1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)による改正前の証券取引法(以下「 旧法 」という。)第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する 旧法 第4条第1項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、 制度改革法 による改正後の証券取引法(以下「 新法 」という。)第4条第1項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する省令第8条の規定を適用する。
3項 この省令は、 外国投資信託証券 に係る 有価証券報告書 及び 半期報告書 (これらに係る訂正報告書を含む。)にあっては、施行日以後に終了する特定期間(
第23条
《特定期間 法第24条第5項に規定する内…》
閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第2号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が6月に満たない場合には、6月とし、当該期間の末
に定める期間をいう。以下この項において同じ。)に係るものに適用し、施行日前に終了する特定期間に係るものについては、なお従前の例による。
4項 2020年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来する 有価証券報告書 、 外国会社報告書 及び 半期報告書 については、新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第24条第5項において準用する同条第1項本文及び法第24条の5第3項において準用する同条第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに 令 第3条の四ただし書及び
第4条の2
《特定投資家向け有価証券から除かれる有価証…》
券の範囲 令第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。で特定有価証券に該当するもの第11条の3第4項第1号において
の二ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、
第24条
《有価証券報告書の提出期限の承認の手続等 …》
法第5項において準用する同条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。次条第1項及び第26条において同じ。に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が法第5項において準用する同条第
、
第24条
《有価証券報告書の提出期限の承認の手続等 …》
法第5項において準用する同条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。次条第1項及び第26条において同じ。に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が法第5項において準用する同条第
の二及び
第27条の4
《外国会社報告書の提出期限の承認の手続等 …》
法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第4条の2の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出
の規定にかかわらず、同年9月30日までの期間、法第24条第5項において準用する同条第1項本文及び法第24条の5第3項において準用する同条第1項並びに令第3条の四ただし書及び
第4条の2
《特定投資家向け有価証券から除かれる有価証…》
券の範囲 令第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。で特定有価証券に該当するもの第11条の3第4項第1号において
の二ただし書に規定する承認があったものとみなす。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
、
第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
、
第6条
《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》
証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変
及び
第7条
《開示が行われている場合 法第4条第7項…》
第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該特定有価証券と同1の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券定義府令第10条の2
の規定は、1996年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発行された改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する省令第1条第4号ロに規定する外国 資産流動化証券 (法第2条第1項第4号又は第8号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令(1973年大蔵省令第5号)第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発行された外国投資証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
3項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1998年政令第369号)附則第4条の2第2項に規定する数は、特定期間(証券取引法第24条第5項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して2年を経過した日前であるときは、同日)において特定信託約款(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第89条第1項に規定する「特定信託約款」をいう。)に係る証券投資信託の受益証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該受益証券の購入者の名簿に記載されている者の数により算定するものとする。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
6条 (特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条
《発行価格等の公表の方法 特定有価証券に…》
係る法第15条第5項及び第23条の12第7項これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。 1 国内において時事に関する事項を総合して報道す
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する総理府令(以下この条において「 新開示府令 」という。)第1条第4号イ及び
第27条第1項第3号
《特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添…》
付すべき書類として法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類以下この項において「定款等」
ロの規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会は、それぞれ新特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会と、旧 資産流動化法 第85条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は新資産流動化法第85条第1項第1号及び第2号に掲げる書類とみなす。
2項 新開示府令 第25条第4項第1号に規定する 基準特定期間 の末日がこの府令の施行の日前である場合における同項第2号ロの規定の適用については、 改正法 第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第82条に規定する投資主名簿は、改正法第2条の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 第82条
《募集投資口の募集事項の決定等 投資法人…》
がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。
に規定する投資主名簿とみなす。
3項 この府令の施行の日前に発行された 投資信託証券 等(投資信託証券及び 資産流動化証券 並びに 特定預託証券 (投資信託証券又は資産流動化証券に係る権利を表示するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)については、2001年11月30日までの間は、
第17条
《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》
は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
の規定による改正前の 特定有価証券 の内容等の開示に関する総理府令の規定によることができる。この府令の施行の日前に行われた証券取引法(1948年法律第25号)第4条第1項に規定する届出に係る投資信託証券であって、この府令の施行の日前に発行されていないものについても同様とする。
