様式第1 (第3条第1項関係) 様式第1( 第3条第1項 《法第3条第2項の経済産業省令で定める軽微…》 な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の100分の十以内の増減による変更とする。 関係)
様式第3 (第9条関係) 様式第3( 第9条 《会員契約に関する事項の変更 法第5条第…》 3項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 会員の数についての計画 2 預託金の額及び据置期間 3 指定役務に係る施設のうちゴルフ場のホール数に関する事項 2 法第5条第3項の規定により 関係)