特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令《附則》

法番号:1993年通商産業省令第61号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(2000年11月29日通商産業省令第369号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第三まで及び様式第6の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月1日経済産業省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第5条第3項 《3 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》 を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該輸出移動書類の交付を受け 若しくは 第9条第2項 《2 前項の規定により輸入移動書類の交付を…》 受けた者又は第11条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。が当該輸入移動書類を汚損 又はこの省令による改正前の 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 第3条第1項 《法第5条第4項又は第9条第3項法第16条…》 において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第4による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。 若しくは 第4条第1項 《法第9条第1項の輸入移動書類の交付を受け…》 ようとする者は、様式第5による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年6月27日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第62号)の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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