4項 投資信託証券 等について、この府令の施行の日後に企業内容等の開示に関する総理府令(1973年大蔵省令第5号)第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、前項の規定は適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年6月1日から施行する。
2条 (様式に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第13号まで、
第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正前の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、
第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号の三様式まで及び第8号様式から第10号の二様式まで、
第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第10号まで、
第5条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 1 内国投資信託受益証券 第1号
の規定による改正前の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第4号まで、
第6条
《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》
証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変
の規定による改正前の 特定有価証券 開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の二様式まで並びに
第7条
《開示が行われている場合 法第4条第7項…》
第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該特定有価証券と同1の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券定義府令第10条の2
の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第8号までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2項 前項の規定によりなお効力を有するものとされる 特定有価証券 開示府令第7号様式第4の2(ロ)中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券通知書 、 有価証券届出書 、 有価証券報告書 及び 半期報告書 に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3項 特定有価証券 開示府令第1条第2項に規定する 投資信託証券 の 発行者 (次項において「 投資信託証券の発行者 」という。)が、 施行日 から2004年5月31日までの間において、法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第1条第20項に規定する 有価証券報告書 の様式は、
第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
の規定による改正後の特定有価証券開示府令(次項において「 新令 」という。)第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。
1号 内国 投資信託受益証券 附則第7号様式
2号 外国 投資信託受益証券 附則第7号の二様式
3号 内国投資証券附則第7号の三様式
4号 外国投資証券附則第7号の四様式
4項 投資信託証券 の 発行者 が、 施行日 から2004年5月31日までの間において、法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する 特定有価証券 開示府令第1条第21項に規定する 半期報告書 の様式は、 新令 第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。
1号 内国 投資信託受益証券 附則第10号様式
2号 外国 投資信託受益証券 附則第10号の二様式
3号 内国投資証券附則第10号の三様式
4号 外国投資証券附則第10号の四様式
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。
2条 (様式に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
の規定による改正前の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の三様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、
第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の五様式まで、第7号様式から第7号の三様式まで、第11号様式から第12号の二様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、
第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、
第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
の規定による改正前の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式から第6号様式まで並びに
第5条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 1 内国投資信託受益証券 第1号
の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(1948年法律第25号。以下「 法 」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続( 法 第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2項 第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
の規定による改正前の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式及び第10号様式、
第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、
第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3号様式並びに
第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
の規定による改正前の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号様式までについては、2004年7月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続( 法 第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
6条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《令第2条の13第13号に掲げる特定有価証…》
券 令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債会社法施行規則2006年法務省令第12号第2条第3項第17
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第2条第1号、
第11条
《有価証券届出書等の記載の特例 法第5条…》
第5項において準用する同条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第5条第5項において準用する同条第1
の二、
第11条
《有価証券届出書等の記載の特例 法第5条…》
第5項において準用する同条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第5条第5項において準用する同条第1
の三、
第12条第2号
《有価証券届出書の添付書類 第12条 法第…》
5条第13項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当
、第3号、第5号及び第6号、
第18条
《発行登録書の記載内容等 法第23条の3…》
第1項の規定により特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提
から
第18条
《発行登録書の記載内容等 法第23条の3…》
第1項の規定により特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提
の十まで並びに
第32条の2第3項第4号
《3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法
の規定並びに第1号様式から第3号様式まで、第5号の二様式、第5号の四様式及び第6号様式は、 施行日 以後に開始する 有価証券の募集 又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
5項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2005年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。
