計量法施行規則《本則》

法番号:1993年通商産業省令第69号

附則 >   別表など >  

制定文 計量法 1992年法律第51号)の規定に基づき、並びにこれらの規定を実施するため、 計量法施行規則 を次のように制定する。


1章 通則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。及び 計量法 関係政令において使用する用語の例による。

2条 (証明とみなされる計量)

1項 計量法施行令 1993年政令第329号。以下「」という。第1条 《証明とみなされる計量 計量法以下「法」…》 という。第2条第3項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 1 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 2 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令 の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。

1号 軌道建設規程(1923年内務省・鉄道省令)第22条第4項及び 無軌条電車建設規則 1950年運輸省・建設省令第1号第39条第7号 《制動装置 第39条 車両には、左の条件を…》 具備した制動装置を備えなければならない。 1 独立に作用する主及び副の二系統以上の制動装置を備えること。 2 制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。 3 主制動装置は、流 で規定する備え付けなければならない圧力計並びに 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 2001年国土交通省令第151号第79条第1項 《車両の運転に使用する乗務員室には、力行制…》 御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。 の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量

2号 製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(1975年通商産業省告示第291号)第6条第3号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示 第7条第3号 《移動等円滑化のために講ずべき措置 第7条…》 鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2006年法律第91号第8条の定めるとこ に規定する比較のための圧力計による計量

3条 (濃度計の使用方法)

1項 令別表第2第5号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 イからリまでに掲げる濃度計日本産業規格K〇〇五五(二〇〇二)の5・2に適合する方法であって、 第144条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録事業…》 者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校 登録事業者 以下「 登録事業者 」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「 特定二次標準物質等 」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

2号 第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。及びルに掲げる濃度計日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の8・2・2に適合する方法であって、 特定二次標準物質等 による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

2章 正確な特定計量器等の供給 > 1節 製造

4条 (製造とみなされる改造)

1項 第2条第5項 《5 この法律において計量器の製造には、経…》 済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。 の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。

1号 タクシーメーターの自動車への取付け

2号 皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造

3号 アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造

5条 (事業の区分)

1項 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の経済産業省令で定める事業の区分は別表第1の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。

2項 第40条第1項第4号 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第1の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

3項 前項の場合において、別表第1の第四欄中の基準器については、 登録事業者 が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。

4項 前2項の場合における基準器は、改造又は修理( 第10条 《 物象の状態の量について、法定計量単位に…》 より取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。 2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区以下「特定市町村」という。の長は、前項に規 に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。

6条 (事業の届出等)

1項 第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の届出があった場合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第2によりその旨を通知するものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の届出書の副本一通を保管するものとする。

4項 経済産業大臣は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

5項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 第30条の8第1項 《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》 当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

7条 (変更の届出等)

1項 届出製造事業者は、 第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2項 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。

1号 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第4による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書

2号 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第5による書面及び戸籍謄本

3号 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第6による書面及び戸籍謄本

4号 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

5号 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第6の2による書面及びその法人の登記事項証明書

3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の届出に準用する。

4項 経済産業大臣は、 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

5項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 第30条の8第1項 《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》 当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

8条 (検査義務)

1項 第43条 《検査義務 届出製造事業者は、特定計量器…》 を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 ただし、第16条第1項第2号ロの指定を受けた者が第95条第2項の規定により検査を行う場合は、この限りで の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。

2号 検査管理責任者又は検査部門(以下「 検査管理責任者等 」という。)が設置され、その 検査管理責任者等 が検査を統括していること。

3号 一定の周期で検査設備( 第5条第2項 《2 前2条及び前項に規定する計量単位のほ…》 か、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。 に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。

4号 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第1号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。

5号 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。

6号 検査管理責任者等 が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが3年以上保存されていること。

9条 (廃止の届出)

1項 届出製造事業者は、 第45条第1項 《届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2項 第6条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があった場…》 合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第2によりその旨を通知するものとする。 及び第3項の規定は、前項の届出に準用する。

2節 修理 > 1款 検定証印等の除去

10条 (軽微な修理)

1項 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。

1号 タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。

料金計算機能に係る電気回路部品の取替え

料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み

2号 質量計に係る次に掲げる修理

非自動はかりに係る次に掲げる修理

(1) 水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え

(2) 台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え

自動はかりに係る次に掲げる修理

(1) ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理

(2) 充塡用自動はかりに係る日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理

(3) コンベヤスケールに係る日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理

(4) 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書に掲げる軽微な修理

3号 皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え

4号 積算体積計に係る次に掲げる修理

水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃

燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃

液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理

(1) ノズル先端部のパッキンの取替え

(2) ストレーナーの取替え又は清掃

ガスメーターに係る次に掲げる修理

(1) 潤滑油の取替え又は補充

(2) 差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え

(3) 羽根車又は回転子の清掃

(4) ストレーナーの取替え又は清掃

(5) 油面窓の汚れの補修又は取替え

5号 アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え

6号 積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃

7号 照度計に係る次に掲げる修理

受光部を除く外箱の補修

受光部のコードを除くコードの取替え

8号 騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理

9号 振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補修又は取替え

10号 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理

第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 イからリまでに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理

(1) 配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え

(2) 光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え

(3) プリント回路の取替え( 第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認(以下「 型式の承認 」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。

第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B7,960―一(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理

第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B7,960―二(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理

11号 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え

12号 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え

2項 第49条第3項 《3 変成器の製造又は修理の事業を行う者は…》 、第74条第2項の合番号が付されている変成器の改造又は修理経済産業省令で定める軽微な修理を除く。をしたときは、その合番号を除去しなければならない。 の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。

1号 絶縁がいしの補修又は取替え

2号 外箱の補修

3号 絶縁油の取替え

11条 (簡易修理)

1項 第49条第1項 《検定証印等、第74条第2項若しくは第3項…》 の合番号又は第75条第2項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造第2条第5項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除 ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。

1号 タクシーメーターに係る次に掲げる修理

たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え

料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴うものに限る。ハにおいて同じ。

料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み

記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え

タリフ定数を印字するための印字装置の補修又は取替え

2号 質量計に係る次に掲げる修理

非自動はかりに係る次に掲げる修理

(1) 棒はかりに係る次に掲げる修理

(i) 懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え

(ii) さおの曲がりの矯正

(iii) 目盛標識の復元

(2) 皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理

(i) 増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え

(ii) ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修

(iii) 指針軸のバランスの調整

(iv) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整

(3) 皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は度表の指針の補修又は取替え

(4) 台はかりに係る次に掲げる修理

(i) 台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え

(ii) 立筒の補修

(iii) 刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修

(5) 光電式はかりの光源用電球の取替え

(6) 電気式はかりに係る次に掲げる修理

(i) 印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え

(ii) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え

(7) 手動天びんに係る次に掲げる修理

(i) 度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え

(ii) 両ひじ長さの調整

自動はかりに係る次に掲げる修理

(1) ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理

(2) 充塡用自動はかりに係る日本産業規格B7,604―一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理

(3) コンベヤスケールに係る日本産業規格B7,606―一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理

(4) 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二一)附属書に掲げる簡易修理

定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え

3号 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え

4号 皮革面積計に係る次に掲げる修理

分解清掃

ピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え

5号 積算体積計に係る次に掲げる修理

印字機構の取外し

水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理

(1) 分解清掃

(2) 表示機構の透明覆板の取替え

(3) パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。

燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理

(1) 空気分離器(液化石油ガスメーターにあってはガス分離器)の補修又は取替え

(2) 数字車、数字円板、零戻し機構の補修又は取替え

(3) バルブ、ノズル、ホースの補修又は取替え

(4) 分解清掃

(5) パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。

(6) 電源回路又はポンプその他の部分の制御回路のみを有するプリント回路の取替え

(7) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該燃料油メーター又は液化石油ガスメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え

(8) 補助装置の補修又は取替え(日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)の8・6・二又はB八五七四(二〇一三)の8・6のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。

ガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。

(1) 出入口金具又は出入口管の補修又は取替え

(2) 表示機構の透明覆板の補修又は取替え

(3) 外部のハンダ付け又は外箱のへこみの復元

(4) 回転子式ガスメーター又はタービン式ガスメーターに係るベアリング若しくはパイロットギヤーの取替え又は清掃

(5) パルス発信機構の補修又は取替え

6号 量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え

7号 アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理

渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整

目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替え

電気式アネロイド型血圧計に係る表示機構、弾性受圧部、流体に直接接触する部分、温度補整機構及び電気回路部品(当該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)以外の補修又は取替え

