別記様式第1 (第2条関係)
の促進に関する法律施行令1993年政令第313号。以下「令」という。第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第1による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。関係)
別記様式第2 (第3条関係)
による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第2による認定書を交付する。関係)
法番号:1993年厚生省令第43号
略称: 福祉用具法施行規則
の促進に関する法律施行令1993年政令第313号。以下「令」という。第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第1による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。関係)
による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第2による認定書を交付する。関係)
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