指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令《別表など》

法番号:1993年通商産業省令第72号

略称:

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別表第1 (第2条、第17条関係)

特定計量器

検査設備

定期検査又は計量証明検査を実施する者

名称

性能

条件

人数

質量計

基準分銅

基準はかり

少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。

1 一般計量士

2 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が1年以上の者

二名

皮革面積計

基準面積板

周速度計

二名

騒音計

基準静電型マイクロホン

少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。

1 環境計量士(騒音・振動関係

2 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が1年以上の者

二名

無響装置

百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから1メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの

周波数特性測定装置

二十ヘルツから12・5キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの

振動レベル計

基準サーボ式ピックアップ

二名

加振装置

四ヘルツから31・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの

周波数特性測定装置

四ヘルツから31・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの

ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計

標準ガス

特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの

少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。

1 環境計量士(濃度関係

2 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が1年以上の者

二名

検査用ガス調製装置

検査用ガスの濃度の誤差を2パーセント以内に調製できるもの

ガラス電極式水素イオン濃度指示計

直流電圧発生装置

正負一ボルトの範囲の電圧を、0・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの

二名

別表第2 (第9条関係)

事項

業務の範囲

1

特定計量器の種類

1 非自動はかり

イ 車両用はかり

ロ イに掲げる以外の非自動はかり

2 ホッパースケール

3 充填用自動はかり

4 コンベヤスケール

5 自動捕捉式はかり

6 燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充填するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。

2

地域ブロックの区分

1 北海道・東北ブロック

2 関東・甲信越ブロック

3 東海・北陸ブロック

4 近畿ブロック

5 中国・四国ブロック

6 九州・沖縄ブロック

備考 この表において、地域ブロックの区分は、次の各号に定める都道府県の区分とする。

1 北海道・東北ブロック 北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県

2 関東・甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県

3 東海・北陸ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県

4 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県

5 中国・四国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、香川県及び愛媛県

6 九州・沖縄ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

別表第3 (第10条関係)

指定の区分

検定設備

検定を実施する者

名称

性能

条件

人数

非自動はかり

基準分銅

基準はかり

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 一般計量士

4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

一般計量士を三名以上含む六名

恒温恒湿装置

零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度100分率から八十五湿度100分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの

静電気放電試験装置

八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの

瞬時停電検査装置

電圧降下100パーセントにあっては半サイクル数一、50パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの

電源ノイズ特性試験装置

千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの

電磁波障害試験装置

外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数26メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの

ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。

基準ガラス製温度計

計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が0・五度以下のもの

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、温度計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 一般計量士

4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

二名

温度計検査槽

温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの

アルカリ溶出試験装置

還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が0・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが0・三ミリメートル及び0・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢

熱処理用試験槽

室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの

長さ計

計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺

ガラス製体温計

基準ガラス製温度計

計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が0・〇五度以下のもの

二名

温度計検査槽

温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を0・〇二度の精度で検査できるもの

アルカリ溶出試験装置

還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が0・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが0・三ミリメートル及び0・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢

熱処理用試験槽

室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの

長さ計

目量一ミリメートル以下の直尺

遠心機

留点の硬さを検査できるもの

抵抗体温計

基準ガラス製温度計

計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が0・〇五度以下のもの

二名

温度計検査槽

温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を0・〇二度の精度で検査できるもの

恒温恒湿装置

零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度100分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度100分率の精度で保持できるもの

簡易水槽

十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの

定電流・電圧装置

電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの

電圧計

一ミリボルト以内の精度のもの

電流計

一マイクロアンペアの精度のもの

電気抵抗測定器

一ミリオーム以内の精度のもの

時間計

一秒を測定できるもの

非自動はかり

ひょう量が二十グラム以上であって、目量が0・〇〇一グラム以下のもの

電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。

基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、圧力計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 一般計量士

4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

二名

剛性容器

圧力発生装置

T字継手及びホース

恒温恒湿槽

直流電源/交流電源

精度が読み値の〇.5%未満の電圧計

陽陰圧発生装置

耐久性試験装置

日本産業規格T1,115に規定する試験ができるもの

電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計

基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計

二名

圧力発生装置

繰返し加圧装置

恒温恒湿槽

日本産業規格T4,203に規定する試験ができるもの

最大需要電力計

二級基準電力量計又は三級基準電力量計

日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(1964年通商産業省令第159号。)第1号から第3号までのいずれかに該当する者

