制定文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)第10条第11項において準用する同条第3項、第6項から第8項まで及び第10項、
第30条第1項第4号
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
及び同条第4項並びに
第31条第2項
《2 前条第1項の規定による届出をして特定…》
国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定事業に係る捕獲等の許可の手続等に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定国内種事業の届出)
1項 法
第30条第1項第4号
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日
2号 特定第1種国内希少野生動植物種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 繁殖施設の所在地、規模及び構造
ロ 繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
ハ 繁殖方法及び繁殖計画
2項 法
第30条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
の規定による届出は、法第30条第1項第1号から第3号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3条 (届出に係る事項の公表の方法)
1項 法
第30条第3項
《3 環境大臣及び農林水産大臣は、第1項の…》
規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、その届出をした者の氏名又は名称及び住所並びにその番号その他環境省令、農林水
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
4条 (公表事項)
1項 法
第30条第3項
《3 環境大臣及び農林水産大臣は、第1項の…》
規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、その届出をした者の氏名又は名称及び住所並びにその番号その他環境省令、農林水
の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第1種国内希少野生動植物種
4号 特定国内種事業の届出年月日
5条 (特定国内種事業の変更等の届出)
1項 法
第30条第4項
《4 第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特定国内種事業の届出年月日及び届出先
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第1種国内希少野生動植物種
5号 法
第30条第3項
《3 環境大臣及び農林水産大臣は、第1項の…》
規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、その届出をした者の氏名又は名称及び住所並びにその番号その他環境省令、農林水
の規定により通知された届出に係る番号(次項第5号において「 届出番号 」という。)
6号 変更した事項
7号 変更の年月日
8号 変更の理由
2項 法
第30条第4項
《4 第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3号 特定国内種事業の届出年月日及び届出先
4号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第1種国内希少野生動植物種
5号 届出番号
6号 廃止の年月日
7号 廃止したときに現に有する特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の数量及びその処置の方法
6条 (書類の保存)
1項 法
第30条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第31条第1項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを5年間保存しなければならない。
7条 (電磁的方法による保存)
1項 法
第31条第2項
《2 前条第1項の規定による届出をして特定…》
国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存
の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び農林水産大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
8条 (陳列又は広告の表示方法)
1項 法
第31条第3項
《3 前条第1項の規定による届出をして特定…》
国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をするときは、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、同条第3項の規定により通知された届出に係る番
の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。
9条 (表示事項)
1項 法
第31条第3項
《3 前条第1項の規定による届出をして特定…》
国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をするときは、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、同条第3項の規定により通知された届出に係る番
の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第1種国内希少野生動植物種
10条 (法第33条第3項の証明書の様式)
1項 法
第33条第3項
《3 第1項前項において準用する場合を含む…》
。次項において同じ。の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。