計量法施行令附則第4条、第5条及び附則別表第4の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令《別表など》

法番号:1993年通商産業省令第67号

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様式第1 (第1条関係)

様式第1( 第1条 《追加非自動はかりに係る届出事項等 計量…》 法施行令1993年政令第329号。以下「令」という。附則第4条第2項に規定する届出をしようとする者は、次の事項を記載した様式第1による届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法 関係)

様式第2 (第4条関係)

様式第2( 第4条 《検定済み質量計の所持の届出 令附則第5…》 条第2項に規定する届出をしようとする計量法1992年法律第51号。以下「法」という。第41条の届出製造事業者、法第46条第2項の届出修理事業者又は法第52条の販売事業者は、次の事項を記載した様式第2に 関係)

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