財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令《附則》

法番号:1993年大蔵省令第36号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月20日財務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月30日財務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第78号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2007年8月24日財務省令第45号)

1項 この省令は、信託法の施行の日から施行する。

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