計量法施行令附則第4条、第5条及び附則別表第4の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令《附則》

法番号:1993年通商産業省令第67号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第245号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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