漁業センサス規則第5条に規定する調査の範囲の特例に関する省令《本則》

法番号:1993年農林水産省令第67号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基づき、 漁業センサス規則第5条に規定する調査の範囲の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 漁業センサス規則 1963年農林省令第39号)に基づき1993年11月1日現在によつて行う調査についての同令第5条の規定の適用については、同条第1項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第3項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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