8号 積算熱量計に係る次に掲げる修理

流量計量部の分解清掃

ストレーナーの取替え

表示機構の透明覆板の取替え

パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。

9号 照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え

10号 騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる簡易修理

11号 振動レベル計に係る次に掲げる修理

電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの補修又は取替え(外箱を開けて行うものに限る。以下ロ及びハにおいて同じ。

電池その他の電源部の補修又は取替え

ねじ、パッキン、表示機構の透明覆板、外箱その他の部品(当該振動レベル計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の補修又は取替え(検定証印等が付された部位を交換しないでできるものに限る。

外箱を開けないで行うピックアップコードの補修又は取替え

電気回路部品(当該振動レベル計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の補修又は取替え

ピックアップを除く分解清掃

12号 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる修理

第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 イからリに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理

(1) 光束断続器、光学フィルター、干渉セル、試料セル、分析部の電極、コンバーター又はオゾン発生器の取替え

(2) 温度調節器又は湿度調節器の補修又は取替え

(3) 電気回路部品(当該濃度計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え

第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B7,960―一(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理

第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B7,960―二(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理

13号 デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え

2項 第49条第1項 《検定証印等、第74条第2項若しくは第3項…》 の合番号又は第75条第2項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造第2条第5項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除 の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器 検定検査規則 通商産業省令第70号。以下「 検定検査規則 」という。第64条 《性能に係る技術上の基準 法第151条第…》 1項第1号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条の三までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。 この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるの の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第65条の規定を、法第49条第1項の検定証印等の除去は検定検査規則第29条の規定を準用する。

12条 (型式承認表示を除去しない修理等)

1項 第49条第2項 《2 第84条第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。 ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第127条第1 ただし書の経済産業省令で定める修理は、前条第1項に掲げる修理及び当該特定計量器に係る 型式の承認 のときに、特定計量器をその承認に係る型式と同1の型式に属するものとして国立研究開発法人産業技術総合 研究所 以下「 研究所 」という。又は日本電気計器検定所が示す構造の範囲における修理とする。

2項 第49条第2項 《2 第84条第1項第89条第4項において…》 準用する場合を含む。の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。 ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第127条第1 で規定する法第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示の除去及び法第49条第3項で規定する合番号の除去の方法は、 検定検査規則 第29条 《検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去…》 法第72条第4項及び第5項、第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。 1 機械的な方法 の規定を準用する。

2款 修理の事業

13条 (準用)

1項 第5条 《事業の区分 法第40条第1項の経済産業…》 省令で定める事業の区分は別表第1の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。 2 法第40条第1項第4号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産第6条第1項 《法第40条第1項の規定により事業の届出を…》 しようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあ第7条 《変更の届出等 届出製造事業者は、法第4…》 2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ第8条 《検査義務 法第43条の経済産業省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。 2 検査管理責任者又は検査部門以下「検査管理責任者等」という。が設置され、その検査管理責任者等が検査を 及び 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済 の規定は、 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、 第5条第1項 《前2条に規定する計量単位のほか、これらの…》 計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 及び 第6条第1項 《第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量…》 の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。 中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、 第5条第2項 《2 法第40条第1項第4号に規定する検査…》 のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第1の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。 中「法第40条第1項第4号」とあるのは「法第46条第1項第4号」と、 第6条第1項 《法第40条第1項の規定により事業の届出を…》 しようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあ第7条第1項 《届出製造事業者は、法第42条第1項の規定…》 により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局 及び 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済 中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、 第6条第1項 《法第40条第1項の規定により事業の届出を…》 しようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあ 中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、 第7条第1項 《届出製造事業者は、法第42条第1項の規定…》 により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局 及び 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済 中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、 第7条 《変更の届出等 届出製造事業者は、法第4…》 2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ 及び 第9条 《廃止の届出 届出製造事業者は、法第45…》 条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるもの 中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、 第7条第1項 《届出製造事業者は、法第42条第1項の規定…》 により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局 中「法第42条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第1項」と、 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の 中「法第41条」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第2項」と、 第8条 《検査義務 法第43条の経済産業省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。 2 検査管理責任者又は検査部門以下「検査管理責任者等」という。が設置され、その検査管理責任者等が検査を 中「法第43条」とあるのは「法第47条」と、 第9条 《廃止の届出 届出製造事業者は、法第45…》 条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるもの 中「法第45条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第45条第1項」と、別表第1の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。

3款 有効期間のある特定計量器に係る修理

14条 (修理の基準)

1項 第50条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》 2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。

2号 塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。

3号 表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。

4号 次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。

5号 経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、 研究所 又は日本電気計器検定所が 型式の承認 のときに指定した部品の取替えを行うこと。

6号 前2号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。

2項 前項第4号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。

15条 (修理済表示)

1項 第50条第1項 《届出製造事業者又は届出修理事業者は、第7…》 2条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに の表示(以下「 修理済表示 」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。

1号 修理済表示 を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印とする。

2号 修理済表示 の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

点検のみをした場合

補修又は取替えをした場合

3号 修理済表示 の大きさは、直径十八ミリメートル以上とする。

4号 修理済表示 には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標( 商標法 1959年法律第127号第2条第5項 《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》 を受けている商標をいう。 の登録商標をいう。又は経済産業大臣に届け出た記号( 検定検査規則 第7条第3項第1号 《3 特定計量器表記を付することが著しく困…》 難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなけ の様式第6により届け出たものに限る。)を表示すること。

5号 修理済表示 を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。

3節 販売

16条 (事業の区分)

1項 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の経済産業省令で定める事業の区分は 第13条第1号 《販売の事業の届出に係る特定計量器 第13…》 条 法第51条第1項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり次条各号に掲げるものを除く。、分銅及びおもりとする。 に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。

17条 (事業の届出)

1項 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の事業の届出をしようとする者は、様式第8による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 第30条の8第1項 《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》 当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

18条 (準用)

1項 第7条第1項 《届出製造事業者は、法第42条第1項の規定…》 により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局 及び第2項並びに 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済 の規定は、 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の事業の届出をした者に準用する。この場合において、 第7条第1項 《第3条から前条までに規定する計量単位の記…》 号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。 中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、 第7条第1項 《届出製造事業者は、法第42条第1項の規定…》 により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局 及び 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済 中「経済産業大臣」とあるのは「届出を受けた都道府県知事」と、 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の 中「法第41条」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第2項」と、 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済 中「法第45条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第45条第1項」と読み替えるものとする。

19条 (遵守事項)

1項 第52条第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第1…》 項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者以下この条において「販売事業者」という。が遵守すべき事項を定めることができる。 の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

1号 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係るの規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。

2号 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

3章 特別な計量器

20条 (家庭用特定計量器の技術上の基準)

1項 第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格B七六一三(二〇一五)による。

21条 (家庭用特定計量器の輸出の届出)

1項 第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ の政令で定める特定計量器(以下「 家庭用特定計量器 」という。)の届出製造事業者は、輸出のため当該 家庭用特定計量器 を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第9による届出書を当該家庭用特定計量器の製造を行う工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 家庭用特定計量器 の輸入の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、 第53条第2項 《2 前項の政令で定める特定計量器の輸入の…》 事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道 のただし書の規定により、様式第10による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

22条 (表示の方法)

1項 第54条第1項 《前条第1項に規定する届出製造事業者又は同…》 条第2項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。 の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。

1号 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。

2号 表示の形状は、次のとおりとする。

3号 表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。

4号 表示を付す 家庭用特定計量器 の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。

23条 (販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出)

1項 第55条 《 第53条第1項の政令で定める特定計量器…》 の販売の事業同項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。を行う者は、前条第1項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該 家庭用特定計量器 の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第10による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

24条 (譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)

1項 第57条第1項 《体温計その他の政令で定める特定計量器の製…》 造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し の政令で定める特定計量器(以下「 譲渡等制限特定計量器 」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第1項ただし書の規定により、様式第11による届出書を当該 譲渡等制限特定計量器 の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 譲渡等制限特定計量器 の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、 第57条第2項 《2 前項の政令で定める特定計量器の販売の…》 事業を行う者同項に規定する者を除く。は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。 ただし、輸出のため当該特定計量 ただし書の規定により、様式第11による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4章 特殊容器製造事業

