附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1995年6月29日までに製造され、又は輸入された電池については、 法
第17条
《勧告及び命令 主務大臣は、特定再利用事…》
業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準とな
、
第21条第2項
《2 前項に規定する判断の基準となるべき事…》
項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするもの
及び
第26条
《指定再資源化事業者の判断の基準となるべき…》
事項 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者指定再資源化製品を部品とし
から
第28条
《変更の認定 前条第1項の認定を受けた指…》
定再資源化事業者以下「認定指定再資源化事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
までの規定は適用しない。
附 則(2001年3月28日経済産業省令第95号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 2003年3月31日までに製造され、又は輸入された密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。)又はリチウム蓄電池については、 法
第25条
《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》
主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律
、
第37条第2項
《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》
25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況
及び
第42条
《 第13条第3項、第17条第3項、第20…》
条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
から
第44条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
までの規定は、適用しない。