者 の本店又は主たる事務所及び主要な支店又は主要な従たる事務所の営業時間又は業務時間中行わなければならない。

2項 外国特定有価証券 発行者 が本邦内に支店又は事務所を有する場合には、当該支店又は事務所は、法第25条第2項に規定する主要な支店又は主要な従たる事務所に含まれるものとする。

32条の2 (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 特定有価証券 に係る法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する 目論見書 同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「 目論見書提供者 」という。)において、第6項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「 目論見書被提供者 」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

1号 目論見書 に記載された事項を 電磁的方法 により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合

2号 目論見書 提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第37条の3第1項第3号から第7号までに掲げる事項( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第80条第1項第4号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。第4項第1号において同じ。)を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があった場合を除く。

2項 特定有価証券 に係る法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの

目論見書 提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル( 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該 記載事項 を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2項第2号において同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 目論見書 被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法( 目論見書 被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ニに掲げる方法(第1項第2号に掲げる場合に該当することにより 目論見書 に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。

4号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。

当該 目論見書 の提供があった時から5年間(当該期間が終了する日までの間に当該 記載事項 に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第1項第1号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

(1) 前項第1号ハに掲げる方法については、 目論見書 被提供者ファイルに記録された 記載事項

(2) 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

当該 目論見書 の提供があった時から5年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があった場合に、前項第1号イ若しくは第2号に掲げる方法又は書面により 記載事項 を直ちに交付するものであること。

5号 前項第1号ニに掲げる方法であって、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第3号の規定により 目論見書 被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。

4項 第1項第2号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 目論見書 被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 法第37条の3第1項各号に掲げる事項( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第80条第1項第4号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての 目論見書 被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 目論見書 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 目論見書 被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨

5項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち 目論見書 提供者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

7項 第1項第1号の規定による同意を得た 目論見書 提供者は、当該目論見書被提供者から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該目論見書被提供者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。

32条の3 (法第23条の13第2項又は第5項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を提供しようとする者(以下この条において「 文書交付者 」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 文書被交付者 」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、 電磁的方法 又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。

2項 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

文書交付者 の使用に係る電子計算機と 文書被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 記載事項 を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

文書交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 文書被交付者 の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、 文書被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 文書交付者 の使用に係る電子計算機と、 文書被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち 文書交付者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 第1項の規定による同意を得た 文書交付者 は、当該 文書被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該文書被交付者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。

33条 (特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等)

1項 第39条第1項第1号及び第5項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、内国 投資信託受益証券 、内国投資証券、内国 資産流動化証券 、内国 資産信託流動化受益証券 、内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 、内国抵当証券、内国 信託受益権 内国有価証券投資事業権利等 特定内国電子記録移転権利 特定有価証券 信託受益証券( 発行者 が内国会社(令第39条第1項に規定する内国会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)である場合に限る。又は 特定預託証券 発行者が内国会社である場合に限る。)に係る 有価証券通知書 又は 発行登録通知書 とする。

2項 第39条第2項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国 投資信託受益証券 、内国投資証券、内国 資産流動化証券 、内国 資産信託流動化受益証券 、内国 信託受益証券 、内国 信託社債券 、内国抵当証券、内国 信託受益権 内国有価証券投資事業権利等 特定内国電子記録移転権利 特定有価証券 信託受益証券及び 特定預託証券 発行者 である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。

34条 (特定有価証券の発行者に対する重要情報の公表に係る関東財務局長の権限)

1項 第41条の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資証券、内国 信託社債券 特定有価証券 信託受益証券(法第2条第1項第11号に掲げる有価証券又は信託社債券を受託有価証券とするものに限る。及び 特定預託証券 外国投資証券又は外国信託社債券に係る権利を表示するものに限る。)の 発行者 である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。

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