1項 この省令は、 計量法 (1992年法律第51号)の施行の日(1993年11月1日)から施行する。
2項 計量法 に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令(1983年通商産業省令第44号)は、廃止する。
3項 基準器検査規則 (1993年通商産業省令第71号)附則第3項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第1のとおりとする。
4項 基準器検査規則 附則第5項から第7項までの規定に基づき、 基準器検査規則 附則第8項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第2のとおりとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 基準器検査規則 の一部を改正する省令(1995年通商産業省令第64号)附則第3項の規定により経済産業大臣が行う一級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が二百グラム以下のものについては1個につき3,200円、表す質量が二百グラムを超えるものについては1個につき7,900円とする。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。