25条 (型式)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の経済産業省令で定める型式は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()附属書Bによる。

26条 (容器の材質)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の経済産業省令で定めるものは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()の材質を有する容器とする。

27条 (高さ)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の経済産業省令で定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()附属書Eによる。

28条 (指定の申請)

1項 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けようとする者は、法第59条により様式第54の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第59条第3号 《指定の申請 第59条 第17条第1項の指…》 定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特 の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 ガラス原料の調合のための設備の名称、性能及び

2号 溶融ガラスの形成のための設備の名称、性能及び

3号 溶融ガラスの成形機への供給のための設備の名称、性能及び

4号 溶融ガラスの成形機の名称、性能及び

5号 成形した容器の冷却のための設備の名称、性能及び

6号 前各号の設備及び金型その他容器の形状を決めるのに必要な設備管理の方法

7号 特殊容器の検査工程における検査のための設備の名称、性能及び

8号 第63条第1項 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その 各号の検査の方法及び当該検査の管理の方法

29条

1項 削除

30条 (指定の基準)

1項 第60条第2項第1号 《2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定…》 の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定め の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 ガラス原料の調合に関する事項

2号 溶融ガラスの形成に関する事項

ガラス原料を加熱溶融し、均質な溶融ガラスが形成される温度制御ができるガラス溶融炉を用いること。

素地面を自動的に計測して、その変動を小さくできる素地面制御装置を用いること。

3号 溶融ガラスの成形機への供給に関する事項

溶融ガラスを成形に適した温度に調整できる温度調整装置を用いること。

一定の質量の溶融ガラスを成形機と同調して供給できるガラス素地供給装置を用いること。

4号 溶融ガラスの成形に関する事項

適切な冷却装置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機を用いること。

ガラス素地供給装置と連動する成形機を用いること。

成形する際は、 第25条 《定期検査に代わる計量士による検査 第1…》 9条第1項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第23条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日 に定める型式の形状及び容量に適合する金型を用いること。

5号 成形した容器の冷却に関する事項

6号 設備及び金型の管理に関する事項

前各号の設備をその精度が10分保持できるよう適切に管理すること。

金型検査を行いその各部の寸法を管理すること。

2項 第60条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定…》 の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定め の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 特殊容器の検査に必要な設備は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()によること。

2号 第63条第1項第1号 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その に適合しているかどうかの検査の方法は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()附属書Cによること。

3号 第63条第1項第2号 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その に適合しているかどうかの検査の方法は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()によること。

4号 特殊容器の検査を行った場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した検査記録を作成し、当該検査を行った日から3年以上保存すること。

検査を行った特殊容器の型式及び

検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び

検査を行った年月日及び場所

検査を行った者の氏名

検査の方法

検査の結果

31条 (変更の届出等)

1項 指定製造者は、 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 の規定により指定製造者の地位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。

1号 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第56による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書

2号 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第57による書面及び戸籍謄本

3号 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第58による書面及び戸籍謄本

4号 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 の規定により合併によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

5号 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 の規定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第58の2による書面及びその法人の登記事項証明書

3項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 第30条の8第1項 《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》 当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

32条 (表示)

1項 指定製造者は、 第63条第1項 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。

1号 表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。

2号 表示の大きさ及び形状は、七ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が三対4となる大きさで、次のとおりとする。

3号 表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。

2項 第63条第2項 《2 指定製造者は、前項の表示をするときは…》 、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第59条第4号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第17条第1項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。 の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第2号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。

2号 容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()によること。

33条 (容量公差)

1項 第63条第1項第2号 《指定製造者は、その指定に係る工場又は事業…》 場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 1 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 2 その の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん()の附属書Aによる。

34条 (廃止の届出)

1項 指定製造者は、 第65条 《廃止の届出 指定製造者は、その指定に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

35条 (表示の抹消)

1項 第68条 《表示の除去 特殊容器の輸入商品を入れ、…》 その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。の事業を行う者以下「特殊容器輸入者」という。は、第63条第1項次条第1項において準用する場合を含む。の規定により表示が付されている場合を除く の規定により法第63条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。

1号 機械的な方法による除去

2号 薬剤による消去

3号 容易にはく離しない塗料による被覆

36条 (外国製造者に係る指定の申請等)

1項 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

3項 第28条第2項 《2 法第59条第3号の経済産業省令で定め…》 るものは、次のとおりとする。 1 ガラス原料の調合のための設備の名称、性能及び数 2 溶融ガラスの形成のための設備の名称、性能及び数 3 溶融ガラスの成形機への供給のための設備の名称、性能及び数 4 及び 第30条 《指定の基準 法第60条第2項第1号の経…》 済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 ガラス原料の調合に関する事項 一定の割合にガラス原料を計量して、目標組成に応じた均質な調合原料にできる調合装置を用いること。 2 溶融ガラスの形成に関 の規定は 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、 第31条 《変更の届出等 指定製造者は、法第62条…》 第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地 から 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、 第31条第1項 《指定製造者は、法第62条第1項の規定によ…》 り変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、 第31条第2項第1号 《2 法第61条の規定により指定製造者の地…》 位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位 中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第2号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第3号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。

37条 (指定の通知等)

1項 経済産業大臣は、 第69条第1項 《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》 係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準 の外国製造者に係る法第17条第1項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第67条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。

5章 計量証明の事業 > 1節 登録

38条 (事業の区分)

1項 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の経済産業省令で定める事業の区分は、別表第4の第一欄に掲げるとおりとする。

39条 (登録の申請)

1項 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けようとする者は、法第108条により様式第60による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に 第108条第5号 《登録の申請 第108条 前条の登録を受け…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事業所 ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が 第40条第3項 《3 法第108条第5号ロの経済産業省令で…》 定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済 に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。

40条

1項 第108条第4号 《登録の申請 第108条 前条の登録を受け…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事業所 の器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第4の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げるとおりとする。

2項 第108条第5号 《登録の申請 第108条 前条の登録を受け…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事業所 イの経済産業省令で定める計量士は、別表第4の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

3項 第108条第5号 《登録の申請 第108条 前条の登録を受け…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事業所 ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者とする。

41条 (登録の基準)

1項 第109条第1号 《登録の基準 第109条 都道府県知事は、…》 第107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 1 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 前 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 別表第4の第一欄に掲げる事業の区分(第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては、同表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置を、それぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。

2号 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は 第5条 《使用の制限の特例に係る特定計量器 法第…》 16条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 1 第2条第2号イ1に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの イ 平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひ に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。

3号 別表第4の第6号の2に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置をそれぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。

42条 (登録簿)

1項 都道府県知事は、計量証明の事業の登録簿を備え、これに次の事項を記録しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 第108条第1号 《登録の申請 第108条 前条の登録を受け…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 事業所 から第5号までに掲げる事項

3号 第110条第2項 《2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施…》 を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第111条 《適合命令 都道府県知事は、計量証明事業…》 者が第109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令をしたときは、その命令の内容

4号 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及びその期間

5号 別表第4の第6号の2に掲げる事業の区分にあっては、 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定(以下この章において単に「認定」という。又は法第121条の4の認定の更新(以下この章において単に「認定の更新」という。)を受けた年月日及び認定番号

43条 (事業規程)

1項 第110条第1項 《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》 事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、 前段の規定により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の2による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 別表第4の第1号から第6号まで、第7号及び第8号に掲げる事業の区分に係る 第110条第1項 《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》 事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 計量証明の対象となる分野に関する事項

2号 計量証明を実施する組織に関する事項

3号 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項

4号 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項

5号 計量証明に係る証明書(以下「 計量証明書 」という。)の発行に関する事項( 計量証明書 に法第110条の2第1項の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。

6号 計量証明の実施記録及び 計量証明書 の保存に関する事項

7号 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項

3項 別表第4の第6号の2に掲げる事業の区分に係る 第110条第1項 《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》 事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 計量証明の対象となる分野に関する事項

2号 計量証明を実施する組織に関する事項

3号 特定計量証明事業を行うことのできる 第49条の2 《認定の区分 法第121条の2の経済産業…》 省令で定める事業の区分以下「認定の区分」という。は、次のとおりとする。 1 大気中のダイオキシン類 2 水又は土壌中のダイオキシン類 3 大気中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・ に規定する認定の区分ごとの計量の方法に関する事項

4号 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項

5号 計量証明書 の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章又は 第121条の3第1項 《前条の認定を受けた者以下「認定特定計量証…》 明事業者」という。は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む。

