別表第1 (第4条第1項関係)
特定計量器 |
添えられた証明書に係る試験 |
一件についての減ずる金額 |
1 非自動はかり(ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のものに限る。) |
1 耐久性能に係る試験 |
55,400円 |
2 温湿度の影響に係る試験 |
175,400円 |
|
3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験 |
134,000円 |
|
4 スパン安定性に係る試験 |
144,300円 |
|
5 手数料令別表第4の備考で定める試験項目以外の電磁環境の影響に係る試験 |
75,500円 |
|
6 手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験 |
当該各号に定める金額 |
|
第4条第1項に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、455,800円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算した金額とする。 第4条第2項第3号に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、507,500円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算した金額とする。 中欄2及び中欄3に掲げる試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、216,700円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、227,100円とする。 |
||
2 燃料油メーターのうち、充塡機構その他第6条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの 第4条第1項に定める場合であって、試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、336,800円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算したものとする。 第4条第2項第3号に定める場合であって、試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、388,500円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算したものとする。 |
別表第1の2 (第4条第2項関係)
特定計量器 |
一件についての金額 |
1 質量計 |
|
イ ひょう量が二トン以下の非自動はかりであって、検出部が電気式のもの以外のもの |
|
ひょう量が150キログラム以下のもの |
153,500円 |
ひょう量が150キログムを超えるもの |
147,700円 |
ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり |
10,400円 |
2 温度計 |
|
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) |
43,100円 |
ロ ガラス製体温計 |
40,500円 |
ハ 抵抗体温計 |
211,300円 |
3 皮革面積計 |
7,900円 |
4 量器用尺付タンク |
41,600円 |
5 密度浮ひょう |
|
イ 耐圧密度浮ひょう |
15,500円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
10,800円 |
6 アネロイド型圧力計 |
|
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) |
100,600円 |
ロ アネロイド型血圧計 |
|
(1) 表示機構が電気式のもの |
142,000円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
102,000円 |
7 最大需要電力計 |
602,000円 |
8 電力量計 |
|
イ 定格電流が五アンペアのもの |
602,000円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
449,000円 |
9 無効電力量計 |
602,000円 |
10 照度計 |
384,500円 |
11 騒音計 |
|
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの |
167,500円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの |
177,900円 |
12 振動レベル計 |
242,400円 |
13 濃度計 |
|
イ ジルコニア式酸素濃度計 |
183,300円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
208,600円 |
ハ 磁気式酸素濃度計 |
185,900円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
192,200円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 |
193,400円 |
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
194,800円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
195,900円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
50,600円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
109,500円 |
ヌ 酒精度浮ひょう |
10,800円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から121,100円を減額するものとする。 |
|
ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に11,000円を加算するものとする。 |
|
14 浮ひょう型比重計 |
10,800円 |
別表第1の3 (第4条第2項関係)
特定計量器 |
試験 |
一件についての減ずる金額 |
1 タクシーメーター |
1 耐久性能に係る試験 |
48,300円 |
2 耐振動性に係る試験 |
62,000円 |
|
3 温度の影響に係る試験 |
126,200円 |
|
4 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
5 4に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
41,600円 |
|
6 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 |
82,700円 |
|
7 1から6までに掲げる試験以外の試験 |
140,200円 |
|
中欄3及び中欄7に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、153,100円とする。 |
||
2 質量計 |
||
イ 非自動はかり |
||
(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
55,400円 |
2 温湿度の影響に係る試験 |
175,400円 |
|
3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験 |
134,000円 |
|
4 スパン安定性に係る試験 |
144,300円 |
|
5 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 |
54,400円 |
|
7 サージイミュニティ試験 |
38,600円 |
|
8 5から7までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
75,500円 |
|
9 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 |
82,700円 |
|
中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、216,700円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、227,100円とする。 |
||
(2) ひょう量が二トンを超えるもの |
1 アナログロードセルの性能に係る試験 |
341,800円 |
2 デジタルロードセルの性能に係る試験 |
569,200円 |
|
3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験 |
429,300円 |
|
4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験 |
