1条 (法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)
1項 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (1993年法律第38号。以下「 法 」という。)
第5条第3項
《3 老人福祉施設、障害者支援施設その他の…》
厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院とする。