1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律(1993年法律第36号)の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、農業協同 組合 又は農業協同組合連合会(以下「 組合等 」という。)から、その自己資本比率(改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「 改正後の省令 」という。)第14条第2項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2項 前項本文に規定する場合において、 組合 等が 改正後の省令 第14条第1項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「 新省令 」という。)第1条の3第1項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2項 法 第54条の3第1項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農
の規定に基づき 組合 及び連合会が作成する説明書類の 記載事項 のうち、 新省令 第13条の8第1項第3号ロ(10)に掲げるものについては、1998年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、1999年3月31日前に終了する事業年度に係る新省令第13条の8第1項第3号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第11条の2第1項第1号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 法 第54条の3第1項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農
の規定に基づき 組合 等が作成する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する事業年度に係るものについては、 新省令 第13条の8第1項第5号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払いを猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
4項 法 第54条の3第1項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農
及び第2項の規定に基づき 組合 等が作成する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、1999年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
1号 新省令 第13条の8第1項第5号ハ
2号 新省令 第13条の8第1項第5号ニ(2)及び(3)
3号 新省令 第13条の8第3項第2号ロ
4号 新省令 第13条の8第3項第3号
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この命令は、1999年12月1日から施行する。
1項 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月2日)から施行する。
2項 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項の認定を受けた会社については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2000年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第8条の2第1項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「 組合等 」という。)並びにその子会社等( 農業協同組合法 第11条の3第2項前段に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2001年3月31日から施行する。
1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に同1人に対する信用の供与等(農業協同 組合 法第11条の3第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える同法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)の当該同1人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同1人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同法第11条の3第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合及び当該組合の子会社等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等の額の計算については、この命令による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (以下「 新命令 」という。)
第17条第1項
《法第11条の8第1項本文に規定する組合の…》
同1人に対する信用の供与等の額次項及び第20条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産大臣及び金融
の規定は、当該組合がこの命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、 施行日 から起算して5年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
1項 特定の政策目的のために国又は都道府県から利子補給を受けて 組合 員又は会員に対して貸し付ける資金であって2002年3月31日までに国又は都道府県が当該資金の貸付けに係る計画の承認をしたものを貸し付けている組合が、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合における 新命令 第17条第1項
《法第11条の8第1項本文に規定する組合の…》
同1人に対する信用の供与等の額次項及び第20条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産大臣及び金融
の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる額」とあるのは「次の各号に掲げる額及び特定の政策目的のため国又は都道府県から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって2002年3月31日までに国又は都道府県が当該資金の貸付けに係る計画の承認をしたものに係る貸付金の額」とする。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「 新命令 」という。)第46条の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度の事業の区分について適用し、同日前に終了する事業年度の事業の区分については、なお従前の例による。ただし、この命令の公布の日以後に終了する事業年度の事業の区分については、 新命令 第46条の規定を適用することができる。
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この命令は、中小企業等投資事業有限責任 組合 契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月30日)から施行する。
1項 この命令は、2004年12月1日から施行する。
1項 この命令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(2005年5月1日)から施行する。
1項 この命令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2005年12月22日から施行する。
1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第13条
《持分の消却に関する経過措置 施行日前に…》
社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却資本の減少の規定に従う場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の
の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第51条の2の規定は、2007年3月31日以後に終了する事業年度に係る 農業協同組合法施行令 (1962年政令第271号)第3条の3第2項に規定する資金及び自己資本の額の計算から適用する。
1項 この命令は、中小企業等協同 組合 法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 組合 ( 改正法 第8条の規定による改正後の 農業協同組合法 (1947年法律第132号。以下「 新 農業協同組合法 」という。)
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
に規定する組合をいう。以下この条から附則第7条までにおいて同じ。)がこの命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 利用者 との間で 外貨貯金等 (
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (以下「 新農業協同組合等信用事業命令 」という。)
第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定 貯金等 契約( 新 農業協同組合法 第11条の2の4に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第4条まで及び附則第7条において同じ。)を締結しようとする場合における新 農業協同組合法 第11条の2の4において読み替えて準用する改正法第3条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が 施行日 から起算して3月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から 契約締結前交付書面 ( 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の17第3号
《特定貯金等契約の締結の事業の内容について…》
の広告の類似行為 第10条の17 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者
ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第7条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2項 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約が成立した場合における 新 農業協同組合法 第11条の2の4において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該 利用者 から 契約締結時交付書面 ( 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の27第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第2項に規…》
定する主務省令で定める事項は、第10条の25第11号に掲げる事項とする。
に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3項 前2項の場合において、 組合 は、 施行日 から起算して3月以内に当該 利用者 に対し、 契約締結前交付書面 及び 契約締結時交付書面 又は 外貨貯金等 書面( 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第6条において同じ。)を交付しなければならない。
1項 組合 又は特定信用事業代理業者( 新 農業協同組合法 第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に 利用者 (当該組合との間で施行日前に特定 貯金等 契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は 顧客 (当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新 農業協同組合法 第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四又は
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、 組合 又は特定信用事業代理業者は、特定 貯金等 契約が成立したときは、遅滞なく、同項の 利用者 又は 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。
1項 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の14第3号
《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第10条の14 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日準用
の適用については、 施行日 前に締結した特定 貯金等 契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
1項 新農業協同組合等信用事業命令 第10条
《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》
殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規
の十八及び
第57条の31の3
《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》
についての広告等の表示方法 特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為次項において「広告等」という。をするときは、準用金融商品取引
の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
1項 組合 は、 施行日 前においても、 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
又は
第10条の28第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
の規定の例により、 利用者 に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該組合は、新農業協同組合等信用事業命令第10条の24第1項第1号又は
第10条の28第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
の規定により当該利用者に対して 外貨貯金等 書面を交付したものとみなす。
2項 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
及び第3項又は
第10条の28第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新農業協同組合等信用事業命令第10条の24第1項第1号及び第3項又は
第10条の28第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
及び第3項の 外貨貯金等 書面を交付した日とみなす。
1項 組合 は、 施行日 以後に特定 貯金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の契約について、 利用者 に対し、 新 農業協同組合法 第11条の2の4において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により 契約締結前交付書面 を交付したものとみなして、 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
の規定を適用する。
2項 組合 は、 施行日 以後に特定 貯金等 契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の契約について、 利用者 に対し、 新 農業協同組合法 第11条の2の4において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の4第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により 契約締結時交付書面 を交付したものとみなして、 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の28第1項第2号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
の規定を適用する。
3項 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
及び第4項又は
第10条の28第1項第2号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新農業協同組合等信用事業命令第10条の24第1項第2号及び第4項の 契約締結前交付書面 又は新農業協同組合等信用事業命令第10条の28第1項第2号及び第4項の 契約締結時交付書面 を交付した日とみなす。
1項 この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条並びに附則第15条及び
第22条
《地方公共団体が主たる構成員等となっている…》
営利を目的としない法人 令第10条第11項第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 地方住宅供給公社 2 地方道路公社 3 土地開発公社 4 農業信用基金協会 5 農地中間管理事業の
において「整備法」という。)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号。以下この条並びに附則第15条及び
第22条
《地方公共団体が主たる構成員等となっている…》
営利を目的としない法人 令第10条第11項第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 地方住宅供給公社 2 地方道路公社 3 土地開発公社 4 農業信用基金協会 5 農地中間管理事業の
において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第2条第1項に規定する抵当証券業については、
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正前の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条第2項第5号の規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
1項 この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
1項 この命令は、2007年12月22日から施行する。
1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2008年12月12日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は
第11条第1項
《組合は、法第11条の6第1項の規定により…》
貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な貯金等の金利の明示 2 取り扱う貯金等に係る手数料の明示 3 取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第
の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、
第9条第1項
《法第11条の2第1項第2号の主務省令で定…》
める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等次条第2項に規定する子法人等をいう。及び当該組合の関連法人等次条第3項に規定する関連法人等をいう。とする。
、
第13条第1項
《組合は、投資信託委託会社投資信託及び投資…》
法人に関する法律1951年法律第198号。以下この条及び第52条第1項において「投資信託法」という。第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び第35条第2項第14号において同じ。又
又は
第16条第1項
《令第10条第7項第1号の貸出金として主務…》
省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。 1 コールローン勘定 2 買現先勘定 3 貸出金勘定
の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、
第7条第1項
《法第11条第2項の主務省令で定める事項は…》
、次に掲げる事項とする。 1 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類 2 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
、
第9条第1項
《法第11条の2第1項第2号の主務省令で定…》
