1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1993年8月9日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2025年政令第381号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《商工会又は商工会議所は、その地区を管轄す…》
る市町村特別区を含む。以下「関係市町村」という。と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業以下「事業継続力強化支援事業」という。についての計画以下この条及び次条において「事業継続力強化支援
又は
第7条第1項
《商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同…》
して、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの以下「経営発達支援事業」という。についての計画以下「
の認定( 法 第6条第1項又は
第8条第1項
《前条第1項の認定を受けた商工会及び商工会…》
議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)を受けている事業継続力強化支援計画又は経営発達支援計画であって、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する事業継続力強化支援事業若しくは経営発達支援事業に係るもの又は1の経営指導員が複数の事業継続力強化支援事業若しくは経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行っている場合における当該事業に係るものに関する法第6条又は
第8条
《経営発達支援計画の変更に係る認定の申請 …》
商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第1項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第4による申請書及びその写しを提出しなければならな
の規定による計画の変更の認定又は認定の取消しの基準については、2029年3月31日までの間は、なお従前の例による。