指定の区分 | 検定設備 | 検定を実施する者 |
名称 | 性能 | 条件 | 人数 |
非自動はかり | 基準分銅 基準はかり | | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 一般計量士 4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 一般計量士を三名以上含む六名 |
恒温恒湿装置 | 零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度100分率から八十五湿度100分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの |
静電気放電試験装置 | 八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの |
瞬時停電検査装置 | 電圧降下100パーセントにあっては半サイクル数一、50パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの |
電源ノイズ特性試験装置 | 千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの |
電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数26メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの |
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。) | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が0・五度以下のもの | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、温度計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 一般計量士 4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 二名 |
温度計検査槽 | 温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの |
アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が0・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが0・三ミリメートル及び0・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 |
熱処理用試験槽 | 室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの |
長さ計 | 計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺 |
ガラス製体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が0・〇五度以下のもの | 二名 |
温度計検査槽 | 温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を0・〇二度の精度で検査できるもの |
アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が0・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが0・三ミリメートル及び0・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 |
熱処理用試験槽 | 室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの |
長さ計 | 目量一ミリメートル以下の直尺 |
遠心機 | 留点の硬さを検査できるもの |
抵抗体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が0・〇五度以下のもの | 二名 |
温度計検査槽 | 温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を0・〇二度の精度で検査できるもの |
恒温恒湿装置 | 零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度100分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度100分率の精度で保持できるもの |
簡易水槽 | 十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの |
定電流・電圧装置 | 電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの |
電圧計 | 一ミリボルト以内の精度のもの |
電流計 | 一マイクロアンペアの精度のもの |
電気抵抗測定器 | 一ミリオーム以内の精度のもの |
時間計 | 一秒を測定できるもの |
非自動はかり | ひょう量が二十グラム以上であって、目量が0・〇〇一グラム以下のもの |
電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。) | 基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計 | | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、圧力計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 一般計量士 4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 二名 |
| 剛性容器 圧力発生装置 T字継手及びホース 恒温恒湿槽 直流電源/交流電源 精度が読み値の〇.5%未満の電圧計 陽陰圧発生装置 耐久性試験装置 | 日本産業規格T1,115に規定する試験ができるもの |
電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計 | 基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計 | | 二名 |
| 圧力発生装置 繰返し加圧装置 恒温恒湿槽 | 日本産業規格T4,203に規定する試験ができるもの | |
最大需要電力計 | 二級基準電力量計又は三級基準電力量計 | | 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(1964年通商産業省令第159号。)第1号から第3号までのいずれかに該当する者 | 三十名 |
時間計 | 日本産業規格C1,283―2に規定する需要時限及び時間(時間及びタイムスタンプ)の試験ができるもの |
電力量計誤差測定装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する誤差を0・5パーセント以内の精度で測定できるもの |
耐光試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する耐光性の試験ができるもの |
粉じん試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの |
過電流発生装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する過電流の影響の試験ができるもの |
振動試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する振動の影響の試験ができるもの |
衝撃試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する衝撃の影響の試験ができるもの |
傾斜試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する傾斜の影響の試験ができるもの |
外部直流磁気発生装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの |
磁界発生装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの |
温度計 | 計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの |
絶縁抵抗計 | 日本産業規格C1,283―2に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの |
耐電圧試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する商用周波耐電圧及び雷インパルス耐電圧の試験、日本産業規格C1,736―2に規定する耐電圧及び巻線端子間耐電圧の試験ができるもの |
交流電源装置 | 日本産業規格C1,283―二及びC1,736―2に規定する試験の電圧を発生させることができるもの |
温湿度試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響及び耐久性の試験ができるもの |
インパルス電圧試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの |
サージ試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの |
標準計器用変成器 | 日本産業規格C1,283―2に規定する器差試験及び日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C1,731―一及びC1,731―2に規定する確度階級が0・一級のもの又は0・二級のもの |
変成器試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する器差試験及び日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、0・1パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの |
変成器負担装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する器差試験及び日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの |
試験電源装置 | 日本産業規格C1,283―二及びC1,736―2に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生できるもの |
ひずみ波形発生装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響及び高次高調波の影響の試験ができるもの |
静電気放電試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する静電気の影響の試験ができるもの |
高速過渡試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの |
減衰振動波試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの |
スプリングハンマ | 日本産業規格C1,283―2に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの |
グローワイヤ試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの |
電磁波障害試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの |
伝導性試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの |
停電試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの |
パルス計数装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する計器定数の試験及び複合電気計器の表示機構の試験ができるもの |
出力機構試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する出力機構の試験ができるもの |
計量特性保護試験装置 | 日本産業規格C1,283―2に規定する計量特性の保護の試験ができるもの |
電力量計 | 二級基準電力量計 基準電圧計 基準電流計 | | | 百二十九名 |
時間計 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの |
電力量計誤差測定装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する誤差を0・1パーセント以内の精度で測定できるもの |
注水試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二及びC1,271―2に規定する水の影響及び注水の影響の試験ができるもの |
耐光試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する耐光性の試験ができるもの |
湿潤・亜硫酸ガス試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二及びC1,271―2に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの |
塩水噴霧試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二及びC1,271―2に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの |
粉じん試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの |
膜厚計 | 日本産業規格C1,211―二及びC1,271―2に規定する塗膜の厚さの試験ができるもの |
過電流発生装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する過電流の影響の試験ができるもの |
振動試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する振動の影響の試験ができるもの |
衝撃試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する衝撃の影響の試験ができるもの |
傾斜試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する傾斜の影響の試験ができるもの |
