農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令《本則》

法番号:1993年大蔵省・農林水産省令第1号

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制定文 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行に伴い、並びに 農業協同組合法 1947年法律第132号及び 農業協同組合法施行令 1962年政令第271号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令を次のように定める。


1条 (金銭債権の証書の範囲)

1項 農業協同組合法 以下「」という。第10条第6項第6号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。

1号 譲渡性貯金又は譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。 第12条第1項第1号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 において同じ。)の貯金証書又は預金証書

2号 コマーシャル・ペーパー

3号 住宅抵当証書

4号 貸付債権信託の受益権証書

5号 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券

6号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

7号 第10条第6項第12号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 又は第13号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

1条の2 (特定社債に準ずる有価証券)

1項 第10条第6項第6号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の2の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの 又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第40条第1号 《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》 第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第10条第6項第6号の2に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

1条の2の2 (外国銀行の業務の代理又は媒介)

1項 第10条第6項第8号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の2の主務省令で定めるものは、外国銀行(同項第8号に規定する外国銀行をいう。 第26条第1項第2号 《出資組合の組合員は、事業を休止したとき、…》 事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 において同じ。)の銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。

1条の2の3 (店頭デリバティブ取引)

1項 第10条第6項第12号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の主務省令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

1号 金融商品取引法 第28条第8項第4号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に掲げる取引

2号 暗号等資産( 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。次条第2号及び 第34条第2項第1号 《2 法第11条の66第1項第2号の主務省…》 令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務にあって において同じ。)に係る取引

1条の2の4 (デリバティブ取引の媒介等)

1項 第10条第6項第12号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の2の主務省令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

1号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。

2号 暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引

1条の3 (金融等デリバティブ取引)

1項 第10条第6項第13号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。

差金の授受によって決済される取引

商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。

(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。

2号 当事者が数量を定めた算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「国が決定する貢献」…》 とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。

差金の授受によって決済される取引

算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

2項 第10条第6項第13号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

3項 第10条第6項第14号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 1950年法律第239号第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで又は第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

2条 (算定割当量の取得等)

1項 第10条第7項第7号 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。

3条から5条まで

1項 削除

5条の2 (債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲)

1項 農業協同組合法施行令 以下「」という。第1条第2項 《2 法第10条第7項第5号及び第6号の事…》 業に関しては、地方財政法施行令1948年政令第267号第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等地方債又は社債その他の債券主務省令で定めるものに限る。をいう。以下この項において同じ。の募集若し の主務省令で定める債券は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第1号から第3号までに掲げるものに限る。)とする。

1号 地方公共団体(当該農業協同 組合 及び農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)の地区の全部又は一部がその区域内にあるものに限る。)の発行する地方債

2号 組合 員(農業協同組合連合会にあっては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の発行する社債

3号 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人が発行する債券

4号 当該農業協同 組合 連合会の 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び に規定する施設を利用できる者が発行する債券

6条 (員外利用の範囲)

1項 第10条第17項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 以外の者にその施設第6項第3号及び第4号並びに第7項第5号及び第6号の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設 の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。

1号 第10条第6項第3号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 次に掲げる施設

第10条第6項第8号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。

国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証

外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け

次に掲げる 組合 にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。

(1) 農業協同 組合 連合会

(2) 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定により農業協同 組合 連合会の権利義務を承継した農業協同組合(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の会員である場合を除く。 第17条第1項第1号 《法第11条の8第1項本文に規定する組合の…》 同1人に対する信用の供与等の額次項及び第20条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産大臣及び金融及び第4号において同じ。

(3) 農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号。以下「 再編強化法 」という。)第15条第1項の規定による合併の認可又は 再編強化法 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。 第17条第1項第1号 《法第11条の8第1項本文に規定する組合の…》 同1人に対する信用の供与等の額次項及び第20条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産大臣及び金融及び第4号並びに 第57条の13第2項 《2 前項各号第1号を除く。の所属組合には…》 、特定信用事業代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合

当該 組合 に対する貯金又は定期積金(以下「 貯金等 」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。

2号 第10条第6項第4号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け

3号 第10条第7項第5号 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 及び第6号次に掲げる施設(農業協同 組合 にあっては、イ及びロに掲げるものに限る。

地方公共団体(当該 組合 の地区の全部又は一部がその区域内にあるものに限る。)の発行する地方債の募集又は管理の受託

法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人の発行する債券の募集又は管理の受託

当該農業協同 組合 連合会の 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び に規定する施設を利用できる者の発行する債券の募集又は管理の受託及び担保付社債に関する信託事業

4号 第10条第23項 《第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合…》 会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項、第7項及び次項の事業のほか、 各号当該農業協同 組合 連合会の会員である農業協同組合の組合員と同1の世帯に属する者に対する当該各号に掲げる施設

6条の2 (指定組合の指定基準等)

1項 行政庁は、 第10条第18項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以 の規定により指定しようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 貯金及び定期積金の合計額が50,100,000,000円以上であること。

2号 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であると認められること。

直近の事業年度末における単体自己資本比率(農業協同 組合 法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第1項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第2項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。

直近の事業年度において、当期欠損金又は繰越欠損金を生じていないこと。

直近の事業年度末における貸出しに対する直近の事業年度末に行われた資産の査定において回収不可能と判定される資産その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産に区分されたものの額の合計額の比率が3パーセント未満であること。

3号 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、貯貸率等の改善が必要であり、貸付業務の執行体制が確立されていると認められること。

直近の1年間の平均貯貸率(貯金の平均残高に対する貸出金の平均残高の比率をいう。)が40パーセント以下であること。

員外利用の実態として、直近の1年間の平均員外貸出率( 組合 員貸出に対する員外貸出の比率をいう。以下この号において同じ。)が20パーセント以上であり、今後、平均員外貸出率が25パーセントを超えることが確実であること。

内部けん制体制及び審査体制が整備され、かつ、審査担当職員が二名以上配置されていること。

内部監査担当部門が設置されており、かつ、内部監査担当職員が二名以上配置されていること。

2項 行政庁は、 第10条第19項 《行政庁は、農業協同組合について前項の指定…》 を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。 の規定により主務大臣の意見を聴くときは、次に掲げる書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 最近における財産及び損益の状況、執行体制その他参考となるべき事項を記載した書面

3項 行政庁は、 第10条第18項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以 の規定により指定した 組合 が第1項に掲げる基準(第1項第3号イ及びロを除く。)に適合しなくなった場合その他当該指定をすることが適当でないと認める場合には、当該指定を取り消すものとする。

6条の3 (銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)

1項 第10条第20項第3号 《組合は、第17項の規定にかかわらず、組合…》 員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくは に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、農業協同 組合 にあっては次に掲げる者、農業協同組合連合会にあっては第1号及び第3号から第6号までに掲げる者に対して行うものとする。

1号 銀行

2号 当該農業協同 組合 が会員となっている農業協同組合連合会

3号 農林中央金庫

4号 信用金庫

5号 信用協同 組合

6号 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 の規定により金融庁長官が指定する者

6条の4 (リース契約の要件)

1項 第10条第23項第1号 《第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合…》 会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項、第7項及び次項の事業のほか、 イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2項 第10条第23項第1号 《第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合…》 会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項、第7項及び次項の事業のほか、 ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

6条の5 (地域の活性化等に資する事業)

1項 第10条第24項第2号 《第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合…》 会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。 1 組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該農業協同 組合 連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う同条第1項第2号又は第3号の事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該農業協同組合連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「 経営相談等事業 」という。

2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該農業協同 組合 連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等事業 その他の当該農業協同組合連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。 第34条第15項第3号 《15 法第11条の66第1項第9号の主務…》 省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。第44条第1項、第45条第1項若しくは第45 において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。

3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該農業協同 組合 連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該農業協同組合連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業

5号 当該農業協同 組合 連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業

7条 (信用事業規程の記載事項等)

1項 第11条第2項 《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》 第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類

2号 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法

2項 信用事業規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その制定、変更及び廃止については、理事会の議決を経て、行政庁へ届け出るものとする。

8条 (信用事業規程の変更の承認を要しない場合)

1項 第11条第3項 《信用事業規程の変更軽微な事項その他の主務…》 省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条の12 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、同条第6項第8号の2の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けて行う法第10条第6項第8号の2の事業(以下「 外国銀行代理事業 」という。)に係る事項

2号 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

9条 (法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社)

1項 第11条の2第1項第2号 《主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、当該 組合 の子法人等(次条第2項に規定する子法人等をいう。及び当該組合の関連法人等(次条第3項に規定する関連法人等をいう。)とする。

10条 (法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者)

1項 第11条の4第3号 《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対 の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該 組合 の子会社その他の子法人等及び関連法人等

2号 当該 組合 を所属組合(法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。

3号 特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該 組合 及び前2号に掲げる者を除く。

4号 当該 組合 を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人特定信用事業代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 個人特定信用事業代理業者 がその総株主等の議決権( 第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

5号 当該農業協同 組合 連合会の 再編強化法 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合並びに当該農業協同組合の子 法人等 及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。

2項 前項第3号に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等(令第10条第1項第1号ロに規定する法人等をいう。 第57条 《合併の認可の申請等 法第10条第1項第…》 3号の事業を行う組合は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併を議決した総会又は総代会 の二及び 第57条の40 《子会社等 法第92条の8第1項において…》 準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業 を除き、以下同じ。)の意思決定機関( 第10条第2項第1号 《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》 次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関以下「意思決定機関」という。を支配している法人等として主務省令で定めるもの連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされ に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配している法人等として次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項に規定する「子法人等」とは、同項第3号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。

1号 他の 法人等 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の 法人等 の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該 法人等 が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該 法人等 の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該 法人等 と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の 法人等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。 第25条第1項第2号 《組合は、法第44条第5項の規定により共済…》 規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公 ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。 第57条 《信用秩序の維持を図るため特に必要な事由 …》 法第98条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金の払戻し等を停止するおそれ の二及び 第57条の40 《子会社等 法第92条の8第1項において…》 準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業 を除き、以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該 法人等 が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等 が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 第1項に規定する関連 法人等 とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。 第25条 《利用者等の利益の保護のための体制整備に係…》 る組合の子法人等及び関連法人等 令第11条第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。 ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該 法人等 の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該 法人等 から重要な融資を受けていること。

当該 法人等 から重要な技術の提供を受けていること。

当該 法人等 との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。

その他当該 法人等 がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

4項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び 第25条第3項 《3 会社法第828条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄及び移送、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第8 において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。 第25条第3項 《3 特別目的会社については、適正な価額で…》 譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資 において同じ。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した 法人等 以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

10条の2 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 第11条の4第3号 《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対 の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、 組合 が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

10条の3 (組合の信用事業に係る禁止行為)

1項 第11条の4第4号 《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対 の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為( 第11条の4第3号 《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対 に掲げる行為を除く。

3号 利用者に対し、 組合 としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

10条の4 (特定貯金等)

1項 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貯金者等( 第11条の6第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 貯金又は定期積金の受入れ特定貯金等の受入れを除く。に関し、貯金者及び定期積金の積金者以下この項及び第92条の5の2第2項第2号において「貯金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところによ に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる 貯金等 であって、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの

2号 貯金等 のうち、外国通貨で表示されるもの

3号 貯金等 のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

10条の5 (契約の種類)

1項 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第10条の7 《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》 事項 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った組合のみから対象契約同項に規定する対象契約をいう。第10条の9の2 から 第10条 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規 の三十一までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の主務省令で定めるものは、特定 貯金等 契約(法第11条の5に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

10条の6

1項 削除

10条の7 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った 組合 のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。 第10条の9の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日以下この条において「承諾日 において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

10条の8 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

組合 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項を提供する組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 利用者 」という。又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 利用者 等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 利用者 の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

組合 の使用に係る電子計算機に備えられた 利用者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル( 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 利用者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第10条の9の3第1項第2号 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 及び 第57条の31の12第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第2項にお…》 いて準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処 において同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 利用者 が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 利用者 の承諾( 第6条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、法第11条の5において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第8条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品 に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 利用者 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 組合 の使用に係る電子計算機と、 利用者 ファイルを備えた利用者等又は組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

10条の9 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第6条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、法第11条の5において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第8条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品 及び 第7条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定に の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第10条の9の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 各号に掲げる方法のうち 組合 が用いるもの

2号 ファイルへの記録の方式

10条の9の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 貯金等 契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

10条の9の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

組合 の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 利用者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 利用者 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、 組合 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 組合 の使用に係る電子計算機と、 利用者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

10条の10 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、 組合 が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第10条の12 《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の主務省令で定める日は、 組合 が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第10条の12 《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

10条の11 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第10条の12の2 《特定投資家以外の利用者への復帰申出をした…》 法人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日第3号において において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾をした 組合 のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

10条の12 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

10条の12の2 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 貯金等 契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨

10条の13 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名 組合 員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名 組合 契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する 組合 契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての 組合 員の同意を得ていること。

当該 組合 契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業 組合 契約に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての 組合 員の同意を得ていること。