三十名

時間計

日本産業規格C1,283―2に規定する需要時限及び時間(時間及びタイムスタンプ)の試験ができるもの

電力量計誤差測定装置

日本産業規格C1,283―2に規定する誤差を0・5パーセント以内の精度で測定できるもの

耐光試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する耐光性の試験ができるもの

粉じん試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの

過電流発生装置

日本産業規格C1,283―2に規定する過電流の影響の試験ができるもの

振動試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する振動の影響の試験ができるもの

衝撃試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する衝撃の影響の試験ができるもの

傾斜試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する傾斜の影響の試験ができるもの

外部直流磁気発生装置

日本産業規格C1,283―2に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの

磁界発生装置

日本産業規格C1,283―2に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの

温度計

計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの

絶縁抵抗計

日本産業規格C1,283―2に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの

耐電圧試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する商用周波耐電圧及び雷インパルス耐電圧の試験、日本産業規格C1,736―2に規定する耐電圧及び巻線端子間耐電圧の試験ができるもの

交流電源装置

日本産業規格C1,283―二及びC1,736―2に規定する試験の電圧を発生させることができるもの

温湿度試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響及び耐久性の試験ができるもの

インパルス電圧試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの

サージ試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの

標準計器用変成器

日本産業規格C1,283―2に規定する器差試験及び日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C1,731―一及びC1,731―2に規定する確度階級が0・一級のもの又は0・二級のもの

変成器試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する器差試験及び日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、0・1パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの

変成器負担装置

日本産業規格C1,283―2に規定する器差試験及び日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの

試験電源装置

日本産業規格C1,283―二及びC1,736―2に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生できるもの

ひずみ波形発生装置

日本産業規格C1,283―2に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響及び高次高調波の影響の試験ができるもの

静電気放電試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する静電気の影響の試験ができるもの

高速過渡試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの

減衰振動波試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの

スプリングハンマ

日本産業規格C1,283―2に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの

グローワイヤ試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの

電磁波障害試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの

伝導性試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの

停電試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの

パルス計数装置

日本産業規格C1,283―2に規定する計器定数の試験及び複合電気計器の表示機構の試験ができるもの

出力機構試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する出力機構の試験ができるもの

計量特性保護試験装置

日本産業規格C1,283―2に規定する計量特性の保護の試験ができるもの

電力量計

二級基準電力量計

基準電圧計

基準電流計

百二十九名

時間計

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの

電力量計誤差測定装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する誤差を0・1パーセント以内の精度で測定できるもの

注水試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二及びC1,271―2に規定する水の影響及び注水の影響の試験ができるもの

耐光試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する耐光性の試験ができるもの

湿潤・亜硫酸ガス試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二及びC1,271―2に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの

塩水噴霧試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二及びC1,271―2に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの

粉じん試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの

膜厚計

日本産業規格C1,211―二及びC1,271―2に規定する塗膜の厚さの試験ができるもの

過電流発生装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する過電流の影響の試験ができるもの

振動試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する振動の影響の試験ができるもの

衝撃試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する衝撃の影響の試験ができるもの

傾斜試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する傾斜の影響の試験ができるもの

外部直流磁気発生装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの

磁界発生装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの

衝撃性雑音試験装置

日本産業規格C1,216―2に規定する衝撃性雑音の影響の試験ができるもの

温度計

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する温度上昇の試験ができるもの

絶縁抵抗計

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの

耐電圧試験装置

定格周波数において二千ボルト以上の電圧を1分間発生することができ、かつ、波頭長が1・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの

インパルス電圧試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの

サージ試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの

始動電流試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する始動の試験ができるもの

交流電源装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二、C1,272―二及びC1,736―2に規定する試験の電圧を発生させることができるもの

温湿度試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの

標準計器用変成器

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C1,731―一及びC1,731―2に規定する確度階級が0・一級のもの又は0・二級のもの

変成器試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、0・1パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの

変成器負担装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの

試験電源装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二、C1,272―二及びC1,736―2に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの

ひずみ波形発生装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響、電流回路における直流及び偶数高調波の影響、高次高調波の影響並びに波形の影響の試験ができるもの

