計量法施行令附則第4条、第5条及び附則別表第4の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令《本則》

法番号:1993年通商産業省令第67号

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制定文 計量法施行令 1993年政令第329号)附則第4条第2項、 第5条第1項 《令附則第5条第3項の通商産業省令で定める…》 証票の形状は、次のとおりとする。 から第3項まで及び附則別表第4第2号ロの規定に基づき、並びにこれらの規定及び同令附則第4条第3項の規定を実施するため、 計量法施行令附則第4条、 第5条 《証票 令附則第3項の通商産業省令で定め…》 る証票の形状は、次のとおりとする。 2 第2条第1項第1号を除く。の規定は、前項の証票に準用する。 ただし、特定計量器検定検査規則1993年通商産業省令第70号第48条第3項に規定するものにあっては、 及び附則別表第4の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 を次のように制定する。


1条 (追加非自動はかりに係る届出事項等)

1項 計量法施行令 1993年政令第329号。以下「」という。)附則第4条第2項に規定する届出をしようとする者は、次の事項を記載した様式第1による届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該非自動はかりを使用する場所

3号 当該非自動はかりに係る次に掲げる事項

種類

製造事業者の氏名又は名称

型式又は製造番号(器物番号を含む。以下同じ。

ひょう量

目量又は感量(以下「 目量等 」という。

2条 (届出済証)

1項 令附則第4条第3項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。

1号 届出済証の形状は、次のとおりとする。

2号 届出済証は、はり付け印とする。

3号 届出済証の大きさは直径が三十五ミリメートルの円形とする。

2項 届出済証を付する非自動はかりの部分は、当該非自動はかりの見やすい箇所とする。

3条 (令附則第5条の質量計)

1項 令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

1号 第2条第2号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 イに掲げる非自動はかり(令第5条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの

検出部が電気式のものであって、次に掲げるもの

(1) 電気抵抗線式はかりであって、懸垂式のもの

(2) 電気抵抗線式はかり(1)に掲げるものを除く。)であって、ひょう量が三トン以下のもの

(3) 1又は2)に掲げるもの以外のものであって、ひょう量が150キログラム以下のもの

イに掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの

(1) ばね式指示はかりであって、懸垂式のもの

(2) ばね式指示はかり(1)に掲げるものを除く。)であって、ひょう量が500キログラム以下のもの

(3) 台手動はかりであって、ひょう量が三トン以下のもの

(4) 棒はかりであって、ひょう量が250キログラム以下のもの

(5) 1)から(4)までに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が150キログラム以下のもの

2号 表す質量が十ミリグラム以上の分銅

3号 おもり

4条 (検定済み質量計の所持の届出)

1項 令附則第5条第2項に規定する届出をしようとする 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の届出製造事業者、 第46条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者以下「届出修理事業者」という。に準用する。 この場合において、第42条第1項及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事電気計器の届出 の届出修理事業者又は法第52条の販売事業者は、次の事項を記載した様式第2による届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該質量計に係る次に掲げる事項

非自動はかりにあっては、次に掲げる事項

(1) 種類

(2) 製造事業者の氏名又は名称

(3) 型式又は製造番号

(4) ひょう量

(5) 目量等

分銅及びおもりにあっては、次に掲げる事項

(1) 種類

(2) 製造事業者の氏名又は名称

(3) 分銅にあっては表す質量、おもりにあっては掛量

2項 前項の届出書は、1994年10月31日までに提出するものとする。

5条 (証票)

1項 令附則第5条第3項の通商産業省令で定める証票の形状は、次のとおりとする。

2項 第2条 《届出済証 令附則第4条第3項の届出済証…》 は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。 1 届出済証の形状は、次のとおりとする。 2 届出済証は、はり付け印とする。 3 届出済証の大きさは直径が三十五ミリメートルの円形とする。 第1項第1号を除く。)の規定は、前項の証票に準用する。ただし、 特定計量器検定検査規則 1993年通商産業省令第70号第48条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、分銅、おも…》 り、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は名称を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。 に規定するものにあっては、同項の経済産業大臣が別に定める方法及び箇所とすることを妨げない。

6条 (型式外質量計と構造上一体となった器具等)

1項 令附則別表第4第2号ロの経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、次のとおりとする。

1号 自動搬出入装置

2号 選別機械

3号 印字機構

4号 自動包装機械又は自動荷造機械

5号 金銭登録機械又はその類似の機械

6号 医療用又は医療関連器具、機械又は装置

7号 前各号に類する器具、機械又は装置

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