6号 計量証明の実施記録及び 計量証明書 の保存に関する事項

7号 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項

4項 第110条第1項 《第107条の登録を受けた者以下「計量証明…》 事業者」という。は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、 後段の規定により事業規程の変更の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の3による届出書に変更後の事業規程を添えて、法第107条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

44条 (登録証の交付)

1項 都道府県知事は、 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。

2項 登録証には、次の事項を記載しなければならない。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 事業の区分

4号 事業所の所在地

44条の2 (計量証明書)

1項 第110条の2第1項 《計量証明事業者は、その計量証明の事業につ…》 いて計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 計量証明書 である旨の表記

2号 計量証明書 の発行番号及び発行年月日

3号 計量証明書 を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所

4号 計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号

5号 当該 計量証明書 に係る計量管理を行った者の氏名

6号 計量の対象

7号 計量の方法(別表第4の第1号から第5号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器

8号 計量証明の結果

9号 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

2項 第110条の2第1項 《計量証明事業者は、その計量証明の事業につ…》 いて計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

45条 (変更の届出等)

1項 計量証明事業者は、 第114条 《準用 第92条第1項の規定は第107条…》 の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と において準用する法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第61による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。

46条 (登録証の再交付)

1項 計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第62による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。

47条 (登録証の返納)

1項 計量証明事業者は、 第112条 《登録の失効 計量証明事業者がその登録に…》 係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。 の規定により登録が失効し、又は法第113条の規定により登録が取り消され、若しくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された登録証を返還するものとする。

48条 (登録簿の謄本の交付及び閲覧)

1項 登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第63による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

49条 (準用)

1項 第31条第2項 《2 法第61条の規定により指定製造者の地…》 位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位 及び 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は、計量証明事業者に準用する。この場合において、 第31条第2項 《2 法第61条の規定により指定製造者の地…》 位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位 中「 第61条 《承継 第17条第1項の指定を受けた製造…》 者以下「指定製造者」という。が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第62条第2項」と、 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 中「法第65条」とあるのは「法第114条において準用する法第65条」と、「工場又は事業場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。

2節 特定計量証明事業

49条の2 (認定の区分)

1項 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の経済産業省令で定める事業の区分(以下「 認定の区分 」という。)は、次のとおりとする。

1号 大気中のダイオキシン類

2号 又は土壌中のダイオキシン類

3号 大気中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT又は1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル

4号 又は土壌中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT又は1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル

49条の3 (認定の申請)

1項 認定を受けようとする者は、様式第63の2による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。又は特定計量証明認定機関(以下「 認定機関等 」という。)に提出しなければならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画

2号 前号以外の者にあっては、事業概況書

3号 特定計量証明事業の実施の方法を定めた書類

4号 次の事項を記載した書面

認定の対象となる事業の実績

特定計量証明事業に従事する者(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)の氏名及びその略歴

特定計量証明事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

特定計量証明事業を行う施設の概要

申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が特定計量証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことを説明した書面

49条の4 (特定計量証明事業の認定の更新)

1項 第121条の4第1項 《第121条の2の認定は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前2条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第63の二」とあるのは、「様式第63の三」と読み替えるものとする。

49条の5 (認定の実施)

1項 認定機関等 は、認定又は認定の更新をしたときは、その申請者に特定計量証明事業に係る 認定証 以下この節において「 認定証 」という。)を交付する。

2項 認定証 には、次の事項を記載しなければならない。

1号 認定の年月日及び認定番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 認定の区分

4号 事業所の名称及び所在地

5号 認定の有効期限

3項 認定機関等 は、認定又は認定の更新を行ったときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

49条の6 (変更の届出等)

1項 認定特定計量証明事業者は、認定特定計量証明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は 第49条の3第3号 《認定の申請 第49条の3 認定を受けよう…》 とする者は、様式第63の2による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。又は特定計量証明認定機関以下「認定機関等」という。に提出しなければならない。 1 一般社団 及び第4号ロからニまでに掲げる事項(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)を変更したときは、遅滞なく、様式第63の4による届出書をその認定をした 認定機関等 に提出しなければならない。この場合において、 認定証 に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその認定証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。

2項 認定機関等 は、前項の規定により提出された 認定証 を訂正したときは、その認定証の裏面に、認定証を訂正した年月日及び訂正した認定証に記載された事項を記入するものとする。

3項 認定機関等 は、前項の規定により 認定証 を訂正したときは、遅滞なく、訂正した事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

49条の7 (計量証明書)

1項 第121条の3第1項 《前条の認定を受けた者以下「認定特定計量証…》 明事業者」という。は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 計量証明書 である旨の表記

2号 計量証明書 の発行番号及び発行年月日

3号 計量証明書 を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所

4号 計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号

5号 当該 計量証明書 に係る計量管理を行った者の氏名

6号 計量の対象

7号 計量の方法

8号 計量証明の結果

9号 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

2項 第121条の3第1項 《前条の認定を受けた者以下「認定特定計量証…》 明事業者」という。は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

49条の8 (認定証の再交付)

1項 認定特定計量証明事業者は、 認定証 を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第63の5による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた 認定機関等 に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 認定機関等 は、前項の規定により 認定証 を再交付するときは、再交付する認定証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。

49条の9 (認定証の返納)

1項 認定特定計量証明事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その 認定証 を経済産業大臣に返納しなければならない。

1号 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した の規定により計量証明事業者の登録が取り消され、又は事業の停止の命令を受けたとき。

2号 第121条の5 《認定の取消し 経済産業大臣は、認定特定…》 計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第121条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。 2 不正の手段により第121条の2の認定又は前条第1項の の規定により認定が取り消されたとき。

3号 第121条 《指定計量証明検査機関の指定等 第117…》 条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関 の六で準用する法第66条の規定により認定が失効したとき。

2項 経済産業大臣は、 第113条 《登録の取消し等 都道府県知事は、計量証…》 明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 1 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反した の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された 認定証 を返還するものとする。

49条の10 (準用)

1項 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の 及び 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の 中「 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り 」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による届出書に添えてその認定をした 認定機関等 に」と、 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 中「法第65条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第65条」と、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「その認定をした認定機関等」と読み替えるものとする。

2項 認定機関等 は、前項の規定により提出された届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

6章 計量士 > 1節 登録

50条 (計量士の区分)

1項 第122条第2項 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。

1号 濃度に係る計量士(以下「 環境計量士(濃度関係」という。

2号 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「 環境計量士(騒音・振動関係」という。

3号 前2号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「 一般計量士 」という。

51条 (登録の条件)

1項 第122条第2項第1号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。

1号 環境計量士(濃度関係にあっては、次のいずれかに該当すること。

濃度に係る計量に関する実務に1年以上従事していること。

第119条第5号 《計量証明検査済証印等 第119条 計量証…》 明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 3 計量証明検査に に規定する環境計量講習(濃度関係)を修了していること。

薬剤師の免許を受けていること。

職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。

職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。

技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。

技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。

2号 環境計量士(騒音・振動関係にあっては、次のいずれかに該当すること。

音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に1年以上従事していること。

第119条第6号 《計量証明検査済証印等 第119条 計量証…》 明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 3 計量証明検査に に規定する環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。

職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。

職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。

技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること。

3号 一般計量士 にあっては、計量に関する実務に1年以上従事していること。

2項 第122条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。

1号 環境計量士(濃度関係にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。

第119条第3号 《計量証明検査済証印等 第119条 計量証…》 明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 3 計量証明検査に に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。

薬剤師の免許を受けていること。

職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。

職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。

技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。

2号 環境計量士(騒音・振動関係にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。

第119条第4号 《計量証明検査済証印等 第119条 計量証…》 明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 3 計量証明検査に に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。

職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。

職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。

3号 一般計量士 にあっては、質量に係る計量に関する実務に2年以上従事していること。

3項 前2項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務

2号 基準器検査の業務

3号 計量に関する取締りの業務

4号 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務

5号 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務

4項 第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。

52条 (教習の課程)

1項 第122条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 に規定する教習の課程は、 環境計量士(濃度関係及び 環境計量士(騒音・振動関係の区分にあっては 第119条第1号 《計量証明検査済証印等 第119条 計量証…》 明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 3 計量証明検査に に規定する一般計量教習、 一般計量士 の区分にあっては同条第1号に規定する一般計量教習及び同条第2号に規定する一般計量特別教習とする。

