密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:1993年通商産業省令第33号

略称:

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別表 (第2条関係)

指定表示製品の区分

様式

プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの

様式1

プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの

様式2

プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの

様式3

プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの

様式4

プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの

様式5

プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの

様式6

プラスチックその他の物質を用いて被覆されないリチウム蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの

様式7

プラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの

様式8

様式1

様式1…

様式2

様式2…

様式3

様式3…

様式4

様式4…

様式5

様式5…

様式6

様式6…

様式7

様式7…

様式8

様式8…

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