当該有限責任事業 組合 契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

10条の14 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第10条の16第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については 及び 第10条の16の2 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第10条の16 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び第4号 において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利

第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定 貯金等 ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)第11条の11に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 1951年法律第238号第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、 労働金庫法 1953年法律第227号第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約、消費生活協同 組合 法(1948年法律第200号)第12条の3第1項に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約及び 保険業法 1995年法律第105号第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法 2004年法律第154号第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品先物取引法 第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に当該 組合 との間で特定 貯金等 契約を締結した日から起算して1年を経過していること。

10条の15 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の主務省令で定める場合は、 組合 が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第10条の16の2 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の主務省令で定める日は、 組合 が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

10条の16 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イの主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第10条の16の3 《特定投資家以外の利用者への復帰申出をした…》 個人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾をした 組合 のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

10条の16の2 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

10条の16の3 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 貯金等 契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨

10条の17 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。 第57条の31の2 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》 についての広告の類似行為 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。 第57条の31の2 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》 についての広告の類似行為 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定 貯金等 契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う 組合 の名称又はその通称

利用者 が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面( 第10条の22 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という から 第10条 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規 の二十四(第1項第4号を除く。)まで、 第10条 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規 の二十六、 第10条 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規 の三十及び 第57条の31の9第1項第4号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か において「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第10条の24第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第10条の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係る特定貯金等契約の締結前1年 に規定する外貨 貯金等 書面

(3) 第10条の24第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第10条の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係る特定貯金等契約の締結前1年 ロに規定する契約変更書面

10条の18 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

1項 組合 がその行う特定 貯金等 契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 組合 がその行う特定 貯金等 契約の締結の事業の内容について 広告等 をするときは、 第8条第2号 《特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響…》 を及ぼす重要事項 第8条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約法第11条の5に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。に関して に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

10条の19 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)

1項 第8条第1号 《特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響…》 を及ぼす重要事項 第8条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約法第11条の5に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。に関して の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して 利用者 が支払うべき対価( 第10条 《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》 の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等で の二十一、 第10条 《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》 の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等で の二十五及び 第10条の27第9号 《特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面…》 の記載事項 第10条の27 特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。及び第57条の31の15第1項第4号において「契約締結時交付 において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

10条の20 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第8条第3号 《特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響…》 を及ぼす重要事項 第8条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約法第11条の5に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。に関して の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 組合 が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより 利用者 に不利となるおそれがある旨

2号 その他当該特定 貯金等 契約に関する重要な事項について 利用者 の不利益となる事実

10条の21 (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定 貯金等 契約の解除に関する事項

2号 特定 貯金等 契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定 貯金等 契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定 貯金等 契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

10条の22 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第10条の26第11号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第10条の26 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 に掲げる事項

2号 第10条の26第12号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第10条の26 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 に掲げる事項

3項 組合 は、 契約締結前交付書面 には、 第10条の26第1号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第10条の26 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 利用者 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

10条の23 (特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。

10条の24 (特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第10条の4第2号 《特定貯金等 第10条の4 法第11条の5…》 の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貯金者等法第11条の6第1項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの以下この号において「 に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 外貨 貯金等 」という。)に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定貯金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに 第10条の26第1号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第10条の26 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、 第10条の22 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、 第10条 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規 の二十八及び 第10条の30第2号 《特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為…》 第10条の30 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第10条の三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者特定投資家準用金 ロにおいて「 外貨貯金等書面 」という。)を交付している場合(当該利用者から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに 第10条の30第2号 《特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為…》 第10条の30 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第10条の三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者特定投資家準用金 ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該 組合 を所属組合とする特定信用事業代理業者が 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定により当該 利用者 に対し 第57条の31の2第3号 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》 についての広告の類似行為 第57条の31の2 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレット ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 を交付している場合又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第2項 《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》 、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務 に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定により当該利用者に対し同項に規定する書面( 第10条の26第17号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第10条の26 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 及び第18号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合

5号 当該 利用者 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該利用者に対し 契約締結前交付書面 外貨貯金等 に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 利用者 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に 第10条の22 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第10条の8第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法利用者の使 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 利用者 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第6条 《特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法…》 による提供の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条の5において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第8条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34 の規定並びに 第10条 《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》 の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等で の八及び 第10条の9 《電磁的方法の種類及び内容 令第6条第1…》 及び第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち組合が用いるもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第1号の規定による 外貨貯金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該 利用者 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第10条の8第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 利用者 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定 貯金等 契約の締結についての 利用者 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 利用者 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

10条の25 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

10条の26 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 商品の名称(通称を含む。

3号 農水産業協同 組合 貯金保険法(1973年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入れの対象となる者の範囲

5号 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。

6号 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項

7号 払戻しの方法

8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

9号 付加することのできる特約に関する事項

10号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

11号 利用者 が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

12号 当該 組合 が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより 利用者 に不利となるおそれがある旨

13号 次に掲げるものと特定 貯金等 との 組合 せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

第10条第6項第13号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する金融等デリバティブ取引

第10条第6項第15号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引

14号 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項

15号 当該特定 貯金等 契約に関する租税の概要

16号 利用者 が当該 組合 に連絡する方法

17号 当該 組合 が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定 貯金等 契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び 第57条の31の11第17号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称

18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定信用事業等紛争解決機関( 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、 第11条第1項第4号 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。及び 第57条の31の11第18号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を において同じ。)が存在する場合当該 組合 が法第11条の7第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、 第11条第1項第4号 《組合は、法第11条の6第1項の規定により…》 貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な貯金等の金利の明示 2 取り扱う貯金等に係る手数料の明示 3 取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第 ヌ(1及び 第57条の31の11第18号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該 組合 の法第11条の7第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。及び紛争解決措置(同条第2項第2号に規定する紛争解決措置をいう。)の内容

19号 その他特定 貯金等 の受入れに関し参考となると認められる事項

10条の27 (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定 貯金等 契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条(第1項第4号を除く。及び 第57条の31の15第1項第4号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨貯金等書面を交付している場合当該顧客から契約締結時交 において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 組合 の名称

2号 受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額

3号 農水産業協同 組合 貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。

5号 払戻しの方法

6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

7号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

8号 当該特定 貯金等 契約の成立の年月日

9号 当該特定 貯金等 契約に係る 手数料等 に関する事項

10号 利用者 の氏名又は名称

11号 利用者 が当該 組合 に連絡する方法

10条の28 (特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し外貨貯金等書面を交付している場合(当該利用者から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該 組合 を所属組合とする特定信用事業代理業者が 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定により当該 利用者 に対し 第57条の31の14第1項 《特定貯金等契約が成立したときに作成する準…》 用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該特定信用事業代理業者の所属組合の名 に規定する 契約締結時交付書面 を交付している場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定により当該利用者に対し同項に規定する書面を交付している場合

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第6条 《特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法…》 による提供の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条の5において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第8条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34 の規定並びに 第10条 《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》 の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等で の八及び 第10条の9 《電磁的方法の種類及び内容 令第6条第1…》 及び第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち組合が用いるもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該 利用者 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

10条の29 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この条及び 第57条の31の16 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関す…》 る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法 において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び 第57条の31の16第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2 において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。 第57条の31の16第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2 において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。 第57条の31の16第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2 において同じ。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

10条の30 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第10条 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規 の三各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 利用者 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約を締結する行為

契約締結前交付書面

外貨貯金等 書面

契約変更書面

3号 特定 貯金等 契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

4号 特定 貯金等 契約につき、 利用者 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

5号 特定 貯金等 契約の締結又は解約に関し、 利用者 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

10条の31 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書の主務省令で定める場合は、準用 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定の適用について、 利用者 の締結した特定 貯金等 契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

11条 (貯金者等への情報の提供)

1項 組合 は、 第11条の6第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 貯金又は定期積金の受入れ特定貯金等の受入れを除く。に関し、貯金者及び定期積金の積金者以下この項及び第92条の5の2第2項第2号において「貯金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところによ の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 主要な 貯金等 の金利の明示

2号 取り扱う 貯金等 に係る手数料の明示

3号 取り扱う 貯金等 のうち農水産業協同 組合 貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示

4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「 商品情報 」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付

名称(通称を含む。

受入れの対象となる者の範囲

受入期間(自動継続扱いの有無を含む。

最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

手数料

付加することのできる特約に関する事項

受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該 組合 が法第11条の7第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該 組合 の法第11条の7第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

その他 貯金等 の受入れに関し参考となると認められる事項

5号 次に掲げるものと 貯金等 との 組合 せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。

第10条第6項第13号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する金融等デリバティブ取引

第10条第6項第15号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引

6号 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供

2項 組合 は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、 商品情報 を電磁的方法( 第11条の19第2項 《前項第1号の場合において、同項の組合は、…》 同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 組合 は、前項の規定により 商品情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる 農業協同組合法施行規則 2005年農林水産省令第27号第76条第2項 《2 令第20条第1項及び第24条第1項の…》 規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 1 送信者の使用に係る電子 各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、 商品情報 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 組合 は、1の 貯金等 に係る契約の締結について、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

12条 (金銭債権等と貯金等との誤認防止)

1項 組合 は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、事業の方法に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 貯金等 との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

1号 第10条第6項第6号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性貯金又は譲渡性預金の貯金証書又は預金証書をもって表示されるものを除く。

2号 金融商品取引法 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 から第4号までに掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。

3号 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約

2項 組合 が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

1号 貯金等 ではないこと。

2号 農水産業協同 組合 貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

3号 元本の返済が保証されていないこと。

4号 契約の主体その他 貯金等 との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3項 組合 は、その事務所において、第1項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該事務所内において 利用者 の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4項 組合 は、 第10条第6項第8号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 又は第8項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において 利用者 の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合( 信託業法施行規則 2004年内閣府令第107号第78条 《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》 第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客が適格機関投資家等である場合当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第25条の規 各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

5項 前2項の場合において、 組合 は、これらの規定による掲示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

13条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)

1項 組合 は、投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号。以下この条及び 第52条第1項 《令第32条第3項第5号の主務省令で定める…》 方法は、証券投資信託の受益証券同条第1項第5号に規定するものを除く。、金融商品取引所に上場されている投資信託法第2条第15項に規定する投資証券その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用する において「 投資信託法 」という。第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び 第35条第2項第14号 《2 法第11条の66第2項第2号の主務省…》 令で定めるものは、次に掲げる業務農業協同組合のために行う場合を含む。とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合の業務農業協同組合にあっては、法第11条第2項に規定する信用事業に限り、第1号の において同じ。又は資産運用会社( 投資信託法 第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び同号において同じ。)が当該組合の事務所の一部を使用して投資信託法第2条第3項に規定する投資信託及び同条第24項に規定する外国投資信託の受益証券(以下この条において単に「受益証券」という。)を取り扱う場合には、組合が 貯金等 を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、 利用者 の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

14条 (組合と他の者との誤認防止)

1項 組合 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、 利用者 が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

14条の2 (貯金の受払事務の委託等)

1項 農業協同 組合 は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者( 第92条の3第2項 《銀行等が前項の規定により特定信用事業代理…》 業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の四、前条第3項、第92条の五、第93条第2項及び第98条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法以下「準用銀行法」と の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「 現金自動支払機等 」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この項において「 現金自動支払機等受払事務 」という。)次に掲げる全ての措置

現金自動支払機等 受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該農業協同 組合 が受け入れた 利用者 貯金等 又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置

利用者 に関する情報が漏えいしないための的確な措置

利用者 が当該農業協同 組合 と当該 現金自動支払機等 受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

2号 当該農業協同 組合 の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に 利用者 がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は利用者の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該農業協同組合の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第2項 《2 この法律において「識別符号」とは、特…》 定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい に規定する識別符号を入力することによる貯金又は資金の貸付け(利用者による貯金の払出しの請求額が当該貯金の残高を超過する場合に当該農業協同組合が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務( 現金自動支払機等 受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置

利用者 に関する情報が漏えいしないための的確な措置

利用者 が当該農業協同 組合 と当該貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(及びヘにおいて「 受託者 」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、 受託者 との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置

カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより 利用者 に損失が発生した場合において、当該農業協同 組合 受託者 及び利用者の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

2項 前項の規定は、農業協同 組合 連合会が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は 再編強化法 第2条第1項第1号 《この法律において「特定農水産業協同組合等…》 」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ に規定する特定農業協同組合に再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。

14条の3 (組合の個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 組合 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

14条の3の2 (組合の個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 組合 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

14条の4 (返済能力情報の取扱い)

1項 組合 は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

14条の5 (組合の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

1項 組合 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

14条の6 (委託事業の的確な遂行を確保するための措置)

1項 組合 は、その信用事業を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該信用事業の委託を受けた者(以下「 信用事業 受託者 」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 信用事業受託者 が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 信用事業受託者 が行う当該信用事業に係る 利用者 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 信用事業受託者 が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託することその他の当該信用事業に係る 利用者 の保護に支障が生じることを防止するための措置

5号 組合 の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る 利用者 の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