53条 (計量行政審議会の認定の申請)

1項 第30条第1項 《法第122条第2項第2号の規定により計量…》 行政審議会以下「審議会」という。の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地 の規定による認定の申請は、様式第64による申請書に、 第51条第2項 《2 法第122条第2項第2号の経済産業省…》 令で定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第119条第3号に規定する環境計量特別教習濃 各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。

53条の2 (計量士資格認定証の再交付の申請)

1項 第31条 《計量士資格認定証の再交付 前条第2項の…》 規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量 の規定による 認定証 の再交付の申請は、様式第65による申請書を提出して行うものとする。

54条 (登録の申請)

1項 第32条第1項 《法第122条第1項の規定により計量士の登…》 録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。 の登録の申請は、様式第66による申請書を提出して行うものとする。

2項 第32条第2項 《2 前項の規定による登録の申請には、計量…》 士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士 に規定する都道府県知事が 第122条第2項第1号 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の条件に適合することを証する書面( 第51条第1項第1号 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 イ、第2号イ及び第3号に係るものに限る。)は、様式第66の2によるものとする。

3項 第32条第2項 《2 前項の規定による登録の申請には、計量…》 士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士 の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、 第51条第1項 《法第122条第2項第1号の経済産業省令で…》 定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 濃度に係る計量に関する実務に1年以上従事していること。 ロ 第119条第5号に規定する環境計量講習 各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第1号イ、第2号イ及び第3号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面及び合格証書の写しとする。

4項 第122条第2項 《2 次の各号の1に該当する者は、経済産業…》 省令で定める計量士の区分以下単に「計量士の区分」という。ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。 1 計量士国家試験に合格 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 計量士の区分

3号 計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日

55条 (計量士登録簿の記載事項)

1項 第33条 《計量士登録簿 計量士登録簿は、経済産業…》 省に備える。 の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び前条第4項各号に掲げる事項を記載するものとする。

56条 (計量士登録証の記載事項)

1項 第34条第2項 《2 計量士登録証には、氏名、生年月日その…》 他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、 第54条第4項第1号 《4 法第122条第2項の経済産業省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 登録の年月日及び登録番号 2 計量士の区分 3 計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日 及び第2号に掲げる事項とする。

57条 (計量士登録証の訂正の申請)

1項 第35条 《計量士登録証の訂正 計量士は、計量士登…》 録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。 の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式第67による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。

58条 (計量士登録証の再交付の申請)

1項 第36条 《計量士登録証の再交付 計量士は、計量士…》 登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。 の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第68による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。

59条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 第123条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規 の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

60条

1項 削除

61条 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

1項 第38条 《計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 …》 計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。 の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式第69による請求書を提出して行なうものとする。

62条

1項 削除

2節 計量士国家試験

63条 (試験区分及び試験科目等)

1項 計量士国家 試験 以下この章において「 試験 」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。

2項 前項の表の上欄に掲げる 試験 区分のうち1の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。

64条 (試験委員)

1項 試験 に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。

65条 (試験場所等の公示)

1項 試験 の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う3月前までに公示する。

66条 (受験の申請)

1項 試験 を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第63条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる試験区分のうち…》 1の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。 の規定により 試験 科目の免除を受けようとする者は、前項の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。

67条 (受験の停止等)

1項 経済産業大臣は、 試験 に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。

68条 (合格証書の授与)

1項 経済産業大臣は、 試験 の合格者について、合格証書を授与する。

68条の2 (合格証書の再交付)

1項 試験 の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。

2項 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第71による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

69条 (合格者の公示)

1項 試験 の合格者の受験番号は、公示する。

70条 (受験の手数料)

1項 試験 を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。

71条

1項 削除

7章 適正計量管理事業所

72条 (指定の申請)

1項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けようとする者は、同条第2項により、様式第72による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請書の作成については、同1の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。

3項 第1項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同1の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。

73条 (計量管理の方法に関する事項)

1項 第127条第2項第5号 《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。

1号 計量管理を実施する組織

2号 使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期

3号 使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法

4号 計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期

5号 その他計量管理を実施するため必要な事項

74条 (計量管理の方法の検査等)

1項 都道府県知事又は特定市町村の長は、 第127条第3項 《3 第1項の指定の申請をした者は、遅滞な…》 く、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。 の規定により 第72条 《検定証印 検定に合格した特定計量器には…》 、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。 2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効 の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法について検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所に係るものであるときは、法第127条第4項の規定により、その結果に基づいて様式第73による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該都道府県又は当該特定市町村の区域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

2項 特定市町村の長は、 第127条第3項 《3 第1項の指定の申請をした者は、遅滞な…》 く、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。 の規定により 第72条 《検定証印 検定に合格した特定計量器には…》 、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。 2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効 の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法についての検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所以外の事業所に係るものであるときは、法第127条第4項の規定により、その結果に基づいて様式第73による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該特定市町村の区域を管轄する都道府県知事に送付するものとする。

75条 (指定の基準)

1項 第128条第1号 《指定の基準 第128条 経済産業大臣は、…》 前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令 の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。

1号 第2条第15号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 及び第16号に掲げる特定計量器については、 環境計量士(騒音・振動関係

2号 第2条第17号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 イからルまでに掲げる特定計量器については、 環境計量士(濃度関係

3号 前号に掲げる特定計量器以外のものについては、 一般計量士

2項 第128条第1号 《指定の基準 第128条 経済産業大臣は、…》 前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令 の検査は、次の基準を満たすものとする。

1号 第10条第1項 《法第19条第1項の政令で定める特定計量器…》 は、次のとおりとする。 1 非自動はかり第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。以下同じ。、分銅及びおもり 2 皮革面積計 又は令第29条の別表第5の上欄に掲げる特定計量器であって、令第10条第1項に掲げるもの以外のものについては、 第19条第2項 《2 第127条第1項の指定を受けた者は、…》 第21条第1項の政令で定める期間に一回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器前項第1号に掲げるものを除く。が第23条第1項各号に適合する 又は法第116条第2項に定めるところにより行うものであること。

2号 前号に掲げるもの以外の特定計量器( 第5条 《使用の制限の特例に係る特定計量器 法第…》 16条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 1 第2条第2号イ1に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの イ 平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひ に掲げるものを除く。)については、その性能が 第151条第1項第1号 《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》 市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器第16条第1項の政令で定めるものを除く。を検査させた場合において、その特定計 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第2号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、 検定検査規則 第67条 《器差検査の方法 法第151条第3項の器…》 差検査の方法は、基準器又は第20条で規定する標準物質を用いて行う第2章から第26章までに定める器差検査の方法とする。 中「基準器又は 第20条 《標準物質 法第71条第3項の経済産業省…》 令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第135条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第1号 で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、 登録事業者 が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。

3項 第128条第2号 《指定の基準 第128条 経済産業大臣は、…》 前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「 適正計量管理主任者 」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。

2号 当該事業所における 適正計量管理主任者 及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。

3号 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。

4号 その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。

当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。

申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。

当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

76条 (指定の通知)

1項 経済産業局長又は都道府県知事は、 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。

77条 (帳簿の記載)

1項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者は、法第129条の規定により、次の各号に掲げる事項について記載した帳簿を事業所ごとに備えなければならない。

1号 第128条第1号 《指定の基準 第128条 経済産業大臣は、…》 前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。 1 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令 の検査を行った年月日

2号 前号の検査を行った計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分

3号 第1号の検査を行った特定計量器の種類及び並びにその検査の結果及び行った措置の内容

2項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者は、法第128条第1号の検査を行った後、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

3項 第129条 《帳簿の記載 第127条第1項の指定を受…》 けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、3年とする。

77条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。 第86条の2 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第142条において準用する法第 において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第129条 《帳簿の記載 第127条第1項の指定を受…》 けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

78条 (標識)

1項 第130条 《標識 第127条第1項の指定を受けた者…》 は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。 の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。

79条 (指定の取消し)

1項 経済産業局長又は都道府県知事は、 第132条 《指定の取消し 経済産業大臣は、第127…》 条第1項の指定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第130条第2項又は次条において準用する第62条第1項の規定に違反したとき。 2 次条において準用する第9 の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。

80条 (写しの提出)

1項 第127条第2項 《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 又は 第133条 《準用 第92条第1項の規定は第127条…》 第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第 において準用する法第62条第1項及び 第65条 《試験場所等の公示 試験の場所、日時、受…》 験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う3月前までに公示する。 の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

