制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基づき、 漁業センサス規則第5条に規定する調査の範囲の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 漁業センサス規則 (1963年農林省令第39号)に基づき1993年11月1日現在によつて行う調査についての同令第5条の規定の適用については、同条第1項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第3項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。