める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等次条第2項に規定する子法人等をいう。及び当該組合の関連法人等次条第3項に規定する関連法人等をいう。とする。
又は
第14条第1項
《組合は、電気通信回線に接続している電子計…》
算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
の認定を受けているものとみなす。
1項 この命令は、2009年10月9日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の26第1項第17号、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条の27第1項第17号
《その締結しようとする特定貯金等契約が第7…》
条の5第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場合当該利用者から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げる
及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第1項第17号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
1項 この命令は、 農地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
中農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の五、
第10条の17第3号
《特定貯金等契約の締結の事業の内容について…》
の広告の類似行為 第10条の17 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者
ニ(1)並びに
第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
及び第3号ロの改正規定、同命令第10条の26第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第10条の30を
第10条の31
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金
とする改正規定、同命令第10条の29の改正規定(「
第38条第6号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」を「
第38条第7号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第10条の30とし、同命令第10条の28の次に1条を加える改正規定、同命令第11条第1項第4号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第15条の改正規定、同命令第15条の次に2条を加える改正規定、同命令第57条の十九、
第57条の31第3項第3号
《3 第1項第2号に該当する場合の届出は、…》
半期ごとに一括して行うことができる。
、
第57条の31の2第3号
《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》
についての広告の類似行為 第57条の31の2 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレット
ニ(1)及び
第57条の31の9第1項第2号
《前2条の「電磁的方法」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 特定信用事業代理業者当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事
の改正規定、同命令第57条の31の11第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第57条の31の16の改正規定(「
第38条第6号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」を「
第38条第7号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第57条の31の17とし、同命令第57条の31の15の次に1条を加える改正規定、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
中 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条の18第3号
《特定貯金等契約の締結の事業の内容について…》
の広告の類似行為 第7条の18 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又
ニ(1)並びに
第7条の25第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
及び第3号ロの改正規定、同命令第7条の27第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第7条の30の改正規定(「
第38条第6号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」を「
第38条第7号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第7条の30の2とし、同命令第7条の29の次に1条を加える改正規定、同命令第8条第1項第4号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第13条の改正規定、同命令第13条の次に2条を加える改正規定、同命令第48条第1項第1号ニに次のように加える改正規定、同項第2号ホに次のように加える改正規定、同命令第50条の19の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第50条の31第3項第3号、第50条の31の2第3号ニ及び第50条の31の9第1項第2号の改正規定、同命令第50条の31の11第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第50条の31の16の改正規定(「
第38条第6号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」を「
第38条第7号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第50条の31の17とし、同命令第50条の31の15の次に1条を加える改正規定、第3条中 農林中央金庫法施行規則 第60条第1項第4号
《農林中央金庫は、法第57条第1項の規定に…》
より預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り
ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第71条の改正規定、同命令第71条の次に2条を加える改正規定、同命令第85条の15第3号ニ(1)の改正規定、同命令第85条の22第1項第1号及び同項第3号の改正規定、同命令第85条の24第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第85条の27の改正規定(「
第38条第6号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」を「
第38条第7号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第85条の27の2とし、同命令第85条の26の次に1条を加える改正規定、同命令第112条第4号に次のように加える改正規定、同命令第135条、第147条第3項第3号、第147条の2第3号ニ(1)及び第147条の9第1項第2号の改正規定、同命令第147条の11第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第147条の16の改正規定(「
第38条第6号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」を「
第38条第7号
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 第38条 農業協同組合連合会は、法第11条の66第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該農業協同組合
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第147条の16の2とし、同命令第147条の15の次に1条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第4条の規定による改正後の農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第11条の2の4において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をする場合には、当該申出に係る 新 金融商品取引法 第34条の2第1項の契約の種類(改正法第4条の規定による改正前の 農業協同組合法 第11条の2の4において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
5条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の26第1項第18号及び
第57条の31の11第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 農水産業協同組合貯金保険法第55
、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条の27第1項第18号
《その締結しようとする特定貯金等契約が第7…》
条の5第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場合当該利用者から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げる
及び
第50条の31の11第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 農水産業協同組合貯金保険法第55
並びに
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第1項第18号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
及び
第147条の11第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 農水産業協同組合貯金保険法第55
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
6条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の29第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