81条 (準用)

1項 第31条 《変更の届出等 指定製造者は、法第62条…》 第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地 及び 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は、 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者に準用する。この場合において、 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 及び 第34条 《 削除…》 中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、 第31条第1項 《指定定期検査機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。

8章 計量器の校正等 > 1節 特定標準器による校正等

82条 (証明書)

1項 第136条第1項 《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》 校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第136条第1項 《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》 校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。 証明書 以下この節において「 証明書 」という。)である旨の表記

2号 証明書 の発行番号及び発行年月日

3号 証明書 を発行した者の名称

4号 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所

5号 特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号

6号 特定標準器による校正等により得られた値

7号 特定標準器による校正等の方法及び実施条件

8号 特定標準器による校正等の実施年月日

2項 第136条第1項 《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》 校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。 の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

83条 (指定の申請)

1項 第138条 《指定の申請 第135条第1項の指定は、…》 経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。 の規定により指定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項 証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「 校正業務 」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

4号 次の事項を記載した書面

校正業務 に類似する業務の実績

校正業務 に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

校正業務 を行う施設の概要

校正業務 を行う組織に関する事項

役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称並びに構成員の構成割合

校正業務 以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

5号 申請者が 第139条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第135条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 各号の規定に該当しないことを説明した書面

6号 申請者が 第83条 《承認の有効期間等 第76条第1項及び第…》 81条第1項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の三各号の規定に適合することを説明した書類

83条の2 (指定校正機関の構成員)

1項 第140条第3号 《指定の基準 第140条 経済産業大臣は、…》 第135条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は第134条第1項の規定による指定に係る器具、機 の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 一般社団法人社員

2号 会社法(2005年法律第86号)第575条第1項の持分会社社員

3号 会社法第2条第1号の株式会社株主

4号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに 農業協同組合法 1947年法律第132号第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合組合員

5号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の協同組合連合会及び 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

6号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

83条の3 (指定の基準)

1項 第140条第4号 《指定の基準 第140条 経済産業大臣は、…》 第135条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は第134条第1項の規定による指定に係る器具、機 の経済産業省令で定める基準は、 校正業務 の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前各号に掲げるもののほか、 校正業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

83条の4 (指定の更新の手続)

1項 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第28条の2の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、 第83条 《指定の申請 法第138条の規定により指…》 定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 から前条までの規定を準用する。この場合において、 第83条 《指定の申請 法第138条の規定により指…》 定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 中「様式第七十四」とあるのは、「様式第74の二」と読み替えるものとする。

84条 (変更の届出)

1項 指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は 第83条第4号 《指定の申請 第83条 法第138条の規定…》 により指定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第75による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

85条 (業務規程)

1項 指定校正機関は、 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第76による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第30条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 校正業務 の範囲に関する事項

2号 校正業務 を行う時間及び休日に関する事項

3号 校正業務 を行う場所に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 証明書 の発行に関する事項

6号 特定標準器による校正等の実施記録及び 証明書 の記載内容及び保存に関する事項

7号 校正業務 に従事する者の教育及び訓練に関する事項

8号 校正業務 に従事する者の配置に関する事項

9号 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他 校正業務 を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか 校正業務 に関し必要な事項

3項 指定校正機関は、 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第77による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

86条 (帳簿の記載)

1項 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2号 特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号

3号 特定標準器による校正等の依頼内容

4号 特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号

5号 特定標準器による校正等を行った年月日

6号 特定標準器による校正等を行った者の氏名

7号 証明書 の発行番号及び発行年月日

2項 指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

3項 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第31条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、5年とする。

86条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第31条の規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

87条 (業務の休廃止)

1項 指定校正機関は、 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第32条の規定により 校正業務 の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第78による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

88条 (事業所の変更の届出)

1項 指定校正機関は、 第142条 《準用 第28条の二、第30条から第32…》 条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」 において準用する法第106条第2項の規定により 校正業務 を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第79による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

89条 (手数料の認可等)

1項 研究所 機構 、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、 第158条第2項 《2 特定標準器による校正等を受けようとす…》 る者は、研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関が実費を超えない範囲内において経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第80による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2節 特定標準器以外の計量器による校正等

90条 (登録に係る区分)

1項 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録に係る物象の状態の量は法第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、区分の名称については、 機構 が別に定める。

1号 長さ

2号 質量

3号 時間、周波数及び回転速度

4号 温度

5号 光度、放射強度、光束、輝度及び照度

6号 角度

7号 体積

8号 速さ

9号 速さ、質量流量及び流量

10号 加速度及び振動加速度レベル

11号 電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として1メガヘルツ以下のもの

12号 電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として1メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度

13号 密度、濃度、比重及び屈折度

14号

15号 力のモーメント

16号 圧力

17号 粘度及び動粘度

18号 熱量

19号 熱伝導率及び比熱容量

20号 音響パワー及び音圧レベル

21号 濃度

22号 中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度

23号 硬さ

24号 衝撃値

25号 湿度

2項 この節において「 校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量 」とは、計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、計量器等の種類については 機構 が別に定めるものとし、校正範囲及び校正測定能力とは次に掲げるものをいう。

1号 校正範囲標準となる計量器又は標準物質によって計量器の校正等が行われる範囲

2号 校正測定能力国際度量衡委員会が定めたものであって、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ

90条の2 (計量器等の区分)

1項 計量法関係手数料令 別表第1第8号下欄の経済産業省令で定める 計量器等の区分 以下「 計量器等の区分 」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が公示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。

91条 (登録の申請)

1項 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、 機構 に提出しなければならない。

1号 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項 証明書 並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画

2号 前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項 証明書 又はこれに類するもの

3号 申請に係る計量器又は標準物質に係る 第136条第1項 《経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定…》 校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。 又は法第144条第1項の 証明書 の写し

4号 登録を受けようとする 第90条第1項 《法第143条第1項の登録に係る物象の状態…》 の量は法第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものとし、次のとおり区分する。 なお、区分の名称については、機構が別に定める。 1 長さ 2 質量 3 時間、周波数及び回転速度 4 温度 5 光度、放射強 の区分において参加した技能 試験 の結果を示す書類その他の校正測定能力の決定に係る書類

5号 計量器の校正等の実施の方法を定めた書類

6号 次の事項を記載した書面

計量器の校正等の事業(以下「 校正事業 」という。)に類似する事業の実績

校正事業 に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

校正事業 を行う施設の概要

校正事業 を行う組織に関する事項

校正事業 に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績

91条の2 (登録証の交付)

1項 機構 は、 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録をしたときは、当該登録をした計量器の校正等の事業を行う事業所に係る 登録事業者 に、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

1号 登録年月日、登録番号及び有効期限

2号 登録を受けた者の氏名又は名称

3号 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地並びに事業所が恒久的施設かそれ以外のものかの別

4号 登録を受けた者が 校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量

2項 前項の規定は、 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新に準用する。

91条の3 (登録の更新の申請)

1項 登録事業者 は、 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第81の2による申請書に 第91条 《届出製造事業者に係る指定の申請 第16…》 条第1項第2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区 各号に掲げる書類を添えて、 機構 に提出しなければならない。ただし、既に機構に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

91条の4 (登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等)

1項 計量法関係手数料令 別表第1第12号上欄及び第13号上欄の経済産業省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。

1号 産業標準化法 1949年法律第185号第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 及び第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め 並びに 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第3項までの登録

2号 産業標準化法 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録

3号 ガス事業法(1954年法律第51号)第146条第1項の登録

4号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第23条の2の23第1項 《厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管…》 理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品以下「指定高度管理医療機器等」という。の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者以下「外国指定高度管理 の登録

5号 電気用品安全法 1961年法律第234号第9条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録

6号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録

7号 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号第12条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の の登録

8号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 2001年法律第111号。以下「 相互承認実施法 」という。第3条第1項 《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》 外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定

91条の5

1項 計量法関係手数料令 別表第1第12号上欄及び第13号上欄の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 現に前条第1号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について同項の申請をした日前法第144条の2第1項の政令で定める期間(以下この条において「 特定期間 」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第3号及び第5号から第7号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類

2号 現に前条第2号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第2号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた 試験 所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

3号 現に前条第3号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第3号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

4号 現に前条第4号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第4号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

5号 現に前条第5号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第5号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

6号 現に前条第6号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第6号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

7号 現に前条第7号の登録を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第7号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

