制定文
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第4条第3項第4号
《3 基盤整備計画においては、前項各号に掲…》
げる事項のほか、農林業その他の事業の活性化の目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
、
第5条
《農業経営の改善及び安定のための計画の認定…》
基盤整備計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農
、
第8条第1項
《計画作成市町村は、第5条の認定を受けた団…》
体若しくはその参加構成員又は前条の認定を受けた者から第5条の認定に係る計画又は前条の認定に係る事業計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるときその他農
及び第2項第6号並びに
第9条第2項
《2 計画作成市町村は、前項の規定による公…》
告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 ただし、前条第6項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を
の規定に基づき、 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 を次のように定める。
1条 (基盤整備計画の記載事項)
1項 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第5項
《5 第2項第1号に掲げる事項のうち農林地…》
所有権移転等促進事業に係るものにおいては、前項各号に掲げる事項のほか、農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第4項各号に掲げる事項を除く。)とする。
2条 (農業経営改善安定計画の認定申請手続)
1項 法
第5条
《農業経営の改善及び安定のための計画の認定…》
基盤整備計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農
の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「 農業経営改善安定計画 」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
1号 参加構成員の農業経営の現状
2号 参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標
3号 前号の目標を達成するために採るべき措置
4号 前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項
5号 資金計画
3条 (特定施設)
1項 法
第5条
《農業経営の改善及び安定のための計画の認定…》
基盤整備計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農
の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。
1号 畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
2号 たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
4条 (農業経営改善安定計画の認定基準)
1項 法
第5条
《農業経営の改善及び安定のための計画の認定…》
基盤整備計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農
の農林水産省令で定める基準は、当該 農業経営改善安定計画 の達成されることが確実であることとする。
5条 (所有権移転等促進計画の作成)
1項 農業委員会は、 法
第8条第1項
《計画作成市町村は、第5条の認定を受けた団…》
体若しくはその参加構成員又は前条の認定を受けた者から第5条の認定に係る計画又は前条の認定に係る事業計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるときその他農
の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
6条 (所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
1項 法
第8条第2項第6号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
2号 同項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 同項第1号に規定する者の農業経営の状況
ロ その他参考となるべき事項
7条 (指定市町村が定める所有権移転等促進計画の要件)
1項 法
第8条第7項
《7 計画作成市町村が農地法第4条第1項に…》
規定する指定市町村である場合における第3項及び前項の規定の適用については、第3項中「要件に」とあるのは「要件及び第6項第1号に掲げる要件に該当する場合にあっては周辺の農用地に係る営農条件に支障を生ずる
の規定により読み替えて適用される同条第3項の農林水産省令で定める要件は、 農地法 (1952年法律第229号)
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこととする。
8条 (所有権移転等促進計画の決定の公告の通知)
1項 法
第9条第2項
《2 計画作成市町村は、前項の規定による公…》
告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 ただし、前条第6項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を
の規定による通知は、その通知書に同条第1項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添えてするものとする。