10条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 新特定有価府令第4号様式、第4号の三様式、第4号の3の二様式、第4号の3の三様式、第5号の二様式、第5号の四様式、第6号様式及び第6号の二様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券届出書 について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
1号 施行日 において既に 有価証券報告書 を提出している者第5項の規定により新特定有価府令第7号様式、第7号の三様式、第8号の二様式、第8号の四様式、第9号様式、第9号の2号様式による有価証券報告書を提出した日又は第6項の規定により新特定有価府令第10号様式、第10号の三様式、第11号の二様式、第11号の四様式、第12号様式及び第12号の二様式による 半期報告書 を提出した日
2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日
2項 前項の規定により従前の例により 有価証券届出書 を提出するときは、
第12条
《有価証券届出書の添付書類 法第5条第1…》
3項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に
の規定による改正前の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下「 旧特定有価府令 」という。)第4号様式記載上の注意(13)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、 旧特定有価府令 第4号の三様式第一部第2の16中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(20)中「住所」とあるのは「住所(主要な投資主が個人である場合の個人投資主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、同記載上の注意(59)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第4号の3の二様式第一部第2(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第4号の3の三様式第一部第(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第5号の二様式第一部第1の15中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第6号の二様式記載上の注意(49)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。
3項 新特定有価府令第4号の二様式、第4号の四様式、第4号の4の二様式、第4号の4の三様式、第5号様式、第5号の三様式、第5号の五様式及び第6号の三様式は次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券届出書 について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
1号 施行日 において既に 有価証券報告書 を提出している者第5項の規定により新特定有価府令第7号の二様式、第7号の四様式、第8号様式、第8号の三様式、第8号の五様式及び第9号の三様式による有価証券報告書を提出した日又は第6項の規定により新特定有価府令第10号の二様式、第10号の四様式、第11号様式、第11号の三様式、第11号の五様式及び第12号の三様式による 半期報告書 を提出した日
2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日
4項 前項の規定により従前の例により 有価証券届出書 を提出するときは、 旧特定有価府令 第4号の二様式記載上の注意(15)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第4号の四様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(17)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同記載上の注意(20)b中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同記載上の注意(67)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第4号の4の二様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第4号の4の三様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第5号の三様式第一部第1(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第6号の三様式記載上の注意中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。
5項 新特定有価府令第7号様式、第7号の二様式、第7号の三様式、第7号の四様式、第8号様式、第8号の二様式、第8号の三様式、第8号の四様式、第8号の五様式、第9号様式、第9号の二様式及び第9号の三様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券報告書 について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
6項 新特定有価府令第10号様式、第10号の二様式、第10号の三様式、第10号の四様式、第11号様式、第11号の二様式、第11号の三様式、第11号の四様式、第11号の五様式、第12号様式、第12号の二様式及び第12号の三様式は、 施行日 以後に終了する中間会計期間に係る 半期報告書 について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号の二様式、第3号の五様式から第6号の二様式、第6号の五様式及び第6号の六様式は、 施行日 以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《開示が行われている場合 法第4条第7項…》
第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該特定有価証券と同1の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券定義府令第10条の2
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新特定有価証券府令 」という。)第1号の三様式、第2号様式、第2号の二様式、第2号の三様式、第4号の三様式、第4号の3の二様式、第4号の3の三様式、第4号の四様式、第4号の4の二様式、第5号様式、第5号の二様式、第5号の三様式、第6号様式、第6号の二様式、第15号様式、第16号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式及び第24号様式は、 施行日 以後に提出する 有価証券届出書 ( 新特定有価証券府令 第1条第17号
《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》
用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条
に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び 発行登録追補書類 (新特定有価証券府令第1条第19号の8に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第9号様式及び第12号様式は、この府令の施行の日以後に提出する 有価証券報告書 及び 半期報告書 について適用する。
1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。
4条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式、第3号の五様式から第4号の三様式まで、第4号の四様式、第4号の4の二様式、第5号の二様式から第6号の三様式まで、第15号様式から第16号の二様式まで、第18号様式、第22号様式及び第24号様式は、 施行日 以後に開始する 有価証券の募集 又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 (次条において「 新開示府令 」という。)、外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令及び 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第4条において「 施行日 」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等( 金融商品取引法 (以下この条及び次条において「 法 」という。)
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等( 法 第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
中 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の3の次に1条を加える改正規定及び
第33条
