制定文 計量法附則第19条第1項の日を定める政令 (1993年政令第330号)の規定に基づき、 計量法附則第19条第1項の日を定める政令第2項の日を定める省令 を次のように定める。
1項 計量法附則第19条第1項の日を定める政令 (1993年政令第330号)第2項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
1号 質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 計量法 施行 規則 (1993年通商産業省令第69号。以下「 規則 」という。)別表第1第2号1994年5月1日
ロ 規則 別表第1第3号1997年5月1日
ハ 規則 別表第1第4号1998年5月1日
2号 温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則 別表第1第8号1995年5月1日
ロ 規則 別表第1第6号及び第7号1998年5月1日
3号 体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則 別表第1第12号1995年5月1日
ロ 規則 別表第1第18号から第20号1996年5月1日
ハ 規則 別表第1第10号、第11号、第13号から第17号及び第23号1997年5月1日
4号 アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則 別表第1第28号及び第29号1994年5月1日
ロ 規則 別表第1第26号及び第27号1996年5月1日
5号 熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則 別表第1第32号1995年5月1日
ロ 規則 別表第1第30号及び第31号1998年5月1日
6号 濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則 別表第1第40号1994年5月1日
ロ 規則 別表第1第41号1996年5月1日
ハ 規則 別表第1第39号1997年5月1日
ニ 規則 別表第1第24号1998年5月1日