1条 (特定物象量の表記の方法)
1項 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 政令で定める特定商品の販売の事業を行…》
う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。
1号 特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。
2号 法定計量単位の記号を用いる場合には、 法 第7条
《記号 第3条から前条までに規定する計量…》
単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
に規定する記号を用いること。
3号 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。
2項 前項の規定は、 法 第13条第1項
《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》
は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ
に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。