指定製造事業者の指定等に関する省令《附則》

法番号:1993年通商産業省令第77号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月22日通商産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日通商産業省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月28日通商産業省令第41号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第248号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月22日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月22日経済産業省令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第14条 《電磁的記録媒体による提出 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら から第17条までの改正規定及び様式第10から様式第十四までの改正規定公布の日

2号 第8条 《基準適合証印 基準適合証印は、次に掲げ…》 る形状により、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印により付するものとし、容易に識別できる大きさとする。 この場合において基準適合証印には、法第16条第1項第2号ロの指定の際経済産業第9条 《年月の表示 基準適合証印とともに付する…》 法第96条第2項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第3項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、特定計量器検定検査規則1993年通商産業省令第70号第25条及び第26条の規定を準用する。 この場合 及び 第9条の2 《はり付け印による基準適合証印の表示 基…》 準適合証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部 の改正規定2017年10月1日

2条 (品質管理の方法に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日前に 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定に係る申請をした届出製造事業者又は外国製造事業者についての 第91条第1項第5号 《第16条第1項第2号ロの指定を受けようと…》 する届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の区分 3 工場又は事業場の名称及び の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項及び法第92条第2項の品質管理の方法の基準の適用については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の日前に 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けた者(前項の規定の適用を受けて指定を受けた者を含む。)は、法第94条第1項(法第101条第3項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、この省令による改正後の 指定製造事業者の指定等に関する省令 第5条 《変更の届出 法第94条第1項の規定によ…》 る変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第5による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 の様式第5による届出書を2021年9月30日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2017年10月31日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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