《特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務…》
局長の受理等 令第39条第1項第1号及び第5項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社
の規定公布の日
5条 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
1項 第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第15条第1号及び第2号、
第15条の2第1項
《法第13条第2項第1号イ2法第27条にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見書 次に掲げる事項 イ 当該届出目論見書に係る有価証券内国投
並びに
第16条第1号
《届出を要する有価証券に係る請求があったと…》
きに交付しなければならない目論見書の記載内容 第16条 法第13条第2項第2号イ1法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該
及び第2号の規定並びに第25号様式及び第25号の二様式は、2010年7月1日以後に提出する 有価証券届出書 (新 金融商品取引法 第2条第7項
《7 この法律において「有価証券届出書」と…》
は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書
に規定する有価証券届出書のうち新 金融商品取引法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(新 金融商品取引法 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る 目論見書 (新 金融商品取引法 第2条第10項
《10 この法律において「目論見書」とは、…》
有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該
に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
2項 第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式、第4号の二様式、第7号様式、第7号の二様式、第10号様式及び第10号の二様式は、2010年7月1日以後に提出する 有価証券届出書 、 有価証券報告書 (新 金融商品取引法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
又は第3項(新 金融商品取引法 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び 半期報告書 (新 金融商品取引法 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(新 金融商品取引法 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
中 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条の2第1号
《有価証券信託受益証券 第1条の2 令第2…》
条の3第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。 イ 受託有価証券 ロ 受託有価証券に係る受
及び
第2条の7第4項
《4 第1項第1号及び第2号の議決権総株主…》
等の議決権を除く。には、社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を社債等振替法第235条第1項において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係
の改正規定並びに
第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。 2 令の12第2号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。 3 令の12第2号に
中 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号及び
第18条の7の2
《発行登録追補書類の提出を要しない有価証券…》
特定有価証券に係る令第3条の2の2第4号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債社債等振替法第127条において準用する社債等振替法第66条第1号を除く。に規定する振替外債同条に規定する振替社債、
の改正規定は、2010年7月1日から施行する。
3条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下「 新特定有価証券開示府令 」という。)第4号の三様式記載上の注意(26)cからeまで、第4号の3の二様式記載上の注意(1)c、第4号の3の三様式記載上の注意c及びd、第4号の四様式記載上の注意(29)cからeまで、第4号の4の二様式記載上の注意(1)c、第5号様式記載上の注意c及びd、第5号の二様式記載上の注意(28)cからeまで( 新特定有価証券開示府令 第5号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の2の二様式記載上の注意(2)c、第5号の2の三様式記載上の注意(2)c及びd、第5号の3の二様式記載上の注意(2)c並びに第5号の3の三様式記載上の注意(2)c及びdの規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券届出書 ( 金融商品取引法 第2条第7項
《7 この法律において「有価証券届出書」と…》
は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書
に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。)において準用する同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
1号 金融商品取引法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券の 発行者 (当該有価証券の発行者が同条第5項において準用する同条第1項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 施行日 以後に終了する特定期間(同法第24条第5項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)に係る 有価証券報告書 (同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)を提出した日
2号 前号に掲げる者以外の者2010年7月1日
2項 新特定有価証券開示府令 第4号の三様式記載上の注意(26)cからeまで(新特定有価証券開示府令第7号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)、第4号の四様式記載上の注意(29)cからeまで(新特定有価証券開示府令第8号様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第5号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第5号の三様式記載上の注意(1)f(新特定有価証券開示府令第8号の三様式記載上の注意(1)gにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号の二様式記載上の注意(1)dにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する特定期間に係る 有価証券報告書 について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3項 新特定有価証券開示府令 第10号の三様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第11号様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第11号の二様式1(5)及び同様式記載上の注意(4―2)並びに第11号の三様式1(5)及び同様式記載上の注意(3―2)の規定は、 施行日 以後に終了する中間計算期間(計算期間開始の日から起算して6月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る 半期報告書 ( 金融商品取引法 第24条の5第3項
《3 第1項ただし書並びに同項の表の第1号…》
及び第2号を除く。以下この項において同じ。及び前項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告
(同法第27条において準用する場合を含む。)において準用する同法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間計算期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。