14条の7 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

1項 組合 は、 利用者 との間で電子決済手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

14条の8 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

1項 組合 は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

2項 組合 は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務( 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務をいう。次条第2項及び 第35条第2項第15号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

14条の9 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

1項 組合 は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2項 組合 は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

14条の10 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

1項 組合 は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者( 第57条の31の20第1項 《法第92条の5の3第2項第3号の主務省令…》 で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行 に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

2号 当該 組合 が法第92条の5の5に規定する同意をするかどうかの別

3号 特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業( 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の 利用者 から当該利用者に係る識別符号等( 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該 組合 に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

4号 前号に規定する体制のうち、 第92条の5の2第2項第2号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

5号 前2号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針

6号 当該 組合 において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

7号 その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該 組合 との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2項 組合 は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

15条 (内部規則等)

1項 組合 は、信用事業( 第11条第2項 《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》 第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方 に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の内容及び方法に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合が講ずる法第11条の7第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

15条の2 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

1項 第11条の7第2項第1号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会(1918年2月26日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会(1961年9月5日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

15条の3 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 第11条の7第2項第1号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げるすべての措置を講じること。

信用事業等関連苦情(信用事業等( 第92条の6第5項第2号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する信用事業等をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する 組合 内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

信用事業等関連苦情の申出先を 利用者 に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。

2号 金融商品取引法 第77条第1項 《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》 仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。

4号 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第5項第3号に規定する共済事業等であるものに限る。次項第4号において同じ。又は 第50条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第92条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項並びに法第92条の9第1項において準用する保険業法第30 各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

5号 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第92条の6第1項第1号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

2項 第11条の7第2項第2号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法 第77条の2第1項 《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》 の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)の規定によるあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

3号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

4号 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定又は 第50条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第92条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項並びに法第92条の9第1項において準用する保険業法第30 各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

5号 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、 組合 は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

2号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは法第92条の9第1項において準用する 保険業法 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により法第92条の6第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 第50条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第92条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項並びに法第92条の9第1項において準用する保険業法第30 各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは法第92条の9第1項において準用する 保険業法 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により法第92条の6第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 第50条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第92条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項並びに法第92条の9第1項において準用する保険業法第30 各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

15条の4 (当該同1人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

1項 第10条第1項第1号 《法第11条の8第1項本文の政令で定める特…》 殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者当該組合 ロの主務省令で定める者は、会社である同1人自身(同項に規定する同1人自身をいう。又は当該同1人自身を合算子 法人等 同条第2項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同1人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号。次条において「 連結財務諸表規則 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第1項第1号及び 第15条の6第1号 《有価証券に関する注記 第15条の6 前条…》 に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 売 において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。次条第1項第1号において「 財務諸表等規則 」という。第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する親会社をいい、当該同1人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

15条の5 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》 次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関以下「意思決定機関」という。を支配している法人等として主務省令で定めるもの連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされ の他の 法人等 の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 連結財務諸表提出会社( 財務諸表等規則 第1条の3に規定する外国会社、 連結財務諸表規則 第312条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第314条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第316条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の 法人等 の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。

2号 前号に掲げる 法人等 以外の法人等同号に定める者に類する者

2項 第10条第3項 《3 第1項に規定する「合算関連法人等」と…》 は、法人等受信者連結基準法人等に限る。又はその合算子法人等前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しく の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる 法人等 の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第1項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。

1号 前項第1号に掲げる 法人等 受信者連結基準法人等(令第10条第2項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社( 連結財務諸表規則 第2条第7号に規定する関連会社をいう。

2号 前号に掲げる 法人等 以外の法人等同号に定める者に類する者

15条の6 (受信者連結基準法人等)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》 次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関以下「意思決定機関」という。を支配している法人等として主務省令で定めるもの連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされ の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる 法人等 として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

1号 連結財務諸表提出会社

2号 第54条の2第2項 《組合が子会社その他の当該組合と農林水産省…》 令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等 の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。

3号 金融商品取引法 又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前2号に掲げる者を除く。

16条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 第10条第7項第1号 《7 法第11条の8第1項本文の信用の供与…》 又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令 の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。

1号 コールローン勘定

2号 買現先勘定

3号 貸出金勘定

2項 第10条第7項第2号 《7 法第11条の8第1項本文の信用の供与…》 又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令 の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

3項 第10条第7項第3号 《7 法第11条の8第1項本文の信用の供与…》 又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令 の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第7号において「 外国法人の発行する株式等 」という。)として計上されるものに限る。)とする。

4項 第10条第7項第4号 《7 法第11条の8第1項本文の信用の供与…》 又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令 の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

1号 預金勘定又は預け金勘定

2号 債券貸借取引支払保証金勘定

3号 買入手形勘定

4号 買入金銭債権勘定

5号 商品有価証券勘定

6号 金銭の信託勘定

7号 有価証券勘定のうち金融債勘定、短期社債勘定、社債勘定、外国証券勘定( 外国法人の発行する株式等 として計上されるものを除く。)、受益証券勘定又は投資証券勘定

8号 外国為替勘定

9号 その他の信用事業資産勘定又はその他資産勘定のうち次に掲げる勘定

金融商品等差入担保金勘定

リース投資資産勘定( 第10条第23項第1号 《第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合…》 会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項、第7項及び次項の事業のほか、 イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。

先物取引差入証拠金勘定

先物取引差金勘定

その他の資産勘定(先物取引差入証拠金及び先物取引差金として計上されるものに限る。

5項 第2項及び前項の規定は、 組合 の清算機関(組合(当該組合以外の組合を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関( 金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関( 商品先物取引法 第2条第18項 《18 この法律において「商品取引清算機関…》 」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。 に規定する商品取引清算機関をいう。及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等( 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務( 金融商品取引法 第156条の3第1項第6号 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員 に規定する金融商品債務引受業等、 商品先物取引法 第170条第2項 《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》 品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

6項 又は複数の資産(以下この項において「 原資産 」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「 間接的信用供与等 」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該 原資産 を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「 個別資産等 」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該 間接的信用供与等 を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される 個別資産等 ごとの信用の供与等の額が 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する自己資本の額の20,000分の25に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

17条 (法第11条の8第1項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する 組合 の同1人に対する信用の供与等の額(次項及び 第20条第2項第1号 《非出資組合の組合員は、60日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 において「 単体信用供与等総額 」という。)は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。

1号 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額

当該 組合 に対する 貯金等 に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

貿易保険法 1950年法律第67号第44条第2項第2号 《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》 該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第51条第2項の損失(同法第2条第13項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額

貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額

又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として 組合 又は会員に対して貸し付けた金額

組合 が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の100分の80に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額

地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額

又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額

農業協同 組合 から農業協同組合連合会、 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定により農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合から農林中央金庫、 再編強化法 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合から農林中央金庫及び農業協同組合連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第2条第6項 《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》 貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。 第58条第1項第13号 《法第97条第12号の主務省令金融破綻処理…》 制度及び金融危機管理に係るものを除く。で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合が当該組合及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の 及び第14号において同じ。)の額

2号 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額

第10条第6項第8号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の規定により主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者若しくは法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証額

国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額

銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額

輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額

貿易保険法 第71条第2項 《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》 貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額

3号 前条第3項に規定する出資又は同条第4項第4号、第6号若しくは第7号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額

4号 前条第3項に規定するもののうち、農業協同 組合 から農業協同組合連合会、 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定により農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合から農林中央金庫、 再編強化法 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合から農林中央金庫及び農業協同組合連合会から農林中央金庫への出資の額

5号 前条第4項第1号に掲げる勘定のうち系統預金又は系統預け金の額

6号 農林中央金庫法 第65条 《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》 決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額 に規定する募集農林債の額

7号 前条第4項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額

当該 組合 に対する 貯金等 に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額

国債又は地方債に係る権利により担保される額

8号 前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額

2項 組合 が、自己資本比率( 第11条の2第1項第1号 《主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(当該組合の同1人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「 信用リスク削減手法 」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同1人に対する 単体信用供与等総額 を計算するに当たり、当該同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該 信用リスク削減手法 により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「 担保等提供者 」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該 担保等提供者 に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算することを要しない。

3項 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する自己資本の額は、法第11条の2第1項第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

18条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第10条第9項第2号 《9 法第11条の8第1項ただし書の政令で…》 定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び次項において「債務者等」という。であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資 イの主務省令で定める債務者等は、次に掲げる者(同条第11項第3号に規定する法人を除く。)とする。

1号 農業生産力の増進及び農業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、当該農業協同 組合 連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該農業協同組合連合会の地区内にその住所を有している当該農業協同組合連合会の会員以外の組合その他営利を目的としない法人であるもの

2号 当該農業協同 組合 連合会の地区内の開発に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人であるもの(前号に掲げる者を除く。

3号 当該農業協同 組合 連合会の地区内の開発に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、当該農業協同組合連合会の地区内に住所又は事務所を有し、かつ、当該農業協同組合連合会の地区内の転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることを相当と認められるものをいう。)を取得した法人であるもの(前2号に掲げる者を除く。

2項 第10条第9項第2号 《9 法第11条の8第1項ただし書の政令で…》 定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び次項において「債務者等」という。であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資 ロの主務省令で定める国民経済上緊要な事業は、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業とする。

3項 第10条第9項第4号 《9 法第11条の8第1項ただし書の政令で…》 定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び次項において「債務者等」という。であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資 の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該農業協同 組合 農水産業協同組合貯金保険法 第63条第1項 《第61条第1項、第61条の2第1項、第6…》 2条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事合併後存続し、若しくは の認定又は 第64条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の認定に係る同…》 条第3項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第4項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水 のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条第1項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第62条の2第1項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。

2号 当該 組合 の出資総額の減少により1時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額( 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。

3号 その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。

4項 組合 は、 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

19条 (法第11条の8第2項前段の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者)

1項 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 前段の当該 組合 と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合の子 法人等 農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び 第22条の2 《法第11条の8第1項及び第2項の規定を適…》 用しない信用の供与等の相手方 法第11条の8第3項第2号の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。 において同じ。)とする。

20条 (法第11条の8第2項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 前段に規定する 組合 及びその子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2項 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

1号 前項の 組合 について 第17条第1項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 に経費を賦課することができる。 及び第2項の規定により計算した 単体信用供与等総額

2号 前項の 組合 の子 法人等 について 第17条第1項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 に経費を賦課することができる。 及び第2項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3項 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等( 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該 組合 又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。

4項 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 前段に規定する自己資本の純合計額は、法第11条の2第1項第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

21条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第18条第3項 《3 令第10条第9項第4号の主務省令で定…》 める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条 の規定は、 第10条第10項第5号 《10 法第11条の8第2項後段において準…》 用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 前項第1号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等法第11条の8第2項前段に規定する子会社等をいう。以下こ の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、 第18条第3項第2号 《3 令第10条第9項第4号の主務省令で定…》 める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条 中「 組合 」とあるのは「組合又はその子会社等( 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 前段に規定する子会社等をいう。)」と、「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の総合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文」とあるのは「 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 前段」と読み替えるものとする。

2項 組合 は、 第11条の8第2項 《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》 以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で 後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に 第18条第3項 《3 令第10条第9項第4号の主務省令で定…》 める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条 各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

22条 (地方公共団体が主たる構成員等となっている営利を目的としない法人)

1項 第10条第11項第3号 《11 法第11条の8第3項第1号の政令で…》 定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受け の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 地方住宅供給公社

2号 地方道路公社

3号 土地開発公社

4号 農業信用基金協会

5号 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構

22条の2 (法第11条の8第1項及び第2項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

1項 第11条の8第3項第2号 《前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等に…》 ついては、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与等を の信用の供与等を行う 組合 又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該組合又はその子 法人等 をいう。

23条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 第11条の10第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業 の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「 信用事業関連業務 」という。)とする。

24条 (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等(法第11条の10第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う 信用事業関連業務 に係る 利用者 又は顧客(以下この条において「 利用者等 」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 利用者 等の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該 利用者 等との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該 利用者 等との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該 利用者 等との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該 利用者 等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した 利用者 等の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う 信用事業関連業務 に係る 利用者 等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

25条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る組合の子法人等及び関連法人等)

1項 第11条第3項 《3 第1項第1号に規定する「子法人等」と…》 は、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。 この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合にお の主務省令で定めるものは、次に掲げる 法人等 とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 当該 組合 が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の 法人等 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。

2号 当該 組合 が議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している他の 法人等 であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該 組合 が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の 法人等 の議決権の過半数を占めていること。

当該 組合 の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合が当該他の 法人等 の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該 組合 と当該他の 法人等 との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の 法人等 の資金調達額の総額の過半について当該 組合 が融資を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該 組合 が当該他の 法人等 の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 組合 が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の 法人等 の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第11条第4項 《4 第1項第2号に規定する「関連法人等」…》 とは、組合当該組合の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融 の主務省令で定めるものは、次に掲げる 法人等 とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて 組合 当該組合の子法人等(令第11条第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 組合 当該組合の子 法人等 を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 組合 当該組合の子 法人等 を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該 組合 の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該 組合 から重要な融資を受けていること。