1号 新 金融商品取引法 第66条の27の登録の意義
2号 信用格付( 新 金融商品取引法 第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法 第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 2010年12月31日までの間における
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の16第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げる事項とすることができる。
1項 この命令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2011年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)第81条第2項の規定により農業協同 組合 、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行っている業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
1項 第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「 新農業協同組合等信用事業命令 」という。)第57条の四、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 (以下「 新漁業協同組合等信用事業命令 」という。)
第50条
《合併の認可の申請等 法第11条第1項第…》
4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。の
の四及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第120条
《許可申請書のその他の添付書類 準用銀行…》
法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及
の規定の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の4第1号
《許可申請書のその他の添付書類 第57条の…》
4 準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、
、 新漁業協同組合等信用事業命令 第50条の4第1号
《許可申請書のその他の添付書類 第50条の…》
4 準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、
及び 新 農林中央金庫法施行規則 第120条第1号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3条 (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
1項 新農業協同組合等信用事業命令 別紙様式、 新漁業協同組合等信用事業命令 別紙様式及び 新 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、
第7条第1項
《法第11条第2項の主務省令で定める事項は…》
、次に掲げる事項とする。 1 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類 2 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
、
第9条第1項
《法第11条の2第1項第2号の主務省令で定…》
める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等次条第2項に規定する子法人等をいう。及び当該組合の関連法人等次条第3項に規定する関連法人等をいう。とする。
、
第11条第1項
《組合は、法第11条の6第1項の規定により…》
貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な貯金等の金利の明示 2 取り扱う貯金等に係る手数料の明示 3 取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第
、
第14条第1項
《組合は、電気通信回線に接続している電子計…》
算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
若しくは
第16条第1項
《令第10条第7項第1号の貸出金として主務…》
省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。 1 コールローン勘定 2 買現先勘定 3 貸出金勘定
の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条第6項第5号、 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第6項第5号
《6 法第87条の2第1項第7号法第100…》
条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であ
及び 農林中央金庫法施行規則 第95条第4項第5号
《4 法第72条第1項第9号の主務省令で定…》
める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第7項において同じ。に登録されている株式の
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、
第6条第1項
《法第10条第17項の主務省令で定めるもの…》
は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。 1 法第10条第6項第3号 次に掲げる施設 イ 法第10条第6項第8号に掲げる事業に付随して行う債務の保証農林水産大臣及び金
、
第7条第1項
《法第11条第2項の主務省令で定める事項は…》
、次に掲げる事項とする。 1 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類 2 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
、
第8条第1項
《法第11条第3項の主務省令で定める事項は…》
、次に掲げる事項とする。 1 法第11条の12の規定による認可を受けて行う法第10条第6項第8号の2の事業以下「外国銀行代理事業」という。に係る事項 2 関係法令の改正条項の移動等当該法令に規定する内
、
第9条第1項
《法第11条の2第1項第2号の主務省令で定…》
める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等次条第2項に規定する子法人等をいう。及び当該組合の関連法人等次条第3項に規定する関連法人等をいう。とする。
若しくは
第10条第1項
《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》
殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。とする特定信用事業代理業者同
の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条第6項第5号、 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第6項第5号
《6 法第87条の2第1項第7号法第100…》
条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であ
及び 農林中央金庫法施行規則 第95条第4項第5号
《4 法第72条第1項第9号の主務省令で定…》
める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第7項において同じ。に登録されている株式の
の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
1項 この命令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第12条に規定する 存続都道府県中央会 (以下この条において「 存続都道府県中央会 」という。)については、
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正前の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第18条第3項
《3 令第10条第9項第4号の主務省令で定…》
める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、存続都道府県中央会が解散した場合又は 改正法 附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
中農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第17条第1項第1号ハの改正規定(「除く。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
中 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第15条第1項第1号
《法第11条の14第1項本文に規定する組合…》
又は連合会の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第18条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産
ハの改正規定(「除く。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
中 農林中央金庫法施行規則 第73条第1項第1号
《法第58条第1項本文に規定する農林中央金…》
庫の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第76条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるところにより計上され
ハの改正規定(「除く。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 改正法 附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条において「 新農業協同組合等信用事業命令 」という。)第35条及び
第57条の31の20
《組合と特定信用事業電子決済等代行業者との…》
間の契約に定めなければならない事項 法第92条の5の3第2項第3号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8
の規定の適用については、 新農業協同組合等信用事業命令 第35条第2項第1号
《2 法第11条の66第2項第2号の主務省…》