6条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下「 新特定有価証券開示府令 」という。)第1号様式( 新特定有価証券開示府令 第2号の二様式、第2号の四様式、第2号の五様式、第3号様式、第3号の二様式、第3号の三様式及び第3号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第1号の二様式、第1号の三様式(新特定有価証券開示府令第23号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号様式(新特定有価証券開示府令第24号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号様式、第4号の二様式、第4号の三様式(新特定有価証券開示府令第21号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号の3の二様式、第4号の3の三様式、第4号の四様式(新特定有価証券開示府令第22号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号の4の二様式、第5号様式、第5号の二様式(新特定有価証券開示府令第2号の二様式、第5号の2の二様式、第5号の2の三様式、第5号の三様式及び第21号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の四様式(新特定有価証券開示府令第2号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の五様式(新特定有価証券開示府令第2号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号様式(新特定有価証券開示府令第3号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号の二様式(新特定有価証券開示府令第3号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号の三様式(新特定有価証券開示府令第3号の三様式及び第6号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号の五様式(新特定有価証券開示府令第3号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号の六様式(新特定有価証券開示府令第3号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第15号の三様式及び第16号の三様式は、適用日以後に提出する通知書、 有価証券届出書 及び 発行登録書 について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
1項 適用日前に提出した 発行登録書 (当該発行登録書の 訂正発行登録書 ( 金融商品取引法 第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る 発行登録追補書類 を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を 新特定有価証券開示府令 第21号様式から第22号の二様式までの様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は公布の日から施行する。
2条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新特定有価府令 」という。)第4号様式( 新特定有価府令 第7号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号の二様式(新特定有価府令第7号の二様式及び第10号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号の三様式(新特定有価府令第7号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号の四様式(新特定有価府令第8号様式及び第11号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の四様式(新特定有価府令第8号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の五様式(新特定有価府令第8号の五様式及び第11号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号様式(新特定有価府令第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号の二様式(新特定有価府令第9号の二様式及び第12号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号の五様式(新特定有価府令第9号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第6号の六様式(新特定有価府令第9号の六様式及び第12号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が2011年4月1日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における 有価証券届出書 ( 金融商品取引法 第2条第7項
《7 この法律において「有価証券届出書」と…》
は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書
に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する計算期間又は事業年度の財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2項 新特定有価府令 第10号様式(新特定有価府令第11号の二様式及び第11号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第10号の三様式、第11号の四様式(新特定有価府令第11号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第12号様式(新特定有価府令第12号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第12号の五様式の規定は、記載すべき中間計算期間又は中間会計期間(計算期間又は会計期間開始の日から起算して6月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の中間財務諸表が2011年4月1日以後に開始する中間計算期間又は中間会計期間のものである場合における 半期報告書 ( 金融商品取引法 第24条の5第3項
《3 第1項ただし書並びに同項の表の第1号…》
及び第2号を除く。以下この項において同じ。及び前項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告
(同法第27条において準用する場合を含む。)において準用する同法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間計算期間又は中間会計期間の中間財務諸表である場合における半期報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
4条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(次項において「 新特定有価府令 」という。)第27条の3第3項から第6項までの規定は、 施行日 以後に終了する特定期間( 金融商品取引法 第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に係る 外国会社報告書 について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、2011年12月1日から2012年3月31日までの間に終了する特定期間に係る外国会社報告書について適用することができる。
2項 新特定有価府令 第28条の3第3項
《3 法第24条の5第8項に規定する外国会…》
社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする
から第5項までの規定は、 施行日 以後に終了する中間特定期間(特定期間が開始した日以後6月間をいう。以下この項において同じ。)に係る 外国会社半期報告書 について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2012年1月1日から同年3月31日までの間に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。
4条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第17号様式記載上の注意(4)(d)、第17号の二様式記載上の注意(2)(d)、第18号様式記載上の注意(4)(d)、第18号の二様式記載上の注意(2)(d)、第21号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第21号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第22号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)並びに第22号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)の規定は、 施行日 以後に提出する 発行登録書 の 訂正発行登録書 及び施行日以後に提出する発行登録書に係る 発行登録追補書類 について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。
1項 この府令は、2014年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
2条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令第9号の4に掲げる用語に…》
あっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新特定有価証券開示府令 」という。)第4号様式、第4号の二様式、第4号の三様式、第4号の四様式( 新特定有価証券開示府令 第4号の4の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第4号の4の二様式、第5号様式、第5号の二様式(新特定有価証券開示府令第5号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の四様式、第5号の五様式(新特定有価証券開示府令第5号の5の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第6号様式、第6号の二様式(新特定有価証券開示府令第6号の2の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第15号様式(新特定有価証券開示府令第15号の二様式及び第15号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第16号様式(新特定有価証券開示府令第16号の二様式及び第16号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 有価証券届出書 (新特定有価証券開示府令第1条第17号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び 発行登録書 (新特定有価証券開示府令第1条第19号の6に規定する発行登録書をいう。以下この項及び第4項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
2項 新特定有価証券開示府令 第7号様式(同様式記載上の注意(1)h、(12)b及び(13)を除く。)、第7号の二様式(同様式記載上の注意(1)k、(12)b及び(13)を除く。)、第7号の三様式(同様式記載上の注意(1)gを除く。)、第8号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第8号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第8号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第8号の五様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第9号様式(同様式記載上の注意(1)e、(7)b及び(8)を除く。)及び第9号の二様式(同様式記載上の注意(1)h、(7)b及び(8)を除く。)は、 施行日 以後に終了する特定期間(新特定有価証券開示府令第4条の3第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る 有価証券報告書 (新特定有価証券開示府令第1条第20号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3項 新特定有価証券開示府令 第10号様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第10号の二様式(同様式記載上の注意(1)kを除く。)、第11号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第11号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第11号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)(第11号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第11号の五様式、第12号様式(同様式記載上の注意(1)e及びfを除く。)(第12号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第12号の二様式は、 施行日 以後に終了する中間特定期間(特定期間開始の日から起算して6月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る 半期報告書 (新特定有価証券開示府令第1条第21号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
4項 新特定有価証券開示府令 第17号様式、第18号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式及び第24号様式は、 施行日 以後に提出する 発行登録書 に係る 訂正発行登録書 (新特定有価証券開示府令第1条第19号の7に規定する訂正発行登録書をいう。以下この項において同じ。)、 発行登録追補書類 (新特定有価証券開示府令第1条第19号の8に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)及び 発行登録通知書 (新特定有価証券開示府令第1条第19号の5に規定する発行登録通知書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書、発行登録追補書類及び発行登録通知書については、なお従前の例による。
5項 新特定有価証券開示府令 第25号様式及び第25号の二様式は、 施行日 以後に提出する 有価証券届出書 に係る 目論見書 (新特定有価証券開示府令第1条第15号に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
6項 新特定有価証券開示府令 第29条第2項第9号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等
の規定は、 改正法 第9条の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号。以下この項及び附則第4条において「 新投信法 」という。)
第17条第2項
《2 書面による決議を行うには、投資信託委…》
託会社は、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
から第5項まで( 新投信法 第54条第1項
《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》
4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
及び
第59条
《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》
第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受
において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合について適用し、改正法第9条の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下この項及び附則第4条において「 旧投信法 」という。)
第17条第2項
《2 書面による決議を行うには、投資信託委…》
託会社は、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
から第5項まで( 旧投信法 第54条第1項
《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》
4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
及び
第59条
《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》
第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受
において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《法第2項に違反した譲渡の通知義務 適格…》
機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新特定有価証券開示府令 」という。)は、この府令の施行の日以後に提出する 有価証券届出書 ( 新特定有価証券開示府令 第1条第17号
《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》
用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条
に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
9条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 1 内国投資信託受益証券 第1号
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第17条第1項第3号の規定は、 施行日 以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下「 新特定有価府令 」という。)第6号様式記載上の注意(20)g( 新特定有価府令 第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 信託財産 を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合における当該会社の最近事業年度の末日が2017年3月31日以後である場合について適用し、当該会社の最近事業年度の末日が同日前である場合については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
