農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令《附則》

法番号:1993年農林水産省令第52号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月23日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。