1項 この省令は、 法 の施行の日(1993年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 計量法 (以下「 法 」という。)
第26条
《指定 第20条第1項の指定は、経済産業…》
省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
、 法 第106条第1項
《第16条第1項第2号イの指定は、政令で定…》
める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定変成器付電気計器検査、装置検査、第78条第1項第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。の試験及び第93条第1項の調査を含む。以
及び法第121条第1項の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 計量法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、2015年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計の項の改正規定は、2016年8月1日から施行する。
1項 この省令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《指定の申請 計量法1992年法律第51…》
号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場
中 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第20条
《電磁的記録媒体による提出 次の各号に掲…》
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
から第23条までの改正規定及び様式第8から様式第十七までの改正規定公布の日
2号 第2条
《指定の基準 法第28条第1号の経済産業…》
省令で定める器具、機械又は装置は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第4号ロの特定計量器の定期検
の規定2018年7月1日
3号 第3条
《業務規程 指定定期検査機関は、法第30…》
条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。又は当該指定に係る特定市町
の規定2019年7月1日
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。