8号 現に前条第8号の認定を受けた 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の申請に係る事業所について 特定期間 以内に行われた前条第8号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、 相互承認実施法 第5条第1項 《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》 相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類( 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 2001年政令第355号。以下「 相互承認実施法施行令 」という。第2条第3号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。

91条の6

1項 計量法関係手数料令 別表第1第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第2号又は第8号の書類が添付されている場合(同条第8号の場合にあっては 相互承認実施法 施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けようとする場合81,500円に 計量器等の区分 の数を乗じた額及び153,500円の合計額

2号 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする場合74,100円に 計量器等の区分 の数を乗じた額及び122,100円の合計額

2項 計量法関係手数料令 別表第1第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けようとする場合81,500円に 計量器等の区分 の数を乗じた額及び163,000円の合計額

2号 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする場合74,100円に 計量器等の区分 の数を乗じた額及び124,100円の合計額

92条 (変更の届出)

1項 登録事業者 は、次の各号に掲げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を 機構 に提出しなければならない。

1号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(次項の適用を受ける場合を除く。

2号 計量器の校正等の事業を行う事業所の名称

3号 計量器等の種類(種類を削除したときに限る。

4号 校正範囲(校正範囲を縮小したときに限る。

5号 校正測定能力を示す不確かさ(不確かさを大きくしたとき(次号に掲げる場合を除く。)に限る。

6号 第91条第3号 《登録の申請 第91条 法第143条第1項…》 の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、 に掲げる 証明書 に記載された校正の不確かさが変更になったことによる校正測定能力を示す不確かさ

7号 第91条第5号 《登録の申請 第91条 法第143条第1項…》 の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、 及び第6号ロからホまでの記載事項

2項 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の の規定は、 登録事業者 準用する。この場合において、同項中「 第41条 《承継 前条第1項の規定による届出をした…》 者以下「届出製造事業者」という。がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り 」とあるのは「法第146条において準用する法第41条」と、「届出製造事業者」とあるのは「登録事業者」と、「法第42条第2項の事実」とあるのは「その事実」と、「様式第四」とあるのは「様式第82の二」と、「様式第6の二」とあるのは「様式第82の三」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定に基づく届出書の提出を行う場合において、 第91条の2 《登録証の交付 機構は、法第143条第1…》 項の登録をしたときは、当該登録をした計量器の校正等の事業を行う事業所に係る登録事業者に、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。 1 登録年月日、登録番号及び有効期限 2 登録を受けた者の に規定する記載事項に変更がある場合は、同条の登録証を返納しなければならない。

4項 前項の場合において、 機構 は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

93条 (校正等の期間)

1項 登録事業者 が計量器の 校正等 に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等(以下この条において「 校正等 」という。)の期間は、校正等を行った日の翌月の1日から1年とする。ただし、 機構 が定めるものにあっては、それぞれ別に定める期間とする。

94条 (証明書)

1項 第144条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録事業…》 者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、 登録事業者 が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の 校正等 を行う場合は、第4号に掲げる事項の記載は省略することができる。

1号 第144条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録事業…》 者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校 証明書 以下この節において「 証明書 」という。)である旨の表記

2号 証明書 の発行番号及び発行年月日

3号 証明書 を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び押印又は署名

4号 計量器の 校正等 の依頼をした者の氏名又は名称及び住所

5号 計量器の 校正等 を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号

6号 計量器の 校正等 により得られた値及びその値に付随する情報

7号 計量器の 校正等 の方法及び実施条件並びにこれらに付随する情報

8号 計量器の 校正等 の実施年月日

2項 第144条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録事業…》 者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校 の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。

95条 (廃止の届出)

1項 登録事業者 は、 第146条 《準用 第41条、第65条及び第66条の…》 規定は、登録事業者に準用する。 において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第83による届出書を 機構 に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。

95条の2 (登録証の返納)

1項 登録事業者 は、 第144条の2第1項 《第143条第1項の登録は、3年を下らない…》 政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。

9章 雑則 > 1節 報告

96条 (定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)

1項 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。

97条から102条まで

1項 削除

103条 (特定計量器の分類等)

1項 様式第84から様式第八十八まで、及び様式第91に記載すべき特定計量器の種類は、経済産業大臣が別に定める分類によるものとする。

2節 立入検査

104条 (身分を示す証明書)

1項 第148条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の身分を示す 証明書 は、様式第93によるものとする。

2項 第168条の3第4項 《4 第1項の規定により立入検査をする研究…》 所の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の身分を示す 証明書 は、様式第93の2によるものとする。

3項 第168条の5第4号 《機構が処理する事務 第168条の5 経済…》 産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 1 第121条の2の規定による認定に関する事務 2 第121条の4第1項の規定による認定の更新に関する事務 3 第135条から第137条までの の規定により法第148条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う 機構 の職員の身分を示す 証明書 は、様式第93の3によるものとする。

4項 第168条の6第2項 《2 第168条の3第2項から第4項までの…》 規定は、機構の行う立入検査に準用する。 において準用する法第168条の3第4項の身分を示す 証明書 は、様式第93の4によるものとする。

3節 計量行政審議会

105条 (組織)

1項 計量行政 審議会 以下「 審議会 」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

106条 (臨時委員等の任命)

1項 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

107条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

108条 (会長)

1項 会長の任期は、2年とする。

2項 会長は、再任されることができる。

3項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5項 会長は、非常勤とする。

109条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

110条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 委員の3分の一以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の召集の請求があったときは、会長は、会議を召集しなければならない。

3項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4項 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席することができない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において、その意を文書により表明することができる。

6項 前5項の規定は、部会の議事に準用する。

111条

1項 削除

112条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室において処理する。

113条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

4節 公示

114条 (公示の方法)

1項 第159条第1項 《経済産業大臣は、次の場合には、その旨を公…》 示しなければならない。 1 第16条第1項第2号イの指定をしたとき。 2 第16条第1項第2号ロの指定をしたとき。 3 第17条第1項の指定をしたとき。 4 第66条第69条第1項、第100条、第10 各号の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。

5節 計量調査官

115条 (資格)

1項 第165条 《計量調査官 経済産業大臣は、その職員で…》 あって経済産業省令で定める資格を有するもののうちから、計量調査官を任命し、審査請求に関する事務に従事させるものとする。 この場合における行政不服審査法第9条第1項の規定の適用については、同項中「審査庁 の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。

1号 経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。

2号 審査請求に関する事務に従事するために必要な知識を有すること。

6節 計量教習

116条から118条まで

1項 削除

119条 (計量教習の種類)

1項 第166条第1項 《研究所は、計量に関する事務に従事する経済…》 産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技 に規定する計量に関する教習(以下「 計量教習 」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 一般 計量教習

2号 一般計量特別教習

3号 環境計量特別教習(濃度関係

4号 環境計量特別教習(騒音・振動関係

5号 環境計量講習(濃度関係

6号 環境計量講習(騒音・振動関係

7号 短期 計量教習

8号 特定教習

120条 (受講資格)

1項 計量教習 を受講できる者は、次の各号のとおりとする。

1号 一般 計量教習 を受講できる者は、 研究所 が実施する入所 試験 に合格した者とする。

2号 一般計量特別教習を受講できる者は、一般 計量教習 を修了した者とする。

3号 環境計量特別教習(濃度関係又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講できる者は、一般 計量教習 を修了した者とする。

4号 環境計量講習(濃度関係又は環境計量講習(騒音・振動関係)を受講できる者は、 環境計量士(濃度関係又は 環境計量士(騒音・振動関係の計量士国家 試験 に合格した者とする。

5号 短期 計量教習 を受講できる者は、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量証明検査機関の職員又は 研究所 理事長(以下「 理事長 」という。)が必要と認めた者とする。

6号 特定教習を受講できる者は、当該特定教習の実施に際し、 理事長 が必要と認めた者とする。

121条 (公示)

1項 理事長 は、 計量教習 の種類、実施時期、受講手続、入所 試験 その他計量教習に関する必要事項を公示しなければならない。

122条から131条まで

1項 削除

132条 (受講料)

1項 一般 計量教習 又は一般計量特別教習を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、 研究所 又は 機構 の職員以外の者は、受講料として毎月48,400円(指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の職員にあっては、毎月24,200円)を納めなければならない。

2項 環境計量特別教習(濃度関係又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、 研究所 又は 機構 の職員以外の者は、受講料として、環境計量特別教習(濃度関係)にあっては209,800円、環境計量特別教習(騒音・振動関係)にあっては66,000円を納めなければならない。

