制定文 再生資源の利用の促進に関する法律(1991年法律第48号)第13条の規定に基づき、電動工具等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
1条 (構造の工夫)
1項 電源装置等(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)、車いす(電動式のものに限る。)、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり(電池式のものに限る。)、電気歯ブラシ、非常用照明器具又は電動式がん具(自動車型のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 事業者 」という。)は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者又は当該電源装置等の保守点検の事業を行う者にとって容易である構造の採用その他の構造の工夫を行うものとする。
2条 (再生資源の利用の促進のための表示等)
1項 事業者 は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項の電源装置等及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。
3条 (安全性等の配慮)
1項 事業者 は、前2条の規定に即して電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進する際には、電源装置等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
4条 (技術の向上)
1項 事業者 は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
5条 (事前評価)
1項 事業者 は、電源装置等の設計に際して、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、
第1条
《構造の工夫 電源装置等電源装置、電動工…》
具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車人の力を補うため電動機を用いるものに限る。、車いす電動式のものに限る。、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電
及び
第2条
《再生資源の利用の促進のための表示等 事…》
業者は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項の電源装置等及びそ
の規定に即して、あらかじめ電源装置等の評価を行うものとする。
2項 事業者 は、前項の評価を行うため、電源装置等の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めることとする。
3項 事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
6条 (情報の提供)
1項 事業者 は、電源装置等の構造、使用される密閉形蓄電池の取り外し方法その他の電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。