当該 組合 から重要な技術の提供を受けていること。

当該 組合 との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。

その他当該 組合 がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 組合 当該組合の子 法人等 を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した 組合 から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、組合の子 法人等 に該当しないものと推定する。

26条 (外国銀行代理事業に関する認可の申請等)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、法第11条の12の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 外国銀行代理事業 の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「 所属外国銀行 」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面

3号 所属外国銀行 の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面

4号 所属外国銀行 の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 当該 組合 所属外国銀行 との間の当該認可の申請に係る 外国銀行代理事業 の委託契約の内容を記載した書面

6号 当該認可の申請に係る 外国銀行代理事業 の内容及び方法を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 所属外国銀行 が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

2号 所属外国銀行 が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

27条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

1項 前条第1項第5号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国銀行代理事業 を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項

2号 外国銀行代理事業 の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項

3号 所属外国銀行 が、不当に外国銀行代理 組合 外国銀行代理事業 を行っている組合をいう。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項

4号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する 所属外国銀行 の顧客に対する責任に関する事項

5号 契約の期間、更新及び解除に関する事項

6号 その他必要と認められる事項

28条 (外国銀行代理事業の内容及び方法)

1項 第26条第1項第6号 《法第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、法第11条の12の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国 に掲げる 外国銀行代理事業 の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

1号 取り扱う 所属外国銀行 の業務の種類

2号 取り扱う 所属外国銀行 の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 外国銀行代理事業 の実施体制

2項 前項第3号に掲げる 外国銀行代理事業 の実施体制には、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の四各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。

1号 外国銀行代理事業 に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して 外国銀行代理事業 を行う場合顧客が当該外国銀行代理 組合 と他の者を誤認することを防止するための体制

29条から32条まで

1項 削除

33条 (農業協同組合に類する者)

1項 第11条の64第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの の主務省令で定めるものは、当該農業協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合に限る。)の子会社等( 法人等 及び 第10条第3項 《3 第1項に規定する関連法人等とは、法人…》 等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。第25条を除き、以下同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資 に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。

34条 (専門子会社の業務等)

1項 第11条の66第1項第1号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の2の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 次条第1項各号に掲げる業務であって、当該農業協同 組合 連合会、その子会社( 第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 に規定する子会社をいう。以下同じ。)(法第11条の66第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。)その他第4項に規定する者(次項第2号及び第16項第2号イにおいて「 当該農業協同組合連合会等 」という。)の行う事業又は営む業務のために営むもの

2号 次条第2項各号に掲げる業務(当該農業協同 組合 連合会が証券専門会社等( 第11条の66第1項第2号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に規定する証券専門会社又は同項第3号に規定する証券仲介専門会社をいう。第16項第2号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第2項第21号から第25号までに掲げる業務を、当該農業協同組合連合会が信託専門会社等(法第11条の66第1項第1号に規定する 信託兼営銀行 以下「 信託兼営銀行 」という。又は同項第4号に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が法第10条第7項の規定により同項第3号の事業を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第27号から第29号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

2項 第11条の66第1項第2号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、 第1条の3第1項第1号 《法第10条第6項第13号の類似する取引で…》 あって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引に限 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法 第2条第21項 《21 この法律において「商品市場における…》 取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法 第35条第2項第2号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務にあっては、 第1条の3第1項第1号 《法第10条第6項第13号の類似する取引で…》 あって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引に限 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第1号並びに次条第2項第5号及び第15号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第1号並びに次条第2項第5号及び第15号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の十二各号に掲げる行為を行う業務

2号 次条第1項各号に掲げる業務であって、 当該農業協同組合連合会等 の行う事業又は営む業務のために営むもの

3号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該農業協同 組合 連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の規定により同項第3号の事業を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第27号から第29号までに掲げる業務を除く。

3項 第11条の66第1項第3号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 及び第3号の2の主務省令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第10号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し 及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条の12第1号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に掲げる行為を行う業務

2号 累積投資契約( 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

3号 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する有価証券の貸借の媒介

4号 前項第2号に掲げる業務

5号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該農業協同 組合 連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の規定により同項第3号の事業を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第27号から第29号までに掲げる業務を除く。

4項 第11条の66第1項第5号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定めるものは、当該農業協同 組合 連合会の子会社等(当該農業協同組合連合会の子会社(法第11条の66第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

5項 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める会社は、金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。第13項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。

6項 第11条の66第1項第7号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

1号 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認を受けている会社

2号 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

3号 会社更生法 2002年法律第154号第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

4号 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する再生支援決定を受けている会社

5号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定を受けている会社

6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

7号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を受けている会社

8号 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は 第45条 《特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等…》 の範囲 法第92条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 信用金庫及び信用金庫連合会 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第 各号に掲げる者をいう。次号及び次項第1号において同じ。)、株式会社商工 組合 中央金庫、 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社若しくは 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「 特定金融機関等 」という。)が、当該 特定金融機関等 に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該 特定金融機関等 及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。

9号 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、農業協同 組合 連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該農業協同組合連合会及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画( 特定金融機関等 が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

官公署

商工会又は商工会議所

又はロに準ずるもの

弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

公認会計士又は監査法人

税理士又は 税理士法

他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該農業協同 組合 連合会の子会社等以外の会社に限る。

10号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

7項 第11条の66第1項第7号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める要件は、農業協同 組合 連合会又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 第11条の66第1項第7号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。

2号 前号の事業計画の作成に前項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。

8項 第11条の66第1項第8号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任 組合 員となる投資事業有限責任組合( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合をいう。 第44条第1項第1号 《法第11条の67第4項の主務省令で定める…》 会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社農業協同組合連合会の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び第58条第1項第7号に において同じ。)であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該農業協同 組合 連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの

当該株式会社に当該農業協同 組合 連合会又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社

9項 第5項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を農業協同 組合 連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第36条第1項第1号 《法第11条の66第3項において準用する法…》 第11条の64第3項本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 2 農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議 に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める会社に該当するものとする。

10項 前項の規定は、第6項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 」とあるのは、「 第11条の66第1項第7号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 」と読み替えるものとする。

11項 第9項の規定は、第8項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項中「 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 」とあるのは、「 第11条の66第1項第8号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 」と読み替えるものとする。

12項 第5項から前項まで(第7項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社( 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第5項に規定する会社若しくは第9項の規定に該当する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第6項に規定する会社若しくは第10項において読み替えて準用する第9項の規定に該当する会社(以下「 事業再生会社 」という。又は第8項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第9項の規定に該当する会社(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、 事業再生会社 及び 地域活性化事業会社 の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第6項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「 新規事業分野開拓会社等 」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該農業協同 組合 連合会に係る法第11条の66第1項第6号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該農業協同組合連合会に係る同項第7号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該農業協同組合連合会に係る同項第8号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第11条の67第1項に規定する国内の会社をいう。 第38条第1項第5号 《農業協同組合連合会は、法第11条の66第…》 4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表、損益計算書及第41条第2項第2号 《2 前項第10号の承認を受けようとすると…》 きは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 3 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基 及び第3号並びに 第42条第1項第2号 《農業協同組合連合会は、法第11条の67第…》 2項において準用する法第11条の65第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該承認に係る国内の会社 及び第3号において同じ。及び事業再生会社(第7項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13項 第6項及び第10項の規定にかかわらず、農業協同 組合 連合会又はその特定子会社以外の子会社がその取得した 事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に係る 第11条の66第1項第7号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、当該農業協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

1号 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権10年

2号 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権3年

14項 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

1号 次条第2項第13号に掲げる業務

2号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。

15項 第11条の66第1項第9号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号。以下この項において「 障害者雇用促進法 」という。第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 若しくは 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ 障害者雇用促進法 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 又は 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。

1号 専ら情報通信技術を活用した当該農業協同 組合 連合会の行う 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第3号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。

2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該農業協同 組合 連合会の事業の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの

3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該農業協同 組合 連合会の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等事業 その他の当該農業協同組合連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。

4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該農業協同 組合 連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該農業協同組合連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 2016年法律第29号第2条第1項 《この法律において「成年後見人等」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 成年後見人及び成年後見監督人 2 保佐人及び保佐監督人 3 補助人及び補助監督人 4 任意後見人及び任意後見監督人 に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務

8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社( 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に規定する子会社対象会社をいい、同項第6号から第9号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

16項 第11条の66第1項第10号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。

1号 信託兼営銀行 を子会社とする持株会社

2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

次条第1項各号に掲げる業務であって、 当該農業協同組合連合会等 の行う事業又は営む業務のために営むもの

次条第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第21号から第25号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する農業協同 組合 連合会が 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の規定により同項第3号の事業を行う場合(当該農業協同組合連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては次条第2項第27号から第29号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

17項 第11条の66第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、同項第1号…》 から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営 の主務省令で定める会社は、第15項に規定する会社とする。

18項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、第6項第9号、第7項、第9項(第10項及び第11項において読み替えて準用する場合を含む。)、第12項、第13項及び第16項第2号ロに規定する議決権について準用する。

35条 (従属業務等)

1項 第11条の66第2項第1号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同 組合 のために行う場合を含む。)とする。

1号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

2号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

3号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第8号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

8号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

9号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

10号 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

11号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

12号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務

13号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

14号 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務

15号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業

16号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

17号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

18号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第20号に掲げる業務に該当するものを除く。

19号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

20号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

21号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

22号 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする農業協同 組合 連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

23号 自らを子会社とする農業協同 組合 連合会又はその子会社である 信託兼営銀行 以下この号において「 農業協同組合連合会等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、 当該農業協同組合連合会等 のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

24号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

25号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

2項 第11条の66第2項第2号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同 組合 のために行う場合を含む。)とする。

1号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 の業務(農業協同組合にあっては、法第11条第2項に規定する信用事業に限り、第1号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

1_2号 次に掲げる業務(第1号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

銀行の業務

信用金庫、信用協同 組合 又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務

漁業協同 組合 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行うものに限る。以下ハ、 第57条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 ニ(7及び 第57条の31の27第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等銀行、法第10条第1項第3号の事業を行う組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。 第57条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 ニ(7及び 第57条の31の27第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等銀行、法第10条第1項第3号の事業を行う組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下ハ、 第57条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 ニ(7及び 第57条の31の27第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等銀行、法第10条第1項第3号の事業を行う組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う において同じ。又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。 第57条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 ニ(7及び 第57条の31の27第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等銀行、法第10条第1項第3号の事業を行う組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う において同じ。)の業務(漁業協同組合にあっては同法第11条の5第2項、水産加工業協同組合にあっては同法第96条第1項において準用する同法第11条の5第2項に規定する信用事業に限る。

農林中央金庫の業務

1_3号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介

1_4号 資金決済に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「電子決済手段関連…》 業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。 に規定する電子決済手段関連業務

1_5号 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く に規定する信託契約代理業( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第3条第2号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 1982年大蔵省令第16号第3条第1項第2号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 に掲げる業務に該当するものを除く。

1_6号 信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第3号から第7号までに掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第3号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 から第5号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介

1_7号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第1号及び第1号の2に掲げる業務に該当するものを除く。

1_8号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。

1_9号 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業に係る業務

2号 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第3号の事業に附帯する業務並びに同条第6項各号及び第24項各号に掲げる業務(同条第6項第8号及び第8号の二並びに第24項第2号に掲げる業務、有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。

3号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。

4号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務

4_2号 保険業法 第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する保険募集

4_3号 保険媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第3項 《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》 保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規 に規定する保険媒介業務をいう。 第57条の36第3号 《信用事業に関連する事業 第57条の36 …》 法第92条の6第5項第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第6条第2項の規定により組合が行うことができる事務に係る事業 2 国民年金法19 の2において同じ。

5号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務

6号 削除

7号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第3項 《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》 は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。 に規定する商品投資顧問業

8号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務

9号 利用者 カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務

10号 資金決済に関する法律 第3条第4項 《4 この章において「自家型前払式支払手段…》 」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務

11号 削除

12号 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として 第10条第23項第1号 《第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合…》 会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項、第7項及び次項の事業のほか、 に掲げる業務が行われる場合に限る。

13号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務

当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。

当該会社の発行する社債( 第10条第9項第1号 《第6項第3号の二、第6号の三及び第15号…》 並びに第12項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律19 に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

当該会社の発行する新株予約権を取得すること。

株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する 組合 契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

14号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。

15号 投資助言業務又は投資一任契約( 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務

15_2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第3条第1号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第5号及び前2号に掲げる業務に該当するものを除く。

15_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

16号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託

17号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

18号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

19号 主として 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務

20号 主として 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務

20_2号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第2条第1項 《この法律において「確定給付企業年金」とは…》 、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

20_3号 第10条第7項第7号 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 に掲げる業務

20_4号 電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

21号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務

22号 有価証券に関する顧客の代理

23号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務

24号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第21号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。

25号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する 組合 契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。