令で定めるものは、次に掲げる業務農業協同組合のために行う場合を含む。とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合の業務農業協同組合にあっては、法第11条第2項に規定する信用事業に限り、第1号の
の八中「以下」とあるのは「
第57条の31の20第1項
《法第92条の5の3第2項第3号の主務省令…》
で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行
及び
第57条の31の23
《組合による基準に含まれる事項 法第92…》
条の5の4第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第92条の5の3第1項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用
を除き、以下」と、新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の20第1項中「同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業( 法 第92条の5の2第2項第1号
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に掲げる行為(
第57条の31の18
《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に
に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。
第57条の31の23
《組合による基準に含まれる事項 法第92…》
条の5の4第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第92条の5の3第1項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用
において同じ。)を営む者」と、「
第57条の31
《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第1項に規定する銀行等にあっては、第2号及び第3号に掲げる場合を除く。とする
の二十六」とあるのは「次項第1号、
第57条の31
《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第1項に規定する銀行等にあっては、第2号及び第3号に掲げる場合を除く。とする
の二十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から
第57条の31
《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第1項に規定する銀行等にあっては、第2号及び第3号に掲げる場合を除く。とする
の二十三までにおいて同じ」と、「第92条の5の2第2項各号」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から
第57条の31
《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第1項に規定する銀行等にあっては、第2号及び第3号に掲げる場合を除く。とする
の二十三までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 (2013年法律第98号。以下この条において「 旧産競法 」という。)
第26条第1項
《事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業…》
再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条
の認定を受けている会社及び 旧産競法 第121条第1項
《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》
ころに従い監督する。
の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条第7項第7号、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第7項第7号
《7 法第87条の2第1項第7号の主務省令…》
で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 銀行等による人
及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第95条第5項第7号
《5 法第72条第1項第10号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強化法
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行後に 改正法 附則第5条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第11条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産競法 第121条第1項
《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》
ころに従い監督する。
の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条第7項第7号、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第7項第7号
《7 法第87条の2第1項第7号の主務省令…》
で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 銀行等による人
及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第95条第5項第7号
《5 法第72条第1項第10号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強化法
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2018年8月16日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 銀行法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第16条第6項の規定は、当分の間、適用しない。
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。
1項 この命令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。)
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 会社法整備法 」という。)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この命令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令別紙様式第3号及び別紙様式第4号は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年7月9日から施行する。
2条 (農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止)
1項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 農業協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(2017年内閣府・農林水産省令第3号)
2号 水産業協同 組合 法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(2017年内閣府・農林水産省令第4号)
3号 農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(2017年内閣府・農林水産省令第5号)
3条 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
1項 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農業協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第2条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第14条の10第1項
《組合は、次に掲げる事項について定めた特定…》
信用事業電子決済等代行業者第57条の31の20第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その
の規定により公表された同項の方針とみなす。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年11月30日から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下この条、次条及び第4条において「 施行日 」という。)前に農業協同 組合 法第92条の4において読み替えて準用する銀行法(1981年法律第59号)第52条の37第1項の規定に基づき提出された申請書のうち
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正前の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57条の2第1項第1号
《法第92条の4において読み替えて準用する…》
銀行法以下「準用銀行法」という。第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信用事業代理業再委託者準用銀行法第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再委
イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分( 施行日 の30日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第52条の39第1項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (以下この条において「 新農業協同組合等信用事業命令 」という。)
第57条の4第1項第1号
《準用銀行法第52条の37第2項第3号の主…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法1951年政令第31
ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31第1項第2号
《準用銀行法第53条第4項の主務省令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第1項に規定する銀行等にあっては、第2号及び第3号に掲げる場合を除く。とする。 1 定款又はこれに準ずる定め