外部直流磁気発生装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの |
磁界発生装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの |
衝撃性雑音試験装置 | 日本産業規格C1,216―2に規定する衝撃性雑音の影響の試験ができるもの |
温度計 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する温度上昇の試験ができるもの |
絶縁抵抗計 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの |
耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を1分間発生することができ、かつ、波頭長が1・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの |
インパルス電圧試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの |
サージ試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの |
始動電流試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する始動の試験ができるもの |
交流電源装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二、C1,272―二及びC1,736―2に規定する試験の電圧を発生させることができるもの |
温湿度試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの |
標準計器用変成器 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C1,731―一及びC1,731―2に規定する確度階級が0・一級のもの又は0・二級のもの |
変成器試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、0・1パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの |
変成器負担装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの |
試験電源装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二、C1,272―二及びC1,736―2に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの |
ひずみ波形発生装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響、電流回路における直流及び偶数高調波の影響、高次高調波の影響並びに波形の影響の試験ができるもの |
静電気放電試験装置 | 日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する静電気の影響の試験ができるもの |
高速過渡試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの |
減衰振動波試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの |
スプリングハンマ | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの |
グローワイヤ試験装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの |
電磁波障害試験装置 | 日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する放射無線周波電磁界の影響及び電磁波の影響の試験ができるもの |
伝導性試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの |
停電試験装置 | 日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響並びに停電の影響の試験ができるもの |
パルス計数装置 | 日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの |
出力機構試験装置 | 日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する出力機構の試験ができるもの |
計量特性保護試験装置 | 日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する計量特性の保護の試験ができるもの |
無効電力量計 | 二級基準電力量計又は三級基準電力量計 | | | 二十七名 |
時間計 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの |
電力量計誤差測定装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する誤差を0・1パーセント以内の精度で測定できるもの |
注水試験装置 | 日本産業規格C1,263―2に規定する注水の影響の試験ができるもの |
耐光試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する耐光性の試験ができるもの |
湿潤・亜硫酸ガス試験装置 | 日本産業規格C1,263―2に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの |
塩水噴霧試験装置 | 日本産業規格C1,263―2に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの |
粉じん試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの |
過電流発生装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する過電流の影響の試験ができるもの |
振動試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する振動の影響の試験ができるもの |
衝撃試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する衝撃の影響の試験ができるもの |
傾斜試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する傾斜の影響の試験ができるもの |
外部直流磁気発生装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの |
磁界発生装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの |
温度計 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する温度上昇の試験ができるもの |
絶縁抵抗計 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの |
耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を1分間発生することができ、かつ、波頭長が1・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの |
インパルス電圧試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの |
サージ試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの |
始動電流試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する始動の試験ができるもの |
交流電源装置 | 日本産業規格C1,263―二、C1,273―二及びC1,736―2に規定する試験の電圧を発生させることができるもの |
温湿度試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの |
標準計器用変成器 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C1,731―一及びC1,731―2に規定する確度階級が0・一級のもの又は0・二級のもの |
変成器試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、0・1パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの |
変成器負担装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの |
試験電源装置 | 日本産業規格C1,263―二、C1,273―二及びC1,736―2に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの |
静電気放電試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する静電気の影響の試験ができるもの |
高速過渡試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの |
減衰振動波試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの |
スプリングハンマ | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの |
グローワイヤ試験装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの |
電磁波障害試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの |
伝導性試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの |
停電試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの |
パルス計数装置 | 日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの |
出力機構試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する出力機構の試験ができるもの |
計量特性保護試験装置 | 日本産業規格C1,273―2に規定する計量特性の保護の試験ができるもの |
照度計 | 単平面型基準電球 | 分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲のもの | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、照度計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 三名 |
安定電圧電源装置 | 出力電圧の安定度が0・2パーセントを超えないもの |
電圧計 | 器差が点灯電圧の0・1パーセントを超えないもの |
電流計 | 器差が点灯電流の0・5パーセントを超えないもの |
騒音計 | 基準静電型マイクロホン | | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、騒音計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 環境計量士(騒音・振動関係) 4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 五名 |
| 実効値測定装置 | 波高率5の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |
| 静圧影響試験装置 温湿度試験装置 静電気放電試験装置 電源周波数磁界試験装置 電磁波障害試験装置 無線周波コモンモード試験装置 電圧ディップ/短時間停電試験装置 電圧サージ試験装置 電源ファストトランジェント試験装置 正弦波電気信号発生器 自由音場試験装置 カプラ トーンバースト試験装置 電源電圧変動試験装置 | 日本産業規格C1,516に規定する試験ができるもの | |
振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ | | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、振動レベル計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 環境計量士(騒音・振動関係) 4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 五名 |
| 実効値測定装置 | 波高率5の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |
| 正弦波電気信号発生器 振動特性試験装置 自己雑音試験装置 温度特性試験装置 バースト信号応答試験装置 | 日本産業規格C1,517に規定する試験ができるもの | |
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの | 次のいずれかに該当すること。 1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、濃度計の検査に1年以上従事した者 2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者 3 環境計量士(濃度関係) 4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 五名 |
校正用標準ガス調製装置 コンバータ試験装置 応答性試験装置 試料ガスの流量の変化に対する安定性試験装置 耐電圧試験装置 絶縁抵抗試験装置 電源電圧変動試験装置 電源周波数変動試験装置 短時間電源降下試験装置 電源からの電圧パルス試験装置 静電放電試験装置 機械的衝撃試験装置 | 日本産業規格B7,959に規定する試験ができるもの | |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計 | ピーエッチ標準液 | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの | 五名 |
基準電圧発生器 | | |
直流電圧発生器 直流電圧計 恒温水槽 内部抵抗試験装置 絶縁抵抗試験装置 電源電圧変動試験装置 周囲温度試験装置 耐電圧試験装置 入力抵抗試験装置 | 日本産業規格B7,960―一及び日本産業規格B7,960―2に規定する試験ができるもの | |