電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1993年通商産業省令第34号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月28日経済産業省令第93号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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