様式第1 (第3条第1項関係)
な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の100分の十以内の増減による変更とする。関係)
様式第2 (第4条関係)
る届出をする者は、様式第2の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第3 (第9条関係)
3項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 会員の数についての計画 2 預託金の額及び据置期間 3 指定役務に係る施設のうちゴルフ場のホール数に関する事項 2 法第5条第3項の規定により関係)
様式第4 (第13条関係)
及び第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第4によるものとする。関係)