静電気放電試験装置

日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する静電気の影響の試験ができるもの

高速過渡試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの

減衰振動波試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの

スプリングハンマ

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの

グローワイヤ試験装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの

電磁波障害試験装置

日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する放射無線周波電磁界の影響及び電磁波の影響の試験ができるもの

伝導性試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの

停電試験装置

日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響並びに停電の影響の試験ができるもの

パルス計数装置

日本産業規格C1,211―二、C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの

出力機構試験装置

日本産業規格C1,216―二、C1,271―二及びC1,272―2に規定する出力機構の試験ができるもの

計量特性保護試験装置

日本産業規格C1,271―二及びC1,272―2に規定する計量特性の保護の試験ができるもの

無効電力量計

二級基準電力量計又は三級基準電力量計

二十七名

時間計

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの

電力量計誤差測定装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する誤差を0・1パーセント以内の精度で測定できるもの

注水試験装置

日本産業規格C1,263―2に規定する注水の影響の試験ができるもの

耐光試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する耐光性の試験ができるもの

湿潤・亜硫酸ガス試験装置

日本産業規格C1,263―2に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの

塩水噴霧試験装置

日本産業規格C1,263―2に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの

粉じん試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの

過電流発生装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する過電流の影響の試験ができるもの

振動試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する振動の影響の試験ができるもの

衝撃試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する衝撃の影響の試験ができるもの

傾斜試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する傾斜の影響の試験ができるもの

外部直流磁気発生装置

日本産業規格C1,273―2に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの

磁界発生装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの

温度計

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する温度上昇の試験ができるもの

絶縁抵抗計

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの

耐電圧試験装置

定格周波数において二千ボルト以上の電圧を1分間発生することができ、かつ、波頭長が1・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの

インパルス電圧試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの

サージ試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの

始動電流試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する始動の試験ができるもの

交流電源装置

日本産業規格C1,263―二、C1,273―二及びC1,736―2に規定する試験の電圧を発生させることができるもの

温湿度試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの

標準計器用変成器

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C1,731―一及びC1,731―2に規定する確度階級が0・一級のもの又は0・二級のもの

変成器試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、0・1パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの

変成器負担装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する器差試験並びに日本産業規格C1,736―2に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの

試験電源装置

日本産業規格C1,263―二、C1,273―二及びC1,736―2に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの

静電気放電試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する静電気の影響の試験ができるもの

高速過渡試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの

減衰振動波試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの

スプリングハンマ

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの

グローワイヤ試験装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの

電磁波障害試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの

伝導性試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの

停電試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの

パルス計数装置

日本産業規格C1,263―二及びC1,273―2に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの

出力機構試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する出力機構の試験ができるもの

計量特性保護試験装置

日本産業規格C1,273―2に規定する計量特性の保護の試験ができるもの

照度計

単平面型基準電球

分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲のもの

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、照度計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

三名

安定電圧電源装置

出力電圧の安定度が0・2パーセントを超えないもの

電圧計

器差が点灯電圧の0・1パーセントを超えないもの

電流計

器差が点灯電流の0・5パーセントを超えないもの

騒音計

基準静電型マイクロホン

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、騒音計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 環境計量士(騒音・振動関係

4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

五名

実効値測定装置

波高率5の電気信号の実効値電圧が測定できるもの

静圧影響試験装置

温湿度試験装置

静電気放電試験装置

電源周波数磁界試験装置

電磁波障害試験装置

無線周波コモンモード試験装置

電圧ディップ/短時間停電試験装置

電圧サージ試験装置

電源ファストトランジェント試験装置

正弦波電気信号発生器

自由音場試験装置

カプラ

トーンバースト試験装置

電源電圧変動試験装置

日本産業規格C1,516に規定する試験ができるもの

振動レベル計

基準サーボ式ピックアップ

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、振動レベル計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 環境計量士(騒音・振動関係

4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

五名

実効値測定装置

波高率5の電気信号の実効値電圧が測定できるもの

正弦波電気信号発生器

振動特性試験装置

自己雑音試験装置

温度特性試験装置

バースト信号応答試験装置

日本産業規格C1,517に規定する試験ができるもの

ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計

標準ガス

特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、濃度計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 環境計量士(濃度関係

