特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令《本則》

法番号:1993年通商産業省令第61号

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制定文 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号第5条第3項 《3 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》 を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該輸出移動書類の交付を受け 、第4項及び第5項(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第2項及び第3項並びに第10条第4項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 を次のように定める。


1条 (輸出移動書類の交付)

1項 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の輸出の承認を…》 したときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類以下「輸出移動書類」という。を交付しなければならない。 の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第1による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。

2条 (輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)

1項 第5条第3項 《3 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》 を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該輸出移動書類の交付を受け 又は 第9条第2項 《2 前項の規定により輸入移動書類の交付を…》 受けた者又は第11条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。が当該輸入移動書類を汚損法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第14条第1項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「 輸出移動書類等 」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該 輸出移動書類等 を届出書に添付しなければならない。

2項 第5条第3項 《3 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》 を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該輸出移動書類の交付を受け 又は 第9条第2項 《2 前項の規定により輸入移動書類の交付を…》 受けた者又は第11条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。が当該輸入移動書類を汚損 の規定による申請は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

3条 (紛失した輸出移動書類等の回復の届出)

1項 第5条第4項 《4 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》 を受けた者は、前項後段の規定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、そ 又は 第9条第3項 《3 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前…》 項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第4による届出書に、回復した 輸出移動書類等 を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。

4条 (輸入移動書類の交付)

1項 第9条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の輸入の承認を…》 した場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第6条1の規定により通告された内容同条2又は4の規定により条 の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第5による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の申請について 第9条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の輸入の承認を…》 した場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第6条1の規定により通告された内容同条2又は4の規定により条 の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。

5条 (輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)

1項 第10条第4項 《4 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前…》 項第1号に規定する規定により、又は同項第2号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。

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