26号 農水産業協同 組合 貯金保険法第62条第2項第1号に規定する子会社であって、経営困難農業協同組合( 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第5項 《5 この法律において「経営困難農水産業協…》 同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下この号において同じ。又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務

27号 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する農業協同 組合 連合会(当該農業協同組合連合会が 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の規定により同項第3号の事業を行う場合に限り、当該農業協同組合連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該農業協同組合連合会を含む。又は当該業務を営む会社の議決権を保有する農業協同組合連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該農業協同組合連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。及び当該業務に係る代理事務

28号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務のうち、第7号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第3号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 及び第4号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する農業協同 組合 連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該農業協同組合連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに 信託兼営銀行 に相当するものがない場合(当該農業協同組合連合会が 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の規定により同項第3号の事業を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が 信託業法 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 の承認を受けた業務に係るものに限る。

29号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務

30号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

31号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

3項 第11条の66第2項第3号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 前項第21号から第25号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

3号 前項第31号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

4項 第11条の66第2項第4号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2項第27号から第29号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

3号 第2項第31号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

5項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、第2項第27号及び第28号に規定する議決権について準用する。

36条 (法第11条の66第1項の規定が適用されないこととなる事由)

1項 第11条の66第3項 《第11条の64第3項の規定は、第1項の農…》 業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の66第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取 において準用する法第11条の64第3項本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 農業協同 組合 連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

2号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

3号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。

4号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(2005年法律第86号)第185条に規定する株式無償割当てをいう。 第41条 《法第11条の67第1項の規定が適用されな…》 いこととなる事由 法第11条の67第2項において準用する法第11条の65第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の において同じ。

5号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

6号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

7号 農業協同 組合 連合会の子会社である 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 から第8号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

2項 第11条の66第3項 《第11条の64第3項の規定は、第1項の農…》 業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の66第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取 において準用する法第11条の64第3項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。

37条 (認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

1項 第11条の66第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、同項第1号…》 から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営 の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第35条第2項第1号 《理事は、理事会の日から5年間、前項の議事…》 録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置とし から第20号の四まで及び第26号に掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

3号 第35条第2項第31号 《理事は、理事会の日から5年間、前項の議事…》 録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置とし に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

38条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

1項 農業協同 組合 連合会は、 第11条の66第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、同項第1号…》 から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該農業協同 組合 連合会に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

3号 当該農業協同 組合 連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面

当該農業協同 組合 連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における当該農業協同 組合 連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る認可対象会社( 第11条の66第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、同項第1号…》 から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営 に規定する認可対象会社をいう。以下この条並びに 第58条第1項第9号 《定款作成委員が定款を作成したときは、発起…》 人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 及び第10号において同じ。)に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面

5号 当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同 組合 連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数( 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び に規定する基準議決権数をいう。 第41条第2項第3号 《2 前項第10号の承認を受けようとすると…》 きは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 3 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基 及び第3項並びに 第42条第1項第3号 《農業協同組合連合会は、法第11条の67第…》 2項において準用する法第11条の65第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該承認に係る国内の会社 及び第2項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした農業協同 組合 連合会(以下この項において「 申請連合会 」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請連合会 及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

3号 申請連合会 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 申請連合会 の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 申請連合会 が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

6号 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3項 前2項の規定は、 第11条の66第5項 《前項の規定は、認可対象会社が、第1項の農…》 業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社同項第9号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあつては、 ただし書の認可について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第11条の66第6項 《第4項の規定は、第1項の農業協同組合連合…》 会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするときについて準用する。 において準用する同条第4項の認可について準用する。

5項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、第1項第5号及び第2項第1号(これらの規定を前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

39条 (法第11条の66第4項の規定が適用されないこととなる事由)

1項 第11条の66第5項 《前項の規定は、認可対象会社が、第1項の農…》 業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社同項第9号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあつては、 の主務省令で定める事由は、農業協同 組合 連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第36条第1項第1号 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 から第6号までに掲げる事由とする。

40条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

1項 第11条の66第9項 《第1項の農業協同組合連合会が前項の規定に…》 より定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。 の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第11条の57第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。

1号 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

2号 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面

3号 当該農業協同 組合 連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書

4号 当該農業協同 組合 連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面

5号 その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面

40条の2 (農業協同組合連合会による農業協同組合連合会グループの経営管理の内容等)

1項 第11条の66の2第2項第1号 《前項の「経営管理」とは、次に掲げるものを…》 いう。 1 農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相 に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 農業協同 組合 連合会グループ( 第11条の66の2第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会子会社対象会社を子会社としているものに限る。は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなけれ に規定する農業協同組合連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における農業協同 組合 連合会グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第11条の66の2第2項第3号 《前項の「経営管理」とは、次に掲げるものを…》 いう。 1 農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相 の主務省令で定める体制は、当該農業協同 組合 連合会における当該農業協同組合連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第11条の66の2第2項第4号 《前項の「経営管理」とは、次に掲げるものを…》 いう。 1 農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相 の主務省令で定めるものは、当該農業協同 組合 連合会グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における農業協同組合連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

41条 (法第11条の67第1項の規定が適用されないこととなる事由)

1項 第11条の67第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の67第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議 において準用する法第11条の65第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 農業協同 組合 連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得

2号 農業協同 組合 連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

3号 農業協同 組合 連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。

4号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。

6号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て

7号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

8号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

9号 新規事業分野開拓会社 等の議決権について 第34条第12項 《12 第5項から前項まで第7項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社法第11条の66第1項第6号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。がその取得した第5項に規定する会社若しくは第9項の規定に該当する会社以下この項において「新規事業分野開拓会 に規定する処分を行おうとするとき又は 事業再生会社 の議決権について同条第13項に規定する処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。

10号 農業協同 組合 連合会又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合

2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書面

3項 行政庁は、第1項第10号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同 組合 連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

42条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

1項 農業協同 組合 連合会は、 第11条の67第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の67第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議 において準用する法第11条の65第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は所有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同 組合 連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。

43条 (農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)

1項 第11条の67第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の67第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議 において準用する法第11条の65第4項第1号の主務省令で定める場合は、当該農業協同 組合 連合会が法第50条の2第3項の認可を受けて他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。

44条 (特例対象会社)

1項 第11条の67第4項 《第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性…》 化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第11条の66第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合 の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(農業協同 組合 連合会の子 法人等 に該当しないものに限る。第3項及び 第58条第1項第7号 《定款作成委員が定款を作成したときは、発起…》 人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 において「 特例 事業再生会社 」と総称する。)とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任 組合 員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該農業協同 組合 連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの

当該株式会社に当該農業協同 組合 連合会又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第34条第6項第9号 《6 法第11条の66第1項第7号の主務省…》 令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強 イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社

2項 前項に規定する会社のほか、会社(農業協同 組合 連合会の子 法人等 に該当しないものに限る。)であって、その議決権を農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の 第41条第1項第1号 《法第11条の67第2項において準用する法…》 第11条の65第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領に 又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る 第11条の67第4項 《第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性…》 化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第11条の66第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合 の主務省令で定める会社に該当するものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該農業協同 組合 連合会に係る 第11条の67第4項 《第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性…》 化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第11条の66第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合 の主務省令に定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

4項 第11条の67第4項 《第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性…》 化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第11条の66第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合 の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該農業協同 組合 連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

5項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。

45条から49条まで

1項 削除

50条 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)

1項 組合 は、 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用事業の全部又は一部の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録

3号 信用事業の全部又は一部の譲渡の契約の内容を記載した書面

4号 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

5号 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項ただし書の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 信用事業の一部の譲渡を行った後における 組合 が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

7号 当該信用事業の譲渡により当該 組合 の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面

8号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う 組合 の地区における組合員(農業協同組合連合会にあっては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)その他の 利用者 の利便に照らし、適当なものであること。

2号 信用事業の全部又は一部を譲り受ける 組合 が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

51条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)

1項 組合 は、 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面

4号 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

5号 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項ただし書の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該 組合 の収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面

6_2号 信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該 組合 の事業計画書(信用事業の全部又は一部の譲受け後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項及び信用事業の全部又は一部の譲受けの日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。

7号 信用事業の全部又は一部を譲り受けた 組合 が当該譲受けにより子会社対象会社(当該組合が農業協同組合である場合にあっては 第11条の64第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの に規定する子会社対象会社、当該組合が農業協同組合連合会である場合にあっては法第11条の66第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第38条第1項第4号 《農業協同組合連合会は、法第11条の66第…》 4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表、損益計算書及 に掲げる書面

8号 信用事業の全部又は一部を譲り受けた 組合 が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

9号 信用事業の全部又は一部を譲り受けた 組合 又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(農業協同組合にあっては 第11条の65第1項 《第10条第1項第3号若しくは第10号の事…》 業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する に規定する国内の会社、農業協同組合連合会にあっては法第11条の67第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(農業協同組合にあっては法第11条の65第1項に規定する基準議決権数、農業協同組合連合会にあっては法第11条の67第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

10号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前条第2項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。

51条の2 (資金及び自己資本の額の計算方法)

1項 第30条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》 同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。 に規定する資金の額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

1号 貸借対照表の信用事業負債勘定の額

2号 貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。

3号 貸借対照表の外部出資勘定の額( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 連合会、農林中央金庫及び農業信用基金協会に係るものに限る。

2項 第30条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》 同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。 に規定する自己資本の額は、 第11条の2第1項第1号 《主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

52条 (余裕金運用の方法)

1項 第32条第3項第5号 《3 特定農業協同組合及び法第10条第1項…》 第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 1 第1項各号のいずれかに掲げる方法 2 株式主務大臣の指定するものに限る。の取得 3 第1項第2号及び第3号 の主務省令で定める方法は、証券投資信託の受益証券(同条第1項第5号に規定するものを除く。)、金融商品取引所に上場されている 投資信託法 第2条第15項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第12項に規定する投資法人が発行したものに限る。又は同条第18項に規定する新投資口予約権証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第12項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得とする。

2項 前項に規定する「不動産等」とは、 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第3条第3号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権、同条第8号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第3号から第5号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第8号に規定する契約に係るものに限る。及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。

53条から56条まで

1項 削除

57条 (合併の認可の申請等)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 合併を議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 合併契約の内容を記載した書面

4号 第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替 において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

5号 第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替 において準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第97条の4第2項ただし書の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 総代会で合併を決議した 組合 にあっては、 第48条の2第1項 《総代会において組合の解散又は合併の決議が…》 あつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員准組合員を除く。に当該決議の内容を通知しなければならない。 の規定による通知の状況を記載した書面

7号 第48条の2第2項 《組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員…》 を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下こ の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録

8号 合併後存続する 組合 又は合併により設立される組合の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数(農業協同組合連合会にあっては会員数)、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面

9号 合併後存続する 組合 又は合併により設立される組合が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第38条第1項第4号 《組合員准組合員を除く。は、総組合員准組合…》 員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することがで に掲げる書面

10号 合併後存続する 組合 又は合併により設立される組合が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

11号 合併後存続する 組合 若しくは合併により設立される組合又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

12号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 第50条第2項 《債権者が異議を述べたときは、出資組合は、…》 弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしてもそ の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第2号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。

57条の2 (特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)

1項 第92条の4 《 銀行法第7章の四第52条の36第1項及…》 び第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定 において読み替えて準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人であるときは、次に掲げる事項

他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

当該個人に係る次に掲げる 法人等 会社、 組合 その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

(1) 当該個人がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等

(2) 1)に掲げる 法人等 の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。

2号 法人であるときは、次に掲げる事項

その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は名称、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

当該法人に係る次に掲げる 法人等 の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

(1) 当該法人の子 法人等

(2) 当該法人の親 法人等 第10条第2項 《組合員又は会員に出資をさせる組合以下「出…》 資組合」という。は、前項の事業のほか、組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。 に規定する「親法人等」をいい、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。以下同じ。

(3) 当該法人の親 法人等 の子法人等(1)に掲げる者を除く。

3号 特定信用事業代理業再委託者( 準用銀行法 第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

4号 特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再 受託者 準用銀行法 第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

2項 前項の規定にかかわらず、 第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている 準用銀行法 第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。

3項 第1項第1号ロ(1)の場合において、 準用銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

57条の3 (特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)

1項 準用銀行法 第52条の37第2項第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 取り扱う 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。

2号 取り扱う 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 特定信用事業代理業の実施体制

2項 前項第3号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、 準用銀行法 第52条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

1号 特定信用事業代理行為( 準用銀行法 第52条の43に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制

3号 兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

57条の4 (許可申請書のその他の添付書類)

1項 準用銀行法 第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。 第57条の35第3項第3号 《3 法第92条の8第1項において準用する…》 銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第57条の45第2項に を除き、以下同じ。又はこれに代わる書面及び 第57条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

1_2号 個人である申請者( 準用銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者をいう。以下この号及び第2号の2において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

2号 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。 第57条 《合併の認可の申請等 法第10条第1項第…》 3号の事業を行う組合は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併を議決した総会又は総代会 の七及び 第57条の18 《顧客情報の使用に係る書面による同意等 …》 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の貯金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面、 第57条の7第5号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2_2号 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