及び第3項を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正後の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条から附則第7条までにおいて「 新農業協同組合等信用事業命令 」という。)第10条の22第1項又は
第10条の28第1項
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、 施行日 において当該規定によりされたものとみなす。
2項 改正法 第5条の規定による改正後の農業協同 組合 法(1947年法律第132号。以下この条から附則第7条までにおいて「 新 農業協同組合法 」という。)第11条の5において読み替えて準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に 利用者 から改正法第5条の規定による改正前の 農業協同組合法 (以下この条及び附則第5条において「 旧 農業協同組合法 」という。)
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
において読み替えて準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
又は第37条の4第2項において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第4項の規定による承諾を得ている組合( 新農業協同組合等信用事業命令 第5条の2第1号
《債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券…》
の範囲 第5条の2 農業協同組合法施行令以下「令」という。第1条第2項の主務省令で定める債券は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号から第3号までに掲げるものに限る。とする。 1 地方公共団体
に規定する組合をいう。以下この条から附則第4条までにおいて同じ。)は、 施行日 に当該利用者から 新 農業協同組合法 第11条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項又は第37条の4の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第10条の22第1項第2号又は
第10条の28第1項第2号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
に掲げる方法による情報の提供に係る新農業協同組合等信用事業命令第10条の22第2項第1号(新農業協同組合等信用事業命令第10条の28第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 施行日 以後に締結しようとする 外貨貯金等 ( 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の26
《外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契…》
約締結前交付書面の記載事項の特則 その締結しようとする特定貯金等契約が第10条の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場
に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第7条までにおいて同じ。)に係る特定 貯金等 契約( 新 農業協同組合法 第11条の5に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第7条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に 利用者 から外貨貯金等書面(
第1条
《金銭債権の証書の範囲 農業協同組合法以…》
下「法」という。第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性貯金又は譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のな
の規定による改正前の農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条から附則第7条までにおいて「 旧農業協同組合等信用事業命令 」という。)第10条の24第1項第1号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第1項及び附則第4条第1項において同じ。)の交付について 旧農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第2項において準用する 旧 農業協同組合法 第11条の5において読み替えて準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第4項の規定による承諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新 農業協同組合法 第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第10条の22第1項第2号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の22第2項第2号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第10条の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第2号に掲
(新農業協同組合等信用事業命令第10条の28第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする 組合 は、 施行日 前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 組合 が、 施行日 以後に特定 貯金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 旧農業協同組合等信用事業命令 第10条の17第3号
《特定貯金等契約の締結の事業の内容について…》
の広告の類似行為 第10条の17 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者
ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同1の内容の特定貯金等契約が 外貨貯金等 に係るものである場合にあっては、当該同1の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を 利用者 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農業協同組合法 第11条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該特定貯金等契約に係る 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の22第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商
に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第10条の23第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 組合 が、 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、 利用者 から 旧農業協同組合等信用事業命令 第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の26
《外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契…》
約締結前交付書面の記載事項の特則 その締結しようとする特定貯金等契約が第10条の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場
の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 組合 が、 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を 利用者 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農業協同組合法 第11条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該特定貯金等契約に係る 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の22第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商
に規定する方法による 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第10条の30第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 組合 が、 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約を締結した場合であって、施行日前に、 利用者 から 旧農業協同組合等信用事業命令 第10条の28第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の30第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規
の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3項 組合 が、 施行日 以後に特定 貯金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 旧農業協同組合等信用事業命令 第10条の27
《特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法…》
第37条の3第2項の規定による説明を要しない事項等 準用金融商品取引法第37条の3第2項に規定する主務省令で定める事項は、第10条の25第11号に掲げる事項とする。 2 準用金融商品取引法第37条の
に規定する 契約締結時交付書面 を 利用者 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農業協同組合法 第11条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の4の規定により当該特定貯金等契約に係る 新農業協同組合等信用事業命令 第10条の28第1項
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又は