4 一又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

五名

校正用標準ガス調製装置

コンバータ試験装置

応答性試験装置

試料ガスの流量の変化に対する安定性試験装置

耐電圧試験装置

絶縁抵抗試験装置

電源電圧変動試験装置

電源周波数変動試験装置

短時間電源降下試験装置

電源からの電圧パルス試験装置

静電放電試験装置

機械的衝撃試験装置

日本産業規格B7,959に規定する試験ができるもの

ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計

ピーエッチ標準液

特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの

五名

基準電圧発生器

直流電圧発生器

直流電圧計

恒温水槽

内部抵抗試験装置

絶縁抵抗試験装置

電源電圧変動試験装置

周囲温度試験装置

耐電圧試験装置

入力抵抗試験装置

日本産業規格B7,960―一及び日本産業規格B7,960―2に規定する試験ができるもの

別表第4 (第10条関係)

指定の区分

検定設備

検定を実施する者

名称

性能

条件

人数

非自動はかり

基準分銅

日本産業規格B7,611―2に規定する試験ができるもの

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 一般計量士

4 質量計の検査に3年以上従事した者

5 一、二又は4に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

一般計量士を三名以上含む六名

ホッパースケール

基準分銅

管理はかり

日本産業規格B7,603に規定する試験ができるもの

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動はかりの検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 一般計量士

4 自動はかりの検査に3年以上従事した者

5 一、二又は4に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

一般計量士を三名以上含む六名

充填用自動はかり

基準分銅

管理はかり

日本産業規格B7,604―一及びB7,604―2に規定する試験ができるもの

コンベヤスケール

基準分銅

管理はかり

日本産業規格B7,606―一及びB7,606―2に規定する試験ができるもの

自動捕捉式はかり

基準分銅

管理はかり

日本産業規格B7,607に規定する試験ができるもの

燃料油メーター

次のいずれかの設備

1 基準台手動はかり及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう

2 基準タンク

日本産業規格B8,572―1に規定する試験ができるもの

次のいずれかに該当すること。

1 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、体積計の検査に1年以上従事した者

2 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者

3 一般計量士

4 体積計の検査に3年以上従事した者

5 一、二又は4に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者

一般計量士を三名以上含む六名

様式第1 (第1条、第9条、第18条、第18条の3関係)

様式第1( 第1条 《指定の申請 計量法1992年法律第51…》 号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場第9条 《指定の申請 法第106条第1項の規定に…》 より指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日に第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事第18条の3 《指定の申請 法第121条の7の規定によ…》 り指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日にお 関係)

様式第1の2 (第2条の4、第10条の4、第18条、第18条の7関係)

様式第1の2( 第2条の4 《指定の更新の手続 法第28条の2の規定…》 により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第1条から前条までの規定を準用する。 この場合において第1条中「様式第一」とあるのは「様式第1の二」と読み替えるものとする。第10条の4 《指定の更新の手続 法第106条第3項に…》 おいて準用する法第28条の2の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第9条から前条までの規定を準用する。 この場合において第9条第1項中「様式第一」とあるのは「様式第1の二」と読第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事第18条の7 《指定の更新の手続 法第121条の10に…》 おいて準用する法第28条の2の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第18条の2から前条までの規定を準用する。 この場合において、第18条の三中「様式第一」とあるのは、「 関係)

様式第2 (第3条、第11条、第18条、第18条の8第1項関係)

様式第2( 第3条 《業務規程 指定定期検査機関は、法第30…》 条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。又は当該指定に係る特定市町第11条 《業務規程 指定検定機関は、法第106条…》 第3項において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第106条第3項におい第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事第18条の8第1項 《特定計量証明認定機関は、法第121条の1…》 0において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第3条第3項、第11条第3項、第18条、第18条の8第3項関係)

様式第3( 第3条第3項 《3 指定定期検査機関は、法第30条第1項…》 後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。第11条第3項 《3 指定検定機関は、法第106条第3項に…》 おいて準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事第18条の8第3項 《3 特定計量証明認定機関は、法第121条…》 の10において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第5条、第13条、第18条、第18条の11関係)

様式第4( 第5条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、法第…》 32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を委任都道府県知事又は委任特第13条 《業務の休廃止 指定検定機関は、法第10…》 6条第3項において準用する法第32条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事第18条の11 《業務の休廃止 特定計量証明認定機関は、…》 法第121条の10において準用する法第32条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済 関係)

様式第5から様式第7まで 削除

様式第8 (第20条関係)

様式第8( 第20条 《電磁的記録媒体による提出 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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