附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月23日農林水産省令第14号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
法番号:1993年農林水産省令第52号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。