制定文
計量法 (1992年法律第51号)
第12条第2項
《2 政令で定める特定商品の販売の事業を行…》
う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
、
第13条第1項
《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》
は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ
及び
第150条第1項
《都道府県知事又は特定市町村の長は、第14…》
8条第1項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消する
並びに 特定商品の販売に係る計量に関する政令 (1993年政令第249号)
第3条第2号
《量目公差 第3条 法第12条第1項の政令…》
で定める誤差は、表示量当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合法第17条第1項の規定により経済産業大臣が指定した者が製
の規定に基づき、 特定商品の販売に係る計量に関する省令 を次のように定める。
1条 (特定物象量の表記の方法)
1項 計量法 (1992年法律第51号。以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 政令で定める特定商品の販売の事業を行…》
う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。
1号 特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。
2号 法定計量単位の記号を用いる場合には、 法
第7条
《記号 第3条から前条までに規定する計量…》
単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
に規定する記号を用いること。
3号 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。
2項 前項の規定は、 法
第13条第1項
《政令で定める特定商品の販売の事業を行う者…》
は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにするこ
に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。
2条 (特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
1項 法
第150条第1項
《都道府県知事又は特定市町村の長は、第14…》
8条第1項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消する
の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。
3条 (伸び率が大きい皮革)
1項 特定商品の販売に係る計量に関する政令 (1993年政令第249号)
第3条第2号
《量目公差 第3条 法第12条第1項の政令…》
で定める誤差は、表示量当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合法第17条第1項の規定により経済産業大臣が指定した者が製
に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K6,556―二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が40パーセントを超えるものとする。