に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第1号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第10条の30第1項第2号及び第3項の規定を適用する。
1項 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の7第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
又は
第57条の31の13の2第1項
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
の規定による請求をしようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 新 農業協同組合法 第92条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項又は第37条の4の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に 顧客 から 旧 農業協同組合法 第92条の5において読み替えて準用する 旧 金融商品取引法 第37条の3第2項又は第37条の4第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者(新 農業協同組合法 第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第7条までにおいて同じ。)は、 施行日 に当該顧客から新 農業協同組合法 第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により行う 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の7第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
又は
第57条の31の13の2第1項第2号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
に掲げる方法による情報の提供に係る新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の7第2項第1号(新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の13の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 施行日 以後にその締結の代理又は媒介を行う 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約について、この命令の施行の際現に 顧客 から外貨貯金等書面( 旧農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の9第1項第1号
《前2条の「電磁的方法」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 特定信用事業代理業者当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事
に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第1項及び附則第7条第1項において同じ。)の交付について旧農業協同組合等信用事業命令第57条の31の9第2項において準用する旧農業協同組合等信用事業命令第10条の24第2項において準用する 旧 農業協同組合法 第11条の5において読み替えて準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第4項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について 新 農業協同組合法 第92条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により行う 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の7第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の7第2項第2号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第2号に掲
(新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の13の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、 施行日 前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 特定信用事業代理業者が、 施行日 以後に特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 旧農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の2第3号
《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》
についての広告の類似行為 第57条の31の2 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレット
ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同1の内容の特定貯金等契約が 外貨貯金等 に係るものである場合にあっては、当該同1の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農業協同組合法 第92条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該特定貯金等契約に係る 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の7第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の8第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 特定信用事業代理業者が、 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の9第1項第1号
《前2条の「電磁的方法」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 特定信用事業代理業者当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事
の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の12
《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》
外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則 その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合当該顧客から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げ
の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 特定信用事業代理業者が、 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農業協同組合法 第92条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該特定貯金等契約に係る 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の7第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の15第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 特定信用事業代理業者が、 施行日 以後に 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の15第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の15第1項第1号
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3項 特定信用事業代理業者が、 施行日 以後に特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 旧農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の14
《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》
特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信用事業代
に規定する 契約締結時交付書面 を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農業協同組合法 第92条の5において読み替えて準用する 新 金融商品取引法 第37条の4の規定により当該特定貯金等契約に係る 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の31の13の2第1項
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第1号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の15第1項第2号及び第3項の規定を適用する。
1項 この命令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又はこれらの子会社等(同法第11条の8第2項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債( 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
の規定による商工債をいう。以下同じ。)については、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第1号)
第16条第4項
《4 令第10条第7項第4号の主務省令で定…》
めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。 1 預金勘定又は預け金勘定 2 債券貸借取引支払保証金勘定 3 買入手形勘定 4 買入金
の規定は、適用しない。
2項 施行日 の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して2年を経過する日までの間は、農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第16条第4項の規定は、適用しない。