密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1993年通商産業省令第33号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1995年6月29日までに製造され、又は輸入された電池については、第17条 《勧告及び命令 主務大臣は、特定再利用事…》 業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準とな第21条第2項 《2 前項に規定する判断の基準となるべき事…》 項は、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の状況、脱炭素化再生資源の利用の促進に関する技術水準、二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの 及び 第26条 《指定再利用促進事業者の判断の基準となるべ…》 き事項 主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。 から 第28条 《勧告及び命令 主務大臣は、指定再利用促…》 進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第26条第1項に規定する判断 までの規定は適用しない。

附 則(2001年3月28日経済産業省令第95号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 2003年3月31日までに製造され、又は輸入された密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。又はリチウム蓄電池については、第25条 《勧告及び命令 主務大臣は、指定脱炭素化…》 再生資源利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利第37条第2項 《2 前3条の規定は、前項の指定の更新につ…》 いて準用する。 及び 第42条 《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》 36条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第44条 《指定の取消し等 主務大臣は、指定調査機…》 関が第35条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内 までの規定は、適用しない。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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