計量法関係手数料規則《附則》

法番号:1993年通商産業省令第66号

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附 則

1項 この省令は、 計量法 1992年法律第51号)の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

2項 計量法 に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令(1983年通商産業省令第44号)は、廃止する。

3項 基準器検査規則 1993年通商産業省令第71号)附則第3項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第1のとおりとする。

4項 基準器検査規則 附則第5項から第7項までの規定に基づき、 基準器検査規則 附則第8項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第2のとおりとする。

附 則(1996年4月5日通商産業省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日通商産業省令第59号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年2月24日通商産業省令第12号)

1項 この省令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(2000年3月7日通商産業省令第28号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 基準器検査規則 の一部を改正する省令(1995年通商産業省令第64号)附則第3項の規定により経済産業大臣が行う一級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が二百グラム以下のものについては1個につき3,200円、表す質量が二百グラムを超えるものについては1個につき7,900円とする。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第94号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第226号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第227号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月22日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月28日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月21日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2017年3月9日経済産業省令第11号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月22日経済産業省令第72号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月6日経済産業省令第57号)

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。

附 則(令和元年12月20日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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