3号 所属 組合 の委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該所属組合との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案

4号 特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該特定信用事業代理業再委託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該特定信用事業代理業再委託者が当該再委託について所属 組合 の許諾を得たことを証する書面

5号 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(特定信用事業代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。

6号 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、1月1日から同年12月31日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第1号により作成した財産に関する調書

7号 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

8号 会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。 第57条の31の29第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第57条の…》 31の29 法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

9号 特定信用事業代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面

10号 所属 組合 特定信用事業代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第6号又は第7号に規定する書面

11号 他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面

12号 特定信用事業代理業の運営に関する内部規則等

13号 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。並びに当該営業所又は当該事務所で行う特定信用事業代理業の業務運営を指揮する所属 組合 の事務所の名称を記載した書面

14号 前各号に掲げるもののほか 準用銀行法 第52条の38第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

57条の5 (委託契約書の案の記載事項)

1項 前条第3号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項

2号 特定信用事業代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第8号及び 第57条の30第1項第3号 《所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事…》 業代理業者に関し、準用銀行法第52条の60第1項の原簿以下この条において「原簿」という。に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名 2 特定信用事業代理 において同じ。)に関する事項

3号 次に掲げる特定信用事業代理業者の行為を禁ずる規定

所属 組合 の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属組合及び当該取引先以外の者のために利用する行為

準用銀行法 第52条の四十五各号に掲げる行為

4号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する特定信用事業代理業者の責任に関する事項

5号 特定信用事業代理業の再委託に関する事項

6号 所属 組合 による監督、監査又は報告徴収に関する事項

7号 契約の期間、更新及び解除に関する事項

8号 特定信用事業代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項

9号 その他必要と認められる事項

2項 前項の規定は、前条第4号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再 受託者 との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第3号及び第4号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第5号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第6号中「所属 組合 」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。

57条の6 (特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 準用銀行法 第52条の38第1項第1号の主務省令で定める基準は、 第57条の4第6号 《許可申請書のその他の添付書類 第57条の…》 4 準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認 に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「 純資産額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。

1号 個人3,010,000円

2号 法人5,010,000円

2項 次に掲げる者は、 準用銀行法 第52条の38第1項第1号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。

1号 個人( 純資産額 が負の値でない者に限る。)であって所属 組合 当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者

2号 地方公共団体

57条の7 (特定信用事業代理業の許可の審査)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)は、 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 に規定する許可の申請があった場合において、 準用銀行法 第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。

1号 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。

2号 前条第1項又は第2項に該当し、かつ、特定信用事業代理業開始後三事業年度を通じて同条第1項又は第2項に該当すると見込まれること。

3号 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況、特定信用事業代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、10分な業務遂行能力を備えていると認められること。

申請者が個人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に関する10分な知識を有する者であること。ただし、特別特定信用事業代理行為(当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は 第92条の2第2項第1号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 若しくは第3号に掲げる行為(所属 組合 が受け入れたその 利用者 貯金等 又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1又は2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者であること。

(1) 当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者

(2) 第92条の2第2項第1号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 及び第3号に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者

申請者が法人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する10分な知識を有する者に限る。)を当該特定信用事業代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「 従たる営業所等 」という。)に他の 従たる営業所等 における当該特定信用事業代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する10分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。ただし、特別特定信用事業代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1又は2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者であることとし、1の営業所又は事務所においてのみ当該特定信用事業代理業の業務を行う場合は、統括責任者を置くことを要しない。

(1) 当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者

(2) 第92条の2第2項第1号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 及び第3号に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者

第92条の2第2項第2号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 及び第4号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等特定信用事業代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。

特定信用事業代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。

人的構成、資本構成、組織等により、特定信用事業代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。

4号 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。

精神の機能の障害により特定信用事業代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

(1) 準用銀行法 第52条の56第1項の規定により 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消され、又は法第95条の2の規定により 組合 が解散を命ぜられた場合

(2) 銀行法第27条若しくは 第28条 《外国銀行代理事業の内容及び方法 第26…》 条第1項第6号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。 1 取り扱う所属外国銀行の業務の種類 2 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代 の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合

(3) 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《外国銀行代理事業の内容及び方法 第26…》 条第1項第6号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。 1 取り扱う所属外国銀行の業務の種類 2 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代 の規定により 長期信用銀行法 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消された場合

(4) 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《外国銀行代理事業の内容及び方法 第26…》 条第1項第6号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。 1 取り扱う所属外国銀行の業務の種類 2 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代 の規定により 信用金庫法 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(5) 労働金庫法 第95条 《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》 法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2 の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(6) 中小企業等協同 組合 法第106条第2項若しくは 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《外国銀行代理事業の内容及び方法 第26…》 条第1項第6号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。 1 取り扱う所属外国銀行の業務の種類 2 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代 の規定により解散を命ぜられ、又は 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(7) 水産業協同 組合 法第108条第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合

(8) 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合

(9) 貸金業法 1983年法律第32号第6条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合

(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合

(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 労働金庫法 、中小企業等協同 組合 法、 協同組合による金融事業に関する法律 水産業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合

銀行法第52条の56第1項( 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 信用金庫法 第89条第5項 《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 、協同 組合 による金融事業に関する法律第6条の4の2第1項、 水産業協同組合法 第108条第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 及び 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する場合を含む。)の規定により法第92条の2第1項の許可、銀行法第52条の36第1項の許可、 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可、 信用金庫法 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 水産業協同組合法 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可若しくは 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 貸金業法 第6条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第92条の2第1項、 貸金業法 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の 若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

次に掲げる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者

(1) 準用銀行法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 第95条第2項 《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》 いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定により改選を命ぜられた役員

(2) 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(3) 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者又は 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(4) 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 で準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 信用金庫法 第89条第5項 《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 で準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(5) 労働金庫法 第95条 《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》 法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2 の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(6) 協同 組合 による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(7) 水産業協同 組合 法第108条第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 水産業協同組合法 第124条第2項 《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》 政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定により改選を命ぜられた役員

(8) 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人

(9) 貸金業法 第24条の6の4第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》 登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当 の規定により解任を命ぜられた役員

(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第3項 《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》 の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員

(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 労働金庫法 、中小企業等協同 組合 法、 協同組合による金融事業に関する法律 水産業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者

法、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 労働金庫法 、中小企業等協同 組合 法、 協同組合による金融事業に関する法律 水産業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

精神の機能の障害により特定信用事業代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

前号ロからチまでのいずれかに該当する者

6号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。

兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。

兼業業務の内容が特定信用事業代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。

特定信用事業代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属 組合 が受け入れたその 利用者 貯金等 又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が10,010,000円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める者である場合及び所属組合から地域における人口の減少等に伴う当該所属組合の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合を除く。)。

兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。

その他特定信用事業代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属 組合 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が生じるおそれがあると認められること。

7号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、特定信用事業代理業として行う 第92条の2第2項第1号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 及び第3号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属 組合 と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。

所属 組合 が受け入れたその顧客の 貯金等 又は国債を担保として行う契約に係るものであること。

事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。

(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。

(2) 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。

(3) 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、特定信用事業代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属 組合 に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属組合が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。

57条の8 (特定信用事業代理業の許可の予備審査)

1項 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、 準用銀行法 第52条の37に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。

57条の8の2 (特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)

1項 準用銀行法 第52条の39第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

57条の9 (特定信用事業代理業に係る変更の届出)

1項 準用銀行法 第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第1の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

57条の10 (標識の様式等)

1項 準用銀行法 第52条の40第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第2号に定めるものとする。

2項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 準用銀行法 第52条の40第2項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

3号 その行う特定信用事業代理業が1の特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該特定信用事業代理業再委託者が、当該特定信用事業代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該特定信用事業代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

57条の11 (兼業の承認の申請等)

1項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 兼業業務の内容及び方法を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前項第2号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。

3項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、第1項の規定による承認の申請があったときは、 第57条の7第6号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第57条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査 又は第7号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。

57条の12 (分別管理)

1項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属 組合 に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

57条の13 (明示事項)

1項 準用銀行法 第52条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属 組合 からの権限の付与がある旨

2号 所属 組合 が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属組合に支払うべき手数料が異なるときは、その旨

3号 所属 組合 が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属組合のために行っているときは、その旨

4号 所属 組合 が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属組合の名称又は商号

2項 前項各号(第1号を除く。)の所属 組合 には、特定信用事業代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、 水産業協同組合法 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、 再編強化法 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会を含むものとする。

57条の14 (特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)

1項 第11条 《貯金者等への情報の提供 組合は、法の6…》 第1項の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な貯金等の金利の明示 2 取り扱う貯金等に係る手数料の明示 3 取り扱う貯金等のうち農水産業協 の規定は、 準用銀行法 第52条の44第2項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、 第11条第5項 《5 組合は、1の貯金等に係る契約の締結に…》 ついて、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者預金等媒介業務を行う者に限る。が貯金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、 中「当該 組合 を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。

57条の15 (貯金等との誤認防止)

1項 特定信用事業代理業者が、金融商品の販売( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条第1項 《この章において「金融商品の販売」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以 に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号に掲げる行為を除く。又はその代理若しくは媒介を行う場合には、 第12条第1項 《金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 及び第2項の規定を準用する。

2項 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3項 第1項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4項 特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5項 第2項の場合において、特定信用事業代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、 第57条の10第3項 《3 準用銀行法第52条の40第2項ただし…》 書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う特定信用事業代理業が1の特定信用事業代理業 各号に掲げる場合は、この限りでない。

57条の16 (他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)

1項 特定信用事業代理業者は、 第57条の13第1項第3号 《準用銀行法第52条の44第1項第3号の主…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨 2 所属組合 に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属 組合 の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2項 前項の場合においては、 第57条の13第2項 《2 前項各号第1号を除く。の所属組合には…》 、特定信用事業代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては の規定を準用する。

57条の17 (個人顧客情報の取扱い)

1項 第14条の3 《組合の個人利用者情報の安全管理措置等 …》 組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措 から 第14条 《組合と他の者との誤認防止 組合は、電気…》 通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 の五までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。この場合において、 第14条の3 《組合の個人利用者情報の安全管理措置等 …》 組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措 の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び 金融庁長官等 」と読み替えるものとする。

57条の18 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)

1項 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の 貯金等 、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する 第14条の4 《返済能力情報の取扱い 組合は、信用情報…》 に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済 に規定する情報及び前条において準用する 第14条の5 《組合の利用者に関する特別の非公開情報の取…》 扱い 組合は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運 に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2項 特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する 第14条の4 《返済能力情報の取扱い 組合は、信用情報…》 に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済 に規定する情報及び前条において準用する 第14条の5 《組合の利用者に関する特別の非公開情報の取…》 扱い 組合は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運 に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3項 特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属 組合 に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

57条の19 (特定信用事業代理業に係る内部規則等)

1項 特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が講ずる 第11条の7第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

57条の20 (特定信用事業代理業者の密接関係者)

1項 準用銀行法 第52条の45第3号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属 組合 の特定関係者( 第11条の4第3号 《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対 に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。

57条の21 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 準用銀行法 第52条の45第3号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

57条の22 (所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

1項 準用銀行法 第52条の45第4号の所属 組合 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第11条の九ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

57条の23 (特定信用事業代理業に係る禁止行為)

1項 準用銀行法 第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客に対し、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為( 準用銀行法 第52条の45第3号に掲げるものを除く。

3号 顧客に対し、特定信用事業代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

4号 顧客に対し、不当に、 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為

5号 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為

6号 所属 組合 に対し、特定信用事業代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

57条の24 (特定信用事業代理業に関する帳簿書類)

1項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の49の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類( 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属 組合 ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 総勘定元帳作成の日から5年間

2号 特定信用事業代理勘定元帳作成の日から10年間

3号 特定信用事業代理業に係る顧客に対して行った 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から5年間

57条の25 (特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)

1項 準用銀行法 第52条の50第1項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第3号により、法人である場合においては別紙様式第4号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第1号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後3月以内に農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び 金融庁長官等 の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては 第60条第1項 《長官権限のうち次に掲げるものは、申請者準…》 用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は特定信用事業代理業者法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀 の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

57条の26 (所属組合の説明書類の縦覧)

1項 特定信用事業代理業者は、その所属 組合 が法第54条の3第1項及び第2項の規定により作成する書面( 第54条の3第3項 《前2項に規定する説明書類は、電磁的記録を…》 もつて作成することができる。 の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び 金融庁長官等 の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 準用銀行法 第52条の51第2項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

57条の27 (特定信用事業代理業の廃業等の届出)

1項 準用銀行法 第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第2の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

57条の28 (許可の効力に係る承認の申請等)

1項 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた者は、 準用銀行法 第52条の57第3号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた日から6月以内に特定信用事業代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に特定信用事業代理業を開始することができると見込まれること。

3号 当該許可の際に審査の基礎となった事項について特定信用事業代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

