制定文
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (1993年法律第38号)
第5条第3項
《3 老人福祉施設、障害者支援施設その他の…》
厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。
、第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項及び第2項並びに第14条並びに 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令 (1993年政令第313号)第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)
1項 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (1993年法律第38号。以下「 法 」という。)
第5条第3項
《3 老人福祉施設、障害者支援施設その他の…》
厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院とする。
2条 (認定の申請)
1項 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令 (1993年政令第313号。以下「 令 」という。)第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第1による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3条 (認定書)
1項 厚生労働大臣は、 令 第2項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第2による認定書を交付する。