3項 環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として91,100円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者は、受講料として57,700円を納めなければならない。

4項 納められた受講料は、返還しない。

133条

1項 削除

134条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、 計量教習 に関し必要な事項は、 理事長 が定めることとする。

7節 適用除外

135条 (条例等に係る適用除外)

1項 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》 8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中 において準用する 第6条第1項 《法第40条第1項の規定により事業の届出を…》 しようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあ 及び第3項、 第7条 《変更の届出等 届出製造事業者は、法第4…》 2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ 並びに 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済第17条 《事業の届出 法第51条第1項の事業の届…》 出をしようとする者は、様式第8による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により前項の届出をしようとする第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》 条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及 において準用する 第7条第1項 《届出製造事業者は、法第42条第1項の規定…》 により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局 及び第2項並びに 第9条第1項 《届出製造事業者は、法第45条第1項の規定…》 により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済第21条 《家庭用特定計量器の輸出の届出 法第53…》 条第1項の政令で定める特定計量器以下「家庭用特定計量器」という。の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第9による届出書を当該家庭用特第23条 《販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出…》 法第55条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第10による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業第24条 《譲渡等制限特定計量器の輸出の届出 法第…》 57条第1項の政令で定める特定計量器以下「譲渡等制限特定計量器」という。の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、第28条第1項 《法第17条第1項の指定を受けようとする者…》 は、法第59条により様式第54の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第31条 《変更の届出等 指定製造者は、法第62条…》 第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第39条第1項 《法第107条の登録を受けようとする者は、…》 法第108条により様式第60による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第43条第1項 《法第110条第1項前段の規定により事業規…》 程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の2による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第4項、 第45条第1項 《計量証明事業者は、法第114条において準…》 用する法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第61による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、第46条第1項 《計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又…》 は失ったときは、様式第62による申請書に、その登録証登録証を失ったときは、その事実を記載した書面を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。第48条 《登録簿の謄本の交付及び閲覧 登録簿の謄…》 本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第63による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。第49条 《準用 第31条第2項及び第34条の規定…》 は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第 で準用する 第31条第2項 《2 法第61条の規定により指定製造者の地…》 位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位 及び 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第72条第1項 《法第127条第1項の指定を受けようとする…》 者は、同条第2項により、様式第72による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して当国の事業所に係る部分を除く。)、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》 第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地 において準用する 第31条 《変更の届出等 指定製造者は、法第62条…》 第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地 及び 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。国の事業所に係る部分を除く。)、 第96条 《定期検査に代わる計量士による検査を行う計…》 量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及 の表の提出すべき報告書の欄並びに 第104条 《身分を示す証明書 法第148条第4項の…》 身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。 2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。 3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2項 第96条 《定期検査に代わる計量士による検査を行う計…》 量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及 の表の提出すべき報告書の欄及び 第104条 《身分を示す証明書 法第148条第4項の…》 身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。 2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。 3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

8節 電磁的記録媒体による提出

136条 (電磁的記録媒体による提出)

1項 次の各号に掲げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。及び様式第99の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第36条第1項 《法第69条第1項の外国製造者に係る法第1…》 7条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第54による申請書

2号 第36条第3項 《3 第28条第2項及び第30条の規定は法…》 第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、第31条から第34条までの規定は指定外国製造者に準用する。 この場合において、第31条第1項及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在 で準用する 第31条第1項 《指定製造者は、法第62条第1項の規定によ…》 り変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の様式第55による届出書

3号 第36条第3項 《3 第28条第2項及び第30条の規定は法…》 第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、第31条から第34条までの規定は指定外国製造者に準用する。 この場合において、第31条第1項及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在 で準用する 第34条 《廃止の届出 指定製造者は、法第65条の…》 規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の様式第59による届出書

4号 第68条の2第2項 《2 合格証書の再交付を受けようとする者は…》 、様式第71による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第71による申請書

5号 第83条 《指定の申請 法第138条の規定により指…》 定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 の様式第74による申請書、同条第1号に掲げる定款及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類

6号 第83条 《指定の申請 法第138条の規定により指…》 定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 の四で準用する 第83条 《指定の申請 法第138条の規定により指…》 定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 の様式第74の2による申請書、同条第1号に掲げる定款及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類

7号 第84条 《変更の届出 指定校正機関は、指定校正機…》 又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第75による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第75による届出書

8号 第85条第1項 《指定校正機関は、法第142条において準用…》 する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第76による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第76による申請書及び業務規程

9号 第85条第3項 《3 指定校正機関は、法第142条において…》 準用する法第30条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第77による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第77による申請書

10号 第87条 《業務の休廃止 指定校正機関は、法第14…》 2条において準用する法第32条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第78による届出書を経済産業大臣に の様式第78による届出書

11号 第88条 《事業所の変更の届出 指定校正機関は、法…》 第142条において準用する法第106条第2項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第79による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第79による届出書

12号 第89条 《手数料の認可等 研究所、機構、日本電気…》 計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第80による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けようとすると の様式第80による申請書

2項 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX6,282に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX6,252に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

3項 次の各号に掲げる書類の 機構 への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び様式第99の2の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第49条の3 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 様式第63の2による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。又は特定計量証明認定機関以下「認定機関等」という。に提出しなければならない。 1 一般社団法人又は一般 の様式第63の2による申請書、同条第1号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第2号、第3号及び第4号に掲げる添付書類

2号 第49条の4 《特定計量証明事業の認定の更新 法第12…》 1条の4第1項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前2条の規定を準用する。 この場合において、前条中「様式第63の二」とあるのは、「様式第63の三」と読み替えるもの において準用する 第49条の3 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 様式第63の2による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。又は特定計量証明認定機関以下「認定機関等」という。に提出しなければならない。 1 一般社団法人又は一般 の様式第63の3による申請書、同条第1号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第2号、第3号及び第4号に掲げる添付書類

3号 第49条の6第1項 《認定特定計量証明事業者は、認定特定計量証…》 明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は第49条の3第3号及び第4号ロからニまでに掲げる事項経済産業大臣が別に定めるものに限る。を変更したときは、遅滞なく、様式第63の4による届出書をそ の様式第63の4による届出書

4号 第49条の8第1項 《認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、…》 損じ、又は失ったときは、様式第63の5による申請書に、その認定証認定証を失ったときは、その事実を記載した書面を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。 の様式第63の5による申請書及び 認定証 を失ったときは、その事実を記載した書面

5号 第49条の10第1項 《第7条第2項及び第34条の規定は、認定特…》 定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による届出書に において準用する 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の の様式第4から様式第6の二までによる書面

6号 第91条 《登録の申請 法第143条第1項の規定に…》 より登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び の様式第81による申請書、同条第1号に掲げる定款及び事業計画、同条第2号に掲げる事業概況書並びに同条第3号から第6号までに掲げる添付書類

7号 第91条の3 《登録の更新の申請 登録事業者は、法第1…》 44条の2第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第81の2による申請書に第91条各号に掲げる書類を添えて、機構に提出しなければならない。 の様式第81の2による申請書、 第91条第1号 《登録の申請 第91条 法第143条第1項…》 の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、 に掲げる定款及び事業計画、同条第2号に掲げる事業概況書並びに同条第3号から第6号までに掲げる添付書類

8号 第92条第1項 《登録事業者は、次の各号に掲げる記載事項を…》 変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除く。 2 計量 の様式第82による届出書

9号 第92条第2項 《2 第7条第2項の規定は、登録事業者に準…》 用する。 この場合において、同項中「法第41条」とあるのは「法第146条において準用する法第41条」と、「届出製造事業者」とあるのは「登録事業者」と、「法第42条第2項の事実」とあるのは「その事実」と において準用する 第7条第2項 《2 法第41条の規定により届出製造事業者…》 の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。 1 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の の様式第82の2による書面、様式第5による書面、様式第6による書面及び様式第82の3による書面

10号 第95条 《廃止の届出 登録事業者は、法第146条…》 において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第83による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。 の様式第83による届出書

11号 第96条 《定期検査に代わる計量士による検査を行う計…》 量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及 の表第6号の2に掲げる様式第90の2による報告書

12号 第96条 《定期検査に代わる計量士による検査を行う計…》 量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及 の表第8号に掲げる様式第92による報告書

4項 前項の電磁的記録媒体は、 機構 が別に定めるものでなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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