202,800円 |
|
ロ 自動捕捉式はかり |
1 温湿度の影響に係る試験 |
376,700円 |
2 供給電源の影響に係る試験 |
141,000円 |
|
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
672,100円 |
|
4 スパン安定性に係る試験 |
343,800円 |
|
5 1から4までに掲げる試験以外の試験 |
227,100円 |
|
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、420,600円とする。 |
||
3 体積計 |
||
イ 水道メーター又は温水メーター |
||
(1) 表示機構が電気式のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
158,600円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
3 サージイミュニティ試験 |
38,600円 |
|
4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
114,400円 |
|
5 1から4までに掲げる試験以外の試験 |
85,700円 |
|
中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、185,300円とする。 |
||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
155,300円 |
2 1に掲げる試験以外の試験 |
82,500円 |
|
ロ 燃料油メーター |
||
(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
133,800円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
66,700円 |
|
4 1から3までに掲げる試験以外の試験 |
107,900円 |
|
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、139,000円とする。 |
||
(2) 充塡機構その他第6条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの |
1 耐久性能に係る試験 |
125,100円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
97,800円 |
|
4 1から3までに掲げる試験以外の試験 |
197,500円 |
|
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、238,900円とする。 |
||
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
86,600円 |
2 電磁環境の影響に係る試験 |
77,100円 |
|
3 1及び2に掲げる試験以外の試験 |
122,800円 |
|
中欄1及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、164,200円とする。 |
||
ハ 液化石油ガスメーター |
1 耐久性能に係る試験 |
125,100円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
97,800円 |
|
4 1から3までに掲げる試験以外の試験 |
197,500円 |
|
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、238,900円とする。 |
||
ニ ガスメーター |
||
(1) 表示機構が電気式のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
166,100円 |
2 耐振動性に係る試験 |
172,700円 |
|
3 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
4 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 |
54,400円 |
|
5 サージイミュニティ試験 |
38,600円 |
|
6 3から5までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
115,000円 |
|
7 1から6までに掲げる試験以外の試験 |
261,500円 |
|
中欄1、中欄2及び中欄6に掲げるいずれもの試験を行う必要がない型式にあっては、304,600円とする。 中欄1、中欄2及び中欄7に掲げるいずれもの試験を行う必要がない型式にあっては、296,300円とする。 |
||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
1 耐久性能に係る試験 |
124,200円 |
2 1に掲げる試験以外の試験 |
186,900円 |
|
4 積算熱量計 |
1 耐久性能に係る試験 |
444,200円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 |
121,300円 |
|
3 サージイミュニティ試験 |
38,600円 |
|
4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 |
99,700円 |
|
5 1から4までに掲げる試験以外の試験 |
112,700円 |
|
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、514,900円とする。 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、455,400円とする。 |
別表第2 (第5条関係)
基準器 |
1個についての金額 |
1 基準巻尺 |
|
全長が5メートル以下のもの |
84,900円 |
全長が5メートルを超えるもの |
84,900円に、5メートルまでを増すごとに3,100円を加えた額 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |
|
2 質量基準器(基準分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) |
|
イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の4,000分の一以上のものを除く。) |
|
感量が0・一ミリグラム以下又はひょう量の510,000分の一以下のもの |
28,500円 |
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の30,000分の一以下のもの |
11,900円 |
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の30,000分の1を超えるもの |
7,800円 |
ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の30,000分の一以上のものを除く。) |
|
ひょう量が1キログラム以下のもの |
4,200円 |
ひょう量が10キログラム以下のもの |
6,200円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの |
8,800円 |
ひょう量が200キログラム以下のもの |
11,300円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの |
14,900円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの |
14,900円に、500キログラムまでを増すごとに7,400円を加えた額 |
ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の4,000分の一以上のものを除く。) |
|
感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が0・一ミリグラム以下又はひょう量の510,000分の一以下のもの |
32,600円 |
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の30,000分の一以下のもの |
13,500円 |
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の30,000分の1を超えるもの |
9,900円 |
ニ 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) |
|
表す質量が二百グラム以下のもの |
9,700円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの |
15,600円 |
3 温度基準器 |
|
イ 基準ガラス製温度計 |
|
(1) 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの |
10,400円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
17,200円 |
4 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の200分の1の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が0・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) |
|
イ 基準フラスコ |
8,300円 |
ロ 基準ビュレット |
19,000円 |
ハ 基準積算体積計 |
|
(1) 基準ガスメーター |
|
(i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のものを除く。) |
45,900円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター |
|
使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの |
20,200円 |
使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの |
37,100円 |
(2) 基準水道メーター |
|
口径が四十ミリメートル以下のもの |
6,500円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの |
16,400円 |
(3) 基準燃料油メーター |
|
口径が四十ミリメートル以下のもの |
28,100円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの |
45,000円 |
ニ 基準タンク(全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の200分の1の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が0・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) |
|
全量が0・二五立方メートル以下のもの |
15,400円 |
全量が一立方メートル以下のもの |
48,900円 |
全量が十立方メートル以下のもの |
63,700円 |
全量が十立方メートルを超えるもの |
67,300円 |
ホ 基準体積管 |
|
(1) ガスメーター用基準体積管 |
|
全量が一立方メートル以下のもの |
51,400円 |
全量が一立方メートルを超えるもの |
73,400円 |
(2) 液体メーター用基準体積管 |
|
全量が一立方メートル以下のもの |
56,600円 |
全量が一立方メートルを超えるもの |
83,800円 |
二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 |
|
油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。 |
|
5 密度基準器 |
|
イ 基準密度浮ひょう |
34,700円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 |
27,000円 |
6 圧力基準器 |
|
イ 基準液柱型圧力計 |
6,200円 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |
|
ロ 基準重錘型圧力計 |
16,900円 |
ハ 血圧計用基準圧力計 |
397,700円 |
7 電気基準器 |
|
イ 基準電流計 |
19,000円 |
ロ 基準電圧計 |
6,500円 |
ハ 基準電圧発生器 |
22,700円 |
ニ 基準抵抗器 |
22,100円 |
ホ 基準電力量計 |
|
(1) 一級である旨の表記のあるもの |
259,100円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの |
49,600円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの |
14,400円 |
三相のものにあっては、二倍の額とする。 |
|
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が2を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 |
|
8 照度基準器 |
62,300円 |
9 騒音基準器 |
85,700円 |
10 振動基準器 |
137,200円 |
11 濃度基準器 |
19,200円 |
12 比重基準器 |
|
イ 目量が0・〇〇一未満のもの又は0・一重ボーメ度未満のもの |
34,700円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
29,200円 |
別表第3 (第5条関係)
基準器 |
1個についての金額 |
1 基準巻尺 |
|
全長が5メートル以下のもの |
6,700円 |
全長が5メートルを超えるもの |
6,700円に、5メートルまでを増すごとに500円を加えた額 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |
|
2 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) |
|
表す質量が二百グラム以下のもの |
3,400円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの |
4,450円 |
3 基準ガラス製温度計 |
|
イ 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの |
3,100円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
5,600円 |
4 体積基準器(基準ビュレット、基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの、基準タンク及びガスメーター用基準体積管を除く。) |
|
イ 基準フラスコ |
2,700円 |
ロ 基準積算体積計 |
|
(1) 基準ガスメーター |
|
(i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のものを除く。) |
8,700円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター |
|
使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの |
7,200円 |
使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの |
9,300円 |
(2) 基準水道メーター |
2,550円 |
(3) 基準燃料油メーター |
|
口径が四十ミリメートル以下のもの |
3,100円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの |
6,700円 |
ハ 液体メーター用基準体積管 |
4,650円 |
5 密度基準器 |
|
イ 基準密度浮ひょう |
4,900円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 |
5,200円 |
6 圧力基準器 |
|
イ 基準液柱型圧力計 |
4,100円 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |
|
ロ 基準重錘型圧力計 |
9,400円 |
ハ 血圧計用基準圧力計 |
20,100円 |
7 電気基準器 |
|
イ 基準電流計 |
5,000円 |
ロ 基準電圧計 |
5,000円 |
ハ 基準電圧発生器 |
8,700円 |
ニ 基準抵抗器 |
17,000円 |
ホ 基準電力量計 |
|
(1) 一級である旨の表記のあるもの |
133,600円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの |
25,600円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの |
7,400円 |
三相のものにあっては、二倍の額とする。 |
|
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が2を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 |
|
8 照度基準器 |
42,500円 |
9 騒音基準器 |
17,100円 |
10 振動基準器 |
136,200円 |
11 濃度基準器 |
4,900円 |
12 比重基準器 |
|
イ 目量が0・〇〇一未満のもの又は0・一重ボーメ度未満のもの |
4,900円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
4,900円 |