ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:1993年通商産業省令第23号

略称: ゴルフ場会員適正化法施行規則・ゴルフ会員契約適正化法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 1992年法律第53号第3条 《募集の届出 会員制事業者は、募集をしよ…》 うとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの イ 氏名又は名称及び住所並びに法人第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設第5条 《書面の交付 会員制事業者又は会員契約代…》 行者は、会員契約の締結会員契約の締結の媒介を含む。をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら第6条 《誇大広告の禁止 会員制事業者又は会員契…》 約代行者は、会員契約に関する事項について広告をするときは、指定役務の内容、指定役務に係る施設の概要、会員の数についての計画その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は第8条 《不当な行為等の禁止 会員制事業者又は会…》 員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。 2 会員契約に基づく債務又は会員契約の解除に第9条 《書類の閲覧 第3条第1項の規定による届…》 出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。 及び ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 1993年政令第19号第3条 《保証委託契約の内容 法第4条の保証委託…》 契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明ら の規定に基づき、 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 を次のように制定する。


1条 (募集の届出)

1項 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《会員制事業者は、募集をしようとするときは…》 、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその の規定による届出をする者は、様式第1の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2条

1項 第3条第1項第1号 《会員制事業者は、募集をしようとするときは…》 、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の100分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類

2号 会員契約代行者をして会員契約の締結の代理又は媒介を行わせる場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2項 第3条第1項第2号 《会員制事業者は、募集をしようとするときは…》 、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその ロの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定役務に係る施設の開設予定日

2号 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの

ゴルフ場( 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第3条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数

ゴルフ場の敷地面積

会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設

3項 第3条第1項第2号 《会員制事業者は、募集をしようとするときは…》 、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその ヌの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 会員制事業者が会員以外に指定役務に係る施設を継続的に利用させる契約の締結をし、又はしようとする者(以下「 契約者 」という。)がある場合にあっては、その数についての計画及びその契約の内容

2号 指定役務に係る施設について、会員制事業者が会員及び 契約者 以外の者に利用させる場合にあっては、その内容

3号 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容

4号 会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容

5号 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容

3条 (会員制事業者に関する事項の変更)

1項 第3条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定による届出が…》 あった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない。 ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第1号に掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をした後に、又は同項の規定に の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の100分の十以内の増減による変更とする。

4条 (会員契約の締結時期の制限)

1項 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 の規定による届出をする者は、様式第2の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

5条

1項 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1号 《保証委託契約の内容 第3条 法第4条の保…》 証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないこと の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

1号 戦争、革命、内乱、暴動又は騒乱

2号 放射性物質の放出を伴う災害

6条

1項 第3条第2号 《保証委託契約の内容 第3条 法第4条の保…》 証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないこと の経済産業省令で定める期間は、3年とする。

7条 (会員契約の締結前における書面の交付)

1項 第5条第1項第1号 《会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契…》 約の締結会員契約の締結の媒介を含む。をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 会 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 指定役務の内容

3号 指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日及び指定役務の提供の開始日又は開始予定日

4号 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの

ゴルフ場( 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第3条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数

ゴルフ場の敷地面積

会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設

5号 会員の数についての計画

6号 拠出金の種類及び

7号 会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容

8号 会員契約の変更に関する事項

9号 会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項

10号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

11号 会員契約に基づく会員の債権の譲渡及び相続に関する定めがあるときは、その内容

12号 保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容

13号 契約者 の数についての計画及びその契約の内容

14号 指定役務に係る施設について、会員及び 契約者 以外の者の利用がある場合にあっては、その内容

15号 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容

2項 第5条第1項第2号 《会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契…》 約の締結会員契約の締結の媒介を含む。をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 会 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の100分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類

2号 会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

3号 指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容

3項 第5条第1項 《会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契…》 約の締結会員契約の締結の媒介を含む。をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 会 の規定により交付する書面には、当該書面の内容を10分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4項 前項の書面においては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

8条 (会員契約の締結に係る書面の交付)

1項 第5条第2項第2号 《2 会員制事業者又は会員契約代行者は、会…》 員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 指定役務の内容及び提供時期 2 指定役務に係る施設の開設時 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日

2号 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの

ゴルフ場( 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第3条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数