57条の29 (所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

1項 所属 組合 は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 特定信用事業代理業者及びその特定信用事業代理業の従事者に対し、特定信用事業代理業に係る業務の指導、特定信用事業代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

2号 特定信用事業代理業者における特定信用事業代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、特定信用事業代理業者が当該特定信用事業代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の特定信用事業代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 特定信用事業代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、特定信用事業代理業者との間の委託契約及び特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再 受託者 との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置

4号 特定信用事業代理業者が行う 第92条の2第2項第1号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 及び第3号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置

5号 特定信用事業代理業者に所属 組合 から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置

6号 所属 組合 の名称、特定信用事業代理業者であることを示す文字及び当該特定信用事業代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、 第57条の10第3項 《3 準用銀行法第52条の40第2項ただし…》 書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う特定信用事業代理業が1の特定信用事業代理業 各号に掲げる場合を除き、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置

7号 特定信用事業代理業者の営業所又は事務所における特定信用事業代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置

8号 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の廃止に当たっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属 組合 の事務所、他の金融機関、他の特定信用事業代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置

9号 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

2項 前項(第4号及び第8号を除く。)の規定は、特定信用事業代理業再委託者が特定信用事業代理業再 受託者 の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、「特定信用事業代理業」とあるのは「再委託を受けて行う特定信用事業代理業」と読み替えるものとする。

57条の30 (特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)

1項 所属 組合 は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、 準用銀行法 第52条の60第1項の 原簿 以下この条において「 原簿 」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名

2号 特定信用事業代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称

3号 特定信用事業代理業の内容

4号 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地

5号 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた年月日

2項 前項各号に掲げるもののほか、当該所属 組合 に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を 原簿 に記載しなければならない。

1号 特定信用事業代理業再委託者当該特定信用事業代理業再委託者が再委託を行う特定信用事業代理業再 受託者 に係る前項各号に掲げる事項

2号 特定信用事業代理業再 受託者 当該特定信用事業代理業再受託者が再委託を受ける特定信用事業代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3項 準用銀行法 第52条の60第1項の主務省令で定める事務所は、所属 組合 の無人の事務所とする。

57条の31 (特定信用事業代理業者の届出等)

1項 準用銀行法 第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合

3号 特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合

2項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第53条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第2号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第1項第3号に規定する「不祥事件」とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号)に違反する行為

3号 準用銀行法 第52条の四十五又は 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において読み替えて準用する 金融商品取引法 次条から 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十七までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし 各号の規定に違反する行為

4号 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4項 第1項第3号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から1月以内に行わなければならない。

57条の31の2 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定 貯金等 契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う特定信用事業代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

顧客が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面( 第57条の31の7 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン から 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の九(第1項第4号を除く。)まで、 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十一及び 第57条の31の17 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る…》 禁止行為 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第57条の二十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商 において「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第57条の31の9第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か に規定する 外貨貯金等 書面

(3) 第57条の31の9第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か ロに規定する契約変更書面

57条の31の3 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)

1項 特定信用事業代理業者がその行う特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 特定信用事業代理業者がその行う特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について 広告等 をするときは、 第47条第2号 《特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 第47条 法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬そ に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

57条の31の4 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第47条第1号 《特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 第47条 法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬そ の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して顧客が支払うべき対価( 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の六、 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十及び 第57条の31の14第9号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項 第57条の31の14 特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約 において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

57条の31の5 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第47条第3号 《特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 第47条 法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬そ の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨

2号 その他当該特定 貯金等 契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

57条の31の6 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定 貯金等 契約の解除に関する事項

2号 特定 貯金等 契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定 貯金等 契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定 貯金等 契約に関して顧客が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

57条の31の7 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第57条の31の11第11号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を に掲げる事項

2号 第57条の31の11第12号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を に掲げる事項

3項 特定信用事業代理業者は、 契約締結前交付書面 には、 第57条の31の11第1号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

57条の31の8 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。

57条の31の9 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに 第57条の31の11第1号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第57条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を 、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、 第57条の31の7 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十五及び 第57条の31の17第2号 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る…》 禁止行為 第57条の31の17 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第57条の二十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客 ロにおいて「 外貨貯金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに 第57条の31の17第2号 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る…》 禁止行為 第57条の31の17 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第57条の二十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客 ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が法第11条の5において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定により当該顧客に対し 契約締結前交付書面 を交付している場合

5号 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 外貨貯金等 に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に 第57条の31の7 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第57条の31の12第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法利用者の使 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 第10条の24第2項 《2 準用金融商品取引法第34条の2第4項…》 及び令第6条の規定並びに第10条の八及び第10条の9の規定は、前項第1号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。 の規定は、前項第1号の規定による 外貨貯金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第57条の31の12第1項 《準用金融商品取引法第37条の3第2項にお…》 いて準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定 貯金等 契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 顧客から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

57条の31の10 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して顧客が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

57条の31の11 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 商品の名称(通称を含む。

3号 農水産業協同 組合 貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入れの対象となる者の範囲

5号 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。

6号 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項

7号 払戻しの方法

8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

9号 付加することのできる特約に関する事項

10号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

11号 顧客が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

12号 当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨

13号 次に掲げるものと特定 貯金等 との 組合 せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。

第10条第6項第13号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する金融等デリバティブ取引

第10条第6項第15号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引

14号 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項

15号 当該特定 貯金等 契約に関する租税の概要

16号 顧客が当該特定信用事業代理業者の所属 組合 に連絡する方法

17号 当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称

18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が法第11条の7第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該特定信用事業代理業者の所属 組合 の法第11条の7第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

19号 その他特定 貯金等 の受入れに関し参考となると認められる事項

57条の31の12 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す準用 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

特定信用事業代理業者( 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 利用者 」という。又は当該特定信用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 利用者 等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 利用者 の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた 利用者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 利用者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 利用者 が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 利用者 の承諾( 第48条第1項 《特定信用事業代理業者は、法第92条の5に…》 おいて準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじ に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 利用者 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機と、 利用者 ファイルを備えた利用者等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

57条の31の13 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する電磁的方法の種類及び内容)

1項 第48条第1項 《特定信用事業代理業者は、法第92条の5に…》 おいて準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじ の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が用いるもの

2号 ファイルへの記録の方式

57条の31の14 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定 貯金等 契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条(第1項第4号を除く。)において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該特定信用事業代理業者の所属 組合 の名称

2号 受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額

3号 農水産業協同 組合 貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。

5号 払戻しの方法

6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

7号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

8号 当該特定 貯金等 契約の成立の年月日

9号 当該特定 貯金等 契約に係る 手数料等 に関する事項

10号 顧客の氏名又は名称

11号 顧客が当該特定信用事業代理業者の所属 組合 に連絡する方法

57条の31の15 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨貯金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属 組合 が法第11条の5において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定により当該顧客に対し 契約締結時交付書面 を交付している場合

2項 第10条の28第2項 《2 準用金融商品取引法第34条の2第4項…》 及び令第6条の規定並びに第10条の八及び第10条の9の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。 の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

57条の31の16 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

57条の31の17 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第57条 《合併の認可の申請等 法第10条第1項第…》 3号の事業を行う組合は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併を議決した総会又は総代会 の二十三各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為

契約締結前交付書面

外貨貯金等 書面

契約変更書面

3号 特定 貯金等 契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

4号 特定 貯金等 契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

5号 特定 貯金等 契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

57条の31の18 (特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)

1項 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者(同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第10条第1項第3号の事業を行う 組合 が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。 第57条の31の35第3項第5号 《3 法第92条の5の9第1項において準用…》 する銀行法第52条の61の8第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 3 において同じ。)を取得して行うものを除く。

1号 貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為

2号 貯金者による当該貯金者に対する送金を目的として行う 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為

3号 貯金者による国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為

4号 貯金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「 相手方等 」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為であって、当該行為に先立って、同号の 組合 と当該 相手方等 との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの

5号 法人等 がその属する法人等集団(1の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等( 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 に規定する関連法人等をいう。)の集団をいう。)に属する他の法人等である貯金者又は 第92条の5の2第2項第2号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

57条の31の19 (特定信用事業電子決済等代行業に該当する方法)

1項 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の の主務省令で定める方法は、貯金者の使用に係る電子機器の映像面に当該貯金者が同号の 組合 に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該組合に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該組合に対して伝達する方法とする。

57条の31の20 (組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)

1項 第92条の5の3第2項第3号 《前項の契約には、次に掲げる事項を定めなけ…》 ればならない。 1 特定信用事業電子決済等代行業の業務当該組合に係るものに限る。次号において同じ。に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者 の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条第2項 《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》 り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条 の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の二十六及び 第57条の31の45第1号 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 に報告しなければならない情報 第57条の31の45 法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 1 法第92条の5の2第1 において同じ。)を含む。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、 第57条の31の35第2項 《2 特定信用事業電子決済等代行業者は、法…》 第92条の5の2第2項各号に掲げる行為第57条の31の18に規定する行為を除く。を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第92条の5の9第1項に第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の三十六及び 第57条の31の37 《為替取引の結果の通知 特定信用事業電子…》 決済等代行業者は、法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為第57条の31の18に規定する行為を除く。を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者 において同じ。)を受けて法第92条の5の2第2項各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第92条の5の3第1項に規定する 組合 が行うことができる措置に関する事項とする。

2項 前項に規定する「特定信用事業電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の 組合 に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

2号 第92条の5の2第2項第2号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、同号の 組合 から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

57条の31の21 (契約の公表方法)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第92条の5の3第2項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

57条の31の22 (組合による基準の公表方法)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、法第92条の5の4第1項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

57条の31の23 (組合による基準に含まれる事項)

1項 第92条の5の4第2項 《前項の求める事項には、前条第1項の契約の…》 相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるもの の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置

2号 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

57条の31の24 (認定の申請書の添付書類)

1項 第49条の2第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 認定業務( 第92条の5の6 《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》 特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ に規定する認定業務をいう。次号及び 第57条の31の46第6号 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 への情報提供 第57条の31の46 法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の29の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若し において同じ。)の実施の方法を記載した書類

2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

5号 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて 第49条の2第1項 《法第92条の5の6の規定による認定の申請…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第92条の5の6第2号に規定する協会員の氏名又は名称 の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

57条の31の25 (協会員名簿の縦覧)

1項 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会( 第92条の5の7 《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》 会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵 に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

57条の31の26 (特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

1項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、その作成した 第92条の5の8第2項 《電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決…》 済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の三十及び 第61条第4項 《4 特定信用事業電子決済等代行業者外国法…》 又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所 において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

57条の31の27 (特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び 第57条の31の29 《登録申請書のその他の添付書類 法第92…》 条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、 において同じ。)が法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。

1号 特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。

2号 加入する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の名称

3号 特定信用事業電子決済等代行業の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び所在地

4号 他に業務を営むときは、その業務の種類

2項 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、銀行等(銀行、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。 第57条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の二十九及び 第57条の31の47第1項 《法第92条の5の9第1項において準用する…》 銀行法第53条第6項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第4号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為第57 において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。 第57条の31の29 《登録申請書のその他の添付書類 法第92…》 条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、 において同じ。)に記載することを要しない。

57条の31の28 (特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第2項第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定信用事業電子決済等代行業に係る行為のうち、 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨

2号 取り扱う特定信用事業電子決済等代行業の業務の概要

3号 特定信用事業電子決済等代行業の業務の実施体制

2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

2号 特定信用事業電子決済等代行業の業務( 第92条の5の2第2項第2号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為のみを行おうとする場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

3号 特定信用事業電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

57条の31の29 (登録申請書のその他の添付書類)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。

1号 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

役員( 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

役員が 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

2号 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

登録申請者の履歴書

登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第5号により作成した財産に関する調書

57条の31の30 (農業協同組合等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

1項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、その登録をした特定信用事業電子決済等代行業者に係る農業協同 組合 等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

57条の31の31 (特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号イの主務省令で定める基準は、 純資産額 第57条の31の29第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第57条の…》 31の29 法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

57条の31の31の2 (心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第3号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

57条の31の32 (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

3号 第57条の31の27第1項第4号 《法第92条の5の9第1項において準用する…》 銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第57条の31の29 に掲げる事項を変更した場合

57条の31の33 (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の規定により届出を行う特定信用事業電子決済等代行業者は、別表第3の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び 第57条の31の27第1項第4号 《法第92条の5の9第1項において準用する…》 銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第57条の31の29 に掲げる事項を記載した書面(法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

57条の31の34 (特定信用事業電子決済等代行業の廃業等の届出)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の7第1項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出するものとする。

1号 商号、名称又は氏名

2号 登録年月日及び登録番号

3号 届出事由

4号 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の7第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日

5号 特定信用事業電子決済等代行業を廃止したときは、その理由

6号 会社分割により特定信用事業電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は特定信用事業電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

57条の31の35 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の8第1項の主務省令で定める場合は、特定信用事業電子決済等代行業者が、 利用者 との間で継続的に法第92条の5の2第2項各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、 利用者 に対し、法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者( 第57条の31の20第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業電子決済…》 等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 貯金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第92条の5の2第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行 に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第92条の5の2第2項各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の 組合 を介して当該事項を明らかにすることができる。