中 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第33条及び
第34条
《特定有価証券の内容等の開示に関する権限の…》
関東財務局長への委任 令第39条第2項各号及び第5項各号の権限特定有価証券に係るものに限る。に係る同条第2項及び第5項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。 2 令
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
3条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式、第4号の二様式、第4号の三様式、第4号の四様式、第6号様式、第6号の五様式及び第6号の六様式の規定は、 有価証券届出書 (法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち 法 第5条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が2018年4月1日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が同日前に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日の翌日から施行する。
4条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2条第5項第3号
《5 法第4条第1項第5号に規定する発行価…》
額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 1 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である
及び
第9条の2第3号
《少額募集等に該当する有価証券の募集又は売…》
出し 第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲
、
第4条
《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》
出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応
の規定による改正後の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号の二並びに
第5条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 1 内国投資信託受益証券 第1号
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第2条第2号の規定は、 施行日 以後に開始する 有価証券の募集 (法第4条第1項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第6号様式は、 有価証券届出書 に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が2023年3月31日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち 施行日 以後に提出されるものについて適用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げる
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第6号様式は、 有価証券届出書 に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が2025年3月31日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
6条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券…》
の発行者の代理人 その有価証券発行勧誘等法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘法第23条の13第1項法第27条において準用する場合を含む。第19条におい
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式、第4号の二様式、第4号の三様式、第4号の四様式、第5号の二様式、第5号の四様式、第5号の五様式、第6号様式、第6号の二様式、第6号の五様式及び第6号の六様式は、 有価証券届出書 に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が2024年3月31日以後に終了する計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
29条 (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《有価証券届出書の記載内容等 法第5条第…》
5項において準用する同条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通当該特定有価証券
の規定による改正後の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新特定有価府令 」という。)第32条の2第1項第2号又は
第32条の3第1項第2号
《法第27条の30の9第2項において準用す…》
る同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する書面に記載された事項以下この条において「記載事項」という。を提供しようとする者以下この条において「文書交付者」という。が、第5項で定め
の規定による告知をしようとする 目論見書 提供者( 新特定有価府令 第32条の2第1項
《特定有価証券に係る法第27条の30の9第…》
1項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。に記載された事項以下この条において「記載事項」という。を提供しようとする者以下この条に
に規定する目論見書提供者をいう。)又は 文書交付者 (新特定有価府令第32条の3第1項に規定する文書交付者をいう。)は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 前項の規定による告知を受けた 目論見書 被提供者( 新特定有価府令 第32条の2第1項
《特定有価証券に係る法第27条の30の9第…》
1項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。に記載された事項以下この条において「記載事項」という。を提供しようとする者以下この条に
に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)又は 文書被交付者 (新特定有価府令第32条の3第1項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新特定有価府令第32条の2第6項又は
第32条の3第6項
《6 第1項第1号の規定による同意を得、又…》
は同項第2号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第27条の30の9第2項に規定する書面を交付するよう請求があったときは、当該文書被交付者に対し
の規定による請求をしようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
3項 前項の規定による請求をした 目論見書 被提供者又は 文書被交付者 であって、 新特定有価府令 第32条の2第6項
《6 第1項第1号の規定による同意を得、又…》
は同項第2号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電
ただし書の規定による同条第1項第1号に規定する同意又は新特定有価府令第32条の3第6項ただし書の規定による同条第1項第1号に規定する同意をしようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
4項 施行日 前に
第10条
《有価証券届出書の記載内容等 法第5条第…》
5項において準用する同条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通当該特定有価証券
の規定による改正前の 特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第32条の2第7項又は
第32条の3第6項
《6 第1項第1号の規定による同意を得、又…》
は同項第2号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第27条の30の9第2項に規定する書面を交付するよう請求があったときは、当該文書被交付者に対し
の規定によりされた申出は、それぞれ 新特定有価府令 第32条の2第6項
《6 第1項第1号の規定による同意を得、又…》
は同項第2号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電
又は
第32条の3第6項
《6 第1項第1号の規定による同意を得、又…》
は同項第2号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第27条の30の9第2項に規定する書面を交付するよう請求があったときは、当該文書被交付者に対し
の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。