ゴルフ場の敷地面積

会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設

2項 第5条第2項第12号 《2 会員制事業者又は会員契約代行者は、会…》 員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 指定役務の内容及び提供時期 2 指定役務に係る施設の開設時 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

2号 会員契約の締結を担当した者の氏名

3号 契約年月日

4号 契約者 の数についての計画及びその契約の内容

5号 指定役務に係る施設について、会員及び 契約者 以外の者に利用させる場合にあっては、その内容

6号 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容

7号 会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容

8号 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容

9号 前各号に掲げるもののほか、特に定めがあるときは、その内容

10号 第9条 《書類の閲覧 第3条第1項の規定による届…》 出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。 に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法

3項 第5条第2項 《2 会員制事業者又は会員契約代行者は、会…》 員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 指定役務の内容及び提供時期 2 指定役務に係る施設の開設時 の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

1号 当該書面の内容を10分読むべきこと。

2号 第5条第2項 《2 会員制事業者又は会員契約代行者は、会…》 員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 指定役務の内容及び提供時期 2 指定役務に係る施設の開設時 の書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は会員から書面により契約の解除を行うことができること。

3号 第2号の契約の解除があったときは、会員制事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

4号 第2号の契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。

5号 第2号の契約の解除があった場合には、会員制事業者は、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。

4項 前項の書面においては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

9条 (会員契約に関する事項の変更)

1項 第5条第3項 《3 第3条第1項の規定による届出をした会…》 員制事業者は、会員の数についての計画その他の会員契約に関する事項であって経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、会員に対し、当該変更の内容を記載 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 会員の数についての計画

2号 預託金の額及び据置期間

3号 指定役務に係る施設のうちゴルフ場のホール数に関する事項

2項 第5条第3項 《3 第3条第1項の規定による届出をした会…》 員制事業者は、会員の数についての計画その他の会員契約に関する事項であって経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、会員に対し、当該変更の内容を記載 の規定により交付する書面には、当該書面の内容を10分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3項 前項の書面においては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

9条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第5条の2第1項 《会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各…》 項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき概要又は事項を電気通信回線を通じて顧客又は会員の閲覧に供し、当該顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第5条の2第1項 《会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各…》 項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、顧客又は会員がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と、顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

9条の3

1項 第5条第1項 《会員制事業者又は会員契約代行者は、法第5…》 条の2第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち会員制事業者又は会員契約代行者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

9条の4

1項 第5条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、法第5条…》 の2第2項に規定する事項を電磁的方法同項の経済産業省令で定める方法を除く。により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備 の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

9条の5

1項 第5条の2第2項 《2 前項前段に規定する方法経済産業省令で…》 定める方法を除く。により前条第2項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会員に到達したものとみな の経済産業省令で定める方法は、 第9条の2第1項第2号 《法第5条の2第1項の経済産業省令で定める…》 方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを接続する電 に掲げる方法とする。

10条 (誇大広告の禁止)

1項 第6条 《誇大広告の禁止 会員制事業者又は会員契…》 約代行者は、会員契約に関する事項について広告をするときは、指定役務の内容、指定役務に係る施設の概要、会員の数についての計画その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定役務の内容及び提供時期

2号 指定役務に係る施設の概要

3号 会員の数についての計画

4号 会員制事業者の資力又は信用に関する事項

5号 会員契約の解除に関する事項

6号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

11条 (不当な行為等の禁止)

1項 第8条第3号 《不当な行為等の禁止 第8条 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。 2 会員契約に基づく債務又は会員契約の の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。

12条 (書類の閲覧)

1項 第9条 《書類の閲覧 第3条第1項の規定による届…》 出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。 の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 当該書類は、様式第3により、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。

2号 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。

12条の2 (電磁的方法による備置き)

1項 第9条 《書類の閲覧 第3条第1項の規定による届…》 出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。 に規定する会員制事業者の業務及び財産の状況が、様式第3により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。

2項 前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

13条 (検査職員の身分証明書)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ 及び第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第4によるものとする。

14条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 第1条 《募集の届出 ゴルフ場等に係る会員契約の…》 適正化に関する法律以下「法」という。第3条第1項の規定による届出をする者は、様式第1の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 及び 第4条 《会員契約の締結時期の制限 法の規定によ…》 る届出をする者は、様式第2の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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