3項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の8第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 利用者 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

3号 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額

4号 利用者 との間で継続的に 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。

5号 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得して 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合には、その旨

6号 その他当該特定信用事業電子決済等代行業者の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

57条の31の36 (組合が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 との間で 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の業務を法第10条第1項第3号の事業を行う 組合 が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第92条の5の2第2項各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該説明を行うことができる。

57条の31の37 (為替取引の結果の通知)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第92条の5の2第2項第1号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の 組合 が行った貯金者が当該組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業者は、当該通知を、当該組合又は特定信用事業電子決済等代行業再委託者(特定信用事業電子決済等代行業再委託者にあっては、特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

57条の31の38 (特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

57条の31の39 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

57条の31の39の2 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

57条の31の40 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

57条の31の41 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務( 第92条の5の2第2項第2号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に掲げる行為のみを行う場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

57条の31の42 (特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の12の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。

57条の31の43 (特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の13に規定する特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書は、特定信用事業電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第6号により、個人である場合においては別紙様式第7号により、それぞれ作成し、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第8号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び 金融庁長官等 の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 特定信用事業電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

57条の31の44 (公告の方法)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の17第2項の規定による公告は、官報によるものとする。

57条の31の45 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる者(法第92条の5の8第2項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む特定信用事業電子決済等代行業の業務に関する情報

2号 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の 組合 又は農林中央金庫との間で、法第92条の5の3第1項又は 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 に規定する契約を締結せずに特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる特定信用事業電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報

3号 その他 利用者 の利益を保護するために認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

57条の31の46 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への情報提供)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の29の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 の解釈に関する情報

2号 に基づく報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報

3号 法若しくはに基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報

4号 特定信用事業電子決済等代行業者の業務又は特定信用事業電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報

5号 特定信用事業電子決済等代行業者の業務及び特定信用事業電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報

6号 その他認定業務を適正に行うために農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める情報

57条の31の47 (特定信用事業電子決済等代行業者の届出等)

1項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第53条第6項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第4号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為( 第57条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する契約の内容を変更した場合

3号 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更した場合

4号 第57条の31の27第1項第4号 《法第92条の5の9第1項において準用する…》 銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第57条の31の29 に掲げる事項を変更した場合

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第53条第6項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第53条第6項の規定による届出(特定信用事業電子決済等代行業を開始した場合及び第1項第3号に規定する契約を締結した場合の届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。

57条の31の48 (特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

1項 第5章の2に限る。又はこの命令の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(特定信用事業電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2項 特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第2項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「 添付書類 」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができる。

3項 特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することを要しない。

57条の32 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第92条の6第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

57条の32の2 (割合の算定)

1項 第92条の6第1項第8号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び 第57条の45 《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》 、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載 において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 組合 の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第57条の34 《指定申請書の提出 法第92条の8第1項…》 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に農林水産大臣及び金融庁長官により公表されている組合(次条及び 第57条の35第2項 《2 法第92条の8第1項において準用する…》 銀行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第57条の33第1項第2号の規定により全ての組合に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての組合に対して業務 において「 全ての組合 」という。)の数で除して行うものとする。

57条の33 (組合に対する意見聴取等)

1項 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、 組合 に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての組合 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての組合 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、次条及び 第57条の35第2項 《2 法第92条の8第1項において準用する…》 銀行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第57条の33第1項第2号の規定により全ての組合に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての組合に対して業務 において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

組合 は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第92条の6第2項 《前項の申請をしようとする者は、あらかじめ…》 、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第10号の事業を行 の結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての組合 の説明会への出席の有無

3号 全ての組合 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第92条の6第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、 組合 から提出を受けたすべての 意見書 を添付するものとする。

4項 第1項第2号の規定による 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

57条の34 (指定申請書の提出)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

57条の35 (指定申請書の添付書類)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第2項第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第57条の42第3項第3号 《3 法第92条の8第1項において準用する…》 銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第57条の33第1項第2号の規定により 全ての組合 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての組合 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 組合 に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該組合に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総 組合 又は総出資者の議決権をいう。次号及び 第57条の45第2項 《2 法第92条の8第1項において準用する…》 銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法 において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、 第57条 《合併の認可の申請等 法第10条第1項第…》 3号の事業を行う組合は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併を議決した総会又は総代会 の三十九及び 第57条の40 《子会社等 法第92条の8第1項において…》 準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

5号 役員が 第92条の6第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

7号 紛争解決委員( 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。 第57条の43第2項第3号 《2 法第92条の8第1項において準用する…》 銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第92条の8第1項におい において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び 第57条の45 《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》 、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載 において「 役員等 」という。)の確保の状況並びに当該 役員等 の配置の状況を記載した書面

8号 役員等 が、暴力団員等( 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。 第57条の45第1項第2号 《指定信用事業等紛争解決機関は、法第92条…》 の8第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添 において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

57条の36 (信用事業に関連する事業)

1項 第92条の6第5項第2号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

1号 当せん金付証票法 1948年法律第144号第6条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。 の規定により 組合 が行うことができる事務に係る事業

2号 国民年金法 1959年法律第141号第128条第6項 《6 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の業務第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。を受託することができる。 の規定により 組合 が行うことができる同法第127条第1項の申出の受理に関する業務に係る事業

3号 保険業法 第275条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、次条又は第286条の登録を受けて保険募集を行うことができる。 の規定により 組合 が行うことができる保険募集の業務に係る事業

3_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第17条第1項 《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》 受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び の規定により 組合 が行うことができる保険媒介業務に係る事業

4号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第18条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。 の規定により 組合 が行うことができる同条第1項各号に掲げる業務に係る事業

5号 確定拠出年金法 第61条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号厚生労働省令で定める事務に限る。に掲げる事務を受託することができる。 の規定により 組合 が行うことができる同条第1項第1号、第2号及び第5号(同条第2項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務に係る事業

6号 確定拠出年金法 第88条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 の規定により 組合 が行うことができる同法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業に係る事業

7号 その他信用事業に関連する事業として農林水産大臣及び金融庁長官が定めるもの

57条の37 (業務規程で定めるべき事項)

1項 第92条の7第8号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続( 第92条の6第5項第1号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する苦情処理手続であって、信用事業等(同項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に係るものをいう。 第57条の41 《苦情処理手続に関する記録の記載事項等 …》 法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入組合 において同じ。又は紛争解決手続(法第92条の6第3項に規定する紛争解決手続であって、信用事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

57条の38 (手続実施基本契約の内容)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第2項第11号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入 組合 法第92条の7第4号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の 利用者 の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

57条の39 (実質的支配者等)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者

3号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

6号 指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

7号 指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

57条の40 (子会社等)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等

2号 指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者

3号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

57条の41 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入 組合 利用者 が信用事業等関連苦情(信用事業等に関する苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入 組合 利用者 及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入組合の名称

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定信用事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

57条の42 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者

2項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会(1918年2月26日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会(1961年9月5日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 利用者 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 農林水産大臣及び金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

57条の43 (信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)

1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第8項の規定による説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入 組合 利用者 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第9項の 手続実施記録 次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること。

4号 信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

57条の44 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の73第9項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案( 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

57条の45 (届出事項)

1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び 組合 の名称

2号 次項第6号に掲げる場合指定信用事業等紛争解決機関の 役員等 となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合 組合 が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該組合の名称

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした 役員等 の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 親法人(指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は子法人(指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

3号 親法人が親法人でなくなったとき。

4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

6号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の 役員等 となった者がいるとき。

7号 組合 から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。

8号 指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の 役員等 が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。

9号 加入 組合 又はその 役員等 が指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。

57条の46 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第9号により作成し、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

5項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

57条の47 (組合がその経営を支配している法人)

1項 第55条第3号 《第55条 法第93条第2項の政令で定める…》 特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。 2 当該組合がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する農業協同組合連合会 の主務省令で定めるものは、当該 組合 の子 法人等 とする。

58条 (届出事項等)

1項 第97条第12号 《第97条 組合は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第 の主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 組合 が当該組合及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合及び連結子 法人等 当該組合の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合

2号 組合 が前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合

3号 組合 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 に規定する会社のいずれかに該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 組合の子会社であるものに限る。)の子 法人等 又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合

4号 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

5号 農業協同 組合 連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合( 第97条第6号 《第97条 組合は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第 の規定により届出をしなければならない場合を除く。

6号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 の子会社を除く。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合( 第97条第7号 《第97条 組合は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第 の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第8号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。

7号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、 事業再生会社 及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該農業協同組合連合会の子会社又は 特殊関係者 となった場合を除く。

8号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を有しなくなった場合

9号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社を除く。又は農業協同組合連合会の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合

10号 農業協同 組合 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する認可対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社を除く。又は農業協同組合連合会の 特殊関係者 認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に該当する場合を除く。

11号 外国において 第10条第6項 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社第1号及び第2号を除く。)若しくは第24項に規定する事業の全部若しくは一部を行う施設若しくは設備(事務所を除く。)の設置、廃止若しくは位置の変更又は当該施設若しくは設備において行う事業の内容の変更をしようとする場合

12号 外国銀行代理事業 に係る 所属外国銀行 が次のいずれかに該当する場合

資本金又は出資の額を変更した場合

商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合

解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合

破産手続開始の決定があった場合

13号 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合

14号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

15号 組合 、当該組合の子会社又は 信用事業受託者 次項において「 組合等 」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては、当該組合が委託する信用事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

16号 特定信用事業代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した特定信用事業代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。

17号 第10条第6項 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社第1号及び第2号を除く。)若しくは第24項に規定する事業に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合

2項 前項第15号に規定する「不祥事件」とは、 組合 又はその従業者(組合等が 法人等 であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 組合 の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 に違反する行為

3号 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の四、法第11条の5において読み替えて準用する 金融商品取引法 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし 各号、 準用銀行法 第52条の四十五又は法第92条の5において読み替えて準用する 金融商品取引法 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし 各号の規定に違反する行為

4号 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 組合 の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他 組合 の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

3項 第1項第15号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を 組合 が知った日から1月以内に行わなければならない。

4項 組合 は、第1項第16号又は第17号に掲げる場合において 第97条 《 組合は、次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 契約を締結した場合には、委託契約書の写し

3号 その他農林水産大臣又は 金融庁長官等 が必要と認める事項を記載した書面

5項 第1項第8号に掲げる場合において、 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 から第8号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第6号に規定する特定子会社は、農業協同 組合 連合会の子会社に該当しないものとみなす。

6項 第1項第7号から第10号までに掲げる場合において、 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、農業協同 組合 連合会の子会社に該当しないものとみなす。

7項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、第1項第7号から第10号まで及び前2項に規定する議決権について準用する。

59条 (特定農業協同組合の承認)

1項 第32条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》 同組合財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの以下この条において「特定農業協同組合」という。を除く。は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない の主務大臣が定める基準に該当する農業協同 組合 は、行政庁の承認を受けるものとする。

60条 (行政庁等)

1項 この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を超える区域を地区とする 組合 及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会における 第18条第3項第3号 《3 令第10条第9項第4号の主務省令で定…》 める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条 第21条第1項 《第18条第3項の規定は、令第10条第10…》 項第5号の主務省令で定める理由について準用する。 この場合において、第18条第3項第2号中「組合」とあるのは「組合又はその子会社等法第11条の8第2項前段に規定する子会社等をいう。」と、「出資総額」と において準用する場合を含む。並びに 第41条第1項第10号 《法第11条の67第2項において準用する法…》 第11条の65第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領に 、第2項及び第3項の規定に係るものについては農林水産大臣及び金融庁長官、 第7条第2項 《2 信用事業規程の詳細については、信用事…》 業方法書を作成するものとし、その制定、変更及び廃止については、理事会の議決を経て、行政庁へ届け出るものとする。第14条の3 《組合の個人利用者情報の安全管理措置等 …》 組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措 の二及び 第59条 《特定農業協同組合の承認 令第32条第1…》 項の主務大臣が定める基準に該当する農業協同組合は、行政庁の承認を受けるものとする。 の規定に係るものについては農林水産大臣及び当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、その他の規定に係るものについては農林水産大臣及び 金融庁長官等 、その他の組合については都道府県知事とする。

61条 (経由官庁)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 北海道の区域内を地区とするものを除く。)は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下この条において「 申請書等 」という。)を農林水産大臣に提出するときは、管轄地方農政局長(沖縄県の区域内を地区とするものにあっては、沖縄総合事務局長)を経由して提出しなければならない。

2項 組合 又は特定信用事業代理業者は、 申請書等 を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「 財務事務所等 」という。)の管轄区域内にある場合には、当該 財務事務所等 の長(以下この条において「 管轄財務事務所長等 」という。)を経由して提出しなければならない。ただし、 第60条第4項 《4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長…》 官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

3項 組合 又は特定信用事業代理業者は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該組合又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

4項 特定信用事業電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。)は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

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